在留資格取得・在留特別許可(VISA)

Status of Residence

 

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 2012年7月9日に入管法が改正され、新しい在留管理制度が始まり、すでに2年半、経過しました。 この改正は、法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度の構築と、適法に在留する外国人の利便性を向上させる制度です。 すなわち、法務省による一元化管理方式に変更になったと言うことです。 それまでは、市区町村が発行していた外国人登録証は廃止(※注1)され、法務省の発行する在留カードに変更されました。 

 改正後の入管局の現場対応の状況は、オーバーステイ者、永住許可申請への審査対応が一段と厳しくなってきています。 高度人材制度が新設されたように、我国にとって有益になる外国人には多く、長く在留してもらい、税金や厚生年金を払えない(払わない)外国人は在留不許可になる傾向が強くあるようです。 上場企業や大手企業の外国人の許認可申請の提出書類が少なく、審査が甘いように見えるのに対して、中小零細企業で働く外国人の許認可申請の提出書類が多く審査も厳しいのは、当然の流れです。

(※注1)外国人登録証明書の廃止

 新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。 中長期在留者が所

 持する「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カー」と見做されます。   

 中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、新しい在留管理制度の導入

 後、地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては、一定の期間

 「在留カード」と見做されますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持してくだ

 さい。 中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種

 届出・申請の際に、在留カードに切り替えることとなるほか、地方入国管理官署で希望す

 れば切り替えることができます。

「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間

  施行日(2012年7月9日)の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢によ

  り、外国人登録証明書が在留カードと見做される期間は次のようになります。

 永住者

 16歳以上の方  2015年7月8日まで

 16歳未満の方  2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 定活動 (特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与者に限ります。

 16歳以上の方  在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで

 16歳未満の方  在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日の いずれか早い

         日まで

   それ以外の在留資格

   16歳以上の方  在留期間の満了日

 16歳未満の方  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

  

在留資格(27種類)について

 様々な目的で来日し、日本で活動しようとする外国人は、入管法の定める「在留資格」を付与されて、日本に在留することになります。 在留資格とは、外国人が日本に在留し活動することが出来る身分又は地位の種類を類型化したものです。 現在27種類の在留資格が定められています。 日本に在留する外国人は原則として次の場合に在留資格が付与されます。  27種類の在留資格のうち、就労可能在留資格は1~17までの在留資格です。

1.上陸手続を行い、上陸の許可を受けた場合

2.出生または日本国籍の離脱等により60日を超えて在留することになり、在留資格取得許

  可を受けた場合

 

27の在留資格(27 status of residence)とは

1.外交(Diplomat)

  外国政府の大使、公使、総領事等、代表団構成員等及びその家族

       Activities of a member of a diplomatic mission or consulate of a foreign government to the Japanese  government,

            or a person granted the same prerogatives and exemptions as a diplomatic mission by a   treaty   or international

            institution, or a member of the family of such a person constituting part of his or her household. For example,

            Ambassadors, ministers and general consulates of foreign governments, members of a delegation, etc. and their

            families

2.公用(Official)

  外交政府の大使館や領事館等の事務員・技術職員・役務職員等

  外国政府又は国際機関等から公の用務で派遣される者、その家族

      Activities of a person authorized by the Japanese government to carry out the public duties of a foreign   government  or 

          international organization, or a member of the family of such a person constituting part of  his or her household

          (excluding activities which come under the category of “Diplomat”) For example,  Employees of embassies, and

          general consulates of foreign governments, members of a delegation employed to carry out public duties, etc. and their

          families.

3.教授(Professor)

  大学の教授、高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする者等

      Activities of researching, leading research or instructing at a Japanese university, organization equivalent to  an

          institution, or collages of technology. For example,  University professors, etc.

4.芸術(Artist)

  画家、作曲家、作詞家、彫刻家、工芸家、著述業等

      Activities of music, fine arts, literature or other artistic activities  for earning an income (excluding activities  which come

          under  the category of “Entertainment”)  For example, Painters, composers, writers etc.

5.宗教(Religious activities)

  外国の宗教団体から派遣される宣教師等

      Missionary work or other activities undertaken by persons of religion dispatched to Japan by foreign religious  bodies  

          For example, Missionary priests etc. dispatched by foreign religious bodies.

6.報道(Journalist)

  外国の報道機関の記者、カメラマン等

      Coverage and activities undertaken based on a contract with a foreign media organization . For example,  Journalists,

          camera operators etc. belonging to foreign media organizations.

7.投資・経営(Investor/Business Manager)

  外資系企業の経営者、管理者等

  500万円以上の投資額

      Foreigners who start the management of trading companies or other businesses in Japan, or who invest in   such a

          business and carry out management, or who are engaged in the administration of such a business or  who start

          managing such a business in Japan (includes foreign corporations. This also applies in the following items).

          Alternatively, activities for the management of the business or the administration of such a  business carried out on

          behalf of a foreigner who has invested in such a business (excluding activities for the management or administration of

          businesses which may not legally be carried out unless they come under  the category of “Legal/accounting services”) 

          For example, Company managers and administrators of foreign companies, etc.

8.法律・会計業務(Legal/Accounting Services)

  弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、外国法務弁護士、外国公認会計士、

  土地家屋調査士、社会保険労務士、税理士、弁理士等

      Activities relating to work duties relating to law and accounting which are to be undertaken by lawyers in  foreign law,

          foreign public certified accountants and persons possessing other legal qualifications . For example, Lawyers, public

          certified accountants etc…

9.医療(Medical Services)

  医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、放射線技師等

      Activities for work duties relating to medical services, to be undertaken by doctors, dentists or other persons 

          possessing legal qualifications.   For example, Doctors, dentists, pharmacists, nurses.

10.研究(Researcher)

  政府関係機関や私企業の研究者等

      Activities for work duties for undertaking research, based on a contract with a Japanese public or private  organization

           (excluding activities which come under the category of “Professor”)  For example,  Researchers at governmental

           organizations or private companies.
 
11.教育(Instructor)

  小中高校などの教育機関の語学教師等

      Activities of language education or other education at elementary schools, junior high schools, high schools, schools for

          students with special needs, vocational schools or other types of schools and educational organizations which are

          equivalent in terms of facilities and structure.  For example, Language instructors  etc.  at elementary, junior high and

          high schools etc…

12.技術(Engineer)

  機械工学、情報学、人類学、地質科学、電気工学、情報工学、水産学の技術者

  (例:システムエンジニアー、プログラマー)等

  10年の実務経験又は理工系大学卒以上

      Activities for work duties requiring technical skills or knowledge pertaining to physics, engineering or other natural

          sciences, undertaken based on a contract with a Japanese public or private organization (excluding activities which

          come under the categories of “Professor,” “Investor/business manager” the categories between “Medical services,” and

          “Instructor” and the categories between “Intracompany transferee” and “Entertainer”) .   For example, Engineers such as

          mechanical engineers.

13.人文知識・国際業務(Specialist in Humanities/International Services)

  営業・販売業務事務系の専門職、デザイナー、私企業の語学教師、翻訳、通訳等

      Activities engaged in work duties undertaken based on a contract with a Japanese public or private  organization

          pertaining to the areas of law, economics, sociology and areas of the humanities, which require knowledge, and work

          duties which require thought or sensibility with a base in foreign cultures (excluding activities which come under the

          categories of “Professor,” “Artist,” “Journalist,” the categories between “Investor/business manager” and “Instructor,”

          and the categories of “Intracompany transferee” and “Entertainment”).   For example,  interpreters, designers, company

          language instructors, etc.
 
14.企業内転勤(Intracompany Transferee)

  外国の事業者からの転勤者

      Activities which come under the categories of “Engineer,” or “Specialist in humanities/international services” in this list

          which are undertaken by an employee of a place of business, being the main office or branch or other place of

          business, which is a public or private organization in a foreign country, when the employee concerned is transferred to a

          place of business in Japan for a stipulated period of time.  For example,   Employees transferred from a foreign place of

          business.
 
15.興業(Entertainment)

  俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等

      Activities related to entertainment such as theater, performing arts, performance and sports, or other artistic activities

          (excluding activities which come under the category of “Investor/business manager”) .   For  example,   Actors, singers,

          dancers, actors, professional sports players etc.

 16. 技能(Skilled Labor)            

  ソムリエ(5年以上)、調理師、建築技術師、外国特有製品の製造修理師、宝

  石・貴金属・毛皮細工師、動物の調教師、石油・地熱等堀削調査師等は(10年以

  上)の実務経験者

      Activities engaged in work duties which require proficient skills in a specialist production field, to be  undertaken based

          on a contract with a Japanese public or private organization  For example,  Foreign  cuisines chef, sports instructors,

          pilots of aircraft, etc., metalworker in precious metals, pilot etc.

17.技能実習(Technical Intern Training)

  技能実習生

  Type 1

     Either (a) or (b)

    (a) Activities to learn and acquire skills at a public or private organization in Japan for overseas employees of the

               organization or employees of an overseas organization, either public or private, that has a business relationship with

               the organization in Japan as prescribed in the Ministry of Justice ordinance. (Also includes activities to learn and

               acquire skills necessary to work at the accepting organization in Japan.)

    (b) Activities to learn and acquire skills at a nonprofit organization that meet the requirements prescribed by the

              Ministry of Justice ordinance (either as a staff of the organization or an employee of another organization, either

              public or private).

  Type 2

   Either (a) or (b)

   (a) Activities for those who have acquired skills from the activities in 1(a) to further improve those skills and put them into

             practice at the public or private organization in Japan designated by the Ministry of Justice under an employment

             contract with the organization.

   (b) Activities for those who have acquired skills from activities in 1(b) to further improve those skills and put them into

             practice at a public or private organization in Japan designated by the Minister of Justice under an employment

             contact with the organization. (Those employees must be under the responsibility and supervision of a nonprofit

             organization that meets the requirements prescribed by the Ministry of Justice ordinance.) For example, Technical

             interns。

18.文化活動(Cultural Activities)

  日本文化の研究者等

   Non-income earning academic or artistic activities, or activities to conduct specialist research in culture or arts peculiar

            to Japan or to learn such culture or arts through specialized instruction from a specialist (excluding activities which

            come under the category of “College student”). For example, Researchers in Japanese culture etc。

19.短期滞在(Temporary Visitor)

  観光客、短期商用者、親族・知人訪問者、会議参加者等

   Activities of tourism, recreation, sports, visiting relatives, observations, participation in study courses of meetings,

            business communication and other similar activities to be undertaken over a short-term stay in Japan  For example,

            Tourists, people participating in meetings, etc…

20.留学(College Student)

  大学・短大・高専・専修学校・高等学校等の学生

   Activities of obtaining education at a Japanese university, at a college of technology (koto senmon gakko), at  a senior

            high school (including the senior high school term at a junior-senior high school [chuto kyoiku gakko]). Or activities of

            obtaining an education in the senior high school level of a school for special needs education (tokubetsu shien gakko),

            or at an advanced vocational school (senshu gakko) or a school in the miscellaneous category (kakushu gakko), or an

            educational organization providing an equivalent curriculum.  For example,  Students at universities, junior colleges

            or colleges of technology or senior high schools, etc

21.研修(Trainee)

  研修生(公的研修に参加する者、実技を伴わない研修を行う者)等

      Activities for learning technical skills, skills or knowledge through being taken on at a private or public organization in  

             Japan (excluding activities which come under the category of “Technical Trading Intern Type1” or “College student” 

             For example,  Trainees。

22.家族滞在(Dependent)

  就労外国人等が扶養する配偶者・子

   Everyday activities undertaken by spouses or children who are dependents of persons who are staying in Japan and

            who possess the qualifications of categories between “Professor” and “Cultural activities,” or who are staying in Japan

            and who possess the qualifications of “College student,” or “Trainee”.   For example, Dependent spouses/children of

            foreign residents, etc…

23.特定活動(Designated Activities)

  特定研究活動者・特定情報処理活動者・外交官等の個人的使用人

  ワーキングホリデー制度により在留する者

  連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等

  アマチュアスポーツ選手等

    Activities which have been specially designated by the Minister of Justice to an individual foreigner  For example,

            High  level researcher, employee of diplomat, working holiday, nurses / caregivers designated according to economic

            treaties。

24.永住者(Permanent Resident)

  法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)

    Persons recognized as permanent residents by the Minister of Justice  For example, Persons who have been granted

             permission from the Minister of Justice to stay in Japan permanently (except for Special Permanent Residents under

             the Immigration Control Special Act).
 

25.日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)

  日本人と現に婚姻中の者

  日本人の実子として出生した者

  日本人の特別養子

       Person who is a spouse or child of a Japanese nation, an adopted child under the Special Adoption System  according

            to Provision 2 of Article 817 of the Civil Law (1896, Code No. 89), or a child born in Japan to a Japanese person  For

            example, Spouses or children of Japanese nationals, biological children adopted  children under the Special Adoption

             System.

26.永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)

  永住者の配偶者、特別永住者の配偶者

  永住者等の実子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者

        Person who is a spouse or child of a person possessing a permanent resident’s status of residence, or of a special

             permanent resident as stated in the “Persons who have been recognized according to the Special Law on the I

             mmigration Control of, inter alia, those who have lost Japanese nationality on the basis of the  Treaty of Peace with

            Japan. ” (hereafter referred to as “permanent residents”) or a person born in Japan as the child of a permanent

            resident and, following this, continuing to live in Japan  For example, Spouses and children of permanent residents or

            special permanent residents, or biological children born in Japan and  continuing to live here.

27.定住者(Long-Term Resident)

  ミヤンマー難民、中国残留邦人、日系3世、日本人・永住者等の配偶者の扶養を

  受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子等

       Person for whom the Minister of Justice has stipulated a set period of residence in view of special  circumstances  For

            example, Refugees from Indochina, conditional refugees, third-generation Nikkei,  Japanese left behind in China, etc.

 

   

出入国管理及び難民認定法関係手続など

詳細は下記項目をクリックしてください、

 在留資格認定証明書交付申請(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY)

 

   在留資格変更許可申請( APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE )

      Persons whose status of residence is “Spouse or Child of Japanese National” “Long-Term Resident”

     “Permanent Resident” or “Spouse or Child of Permanent Resident” have no restrictions on their 

     activities. There is therefore no need for them to change their status of residence according to their

     occupation.  However, persons with other types of status of residence need to change their status of 

     residence, in the event of changing occupation or starting to work, to a status which fits their

     occupational activities. They must put in an “Application for changing status of residence” at their

     regional immigration bureau. The necessary documents vary depending on your status of residence

     and period of stay, so please enquire at the regional immigration bureau in the area where you live.

 

    在留期間更新許可申請(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)

      If you want to extend your period of stay continuing the same activities, you must carry out the

      procedures for extension of period of stay. Applications can be made prior to the expiry of your 

      period of stay (from about 3 months prior to expiry for people whose period of stay is 6 months or

      more).  If the result of your application for an extension is not given within your allowed period of

      stay, it is possible to stay in the country for a maximum of 2 months after the expiry of your period of

      stay. (If the result of your application is given within the 2 months, the expiry is from the day of the

      result.)

      The necessary documents required for applications vary depending on your status of residence and

      period of stay, so please enquire at the regional immigration bureau in the area where you live.

 

   在留資格取得許可申請( APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF 

                                                         RESIDENCE)

 

   永住許可申請(APPLICATION FOR PERMANENT RESIDENCE)

    People who wish to stay permanently in Japan must apply for permission for permanent residence.

     You can apply for permission for permanent residence at your regional immigration bureau. If you are

     granted permission for permanent residence, you will become a permanent resident and can stay in

     Japan for your entire life while keeping your nationality. Procedures for extension of period of stay

     and procedures for change of status of residence are not necessary, but when you leave Japan (for

     example for a vacation) you must have a re-entry permit (However, if you possess a valid passport

     and Residence Card, and return to Japan within 1 year after leaving the country, a re-entry permit is

     nor required.). There are a number of conditions necessary for permission for permanent residence,

     so for details please contact your nearest regional immigration bureau.

 

   再入国許可申請(APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT)

 

   難民認定申請仮滞在許可申請( APPLICATION FOR RECOGNITION OF REFUGEE

                                                        STATUS)

   就労資格証明書交付申請( APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORZIED

                                               EMPLOYMENT)

 

  資格外活動許可申請(APPLICATION FOR ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT

                       PERMITTED BY THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANED)

     If, for example, a foreign college student wishes to take a part-time job, he or she must get   

     permission to do this.   (However, foreign students [4th year, 5th year or post-graduate students only]

     do not need to get permission to do work as a teacher assistant, or research assistant in the

     university or college they are enrolled in.)

     If a person whose status does not allow him or her to work wishes to undertake activities to earn an

     income, such as a part-time job, he or she must acquire permission to engage in an activity other

     than that permitted by the status of residence previously granted from his or her regional immigration

     bureau. If you are a student or dependent and working part-time, there are limitations on work

     content.    If you engage in employment which is not with the scope of activities permitted by your

     status of residence, this will constitute “illegal work” and you will be subject to penalties. For details

     please contact your nearest regional immigration bureau.

 

 仮放免許可申請( APPLICATION FOR PROVISIONAL RELEASE)

 

 在留特別許可申請・再審情願(SPECIAL PERMISSION TO STAY・REFQUEST FOR  

                                               RECONSIDERATION)

 

 退去強制・出国命令(DEPORTATION・DEPARTURE OREDER)

 

 不法滞在・オーバースティ(ILLIGAL STAY・OVERSTAY)

     If you overstay your period of stay by as little as one day, this will be considered “Illegal stay

     (overstaying).” As a general principle, you will not be admitted to Japan again for a certain period. 

     For  illegal overstayers to return to their countries, the following procedures are carried out.


    高度人材外国人(HIGHLY SKILLED FOREIGN PROFESSIONAL)

 

 

 Q&A

全般的な質問

Q1  ビザ(査証)とはなんですか?

A1  ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート) 

    が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障が 

        ないという「推薦」の意味を持っています。

Q2  在留資格在留期間とは何ですか?

A2  在留資格とは、外国人が我が国に入国・在留して従事することができる活動又は入国・

       在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものであり、現在27

       種類の在留資格があります。  在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦

       に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定め

       られています。   なお外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行う

       ことができます。 
Q3 外国人に関する統計を入手したいのですが、どこで入手できますか?  

A3 入国管理局ホームページ、又は「在留外国人統計」又は「出入国管理統計年報」に掲載 

   されています。  「在留外国人統計」及び「出入国管理統計年報」については、法務省

       入国管理局及び地方入国管理局等において閲覧可能であり、また、図書館等におかれて

   いる場合もありますが、もし入手したい場合には、地方入国管理局等で。

一般的な質問

Q4 在留資格認定証明書とは何ですか。

A4   在留資格認定証明書とは、下記質問A9のアからエに列挙している上陸のための条件 

   のうちイについて適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に

   提示することで上陸審査がスムーズに行われます。  なお、観光や親族訪問、短期商

   用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格については、この制度の対象と

   なっていません。
Q5 在留資格認定証明書は誰が申請するのですか。

A5 入国しようとする外国人本人若しくは、その代理人の方が申請できます。 例えば、

   日本で就労しようとする場合の代理人は、受入れ機関となる企業の職員であり、日本

   人と結婚されて入国しようとする場合には、外国人の配偶者である日本人が代理人と

   なります。 
Q6 在留資格認定証明書はどこへ申請するのですか?

A6   原則として代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局又は支

   局その代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所を管轄する地方入国管理局で申

   請してください。 
Q7 在留資格認定証明書を所持していれば入国できるのですか?

A7 在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。 在外公館で在留資格

   認定証明書を提示して、必ずビザ(査証)の発給を受けてください。
   また、在留資格認定証明書は入国を保証するものではなく、上陸審査時において事情

   変更等の理由により上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合など、上陸が許可

   されないこともあります。
Q8   在留資格認定証明書には有効期限はありますか?

A8   有効期間はか月とされています。 したがって、在留資格認定証明書が交付された日

   から3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。(注)在留資格認定証明

   書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意して下さい。
空港、海港での出入国手続

Q9 日本に新たに到着した外国人が上陸の許可を受けるために必要な要件は何ですか?

A9 我が国が承認した外国政府等の発行した有効な旅券を所持して入国し、我が国の在外

   公館(大使館又は領事館)で発給されたビザ(査証)を所持(国際約束その他により

   査証を必要としない場合を除く。)し、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」

   といいます。)第7条第1項に規定される以下の条件に適合している場合に上陸が認

   められます。
 ア 旅券や査証が有効であること
 イ 日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当すること、ま

   た、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合には、その基準にも適合して

   いること
 ウ 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
 エ 上陸拒否事由に該当していないこと

Q10  上陸許可基準とは何ですか?

A10  我が国に入国を希望する外国人は、入管法で定める在留資格のいずれかに該当

         する必要がありますが、さらにどのような具体的条件を満たせば実際に入国 

         が許可されるのかが法務省令により定められています。 これを上陸許可基準

         と呼んでいます。   基準に適合しない場合は原則として入国できない仕組みに

         なっているため極めて重要なものです。

Q11  上陸拒否事由とは何ですか。また、どのような外国人が入国を拒否されるので

         すか?

A11  上陸拒否事由とは、我が国にとって公衆衛生、公の秩序、国内の治安等が害さ

         れるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否する外国人の類型を定め

         たものです。  具体的には下記のような外国人が我が国への入国を拒否され

         ます。
 ① 保健・衛生上の観点から上陸を拒否される者
 ② 社会性が強いと認められることにより上陸を拒否される者
 ③ 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を拒否される者
 ④ 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸拒否される者
 ⑤ 相互主義に基づき上陸を拒否される者
Q12  日本への上陸を拒否された外国人はどうなりますか?

A12  我が国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は、速やかに国外に退去し  

   なければなりません。 また、国外への退去(送還)の責任と費用は、入管法

   第59条第1項の規定により、原則として当該外国人が乗ってきた船舶の長若し

   くは航空機の長又は運送業者(実際には航空機の場合は航空会社)が負うこと

   となっています。 ところで、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否され

   た場合、その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的

   制約等から困難なケースが多く、便の都合によっては翌日以降の至近便出発ま 

   で日本国内にとどまることが必要となります。 そこで、入管法第13条の2

   は、特別審理官又は主任審査官が、期間を指定して到着した出入国港の近くの

   ホテル等の施設にその外国人がとどまることを許すことができることとしてい

   ます。 なお、この場合は上陸の許可を受けていないので、許可なくとどまる

   ことができる施設外に出ていくと不法入国又は不法上陸となります。
Q13  退去命令を受けると再来日することは困難になりますか?

A13  次回の来日のときに、過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理

   由として上陸を拒否されることはありません。 ただし、「退去命令」を受け

   たということは、「上陸条件」に適合していると認められなかったということ

   ですから、次回来日する際には「上陸条件」に適合していることを自ら十分に

   立証する必要があります。  なお、「退去命令」は退去強制手続とは異なる

   ため、「退去命令」を受けたことによって、退去強制された者に適用される5

   年間の上陸拒否期間の適用を受けることはありません。(ただし、麻薬、大

   麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者

   として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けること

   があります。入管法第5条第1項第9号イ。)
Q14  親族(例:姉の子ども)を夏休みの間日本に呼びたいのですが、どのような手

   続をとればよいですか?

A14  ①査証免除国・地域の方であれば、査証は必要ありません。  ②査証免除国・

   地域の方以外の場合に、日本の空海港における上陸審査の際に、「短期滞在」

   の査証が必要となります。 査証を所管しているのは外務省ですので、御不明

   な点がある場合には、「査証に関する照会受付(ビザ・インフォメーションサ

   ービス)」を参照ください。 又は、在外公館にたずねください。
 Q15  パスポートの有効期限が迫っているので、パスポートを新しく作りました。  

   古いパスポートに上陸許可証印と再入国許可証印があるのですが、成田空港で

   出入国手続を受けるとき、パスポートを2つ持っていっても大丈夫ですか?
     証印を新しいパスポートに移す必要はありますか。?

A15  新旧パスポートを両方持参すれば、地方入国管理局等の手続すべてを問題なく 

         行うことができます。   古いパスポートの証印を新しいパスポートに移す必要  

   はありませんが、もし移したい場合には、あなたの住居地を管轄する地方入国

   管理局等(管轄又は分担区域一覧)で、証印転記願出書(地方入国管理局等で

   入手できます)を提出してください。 その際、古いパスポートと新しいパス

   ポートを持参してください。 手続は当日中に終わります。
Q16  ワーキングホリデーの査証を取りました。 私は査証免除対象国・地域の者で 

   すが、ワーキングホリデーのために来日する前に、査証免除で入国できます

   か?

A16  空港などでの上陸審査の際に、今回はワーキングホリデーのために来日したの

   ではないので、ワーキングホリデーの査証は使わないことを必ず申し出てくだ

   さい。

Q17  出国確認の留保(※注3)は、一般人からの通報ではできないのですか?

A17  出国確認の留保は関係機関からの通知を受けているときに限りできることとな

   っていますので、一般の方からの通報により外国人の出国を留保することはで

   きません。

   (※注3)出国確認の留保
        入管法第25条の2には以下のように規定されております。
    入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出

    国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれ

    かに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受

    けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認

    を留保することができる。
    (1)死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる

       罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕  

       状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
    (2)禁錮以上の刑に処せられ、その刑につき執行猶予の言渡しを受けなか

       つた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなる

       までのもの(当該刑につき仮釈放中の者を除く。)
        (3)逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定により仮拘禁許可状

       又は拘禁許可状が発せられている者
    出国確認を留保した場合
    入国審査官は、出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関  

    にその旨を通報しなればなりません(入管法第25条の2第2項)。

    罰則
       出国確認(入管法第25条第2項)の規定に違反して出国し、又は出国するこ

    とを企てた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金に

    処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科される(入管法第71条)。 

在留期限が切れそうになった場合の手続

Q18  在留期限の何か月前から更新許可申請が可能ですか?

A18  おおむね3か月前から申請が可能です。 なお、3か月以内の在留期間をお持

   ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1以上経過したときから申請が可能

   です。
Q19  在留期間更新申請中の場合、私のパスポートは地方入国管理局等が保管するの

         ですか?  申請中パスポートを私が持っていていいのであれば、申請中でも一

         時的に海外へ行くことはできますか?

A19  在留期間の更新申請中、地方入国管理局等があなたのパスポートを保管するこ

         とはありません。   在留期間の更新申請中でも、再入国許可(みなし再入国許

         可を含みます。)により出入国することができます。   ただし、在留期間の更

         新申請後に再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)により出国した場合

         は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国して、在留期間の更新申請

         の処分を受ける必要があります。

Q20  提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか?   もし

         ある場合、私の妻が翻訳してもいいですか?

A20  提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してくだ

         さい(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。 翻訳が正確であり、翻

         訳者の署名があれば、どなたが翻訳しても結構です。
Q21 人文知識・国際業務」(又は「技術」、「技能」)の在留資格を持っており、在

        留期限が近いのですが、まもなく転職する予定です。 どのような手続をすれば

        よいでしょうか?

A21  転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動と変わらない場合は、在留期間更

         新申請を行ってください。   転職後の活動が現在の在留資格に基づく活動から

         変わる場合には、在留資格変更申請を行ってください。   いずれの場合も、必

         ず在留期限までに行ってください。
Q22  新型インフルエンザに感染したり、居住している地域で新型インフルエンザが

         発生し、当該地域の往来が封鎖されたりしたなど、新型インフルエンザが原因

         で、在留資格の変更や在留期間の更新申請を在留期間内に行うことができなか

         った場合は、どうすればいいのですか?    退去強制されるのですか?

A22  完治後又は封鎖解除後に申請してください。    新型インフルエンザに限らず、

         災害、疾病、事故等本人に責のない事情のため在留期間を経過した場合(本人

         が16歳に満たない者であるときは、本人に代わって申請を行う者についてこ

         のような事実がある場合。)は、在留期限の経過のみを理由として退去強制手

         続を執ることなく、申請を受理することとしていますので、申請できるように

   なった後、速やかに最寄の地方入国管理局等に御相談下さい。
 一時的に出国する場合の手続

Q23  私は「家族滞在」の在留資格で日本に滞在中です、一時的に帰国(出国)したい

   のですが、手続を教えてください?

A23  出国の日から1年以内に再入国する場合は、有効な旅券と在留カード(在留カ

   ードとみなされる外国人登録証明書を含む。)を所持していれば、みなし再入

   国許可により出入国することが可能ですので、特に事前の手続は不要です(→

   みなし再入国許可について)。 ただし、出国の日から1年が経過するより先

   に在留期限が到来するときは、当該期限までに再入国する必要がありますので

   注意してください。  みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間

   を海外で延長することはできませんので注意が必要です。 出国の日から1年

   を超えて再入国する予定がある場合は、みなし再入国許可による出入国はでき

   ませんので、あなたの住居地を管轄する地方入国管理局等で(管轄又は分担区

   域一覧)再入国許可申請を行ってください(→再入国許可について)。
Q24  再入国許可は、出国のたびにとる必要がありますか?

A24  まず、みなし再入国許可に回数の制限はありません。   次に、再入国許可を受

         ける場合は、1回限り有効なものと、有効期間内に何度でも使える数次再入国

         許可があります。 数次再入国許可申請を受けていれば、出国のたびに再入国

         許可を取る必要はありません。 なお、再入国許可の有効期間は、現に有する

   在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定さ

   れます。

Q25  私は日本に観光・商用・親族訪問のため「短期滞在」の在留資格で来たのです

   が、一時的に外国に旅行してまた日本に戻って来たいのです。  再入国許可

   を得ることはできますか?

A25  原則として「短期滞在」の在留資格の方に再入国許可を許可することはありま

   せん。   また、「短期滞在」の在留資格の方はみなし再入国許可の対象にもな

   りません。 「短期滞在」の在留期間中に一旦出国すると、次に入国するとき

   には、新規の入国となり、査証免除国・地域の方以外は、査証が必要です。
     日本に来る前に、前もって一時出国することがわかっている場合には、数次査

         証を取得できる場合がありますので、海外の日本国大使館などで査証申請をす

         るときに相談してください。

Q26  海外に出国中に在留期限が来てしまう場合、海外にある日本大使館で在留期間

         の更新申請をすることはできますか?

A26   海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。 在留期限内

         に再入国して貴方の住居地を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一

         覧)で更新申請をしてください。 認められている活動以外の活動を行いたい

         場合の手続(資格外活動許可申請)

Q27  私の在留資格は「家族滞在」ですが、アルバイトをしたいので資格外活動許可

         申請を行う予定です。 必要書類は何でしょうか?

A27  資格外活動許可申請クリックして内容を参照ください。
Q28  夏休み期間中1か月、「留学」の在留資格を持った学生をアルバイトとして雇

         おうと思っていますが、就労時間に制限はありますか?

A28  就労時間等の資格外活動許可の条件については、旅券に貼付された資格外活動

         許可の証印又は資格外活動許可書に記載されていますのでご確認ください。
         なお、「留学」の在留資格の方が資格外活動許可をお持ちの場合は、夏休み等

         の教育機関の長期休業期間にあっては、1日について8時間以内の資格外活動

         が可能です。 

日本で働いている方が、在留資格を証明してほしい場合の手続(就労資格証明書)

Q29  私は日本で働いております、仕事内容は前の仕事と同様ですが、「人文知識・

   国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認した

   いのです。 どのような手続をすればよいでしょうか?

A29  「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。 

証印を新しいパスポートに移す手続(証印転記)

Q30  パスポートを紛失してしまいました。 新しいパスポートを作ったのですが、

         なくしたパスポートにあった上陸許可証印と再入国許可証印を新しいパスポー

         トに移すことはできますか?

A30  あなたの住居地を管轄する地方入国管理局等(管轄又は分担区域一覧)で、

         印転記願出書(地方入国管理局等で入手できます)を提出します。 紛失届証

   明書などがある場合には、それも持参します。 手続は当日中に終わります。

不法滞在者について

Q31  私は不法残留中なのですが、帰国したいのです。 出頭申告をする場所及び必

         要なものを教えてください?

A31   出頭申告をする場所は、地方入国管理局(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、

         広島、高松、福岡)又は地方入国管理局支局(横浜、神戸、那覇)です。 出

         頭する際には、パスポート、外国人登録証明書など、身分を証明するものがあ

   る場合はそれらを持参します。 なお、出国用の航空券はまだ購入しては駄目

   です。
Q32  近所に、不法滞在の外国人がいるので、情報提供したいのですが?

A32  電子メール、手紙又は電話で最寄りのポリボックス、警察署、入管に連絡して 

   ください。

 

 

 

在留資格「外交」

1.本邦において行うことができる活動

  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若

  しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者

  と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

2.該当例

  ・外交官(大使、公使、参事官又は書記官等の外交職員)とその家族

  ・領事館(総領事、領事、副領事及び代理領事等、除く名誉領事)とその家族

  ・条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者とその家族

3.在留期間

  外交活動を行う期間

4.新規取得・変更時に必要な資料

      在留資格認定証明書交付申請する場合は、

  口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書

  

在留資格「公用」

1.本邦のおいて行うことができる活動

  日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者 

  と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活

  動を除く。)

2.該当例

  ・日本国政府との公の用務のため外国政府又は国際機関から派遣される者

  ・外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員

  ・領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員

  ・本邦におかれている国際機関の職員

  ・本邦にある外国政府又は国際機関の出先機関に日本政府との公の用務のため駐

   在する当該外国政府または国際機関の職員びその家族

3.在留期間

 (1)本邦に駐在する者については、公用活動を行う予定滞在期間に応じて1年又

    は3年の期間となります。

 (2)予定滞在期間が3月以内の出張者については、予定滞在期間に応じて3月、

    30日又は15日の期間となります。

 (3)本国政府から派遣される者でないいわゆるローカル・スタッフについては、 

    1年の期間となります。

 (4)本邦において在留期間の更新を受ける際には、5年、3年、1年、3月、30   

    日又は15日のいずれかの期間が決定されます。
4.新規取得・変更時などに必要な資料
  口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書

 

在留資格「教授」

1.本邦のおいて行うことができる活動

  本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指 

  導又は教育をする活動

2.該当例

  本邦の大学、大学共同利用機関、大学入試センター、大学評価・学位授与機構、

  水産大学校、海技大学校、航海訓練所、航空大学校、海上保安大学校、海上保安

  学校、気象大学校、防衛大学校、防衛医科大学校、職能開発総合大学校、などの

  学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等として

  研究、研究の指導又は教育をする活動

3.在留期間

  5年、3年、1年又は3月

4.提出資料・申請書類

  (1) 在留資格認定証明書交付申請書 1通
     地方入国管理官署において用紙が用意されています。    また、法務省のホー

     ムページからダウンロードすることができます。
  (2) 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
     申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。    写真

             の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。 

    (3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を 

       付したもの) 1通

 

在留資格「芸術」

1.本邦のおいて行うことができる活動

  収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる

  活動を除く。)

2.該当例

  ・創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家及写真家等の

   芸術家

  ・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の活動について指

   導を行う者

3.在留期間

  5年、3年、1年又は3月

4.提出資料 

 (1) 在留資格認定証明書交付申請書 1通
     地方入国管理官署において、用紙が用意されています。 また、法務省のホー

     ムページからダウンロードすることもできます。
 (2) 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
 (3) 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を 

    貼付したもの) 1通
 (4)申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
  ① 公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
    活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書 1通
    ②公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
         申請人が作成する具体的な活動の内容、期間及び行おうとする活動から生じる 

   収入の見込額を記載した文書(適宜の様式)
(5)  芸術活動上の業績を明らかにする資料
    ①芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書 1通
      ②次のいずれかで、芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
   a.関係団体からの推薦状 1通
   b.過去の活動に関する報道 適宜
   c.入賞、入選等の実績 適宜
   d.過去の作品等の目録 適宜
   e.上記aからdに準ずるもの 適宜
  
在留資格「宗教」

1.本邦のおいて行うことができる活動

  外国の宗教団体に所属し、当該団体から本邦において布教等を行うことを目的と 

  して派遣された宗教家の活動

2.該当例

    外国の宗教団体から派遣される宣教師など     

3.在留期間

  5年、3年、1年又は3月

4.提出資料

 (1) 在留資格認定証明書交付申請書 1通
     地方入国管理官署において、用紙が用意されています。 また、法務省のホ

     ームページからダウンロードすることもできます。
 (2) 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
     申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
     写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
 (3) 返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)

    を貼付したもの) 1通
 (4) 外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間、地位及び

    報酬を証明する文書 適宜
 (5) 派遣機関及び受入機関の概要(宗派、沿革、代表者名、組織、施設、信者数 

    等)を明らかにする資料 適宜
   (6) 宗教家としての地位及び職歴を証明する文書 適宜
            派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証明する  

    文書を提示してください。なお、派遣状等(上記4の資料)に、申請人の宗

    教家としての地位、職歴が記載されている場合には提出する必要は

    ありません。

 

在留資格「報道」

1.本邦のおいて行うことができる活動

  外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

2.該当例

      ・外国の報道機関に雇用されている者で、当該報道機関から報道上の活動を行う

   ために本邦に派遣されたもの

  ・特定の報道機関の属さず、フリーランサーとして活動する記者等で、外国の報

   道機関と契約を締結して当該報道機関のために報道上の活動をおこなうもの

3.在留期間

  5年、3年、1年又は3月

4.提出資料

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合

 (1) 在留資格認定証明書交付申請書 1通
     地方入国管理官署において、用が用意されています。 また、法務省のホー

    ムページからダウンロードすることもできます。
   (2) 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
          申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 
            写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
   (3)返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を

    貼付したもの) 1通

 (4)申請人を雇用する外国の報道機関が、外務省報道官から外国記者登録証を発

    行された社員を雇用していることを証明する文書 1通

外務省報道官から外国記者登録証を発行された者に該当しない団体・個人の場合

(1) 在留資格認定証明書交付申請書 1通
    地方入国管理官署において、用紙が用意されています。 また、法務省のホー

    ムページからダウンロードすることもできます。
(2) 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
(3) 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼

    付したもの) 1通

(4) 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
   (a)外国の報道機関から派遣される者の場合
             当該機関の作成した活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証明する文書 

    1通
         (b)外国の報道機関に日本で雇用されることとなる者の場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付  

             される労働条件を明示する文書 1通
         (c)外国の報道機関等との雇用以外の契約に基づいて活動する者(フリーランサ

             ー等)の場合
             当該契約に関わる契約書。ただし当該契約書に活動の内容、期間、地位及び

             報酬のいずれかが記載されていないときは、その事項を記載した当該外国の

             報道機関の作成した文書 1通

(5) 外国の報道機関の概要(代表者名、沿革、組織、施設、職員数、報道実績等)

    を明らかにする資料 1通 

 

 

在留資格「投資・経営」

 

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる

    「投資・経営」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活

     動は「本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれ

     らの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しまたは本邦に

     おいてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項におい

     て同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってそ

     の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の

     項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業

     の経営若しくは管理に従事する活動を除く。)」です。  

(2) 「投資・経営」の在留資格は相当額の投資をしてその投資した資金の維持・拡 

     大を図る観点から、会社等の事業の運営に参画することを目的として入国・在留す

     る者を対象として設けられたものですのでその外国人が実質上その会社等の経営

     を左右できる程度の投資をすることが前提として必要です。

(3) したがって、例えば日本人が起業した事業であっても起業後外国人が当該事業

     に相当額の投資を行いかつ実質的に当該事業について経営権を有していると判断

     できるような場合には、「投資・経営」の在留資格に該当することになりますし

     逆に一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当額に達しない場合

     は投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行う経営活動や管

     理活動は、「投資・経営」の在留資格の対象とはなりません。  

(4) 上記の「相当額の投資」については、会社の規模により異なりますが実質上会

     社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり、最低でも500万円

     以上の投資が必要です。   なお「投資額」は単に所有する株式の価額により決

     まるものではなく当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます。

      また、外国人が起業する際の500万円以上の投資額についてですが、これは会社

     を経営するのに必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目

     的は事業遂行上必要なものであれば足り、例えば、土地や建物あるいはその賃借

  料、さらには事務機器代等も含まれます。   また、一般には、会社の事業資金で

     あっても会社の借金はただちには投資された金額とはなり得ませんが、その外国人

     が当該借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば本人の投資額と

     見る余地もあります。 )

(5) 500万円以上の投資額は毎年500万円の投資を行うことが必要であるわけではな

     く一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されて

     いれば差し支えありません。 そして、この500万円以上の投資が行われている場

   合には、「投資・経営」の在留資格について出入国管理及び難民認定法第7条第1

     項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)が定めている「当該事

     業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者(法別表第

   1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれ

   る規模のものであること。」の基準についても実際にこのような常勤の職員を2

     名以上雇用していなくても、差し支えないとする取扱いがなされています。  

(6) 企業の経営活動や管理活動は自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事

     する活動であることもありこのような場合には括弧書きを除いた「技術」や「人

     文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することとなります。

     法別表第一の下欄の括弧書きはこのように重複する場合についての在留資格相互

     の適用の優先関係を定めたものです。   したがって、「投資・経営」と「技術」

     「人文知識・国際業務」とでは「投資・経営」が優先しますが優先される「投 

   資・経営」の在留資格についての別表下欄の活動に該当しないとき(基準に適合す

     るか否かは別問題)には、「技術」又は「人文知識・国際業務」の在留資格に該当

     し、これらの在留資格により入国・在留が認められることもあります。  

(7) ある企業の職員として「技術」や「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留し

     ていた外国人が、途中から同じ企業の経営者や管理者となったときは直ちに「

     資・経営」の在留資格に変更する必要はありませんが新たに経営者又は管理者と

     しての職に就任(再任を含む。)するときは、原則として「投資・経営」の在留資

     格に変更することが必要となります。

  

 カテゴリー1~4共通提出資料 

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
  地方入国管理官署において、用紙は用意されています。 また、法務省のホームペ 
  ージから取得することもできます。 
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付し
  たもの) 1通
4 上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書  適宜
    主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 

 区分 カテゴリー1の所属機関

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー1提出資料

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していいることを証明する文書(写し)

カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。

 

区分カテゴリー2の所属機関

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 カテゴリー2提出資料

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し

カテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

 

区分カテゴリー3の所属機関

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー3提出資料

5 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
   役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委

   員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

   (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの場

       合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

     (派遣状、異動通知書等) 1通
   (3)日本において管理者として雇用される場合
     労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付され

       る労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
7 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上

    の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有す

    ることを証する文書
   (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
   (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係

       る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
   (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が

       詳細に記載された案内書 1通
   (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
   (3)登記事項証明書 1通
9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
   (1)不動産登記簿謄本 1通
   (2)賃貸借契約書 1通
   (3)その他

    直近の年度の決算文書の写し 1通資料 1通


区分 カテゴリー4の所属機関

 上記のカテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人

カテゴリー4の提出資料

5 株主名簿その他の投資額を明らかにする資料 1通
6 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)日本法人である会社の役員に就任する場合
      役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬
        委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任するの
        場合地位(担当業務、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文
        書(派遣状、異動通知書等) 1通
    (3)日本において管理者として雇用される場合
      労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付され
        る労働条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
7 日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上
    の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有す
    ることを証する文書
    (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 
         1通
    (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に
        係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
8 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等
        が詳細に記載された案内書 1通
    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
    (3)登記事項証明書 1通
9 事務所用施設の存在を明らかにする資料
    (1)不動産登記簿謄本 1通
    (2)賃貸借契約書 1通
    (3)その他の資料 1通
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を
    明らかにする次のいずれかの資料
    (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明
     らかにする資料 1通
    (2)上記(1)を除く機関の場合
     (1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
     (2)次のいずれかの資料
         ア 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印の
             あるものの写し) 1通
         イ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする
             資料 1通
 
投資経営の具体的事例
事例1
 外国人A及びBがそれぞれ500万円を投資して、本邦において輸入雑貨業を営むX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。 Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。 A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。

事例2

 外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を投資して、本邦において運送サービス業を営むY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。 Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。 平成23年度中に該当事例はありませんでしたが、いずれにしても、個別の申請ごとに、企業等の事業活動及び従事することとなる具体的な業務に基づき、当該外国人の活動が前述の(1)から(4)に掲げる条件を満たしているものであって、経営又は管理に当たるものであるものといえるかを判断することとなります。

 
投資経営のQ&A
   ますか? または、日本人や永住者と共同で設立したほうが良いでしょうか?
A2 必ずしも自ら会社を設立する必要はありません。 すでに存在する会社の取締
   役に就任する方法や、すでに存在する会社を買う方法もあります。 重要なポ
   イントは 自らその会社に対して500万円以上投資しなければなりません。
   既に存在する会社の取締役に就任する場合は、その会社の株主になる(増資手
   続き)ことになります。  日本人や永住者と共同出資の方法もありますが、
   外国人の単独出資でも、問題ありません。
Q3 すでに存在する会社の取締役になる場合、代表取締役に就任する必要がありま
   すか?
A3 必ずしも代表取締役に就任する必要はありませんが、その会社で取締役(経営
   者)としてどんな役割を果たすのかが重用です。 申請の添付書類で明確にし
   ます。 
Q4 「投資・経営」の在留資格を申請するためには、学歴や実務経験が必要なのでし
   ょうか?
A4 「投資・経営」のなかの事業の管理を目的で申請する場合には実務経験3年が要
   求されます。 それ以外の場合には学歴も実務経験も条件としては求められて
   いませんが、有名大学卒であれば、当然考慮されます。 現実的には申請者が
   本当にその事業を営むだけの能力があるかどうかを審査されますので、学歴や
   実務経験がある場合には、そのことを立証するために、卒業証明書や在職証明
   書を用意します。 全く何もなければ、事業計画書の内容次第といることで
   す。 審査は基本的に書類審査です。
Q5 自分で会社を設立して、「投資・経営」の在留資格を申請したいと考えていま
   す。 最初は事業の開始にいろいろと費用がかかるので、現物出資で、現在の
   住居を本店所在地にしたいと考えています。 その場合、注意しなければなら
   ないことを教えてください。
A5 会社を設立するだけであれば、現物出資は当然ありですが、検査役の専任の申
   請など、面倒です。 現在住んでいる所を本店所在地にすることも出来ます。
   しかし、「投資・経営」の在留資格を申請するためには、実際にその場所で会
   社として運営できるかを審査されます。 
Q6   投資額の算定方法は?
A6 年間の投資額は500万円以上となっており、その投資額の算定には会社の資本
   金だけでなく、事務所の賃料やコピー機・OA機器、従業員の給与なども含まれ
   るとされています。 多くの方が会社資本金を500万円以上に設定して登記し
   ております。 会社設立手続においては会社法だけでなく、入管法との関連が
   生じますので注意しなければなりません。 
Q7 自宅の一部を事務所にしたいが可能なのか?
A7 事務所スペースについてもよく皆様からご質問いただきますが、こちらも審査
   基準が定められており、安定した事業を営むに足りるスペースが確保されてい
   なければなりません。 居住部分と事務所部分がしっかりと分離されていれば
   可能になることもありますが個々の住宅の間取りによって異なるでしょう。
Q8 常勤社員は日本人又は永住者である必要はありますか?
A8 常勤社員を2名以上は雇用しなければならないとなっており、こちらはよく誤
   解をされている方があります。 入管法の条文上は記載されているのでそのと
   おりなのですが、審査基準としたときには入管の内部審査基準が存在しており
   ますので、場合によっては、常勤社員を2名以上の雇用がなくても、年間投資
   金額が実行担保されていればよいとされており、当事務所では多数のビザを取
   得実績を築いております。 また、常勤社員は日本人または永住者であること
   は、投資経営の観点からは評価される要素ではあります。
Q9 常勤社員の社会保険の加入は義務ですか?
A9   常勤社員の社会保険への加入についてでありますが、日本では常勤社員を1名
        でも雇用した際には社会保険の加入が義務となっておりますので、加入手続も
        必要となります。  
Q10  部長などの管理者に該当する在留資格として、「人文知識・国際業務」「投資経
    営」がありますが、この両者の分け方の基準はどこにありますか?
Q10  組織全体の中での地位、職務内容、部下の有無などにより、個別具体的に判断さ
   れます。
Q11  投資額を明らかにする資料について、何を提出すれば十分な立証がなされたこと
    になりますか? 投資額が借入金を原資とする場合は、入管に追加資料を求めら
        れなくても立証資料の提出をしないと不交付・不許可となりますか?
A11  出資金については入管から尋ねています。 自己資金だけではなく借入金でも可
    ですが、借入金については、詳細に尋ねています。 特に本人と遠い関係の人物
        からの借入れの場合は、貸主の資力、契約内容、資金移動について、詳細に質問
        されます。 なお、借入金の契約書については、印紙税にも注意が必要です。
Q12  ある企業の職員として「人文知識・国際業務」等の在留資格で在留していた外国
        人が、途中から同じ企業の経営者や管理者になった場合は、直ぐに「投資・経
        営」の在留資格に変更する必要はないとされています(審査要領)。 この点、
        現に有する在留期間の満了日を超えて経営者や管理者として活動しようとする場
        合は、「投資・経営」への変更が必要ですか?  外資企業であっても、経営に
    係る学歴・実務体験を有する者であれば、「人文知識・国際業務」にて経営・管
        理に係る活動に従事することは可能ですか?
A12  具体的状況によりますが、現業面の比重が高ければ「人文知識・国際業務」出も
        良いのではないかと思われます。 ただ、変更する場合は、在留期限よりも早め
        に申請すると審査上助かります。
Q13  仮に会社の資本金が300万円であったとしても、会社の事業資金として500万円
        用意されていれば(会社名義の口座に保管)、「相当額の投資」があったことにあ
        りますか?
A13  新規設立の場合は、資本金が500万円以上あるかどうかで見ています。 一般的
        に、新たに会社を作るのに300万円とする必要性が考えられません。 既存の会
        社への投資であれば、考える余地はあります。
Q14  外国人と日本人の2名が共同で出資して、ともに代表取締役に就任し、経営活動
       に従事する場合、出資額が500万円ずつのとき(外国人の出資額が50%をこえて
       いないとき)であっても、当該会社は外資とされ、「投資・経営」の対象になり
       ますか?
A14  外国人が500万円以上出資しているのであれば、外国人の当該会社における役割
       などを勘案して個別に判断することになります。
Q15  中古車の貿易、レストランの経営等に関し、社長(投資・経営)であれば、必要な
       とき(バイトが休んだとき)には中古車をばらしたり、レストランのホールを担
        当することも許されますか? 
A15  活動に必要な現業も許されますが、主たる活動が現業では駄目です。 現業をす
       る店員が確保されていない場合とか、質問のように臨時的であれば特段問題あり
       ません。
Q16 「 家族滞在」で在留中の者が永住許可申請をする場合、申請時においては「最長
        の在留期間を有していながら、申請中に起業し「投資・経営」などに在留資格変
        更すると、国益要件に該当すると考えられますか? 
A16  この場合、永住は許可になりません。 もしも他の家族が永住許可になるのな
        ら、「永住者の配偶者等」への在留資格変更を考えれば良いです。
Q17  長期海外出張中の者であっても、会社の都合による出張であり、本邦の企業から
        報酬が引き続き支給されているような場合、在留期間の更新が認められているこ
        とが多いです。 この点「10年以上」の判断に当たっては、海外在留中の期間
        を控除する必要がありますか? 海外出張期間が長期に及ぶと、海外出張を終え
        て帰国した時点が「10年」の起算点となるのですか?
A17  帰国辞典を起算点にはしません。 本人が海外にいても、家族が日本にいるな
        ら、生活基盤は日本にあるとのプラス評価になるかもしれません。 とはいえ、
        殆どの期間、本人が海外にいるなら厳しいです。
 
 

在留資格「法律・会計業務」

・本邦において行うことができる活動 

 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされ

 ている法律又は会計に係る業務(有資格者しかできない業務)に従事する活動

・該当例

 弁護士、公認会計士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護

 士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士など

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

・提出資料

 1  地方入国管理官署において、用紙を用意されています。 また、法務省のホー

        ムページから取得することもできます。
 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
   申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。   写真の

         裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
 3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼

   付したもの) 1通
 4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明

   書等の写し) 1通
   (1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士 (4)外国法事務弁護士 (5)公認

   会計士 (6)外国公認会計士(7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士 (10)

   海事代理士 (11)行政書士

 

在留資格「医療」

・本邦において行うことができる活動

 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業

 務に従事する活動

・該当例 

 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護士、歯科衛生士、診療 

 放射線技師、理学療養師、作業療養師、視能訓練士、臨床工学技士など

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

・提出資料 

提出資料
【共通】
   在留資格変更許可申請書 1通
   
  ※地方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。
写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示
   
申請人が医師又は歯科医師の日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) 1通
 
(1)薬剤師  (2)保健師  (3)助産師
(4)看護師  (5)准看護師  (6)歯科衛生士
(7)診療放射線技師  (8)理学療法士
(9)作業療法士  (10)視能訓練士
(11)臨床工学技士  (12)義肢装具士
 5  勤務する機関の概要(病院、診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は、当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 1通
   

 

 

在留資格「研究」

・本邦において行うことができる活動

 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教

 授の項に掲げる活動を除く。) 報酬を受けないで研究する場合は、「文化活動」

 の在留資格に該当する。

・該当例

 政府関係機関や私企業等の研究者

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

・提出資料

 在留資格認定証明書交付申請する場合
  一 招へい機関の概要を明らかにする資料
  二 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
  三 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
   在留資格を更新する場合
      一 活動の内容、期間及び地位を証する文書
      二 年間の収入及び納税額に関する証明書
 

在留資格「教育」

・本邦において行うことができる活動

 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各 

 種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その

 他の教育をする活動

・該当例

 中学校・高等学校等の語学教師等

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

 ・提出資料は下記の表参照

        カテゴリー1    カテゴリー2    カテゴリー3

区分
(申請人)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合 左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 非常勤で勤務する場合
 提出資料
【共通】
 1  在留資格変更許可申請書 1通
   
  ※地方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。
 2  写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。) 提示

   
   
カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1) 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2) 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合

業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

   
申請人の履歴を証明する資料
( 1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
( 2)学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書
  a.大学等の卒業証明書、これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通
  c.外国語の教育をしようとする者は、当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 1通
  d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は、当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通
   
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書 1通
  (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
  (3)登記事項証明書 1通
カテゴリー2については、右記の資料は原則不要。
直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

 

在留資格「技術」

・本邦において行うことができる活動

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属 

 する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の

 項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除 

 く。)

・該当例

 機械工学等の技術者

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

 

在留資格「人文知識・国際業務」

・本邦において行うことができる活動

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科 

 学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しく 

 は感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の

 項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動 

 を除く。)

・該当例

 通訳、デザイナー、私企業の語学教師等

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

 

提出資料

共通】

在留資格変更許可申請書 1通 ※地方入国管理官署において、用紙を用意してい  

 ます。また、法務省のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉

 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

3パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)  

 提示

4上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

 カテゴリー1:四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する 

 文書(写し)
 
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

 カテゴリー2及びカテゴリー3:前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調 

 書合計表(受付印のあるものの写し)

5専門学校を卒業し専門士又は高度専門士の称号を取得した者については、専門士又 

 は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

 

 カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。

  カテゴリー3&4についての必要資料

 

6申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 (1) 労働契約を締結する場合

  労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される

 労働条件を明示する文書 1通

 (2) 日本法人である会社の役員に就任する場合

  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員 

  会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 (3) 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場

 合

  地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 

  1通

 

7申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

  申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

  1.申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履

   歴書  1通

  2.学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
         a大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書 

    1通

   b関連する業務に従事した期間を証する文書(大学,高等専門学校、高等学校

   又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間

   の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

 

  ※【共通】5の資料を提出している場合は不要
*外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

 

8事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

  1. 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 2・その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 3.登記事項証明書 1通

 4.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等

   が詳細に記載された案内書 1通

 5.その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

 6.登記事項証明書 1通

 

カテゴリー3に必要書類

9直近の年度の決算文書の写し 1

 

カテゴリ4に必要書類

9直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

10前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明 

 らかにする次のいずれかの資料

 1.源泉徴収の免除を受ける機関の場合

   外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明

   らかにする資料 1通

 2.上記(1)を除く機関の場合

   給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

  2)次のいずれかの資料

   ア直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあ

   るものの写税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

   イ納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資

   料 1通

 

 

在留資格「企業内転勤」

・本邦において行うことができる活動

 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本 

 邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項

 又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動

・該当例

 外国の事業所からの転勤者

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

・提出書類お問い合わせください。

カテゴリー1

 ①日本の証券取引所に上場している企業 ②保険業を営む相互会社 ③日本又は外

  国の国・地方公共団体 独立行政法人 ⑤特殊法人・認可法人 ⑥日本の国・ 

  地方公共団体認可の公益法人 ⑦法人税法別表第1に掲げる公共法人

カテゴリー2 

 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表 

 の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体・個人  

カテゴリー3

 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

 1~3のいずれにも該当しない団体・個人

 

共通提出書類

 ①在留資格変更許可申請

 ②写真(縦4cm×横3cm) 1葉書 1通

  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

 ③パスポート及び在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含

  む。) 提示

 ④上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

その他の提出書類はお問合わせください。

 

在留資格「興行」

・本邦において行うことができる活動

 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の 

 投資・経営の項に掲げる活動を除く。)

・該当例

 興行の携帯で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝の 

 ためのショー等に出演する者及びこれらの興行に必要な活動を行う者

  興行とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演

 芸又は見世物を見せ又は聞かせることを言います。 興行に係る活動には、出演者 

 はもちろん当該興行に必要な活動を行う者、例えば、サーカスの動物飼育係員、ス

 ポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当します。

・在留期間

 3年、1年、6月、3月又は15日

・提出書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、
  送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 契約機関に係る次の資料
  (1 ) 登記事項証明書 1通
  (2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
  (3 ) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
  (1 ) 営業許可書の写し 1通
  (2 ) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
  (3 ) 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写 1通
  上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に

  関する契約書等も含む。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
  特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、

  報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合に

    は、その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。
9 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資

  料
  (1 ) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していること  

        が必要)の名簿 1通
  (2 ) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験し 

        ていることを証する資料 適宜
  (3 ) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準
        を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者の
        いずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
  (4 ) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって

        在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する

        次のいずれかの文書
        a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
        b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写

            し) 適宜
        c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
        d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納

            税関係書類 適宜
        e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
  (1 ) 登記事項証明書 1通
  (2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
  (3 ) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
  (4 ) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇

        用していることが必要)の名簿 1通 (5 ) 申立書(運営機関の経営者及び常勤

        の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第

        1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書) 

        1通

11 その他参考となる資料
    滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
12 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 

 

 

在留資格「技能」

・本邦において行うことができる活動

 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技 

 能を要する業務に従事する活動

・該当例

 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等

・在留期間

 5年、3年、1年又は3月

 ・提出資料は下記の表を参照

  外国人が、調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要す
 る業務に従事する活動)を行おうとする場合
  カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
提出資料
【共通】
   

在留資格認定証明書交付申請書 1通
※地方入国管理官署において、用紙を用意しています。また、法務省のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
   
カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。
申請人の職歴を証明する文書
 

(1)外国特有の建築技術者,外国特有の製品製造者,動物の調教師,海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合

(1)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

 

(2)パイロットの場合

(1)1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通

 

(3)スポーツ指導者の場合

(1)スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。) 1通

(2)選手としてオリンピック大会,世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通

 

(4)ソムリエの場合

(1)在職証明書(所属していた機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)でぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

(2)次のア若しくはイの資料又はア若しくはイの資料を所持しない者はウの資料

ア ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通

イ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。) 1通

ウ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

 

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

   
 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

   
 

(3)登記事項証明書 1通

10 直近の年度の決算文書の写し 1通
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の決定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

 

(2)上記(1)を除く機関の場合

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(2)次のいずれかの資料

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通