「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が 在留資格「法律・会計業務」、「医療」、「研究技術」、「教育」、「技能」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」つき、解説致します。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
在留資格「法律・会計業務」
・本邦において行うことができる活動
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされ
ている法律又は会計に係る業務(有資格者しかできない業務)に従事する活動
・該当例
弁護士、公認会計士、行政書士、司法書士、土地家屋調査士、外国法律事務弁護
士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士など
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出資料
1 地方入国管理官署において、用紙を用意されています。 また、法務省のホー
ムページから取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 写真の
裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼
付したもの) 1通
4 申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免許書、証明
書等の写し) 1通
(1)弁護士 (2)司法書士 (3)土地家屋調査士 (4)外国法事務弁護士 (5)公認
会計士 (6)外国公認会計士(7)税理士 (8)社会保険労務士 (9)弁理士 (10)
海事代理士 (11)行政書士
在留資格「医療」
・本邦において行うことができる活動
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業
務に従事する活動
・該当例
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護士、歯科衛生士、診療
放射線技師、理学療養師、作業療養師、視能訓練士、臨床工学技士など
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出資料
提出資料 |
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在留資格「研究」
・本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教
授の項に掲げる活動を除く。) 報酬を受けないで研究する場合は、「文化活動」
の在留資格に該当する。
・該当例
政府関係機関や私企業等の研究者
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出資料
在留資格「教育」
・本邦において行うことができる活動
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各
種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その
他の教育をする活動
・該当例
中学校・高等学校等の語学教師等
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出資料は下記の表参照
カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3
区分 (申請人) |
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に常勤で勤務する場合 | 左記以外の教育機関に常勤で勤務する場合 | 非常勤で勤務する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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提出資料 |
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カテゴリー1については、その他の資料は原則不要。 |
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カテゴリー2については、右記の資料は原則不要。 |
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在留資格「技術」
・本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属
する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の
項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除
く。)
・該当例
機械工学等の技術者
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
在留資格「人文知識・国際業務」
・本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科
学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しく
は感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の
項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動
を除く。)
・該当例
通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出資料 カテゴリ1 カテゴリ2 カテゴリ3 カテゴリ4
区分 (所属機関) |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1、500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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提出資料 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。 |
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在留資格「企業内転勤」
・本邦において行うことができる活動
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本
邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項
又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動
・該当例
外国の事業所からの転勤者
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出書類は下記の表を参照
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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在留資格「興行」
・本邦において行うことができる活動
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の
投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
・該当例
興行の携帯で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ、商品等の宣伝の
ためのショー等に出演する者及びこれらの興行に必要な活動を行う者
興行とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演
芸又は見世物を見せ又は聞かせることを言います。 興行に係る活動には、出演者
はもちろん当該興行に必要な活動を行う者、例えば、サーカスの動物飼育係員、ス
ポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当します。
・在留期間
3年、1年、6月、3月又は15日
・提出書類
1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
4 申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜
5 契約機関に係る次の資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
6 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
(1 ) 営業許可書の写し 1通
(2 ) 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
(3 ) 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
7 興行に係る契約書の写 1通
上記資料には、興行契約書のほか、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に
関する契約書等も含む。
8 申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
特に報酬を証する文書については、報酬の支払時期や支払い方法を明示し、また、
報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合に
は、その額及び算定根拠を明示した文書を提出してください。
9 興行契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資
料
(1 ) 契約機関の経営者(又は管理者)及び常勤の職員(5名以上雇用していること
が必要)の名簿 1通
(2 ) 契約機関の経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験し
ていることを証する資料 適宜
(3 ) 申立書(契約機関の経営者及び常勤の職員が入管法第7条第1項第2号の基準
を定める省令の「興行」の項の下欄第1号ロ(3)に掲げる者の
いずれにも該当していないことを申し立てる文書) 1通
(4 ) 契約機関が過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって
在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する
次のいずれかの文書
a. 興行契約に係る契約書の写し 適宜
b. 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書,銀行口座への振込記録(写
し) 適宜
c. 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
d. 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納
税関係書類 適宜
e. 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
10 出演施設を運営する機関の次に掲げる資料
(1 ) 登記事項証明書 1通
(2 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し 1通
(3 ) その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
(4 ) 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇
用していることが必要)の名簿 1通 (5 ) 申立書(運営機関の経営者及び常勤
の職員が入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令の「興行」の項の下欄第
1号ハ(6)に掲げる者のいずれにも該当していないことを申し立てる文書)
1通
11 その他参考となる資料
滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
12 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
在留資格「技能」
・本邦において行うことができる活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技
能を要する業務に従事する活動
・該当例
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等
・在留期間
5年、3年、1年又は3月
・提出資料は下記の表を参照
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | |||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | ||||||||||||||||||||||||||
提出資料 |
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カテゴリー1及びカテゴリー2については,その他の資料は原則不要。 |
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