在留資格「小中学生の留学」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が平成27年1月1日から新たにスタートした小中学生の在留資格「留学」につき解説いたします。 これまでは、高校生以上が対象でしたが、今回の改正で小中学生まで拡大しました。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。 初回の小学生留学に関する相談料は、3千円です。 当職に、申請をご依頼される場合の、認定証明書交付申請料金は、15万+消費税です。 変更許可申請料金は、10万+消費税です。  期間更新許可申請料金は、7万+消費税です。 

 

 平成27年3月、東京入管に小学生の在留資格「留学」の在留資格変更許可申請書を提出し、4カ月の審査期間を経て許可されました。 本案件は、日本人配偶者として在留していた母親の連れ子で、在留資格「定住者」で在留していた 小学校2年生の男の子です。 在留資格要件は全て満たされており、問題なく許可が出されたと考えます。 しかし、今年から、新しく設定されたこともあり、審査に時間がかかります。  

 

 2015年から、学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されるようになりましたが、在留資格認定証明書を取得して、新たに日本で生活するのことも可能になりました。 すなわち、海外に住んでいる小中学生が日本の小中学校に入学可能と言う事です。

 しかし、「留学」ビザで在留する小・中学生の父母に対応するビザ(例・特定滞在)は、存在していませんので、小中学生だけで、日本で生活することになります。

 入管の許可要件は、小中学生を監護できる施設があるか、既に日本に小中学生を監護できる人(親族等)が居住している場合に限られます。 即ち、日本に小中学生を監護する親族などがいない場合は、留学する学校に寮設備があり、生活指導の先生や職員が学校に常駐していることが許可要件になります。

 次に、監護者の経済的な裏付けが要請されます。 したがって、それを証明する資料を多く提出する必要があります。

 

 提出必要書類

在留資格変更許可申請書、又は、在留資格認定証明書交付申請書 

在学証明書(在学期間の明記されたもの) 又は、教育委員会発行の証明書

 *認定証明書交付申請の場合は、学校長や教育委員会の入学許可印の取得は難しいですが

  当職は、何度の取得しています。

出席証明書 
申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料

 例)不動産の登記簿謄本、賃貸契約書、間取り図、最寄駅からの地図 、写真

監護者の住民票

監護者(日本人の場合)の戸籍謄本

監護者の所得証明書(課税・納税証明書)又は、預金通帳写し1年分

身元保証書

出生証明書+和訳文

誓約書

本人の小学校の通信簿(成績表)等

その他、理由書など