Illegal Stay(不法滞在)・Over Stay(不法残留)

 

        ⇒ 在留特別許可

 

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 不法滞在不法残留(オーバーステイ)不法入国に大別されます。 不法滞在者は退去強制(強制送還)の対象となります。 日本にはEU諸国間におけるシエンゲン協定のような、外国人が自由に往来できる制度がないため、日本国籍を持たない人(外国人)が合法的に日本に滞在するためには、一部の例外を除き出入国管理及び難民認定法(入管法)に定める在留資格のいずれかを持たなければならないこととなっています。 したがって、日本における不法滞在者とは在留資格を持たない外国人を指します。

不法残留(オーバーステイ)
 日本に入国する際には空港または港で上陸許可を受け、在留資格を有していたが、定められた在留期限満了後も出国せずに在留していること。
不法入国
 上陸許可を受けず、したがって在留資格を取得せずに入国すること。 または、有効でない旅券を用いるなど、不正な手段で入国すること。 不法入国の手段は、近年では偽変造旅券行使、船舶による密航など多様化している上、人数の把握ができないため、対策が困難です。
不法滞在者の犯罪
 不法滞在者は法的な地位が安定していないことから刑事犯罪に走る傾向が強いとされ、その抑止のため日本では、特に一昨年より、不法滞在者の摘発が強化されました。 また、日本では昨今の不況、労働者不足を反映して多くの企業で人件費の削減のため、企業が不法滞在者を不当に安い賃金で労働に従事させるなどの問題が表面化しています。
 平成25年の 外国人犯罪者総数のうち20%弱が不法滞在者であり、平成24年上半期の外国人犯罪者数の内訳では、正規滞在の犯罪者3,772人、不法滞在の犯罪者930人であり、平成24年の半年間に検挙された外国人総数の約20%が不法滞在者でした。不法滞在者による犯罪には、まず窃盗や入管法違反が多く、次いで旅券、運転免許などの偽造による有印公文書偽造、偽装結婚、偽装認知などの知能犯、さらに侵入窃盗などがあります。

窃盗 犯罪構成員の多国籍化及び犯罪行為の国際化により、日本国内で窃盗および逃  

   亡するために、また不法滞在をしている者が用事などで一時帰国せざるを得な

   くなり、その際に正規手続きによって日本から出国をすると不法滞在が判明

   し、日本への再入国が制限されるため、これを防ぐ目的での不法出国が多発し

   ています。

有印公文書偽造による入管法違反 

   不正取得した旅券を使用して不法出国と不法入国を繰り返す犯罪もあります。    

   平成24年)に愛知で起きた韓国人女性による入管法違反の事件では、2009年  

   平成21年10月から平成22年4月までの間、不法滞在の韓国人女性が不正取得し

   た旅券を使用し、日本人女性になりすまして日韓間の出入国を何度も繰り返し

   ていた事件がありました。

偽装認知 

   不法滞在の外国人が在留資格を得る目的で、実子と偽って日本人に認知しても

   らうことをいいます。 平成21年2月に東京でおきた中国人による偽装認知事

   件では、中国人2人の間にできた子供を日本人男性との間にできた子供と偽

   り、日本人男性が認知したとする虚偽の届け出を市役所に提出し、中国人が日

   本国籍の実子を養育していたもので、中国人父母と日本人男性の間に面識はな

   かった。

 

不法在留者の国別人数の比較
平成26年1月1日現在と最盛期の比較
  • 韓国 14,233 人 〈構成比24.1%〉← 62,580人(1999年)
  • 中国 8,257人 (構成比14.0%)← 39,740人(1994年)
  • フィリピン 5,117人 (構成比8.7%)← 42,610人(1998年)
  • タイ 4,391人 (構成比7.4%)← 55,380人(1993年)
  • 台湾 3,557人(構成比6.0%)← 9,440人(1999年)
  • マレーシア 1,819人(構成比3.1%)← 38,530人(1992年)
  • ベトナム 1,471人(構成比2.5%)
  • インドネシア 1,097人(構成比1.9%)
  • シンガポール 1,079人(構成比1.8%)
  • スリランカ 1,019人(構成比1.7%)← 4,590人(2006年)
  • その他 17,012人(構成比28.8%)← 87,930人(1992年)
  • 計 59,061人 ← 298,600人(1993年)

 

不法滞在・不法在留Q&A

Q1不法滞在をしてた男がオーバーステイで警察に摘発されました。 そして、同居し

 ていた夫婦に偽造結婚の疑いがあり、公正証書源本不実記載、同行使罪)再逮捕され

 ました。 退去強制だけで済みますか? 収監されますか?

A1日本での前科がなければ、偽装結婚の公正証書原本等不実記載罪が加わっても、執

 行猶予が付いて退去強制となると考えられます。

Q2人文知識国際業務の在留資格3年を取りました。 1年後に人間関係から退社し、

 アルバイトをしております。 不法就労になりますか?

A2転職する場合には、「就労資格証明書」の取得をしてからでないと、次回更新時に
 許可されない場合があります。

Q3オーバーステイの外国人男性と結婚するために、区役所に婚姻届を提出しようと

 思っています。 問題ありますか?
A3オーバーステイは犯罪です。 区役所に入管や警察から手配書が回っている場合

 は、通報されて逮捕されます。 このケースでは、まず、入管に出頭して、事情を

 詳細に説明することから始めて下さい。

Q4オーバーステイですが、2歳の日本国籍の子供が一人おります。 入管に出頭して

 在留特別許可がとれますか?

A4オーバーステイであっても、日本人と長期間結婚していて、入管へ自主出頭であれ

 場、場合によっては、在留特別許可を得ることが出来ます。  

Q5フィリピン人の妻がオーバーステイで、警察に逮捕され、入管で収容されていま

 す。 対策はありますか?

A5オーバーステイで、入管に収容されたら、仮放免申請を行います。 同時に、在留

 特別許可申請を行ってください。 しかし、許可されるかどうかは法務大臣の裁量

 です。 

Q6私は、オーバーステイですが、日本人男性(既婚者)との間に1人娘がおります。

 その娘は胎児認知してもらており、国籍は日本人です。 在留特別許可はとれます

 か?

A6オーバーステイであるあなたと日本人男性に婚姻の意思が無い限り、入管法で保護

 されることはありません。 しかし、子供は日本人です。 従って、子供の権利利

 益の観点から判断されます。 入管に自主出頭し、状況を説明して、在留特別許可

 をとり、定住者の在留資格を申請して下さい。

Q7日本人女性ですが、結婚を前提に交際を始めて2年になるイラン人の彼がいます。 

 先日、警察官に職務質問されてオーバーステイで逮捕されてしまいました。 彼

 は、短期ビザで来日して10年間オーバーステイで在留しておりました。 退去構成

 されますか? 不法在留以外の前科犯罪はなく、10年間不法就労していました。

A7今回のように不法滞在期間が長いケースの場合は不法滞在期間が短い外国人より

 護される傾向があります。  在留特別許可の該当性および仮放免許可の可能性が

 十分あると考えます。

Q8中国人の男性です、日系人の家族滞在としての在留資格をとっています。先日、窃

 盗で逮捕され、懲役1年執行猶予3年の刑が確定しました。 入管法24条4号リ 

 によると「1年を超える懲役に処せられた者。 ただし執行猶予の言渡しを受けた

 者は除く」があります。 今回の場合は、退去強制事由に該当しないですか?

A8新設された入管法24条1項4号の2によりますと、窃盗罪等の一定の罪(粗暴犯)

 で懲役、禁固以上の有罪判決を受けた者は、例え、執行猶予の言渡しを受けても退

 去強制の対象となるものとされました。 従って、今回は退去強制の可能性が大で

 す。

 入管法24条1項4号の2

 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第2編第12章、第16章か

 ら第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若

 しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1

 条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び

 処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しく

 は第16条の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの。 従って別表第2の在留資格 

 (永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)は含まれていません。

Q93年前にブローカーの手引きでフィリピンから短期滞在の在留資格(観光)で来日

 し、早速にホステスとして働いております。 警察の手入れで不法滞在で逮捕され

 ました。 退去強制にならない方法はありますか?

A9今回のケースでは、本人が人身取引の被害者に該当する可能性があります。もし人 

 身取引の被害者と認められた場合は、在留特別許可の該当性があります(入管法50

 条1項3号)。 人身取引の被害者の場合は、婚姻障害がある場合(一方又は、双方

 に配偶者が在る)でも在留特別許可は認定される可能性があります。
Q10 日本人の娘がグアテマラ人男性と交際しています。 彼は4年前に不法在留と

 なり、入管で2ヶ月間収容され、退去強制令書が発付され、牛久へ移送され3年経

 過後、現在仮釈放中です。 現在、娘と同棲しております。 娘が彼と婚姻すれ

 ば、在留資格を入手できますか?

A10 グアテマラ人男性には、退去強制令書が発付されており、これを覆すには、取消 

 訴訟を提起して、勝訴するか、入管に再審情願を受理してもらい、これを認めさせ

 るかです。