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フィリピン人の婚姻・離婚・再婚

 

    離婚承認判決(Recognition of Divorce Decree)

婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage [LCCM]) しで日本で日本人と再婚する手続きです!!

 

 

夫(配偶者)の住所地の市区町村役場で婚姻届を提出してから、入管に「日本人配偶者等」に在留資格変更許可申請すれば、継続して日本に在留できます。!!

 

不明点は、090-5513-3300まで。 

 

 電話相談料は3000円ですが、受任の場合は無料です。

 

 婚姻届添付必要書類 (requested documents)

1申述書 (婚姻具備証明書不添付婚姻届出理由)

2パスポート提示+訳文必要

3婚姻記録証明書advisory on marriage訳文必要(代理取得可能です。)

4出生証明書 (birth certificate)訳文必要(代理取得可能です。)

3又は4で誤記がある場合は、次の5が必要になります。

5前婚証明書 前夫離婚記載戸籍謄本又は離婚届受理証明書(代理取得可能です。)  

 3)&4)は、DFA外務省アポスティーユ不要

 

②入国管理局で日本人の配偶者ビザへ在留資格変更申請する(もしくは在留資格認定証明書交付申請をする)

 

   現在、フィリピン人同士には離婚制度がありません、離婚するためには裁判所に「婚姻の取消」の申立をして、これを認める裁判所の判決が必要です。 婚姻取消理由は精神異常者である場合等特殊な場合に限られます。 全世界で離婚制度がない国は、バチカン市国とフィリピンのみです。 一方、フィリピン人が日本で日本人と再婚する場合は、相手(日本人)が再婚出来る状態になった(離婚が成立した)時に、フィリピン人も再婚してもよいと(フィリピン家族法262項)なっています。 フィリピンでは「死亡」「外国人との離婚」「婚姻の無効」「婚姻の解除」を原因として婚姻の終焉となります。 「死亡」とは文字通り夫又は妻が死亡している場合です。 この場合、特に問題なく再婚 が可能です。

 

フィリピン人との結婚の手続き

 フィリピン人婚約者が在日フィリピン大使館又は領事館婚姻要件具備証明書        

  Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage [LCCM]を取る。 

  婚件具備証明書(LCCM)を取るには次の書類が必要です。

   ・フィリピン人婚約者のパスポート

   ・フィリピン人婚約者の出生証明書NSO国家統計局発行)

   ・フィリピン人婚約者の婚姻証明書CENOMARNSO6ヶ月以内、使用目的婚姻)

   ・フィリピン人婚約者のパスポートサイズの顔写真3枚

   ・日本人婚約者の有効パスポート又は運転免許証

   ・日本人婚約者の戸籍謄本(離婚歴のある人は除籍謄

 ② 日本の市区町村役場に婚姻届を提出します婚姻届には下記の書類が必要です。

    ・婚姻届

    ・フィリピン人婚約者の在留カード

    ・フィリピン人婚約者のパスポート

    ・無異議証明書又は婚姻要件具備証明書(独身証明書)(要日本語訳)

    ・フィリピン人婚約者の出生証明書(要日本語訳)

 ③ 結婚手続きが終ったら、在日フィリピン大使館又は領事館に、戸籍謄本原本 

  と戸籍謄本の英語訳を持参のうえ、婚姻報告(Report Of Marrage)を行いま

   す。

 ④   市区町村役場に婚姻届を提出したら、入国管理局に日本人配偶者ビザの申請

       を行います。 

 

婚姻報告(Report Of Marrage)

必要書類:

1.フィリピン人申請者とその配偶者の両人が揃って窓口で申請すること

2.記入済み婚姻届申請用紙 – フィリピン大使館ホームページからダウンロード可能

有効なパスポートとそのデータページのコピー (夫:4枚 – 妻:4枚)

4.婚姻届の記載事項証明書 (原本+コピー4部)

5.配偶者が日本国籍の場合:戸籍謄本(婚姻事項が記載のもの) (原本+コピー4部)

6.配偶者が日本国籍以外の外国籍の場合:婚姻届の受理証明書(婚姻事項が記載されてい

  るもの) (原本+コピー4部)

7.婚姻届の届出遅延供述書(フィリピン国への婚姻届が、日本国での婚姻後30日以降にな 

  された場合)

8.パスポート用サイズの証明写真(夫:4枚 – 妻:4枚)

9.返信用封筒レターパック510(郵便局またはコンビニエンスストアで購入可)

 

追加書類:

離婚承認裁判が確定したフィリピン国籍者の場合

・フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書と確定証明書 (原本+コピー4 

 部)

・NSO発行の離婚承認注釈付き結婚証明書 (原本+コピー4部)

結婚解消したフィリピン国籍者の場合

フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の審判書(結婚解消を承認したもの) (原本+コピー4部)

NSO発行の結婚解消注釈付き結婚証明書 (原本+コピー4部)

 

死別のフィリピン国籍者の場合

 ・フィリピン外務省認証済みNSO発行の死亡証明書(前配偶者がフィリピン国籍の場合) ま

 たは戸籍謄本(前配偶者が日本国籍の場合) (原本+コピー1部)

 NSO発行の結婚証明書 (原本+コピー1部)

 

**フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書(LCCM)を取得された方は提出不要です。

注意:

1.NSO発行の書類はコピー防止の原本を提出してください。

2.提出書類はA4サイズでコピーしてください。

3.窓口または郵送での申請ができます。

4.郵送申請の場合、印字された婚姻届申請用紙を公証役場にて公証する必要があります

 

初婚のフィリピン国籍者の必要書類

 1.記入済み申請用紙ーフィリピン大使館ホームページからダウンロード可

2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)

  注意:パスポートが失効、紛失、破損、事実と異なる場合、必ず婚姻要件具備証明書の 

  申請前にパスポート申請をして下さい。

3.NSO発行の出生証明書 (原本+コピー1部)

4.在留カードまたは外国人登録証(原本提示+データページのコピー1部)

5.パスポート用サイズの証明写真(3枚)

6.NSO発行の無結婚証明書(CENOMAR) (原本+コピー1部)
 
*無結婚証明書のは6ヶ月以内に発行されたものであり、使用目的が「結婚」であること。

 

追加書類:
18
歳から25の申請者の方:

1.18歳以上20歳以下の場合 – 両親の同意書(両親のパスポートコピーを添付+認証)

2.21歳以上25歳以下の場合 – 両親の承諾書(両親のパスポートコピーを添付+認証)

  注意:両親がフィリピンに居住している場合、両親の同意書・承諾書はフィリピン国内

  の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証する必要があります。

両親が日本に居住している場合:当大使館に来館し作成して下さい

両親が亡くなられている場合 :NSO発行の死亡証明書が必要です

 

日本国籍者の必要書類

1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの

 a. 再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除

   籍謄本のいずれかを提出

 b.  死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のい

   ずれかを提出

 c.  戸籍抄本は受け付けません。(「個人証明事項」・「戸籍中の1部のもの」とあるの

   は戸籍抄本です.

2. 有効なパスポートまたは公的な写真付き身分証明書

 

外国籍者の必要書類

 1.自国大使館発行の婚姻要件具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部*書

   類の言語が英語以外の場合、英訳を提出

2.在日米軍に所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部

3.有効なパスポートまたは軍人身分証明書:原本+コピー1部

4.パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

婚姻解消のフィリピン国籍者の必要書類

1. 記入済み申請用紙 – 当大使館ホームページからダウンロードできます。
2.有効なパスポート:原本提示+データページのコピー1部 注意:パスポートが失効、紛
   失、破損、事実と異なる場合、必ず婚姻要件具備証明書の申請前にパスポートを申請して
    ください。

3. NSO発行の出生証明書:原本+コピー1部

4. NSO発行の婚姻記録証明書(Advisory on Marriage):原本+コピー1部

5. NSO発行の結婚証明書(離婚注釈付き):原本+コピー1部

6. フィリピン外務省認証済み審判書(婚姻解消を承認したもの)と確定証明書:原本+コ

    ピー1部

7. 在留カードまたは外国人登録証:原本提示+データページのコピー1部

8. パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

日本国籍者の必要書類

 1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。

  a. 再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍

        謄本のいずれかを提出。

    b. 死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいず

        れかを提出。

    c. 戸籍抄本は受け付けません。(「個人証明事項」・「戸籍中の1部のもの」とあるのは

        戸籍抄本です)2. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書

3. パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

外国籍者の必要書類

1.自国大使館発行の婚姻要件具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部 * 

  書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出。

2.在日米軍に所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部

3.有効なパスポートまたは軍人身分証明書:原本+コピー1部

4.パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

死別のフィリピン国籍者の必要書類

1. 記入済み申請用紙 – 当大使館ホームページからダウンロードできます。

2.有効なパスポート:原本提示+データページのコピー1部

  注意:パスポートが失効、紛失、破損、事実と異なる場合、必ず婚姻要件具備証明書の

  申請前にパスポートを申請してください。

3.NSO発行の出生証明書:原本+コピー1部

4.NSO発行の結婚証明書:原本+コピー1部

5.NSO発行の婚姻記録証明書(Advisory on Marriage):原本+コピー1部

6.前配偶者との死別を証明する書類:原本+コピー1部

  前配偶者がフィリピン国籍の場合:NSO発行の死亡証明書

  前配偶者が日本国籍の場合:死亡日が記載された戸籍謄本
  前配偶者が外国籍の場合:前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書(英文も 

  しくは英訳済み)

7.在留カードまたは外国人登録証:原本提示+データページのコピー1部

8.パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

日本国籍者の必要書類

1.戸籍謄本:原本+コピー1部 *3ヶ月以内に発行されたもの。

 a. 再婚の方:以前の配偶者との婚姻日・離婚日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍

       謄本のいずれかを提出。

   b. 死別の方:以前の配偶者の死亡日が記載された戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいず

  れかを提出。

   c. 戸籍抄本は受け付けません。(「個人証明事項」・「戸籍中の1部のもの」とあるの   

  は戸籍抄本です)

2. 有効なパスポートまた公的な写真付き身分証明書

3. パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

外国籍者の必要書類

1. 自国大使館発行の婚姻要件具備証明書またはそれに相当する書類:原本+コピー1部

     *書類の言語が英語以外の場合、英訳を提出。

2.  在日米軍に所属する者は結婚許可書:原本+コピー1部

3.  有効期限内のパスポートまたは軍人身分証明書:原本+コピー1部

4. パスポート用サイズの証明写真:3枚

 

フィリピン人が日本で日本人と再婚する手続の流れ

 1.フィリピンで離婚承認判決(Recognition of  Divorce Degree)を取得する。

 2.日本大使館または領事館に短期滞在ビザを申請し、フィリピン人の婚約者を招へいす

       る。

 3.来日後、在日本フィリピン大使館又はフィリピン領事館で婚姻要件具備証明を取得す

   る。

 4.夫の住所地の市区町村役場で婚姻届を提出する。

 5.在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻報告(Report of marriage)

       を提出する。

 6.入国管理局で日本人の配偶者ビザへ在留資格変更申請する(もしくは在留資格認定証明

       書交付申請をする)。

 

日本人がフィリピン人とフィリピンで結婚する手続きの流れ

  日本人がフィリピンで結婚する場合は、3週間以内の滞在なら査証を取得する必要はありません。 

 1.パスポートと戸籍謄本を在マニラ日本国総領事館(セブとダバオには領事館事務所あ

       り)に提示して、申請書に記入して、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入手する。

       申請日に翌日に取得可能です。

2.婚姻許可書Marriage license)をフィリピン人婚約者の居住地の市町村役場で地方民事

      登録官に発行してもらいます。 婚姻許可申請後、役所の掲示板で10日間掲示されま

  す。 また、婚姻許可書は、発効日から120日間有効です。

3.婚姻許可証の受け取り申請を行います。

4.CFO(Commission on Filipinos Overseas(3人のカウンセラーがいるも1人が難

  しい)フィリピン人女性が面接を受け、インタビュー証明書取得します。

5.挙式は、法律で定められた婚姻挙行官(裁判官、牧師など)に挙行を婚姻挙行地(裁判

      官室、公開の法廷、教会など)で成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当

      事者及び証人が婚姻証明書に署名し、婚姻挙行官が認証することで婚姻が成立します。

  (フィリピン家族法2~8条)。

6.婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行官から婚姻挙行地市町村役場に送付され、地方

     民事登録局で結婚の登録をする。⇒1ヶ月後に婚姻証明書が発行されます。

7.本の役所に婚姻届を提出します。 フィリピンで婚姻成立した場合は、報告届を日本

      の本籍地の市町村に婚姻届として、提出します。 フィリピン滞在中にマニラ日本国総

      領事館に提出する方法と、帰国後に提出する方法があります。 この届出には、フィリ

      ピンの婚姻証明書とその日本語訳を添付する必要があります。

 

注意:フィリピンの日本大使館は、短期ビザのみの発行

   従って、フィリピンで結婚し、婚姻証明書を後日、日本に送付してもらいます。

 

 婚姻要件具備証明書申請に必要な提出書類
日本の方の書類

1.戸籍謄本(抄本)1通 (発行後3ヶ月以内のもの)

(注)改製原戸籍又は除籍謄本 1通 (発行後6ヶ月以内のもの)
2.有効な日本旅券 オリジナル (コピー不可)
3.未成年者の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

ィリピンの方の書類
1.出生証明書 1通
(Birth Certificate/バース サティフィケイト:PSA(旧NSO)または市役所発行のもの)
 出生証明書の記載が不鮮明な場合は有効な旅券、ID又は洗礼証明書を用意下さい。
2.18歳未満のフィリピン国籍者の婚姻は認められていません。

 

 (注) 日本人の再婚となる方:
 婚姻暦のある方は、婚姻要件具備証明書にその事実も記載し、「離婚証明書」を作成しますので、戸籍謄(抄)本に婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認下さい。 記載されていない場合には、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意下さい。
初婚の方につきましても分籍などにより、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には、過去の婚姻歴が無いことを確認しますので、戸籍が編成された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。 記載されていない場合には、その事実が確認出来るまで遡って改製原戸籍又は除籍謄本もご用意下さい。

  申請は婚姻される日本人当事者が出頭して、当館備え付けの申請書に必要事項を記入の上、上記書類と共に提出して行います。証明書は申請の翌開館日に交付されます。ご本人以外は受け取れません。 ビザ申請や婚姻届提出の際、婚姻要件具備証明書のコピーが必要となりますのでコピーを多めに保管しておいて下さい。

 

フィリピン人女性の離婚に伴う再婚禁止期間

    日本では再婚禁止期間として女性は100日間が必要です。 フィリピン家族法では定められていませんので、日本人の男性とフィリピン人の女性が結婚する場合は、配偶者の死亡など(離婚は原則として認められていません)で前婚(それまでの結婚)が解消した場合、家族法上ではすぐに結婚できます。 

 しかし、フィリピン刑法第349条で、300日以内に再婚すると罰せられますので、 日本人夫と" 死別" したフィリピン人女性の再婚禁止期間は300日間となります。 従って、301日目に、再婚できることになります。

 一方、日本人夫と" 離婚" したフィリピン人女性の再婚禁止期間は無いと理解されております。 フィリピン刑法349条の適用か?または、日本民法の適用か? 答えは、日本民法が適用されることになります。 日本の市区町村役所で婚姻届を提出する場合は、フィリピン人女性であっても、国際離婚の準拠法により、日本人女性と同じように前婚から6ヶ月経過すれば、市役所が婚姻届を受理してくれます。

 

フィリピン人との離婚

 日本の市町村役場に離婚届を提出して、日本で離婚が成立しても、日本の市区町村役場からフィリピン政府に対して自動的に離婚の事実を連絡することはありません。 離婚したフィリピン人もその配偶者の日本人もフィリピン大使館に対して行う手続き義務は一切ありません、フィリピン大使館に対して何もすることがないと言うことです。 要するに、日本の離婚届だけではフィリピン人が離婚したことにはならなくて、フィリピン人が日本人と再婚するには、次の手続きが必要です。

 フィリピン政府は、離婚したフィリピン人は一旦フィリピンに帰国して、フィリピンの裁判所で日本の離婚を承認してもらう手続きを取らなければならないとしています。 この手続きをRecognition of Divorceと呼びます。 過去に日本人との離婚歴が複数回ある場合は、その全てに対してフィリピンに帰国して裁判所で手続きをしてRecognitionを得なければなりません。 フィリピン弁護士を立てて、日本で離婚したことを申告しますが、離婚裁判は8か月から1年程度かかります。 但しフィリピンの弁護士に依頼した場合には裁判所の初回出廷のときだけフィリピンに渡航すれば良いので本人が裁判中ずっとフィリピンに滞在する必要はありません。 また、最近は、余分に2万円程度支払うと、一切裁判に出廷しなくても良いことになってます。

             

アナルメント(Annulment)とRecognitionの違いに関して

   まず、アナルメントとは、フィリピンの結婚を初めから解除する手続きのことです。 したがって日本を含め、多くの国にあるように結婚を後発的に解消する離婚制度とは全く異なります。 なぜ、この様な制度があるのかというと、フィリピンには日本とは異なり、離婚制度が存在しません。 しかし、一度結婚したカップルが結婚を一切解消できないというのも問題です。 そこで、一定の理由がある場合はフィリピンの結婚を初めから無効とする手続きとして、アナルメントが認められているのです。 確かに、このアナルメントは離婚制度がないフィリピンにおいては離婚制度に代わる制度として活用されているのは事実です。 しかし、アナルメントは離婚とは違い、当事者間の合意だけで成立するものではありません。 そもそもアナルメントを申立てるためには一定の厳しい要件を満たしていなければならず、また裁判手続きを経る必要があるのです。

  一方で、RECOGNITION(フィリピンの離婚承認手続き)は海外で適法に成立した離婚をフィリピン側で承認する手続きで、これは離婚手続きの一つに分類され、フィリピンの結婚を無効とする手続きではありません。 

 ただ、RECOGNITION(フィリピンの離婚承認手続き)も裁判手続きですので、弁護士を通じて裁判所で行わなければならないという点では類似するとは言えます。 

 そして、上記のように裁判を経る必要がある以上、アナルメントの手続きは基本的に弁護士に依頼することになります。  また、相手がお金を過分に要求してくることが多いので、裁判費用は、22万ペソでは収まりません。 期間も2~3年程度かかります。

 

婚姻の無効(Nullity declaration of marriage)

 婚姻の無効と言うのは、最初から婚姻が成立しなかったとすることです。 要件は下記の通りです。 下記要件の一つに該当する婚姻は、元より無効であるため裁判所への申立期間に期限がありません。

1.未成年同士の婚姻
2.心理的無能力者との婚姻
3.近親婚
4.前婚の存在がある上での婚姻(重婚)
5.前配偶者の殺害に関係した者の婚姻
6.相手方を錯誤した上での婚姻(民法錯誤無効)
7.婚姻許可証無しでの婚姻
8.婚姻挙行担当官不在での婚姻
9.証人無しでの婚姻

 

婚姻の解除(Annulment of marriage)

  こちらの「婚姻の解除」が一般的によく言われる「アナルメント」です。 要件は下記の6つあります。   一般的に前述の「婚姻の無効」と混同されています。   こちらの手続きには、裁判所への申立に期限がありますので注意が必要です。

1.精神異常者との婚姻
2.インポテンスの男性との婚姻
3.性病持った者との婚姻
4.詐欺による婚姻
5.強迫による婚姻
6.一定年齢での両親の承諾無しでの婚姻
                                          

 

フィリピン人との婚姻Q&A

 Q1: 私はフィリピン人の女性と結婚しています。  フィリピン人は離婚できないと聞き

         ましたが、本当ですか?

 A1: フィリピン人は敬虔なカトリック教徒なので、宗教上の理由から離婚が認められませ

         んが、外国人と結婚し、その後相手の国の法律で離婚が成立した場合はフィリピンで

         も離婚が認められます。 フィリピン人同士だと離婚というものは、存在しませんの  

   で、代わりに結婚自体を無効とする裁判を起こすことになります。 従って、法律上

   は既婚ですが、事実上の離婚というカップルが多く存在することになってしまいま

   す。

 

Q2: 私の妻はフィリピン人で、平成16年に日本人男性と日本で結婚しました。 在日フィ

   リピン領事館に婚姻の届出をし、旅券も結婚した日本人の姓に変更しました。 平成

   241月に離婚し、同年12月に日本で私と再婚しました。 在日フィリピン領事館で

   旅券記載の姓の変更届出をしましたが、フィリピンで前夫との離婚が成立していない

   ということで、届出は不受理となりました。

   フィリピンでの日本人との離婚とはどのような手続きや書類が必要でしょうか?

A2   :フィリピン側の手続きは2通りあります。
 1
離婚承認裁判
   日本での離婚を、フィリピン国内でも承認して貰う裁判です。

  ・離婚した相手の戸籍謄本を入手し、離婚した相手から日本大使館領事部で離婚証明書

   (英文)にする為の委任状とパスポートや運転免許証など身分証明書のコピーを貰い

   ます。

  ・在フィリピン日本大使館領事部で離婚証明書を取得します。

  ・上記離婚証明書をフィリピン外務省へ持参し、離婚証明書をフィリピン国内でも有効

   な書類にする為に「外務省認証(通称レッドリボン)」して貰います。
  ・弁護士(依頼しなければ出来ません)と一緒にマニラ市役所に行って、離婚証
明書

   (認証を受けたもの)、(離婚した方の)婚姻証明書出・生証明書を持参し、離婚承

   認裁判の受付をして貰います。 その後数ヶ月以内に23度の聴聞会に出席し、裁判

   結果を得るまで8ヶ月ほどかかります。 費用は何故かフィリピンのどの弁護士に聞い

   ても20万~30万ペソと結構高い費用が掛ります。

  2.婚姻無効裁判
    これは婚姻が無効であったということを証明する裁判です。  必要書類について 

   はほぼ同上になりますが、離婚相手から委任状など貰えない場合は、この方法を取り

   ます。
    裁判に関しては、聴聞会への出席が必要で、結果が出るまで早くて1年程
度、長い

   ケースでは、数年かかる場合があります。 フィリピン人同士の婚姻無効裁判は時間

   や費用をかけても判決を勝ち取れないケースがあるようでが、日本人などフィリピ

   ン人以外の外国人が配偶者であればほぼ100%無効の判決になるようです。 弁護士費

   用は一般的に30万~50万ペソのようです。

        どちらの裁判でも判決が出てから、それらの書類をNSOへ持ち込み修正、その後

   フィリピン外務省へNSOからの書類を併せて持ち込んでパスポートの名前などを変更

   することになります。

 

Q3: 今、付合っている彼はフィリピン女性と離婚歴のある人です。 現状は、フィリピンで

  は、離婚が認められていないらしく、フィリピンでは離婚が成立していない様です。 

  しかし、日本では離婚届を提出し受理されています。
    このケースで結婚・入籍すると重婚になるのですか? フィリピンでは離婚が認
められ

  ていないのに、私と再婚しても問題はないですか? 彼の元奥さんがフィリピンで、犯

  罪行為をしても、彼氏に責任が及ばないですか?

A3: 日本人の彼は、日本での離婚が成立しているので、あなたと結婚できます。 

       フィリピンの法律に縛られているのはフィリピン人の元奥さんです。 もっと単純に言

  うと、結婚しているのは、元奥さんだけです。