DNA鑑定

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」DNA鑑定につき解説いたします。 行政書士の業務の一つとしてDNA鑑定の立会があります、行政書士が立会に関与することで、被採取者が本件鑑定の実施に同意しているとの意思確認、免許証などにより被採取者が本人であることを確認、採取後に容器を封印したことを確認など事実証明書類の作成が出来ます。 必要に応じて公証人による公正証書作成のお手伝いもさせて頂きます。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載頂き、メールにて送信下さい。

なお、返信希望のご質問は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

   私たちの生活にDNA(デオキシリボ核酸)鑑定が身近になってきました。 遺伝子はDNAの中に含まれるので、DNA情報を得ることが出来れば遺伝子を調査することが可能です。  犯罪捜査の重要証拠や身元不明人物の確定はもとより、親子関係の証明にも利用されています。 従来の親子鑑定は、ABO式血液型による親子鑑定に依存していましたが、しかし、この血液型による鑑定では、鑑定結果の精度に問題が生じる場合があります。 両親の血液型の組合せによっては、A型、B型、O型、AB型すべての血液型の子供が生まれる可能性が出てしまいます。

  これに対して、DNA鑑定の精度は非常に高いです。  親子である場合99%以上の肯定が、親子でない場合は100%否定が可能であります。
  このDNAの構造と遺伝の関係が明らかになったのは、1953年といわれています。そして、1985年になり、DNA鑑定により親と子の遺伝的つながりが証明出来るようになりました。

  「横浜のアオヤギ行政書士事務所」では、事実証明業務の一つとして、裁判所、行政機関において実績を多数有する株式会社ローカスなどその他数社のDNA鑑定サービスを提供しています。⇒ ローカスの価格表
 DNA鑑には、被験者の本人確認、サンプルが確実に被験者のものであること及び採取者の守秘義務が重要です。  当事務所は、行政書士の専門業務である事実証明を行うと同時に、行政書士法による守秘義務を負いますので、ご安心下さい。
 また、サンプル採取は、専用めん棒で内頬を擦るもので、注射器使用のような医療行為ではありません。 裁判所においても医療資格のあるものが採取しているわけではなく、鑑定業者が裁判所に出入りして採取しているのが現状です。 

 裁判所用DNA親子鑑定とは、裁判所や入国管理局などの公的機関に検査結果を提出する目的とした鑑定で、公的な資料として結果を残しておきたい方に適切な鑑定で、その鑑定価格は1件10万円です。 一方、私的用DNA親子鑑定とは、検査結果を関係者の解決のみに使用する目的で、父母子3名による参加で、本人確認を行って行政書士などが採取して鑑定しますので、裁判所用DNA鑑定よりも低価格(5万円)です。

 

行政書士関与のDNA鑑定目的

300日問題への対応

 離婚後300日問題とは、日本の民法(明治29年法律第89号)772条の規定およびこれに関する戸籍上の扱いのため、離婚後300日以内に生まれた子が遺伝的関係とは関係なく前夫の子と推定されること(嫡出推定)、また推定されて前夫の子となることを避けるために戸籍上の手続きがなされず、無戸籍の子供が生じていることなどの問題を言います。

 

認知請求の対応

 子やその直系卑属が血縁上父とされる人に対して、自分の子と認めるように求める権利。 認知請求権は金銭等で放棄させることは出来ません。

 

帰化等国籍変更の手続き

 帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。 日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。
 法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。  帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります、

 

離婚相談・協議離婚合意書作成

 離婚とは、婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することを言います。

 

監護権の対応

 監護権とは、親権の本質です。 保護者の未成年者に対する権利として、民法で規定され(民法820条)、刑法で保護されていますが、同時に監護権は義務であり、監護を怠った結果、その保護する子女の身体・生命・安全に危険が生じた場合、保護責任者遺棄罪で処罰されることがあります。なお、離婚があった場合は親権者と監護権者とが別々に定められるケースがあります(民法866条、871条)。

 

遺産相続(相続)手続き分割協議書作成など

 遺産相続とは、死者の残した財産を受け継ぐことを言います。 1947年(昭和22)の改正前の民法では、相続には、戸主について行われる家督相続と、戸主以外の家族について行われる遺産相続との2種が区別されていました。 家督相続が戸主たる身分(およびそれに伴う財産)の相続であったのに対し、遺産相続は純然たる財産相続でした。 第二次世界大戦後、民法の改正で家督相続が廃止された結果、遺産相続という言葉もなくなり、すべて単に相続という言葉でよばれることになりました。改正前の遺産相続人は、被相続人の直系卑属、配偶者、直系尊属、被相続家の戸主の4種で、この順序で相続することになっていて、家督相続の場合のような指定・選定の相続人は認められませんでした。

 

行政書士に依頼するメリット
  
① 採取者が守秘義務を負う国家資格者であること。

  ② 被験者を法律職の立場で本人確認が出来ること。

  ③ 鑑定後に親子関係等が認められた場合の書面作成(養育費等の給付契約書や

    公正証書化など)業務を引き受けられること。

    ④   行政書士は、通常、弁護士など他士業に比べて低価格で対応していること。

 

出生前親子DNA鑑定

 出生前親子DNA鑑定は医療機関での少量の血液の採取により、出生前の親子鑑定が可能です。 最新の技術で母親の血液中の胎児のDNAを検出して診断します。
妊娠9週目以降に鑑定が可能ですが、中絶を目的とした場合は受付出来ません。 結果は約10日程度で解ります。

DNA鑑定の方法3種類

  ① 単鎖DNA型(STR型)-DNAの特定領域における反復配列の繰り返し回数の違い

   を調べる方法

  ②  ミトコンドリアDNA型(mtDNA型) - 細胞核の外側にあるミトコンドリア

         DNAに於ける、塩基配列塩基の違いを調べる方法

   確立したのは、英国人ののジェフリーズ教授です。 これはDNAフィンガープ

   リント法と名づけられ、指紋と同じく個人を特定できるという意味からきてい

   るそうです。  そしてDNA親子鑑定は、DNAを構成している塩基の配列の特

   徴を親子間で調べるものであります。 この塩基配列は、人間の体を形づくる

   細胞すべてに存在し、その遺伝情報は親から子・孫へと受け継がれい行くこと 

   になります。 この配列は必ず両親から1/2ずつ受け継がれ、この配列により

         特定の部位を数ヶ所調べることによって、父と子が親子であるかどうかを鑑定

         することが出来るわけです。 初期のころは一定量の血液を採取しなければ鑑

         定が困難な状態でしたが、現在は口腔内の粘膜を綿棒スティックで軽く擦り取

         るだけで鑑定が出来るようになりました。 個人のものと断定できれば、毛髪

         やその緒といった特殊サンプルからも鑑定が出来ます。

   ③ Y染色体単鎖DNAハプロタイプ型(Y-STR型) - 細胞核にある性染色体にはY

         染色体X染色体が存在し、男性はY染色体X染色体が同時に存在し、女性に

         はX染色体しか存在しない。このY染色体特定領域の繰り返し回数の違いを調べ

         る方法

 

 

 

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