認知と認知取消

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」認知認知の取消し(撤回)について解説致します、返信不要のご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

なお、返信希望のご相談は、相談料3,000円をご相談後に請求しますので、ご了解ください。個人情報保護法の観点から、返信希望のご相談は、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。 

 

 認知とは、法律上、婚姻関係にない男女間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)を父又は母が自分の子であると認めることです。 婚姻外の関係から生まれた子と父母との間には、認知があって初めて法律上の親子関係が生じます。 民法779条で父または母が認知出来ると規定しております。 従って、父子関係においてだけでなく、母子関係においても認知によって初めて法律上の親子関係が生じることを前提としていることになります。 しかし、母子関係は分娩という事実により明らかであることから(最高裁昭和37年4月27日判決民集16巻7号1247頁)、母の認知は必要とされず、子の出生と同時に法律上の親子関係が生じるとされています。

 母の認知は棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が立証不可能の場合に限定的に機能するに過ぎなかったですが、民法制定時に想定出来なかった、近時の人工生殖技術の進歩により代理母における母子関係などの新たな問題が生じております。

 認知をするには認知届を提出するのが本来ですが、父が認知届ではなくて出生届をして、受理されると、その出生届が認知届としての効力が判例で認められています。 また、遺言によっても認知をすることも出来ます(民法781条2項)。

 

 認知には、親が自由な意思に基づいてする任意認知と、親が認知しない場合、子が裁判所に訴訟を提起してなされる強制認知(裁判認知)との2つあります。

 強制認知は、子、その直系卑属又はこれらの法定代理人が原告となって父又は母となるべき者を訴えます。 この訴えを認知請求の訴えと言います、父又は母が死亡したときには、検察官を相手方とする(人事訴訟法42条)が父または母が死亡した日から3年以内に認知訴訟を提起しなければ、時効により請求出来なくなります(民法787条但書)。 裁判で父子関係に争いがある場合には、血液検査やDNA鑑定などが

行われることがあります。 認知の判決があると、その効果は子の出生の時に遡及します。 つまり、初めから、法律上(民法)の父子関係があったことになります。

一方、戸籍法では、認知の効果は遡及しないとなっています。

 

死後認知(認知の訴え)

 民法第787条 には、「子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。」と規定されています。
 3年以内であれば、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、検察官を被告として死後認知の訴えを提起することができます。

 子が未成年者であるときは、自ら単独で有効に訴訟行為をすることはできません(民訴法31条本文)。 そこで、子の親権者である子の母親が子の法定代理人(民法818条1項・824)として、死後認知の訴えを提起することになります。

 

認知の無効

 真実の親子関係に反する認知は無効であり、子その他の利害関係人はその認知に対して反対の事実を主張することが出来ます(民法786条)。また、認知者が認知能力を欠いていた場合、認知者が知らないまま第三者が認知の届出をした場合には、たとえ真実の親子関係があったとしても認知は無効です。 認知無効の性質については当然無効説(通説)と形成無効説(無効判決によって初めて認知は無効となるとする、判例‐大判大11・3・27)があります。

 

血縁の無い子認知無効

 血縁の無い子を自分の子として認知した場合、後になって取消せるのか? この点が争点となった訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷、大谷剛彦裁判長は2014年1月14、「血縁の無い認知は無効であり、認知者自身が無効を主張することも許される」との初判断を示した。 民法785条は「認知をした父また母は、その認知を取り消すことが出来ない」と定められています。 しかし、これとは別に、民法786条では、「利害関係者は、認知に対して反対の事実を主張できる」とも定められています。 親と子に血縁関係がない場合に、親が子の規定に従って認知無効の請求できるかが主な争点でした。 第三小法廷は民法786条の規定から「認知者自身にょる無効の主張を一律に制限すべき理由は乏しい」と指摘。 認知者も利害関係者にあたり、自ら認知無効を請求出来ると結論づけました。

 

認知の取消し(撤回)

 一度した認知は取消すことは出来ません(民法785条)。もっとも、判例は「取消す」とは撤回を意味し、認知が詐欺・脅迫による時は、取消すことが出来るとしています(大審院大正11年3月27日判決)。
 具体的には、(届出無効確認型)認知無効の訴えを提起することになります。本来、認知無効の訴えは認知を望まない子の側から提起されるものですので、父親側から提起することが出来るのかについて争いがあるところです。 認知無効の訴えには出訴期間の制限は無いと考えられています。
 前述の判例は、これを認める趣旨であり下級審判例においても認められた例があります。 この訴訟の中で、認知の意思表示が詐欺によるものであり取消されるべきものであることを主張していくことになります。

 仮に、詐欺が成立しない等の理由で認知が有効と判断された場合には、父は養育費を支払う必要があります。なぜなら、養育費とは子の監護費用であり、法律上親子関係が認められる限り、親は子にこれを支払う義務があるからです。 同時に、子は父の財産を相続する権利が発生します。

 

 また、嫡出否認の訴えでは、認知を否定することは出来ません、嫡出否認の訴えとは、夫婦が婚姻中に妻が懐胎した子が夫の子と推定される場合(民法772条)に、この推定を否定するためのもの(民法774条)だからです。

 

認知請求権の放棄

 最高裁を始めとする多くの裁判所によれば、子の父に対する認知請求権は、身分上の権利であるから、放棄することが出来ないと考えられています。 従って、母又は子が誓約書にいくら認知を請求しない旨を書いてあっても後日の認知請求は可能であります。

 

胎児認知

 胎児認知(出生届前の認知も含みます)と出生届後の認知の違いは、出生届に父親の名前が書けるかどうかということになります。  胎児認知や出生届と同時に認知届を提出すれば、戸籍上は母親の戸籍に子供は子として入りますが、子の父母欄に父の名前も同時に書かれます。 また、父親の戸籍にも認知が記録されます。
 出生届後に認知した場合は、後から認知した記録が書かれます。つまり、出生届に父の名前が書けなく(空白)、認知届が出された時点で父の名前が記載されるわけです。  勿論、この場合も、父親の戸籍にも認知が記録されます。

 

認知後戸籍はどうなるのか?

父親の戸籍

 父親が子を認知すると、父親の戸籍の身分事項欄には、平成26年1月1日に本籍地(例・横浜市中区本牧三之谷11-11-403)に本籍がある○○○○の子△△△△を認知した旨が記載されます(戸籍法13条8号戸籍法施行規則30条1号・35号2号)。

一方、父親の戸籍を別の市町村に本籍を移し(転籍)、新しい戸籍を作ると、そこにはに認知事項が記載されていません。  転籍制度では、戸籍の記載事項が変わることがあるのです。 新戸籍に、身分事項を移記するのですが、全ての従前の事項が書き移される訳ではないのです。 離婚の場合も同じく、転籍すると、新戸籍には離婚の記載は無くなるのです。  しかし、除籍謄本を見ると転籍前の戸籍が見られます。 あと、戸籍が移動したときの「移記すべき事項」(移記事項)は、法律で決められています。
戸籍法施行規則
 第39条
 新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従 

 前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならな 

 い。
 1. 出生に関する事項
 2. 嫡出でない子について、認知に関する事項
 3. 養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
 4. 夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍   

   に関する事項
   5. 現に無能力者である者についての親権、後見又は保佐に関する事項
   6. 推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
   7. 日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
   8. 名の変更に関する事項

 

非嫡出子(婚外子)の出生届出

 届出先は出生地、子供の本籍地又は届出人の住所地の市区町村です。 父母の氏名欄は、母の氏名のみが記入され、父親欄は空欄となっています。 父が認知することで、父親欄に父の氏名が記入されることになります。 

 平成16年11月1日から、戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載等が、次のとおり変更されました。

1.非嫡出子の出生届出がされた場合の取り扱いは      

   戸籍の父母との続柄欄には、母が分娩した嫡出でない子の出生の順に、「長男  
  (長女)」、「二男(二女)」等と記載されます。              
2.既に戸籍に記載されている非嫡出子の続柄欄の取り扱い   
  (1)  既に戸籍に記載されている嫡出でない子について、その父母との続柄欄の 
     「男」又は「女」の記載を、「長男(二男)」、「長女(二女)」等に改  
     めたいとする申出があった場合には、続柄欄の記載を改めます。
     また、戸籍の続柄欄の記載を改めた事実を残さないように、申出により、 
     戸籍の再製を行います。
  (2)  申出をすることができるのは、次の方です。
     ①  嫡出でない子(本人が15歳未満のときは、法定代理人)
     ②  母(本人が15歳以上の場合で、母が本人の現在戸籍に在籍するとき 
        又は在籍していたときに限ります。)
  (3)  申出は、本人の本籍地の市区町村長に対して行います。
 
認知Q&A
Q1 高校3年娘が誤って妊娠しました。 娘は、相手(同級生)との結婚はしないが  
  出産はするとの意思です。 出産後の認知・養育費はどうなりますか?
A1 相手が認知を拒否しても、こちら側には認知請求権があり、いつでも、認知請求
  することが可能です。 認知請求権を例え、放棄しても、無くなることはありま
  せん。 相手が認知に応じない場合には、強制認知の訴えを家庭裁判所に起こ
  し、DNA鑑定を経て認知することになります。 認知したら養育費の支払いは免
  れません。
 
Q2 夫に隠し子がいて、相手の女性が、認知請求、かつ、慰謝料、養育費を請求しな
  い条件で結婚を要求してきました。 さもないと、会社に報告すると脅し、私は
  子どもの為に離婚はする気はありませんでしたが、家族を守る為、会社を首にな
  らないようにしようと、離婚届を提出しましたが、離婚を無効にすることは可能
  ですか?
A2 まず、早急に取るべき行動は、妻という社会的立場の回復を求めて、裁判所に
  「離婚無効」の調停申請をすることです。 その後、隠し子のDNA鑑定をし、夫
  の実子であれば、夫が認知をし、養育費を支払うことになります。

Q3 独身の私は、会社の上司(既婚)との間で妊娠して、出産しました。 子宮の病
  歴から、避妊はしておりませんでした。 相手は、私を避けて会ってくれませ
  ん。 私が、認知請求して、相手が認知を否認することが出来ますか? 取るべ
  き最善の方法は? 今後、想定される問題は?
A3 認知請求には時効がありませんが、父親が死亡した場合は死亡した日から3年過
  ぎると、認知の訴えはできません。 早急に相手に認知を請求し、相手が拒否し
  たら、家庭裁判所に認知請求します。 認知されると、子どものために、養育費
  も遡及して請求できます。 但し、相手の妻から、あなたに対して不法行為(不
  倫)に対する損害賠償請求がなされる覚悟が必要です。
 
Q4 認知請求は死後3年ですが、私の場合もう死後5年経過しています。 認知請求の
  方法は?
A4 父親の死後は、原則として死後3年内でなければなりません。 ただし「子または
     その法定代理人が、強制認知の訴えを父の死亡後3年以内に提起しなかったこと
     が、止むを得ないものであり、また、提起したとしても、その目的を達成する事
     が出来なかったと認められる事実関係においては、他に特段の事情が無い限り、
     父の死亡が客観的に明らかになった時から3年となる」(最判昭和57.3.19)と言
     う判例がありますが、これもかなり例外的であるため、父親の死亡の事実を知っ
     ていたのであれば、5年経っていては、もはや、その父親の子供となる手立ては無
     いように思われます。
 
 
 
 

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コメント: 198
  • #1

    田中 真由美 (火曜日, 05 5月 2015 11:52)

    内縁関係でしたが 子供の小学校を機に認知、養子縁組をしました。借金が理由で私の婚姻は、もう少し待ってくれと言われていましたが、親権を取る為の嘘だと解りました。親権を取り戻す事は出来ますか?

  • #2

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 05 5月 2015 12:04)

    田中真由美様
    まず、最寄の家庭裁判所で親権の取戻しの調停の申立てをして下さい。 親権を取るための嘘だという確たる証拠があれば、良いのですが。 家庭裁判所の相談窓口に出向き、具体的な手続きについて相談されれば良いでしょう。 親切に教えてくれるはずです。

  • #3

    斎藤真由美 (土曜日, 15 8月 2015 02:00)

    こんばんは
    私の知らない間に子父が認知届を提出していました。
    子父には前科・借金があり、住所不定だったので認知は避けていたのですが…
    子父が老齢になった頃、もし子供に扶養の願いを言い出してきたら、子供が拒否することは出来るのでしょうか?

  • #4

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 15 8月 2015 15:45)

    斉藤真由美様
    子供は、拒否することが出来ます。
    詳細は、貴方のメールアドレスご一報頂ければ返答致します。

  • #5

    山本 みどり (水曜日, 14 10月 2015 18:09)

    未婚で出産、その後実父でない現夫と結婚しました。夫が私の連れ後を認知することは可能ですか。違法とみなされますか。

  • #6

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 14 10月 2015 19:49)

    山本みどり様
    まず、「血縁の無い認知は無効であり、認知者自身が無効を主張することも許される」との裁判判断が示すように、認知することは可能です、違法ではありませんが、無効です。
     将来相手が無効を主張することもあり得ますので、養子縁組をお勧めします。

  • #7

    小西かなえ (月曜日, 23 11月 2015 10:13)

    約10年前、婚姻中に、夫も周知の上、不倫相手の子供を妊娠、出産しました。その後、去年離婚しました。
    元夫の父親を撤回し、不倫相手(本当の父親)に認知させたいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか。

  • #8

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 23 11月 2015)

    小西かなえ様

    お問合せ有難うございます。
    下記の方法があります。
    1.まず、前夫に対して、子供(実際は親権者のあなた)が親子関係不存在確認調停を家
      庭裁判所に申し入れる。
    2.調停成立後、本当の父親が認知届を市区町村役場に提出する。

    前夫や実父がすんなり、対応してくれれば、問題はないでしょうが、相手の出方により、
    審判や訴訟になることがあります。 その場合は、弁護士に対応して貰うことになります。
    詳細説明のご希望は、メールアドレスをaoyagi_office@yahoo.co.jpまでご一報頂けると説明いたします。



  • #9

    小西かなえ (火曜日, 24 11月 2015 11:54)

    わかりやすい説明でとても助かりました、ありがとうございました。

  • #10

    斉藤 (日曜日, 31 1月 2016 22:22)

    私は妊娠を期に当時お付き合いしていた方と結婚をし、出産しました。しかし子は別の方の子でした。出産後数ヶ月で離婚し、子の実父と再婚の予定です。子どもの実父として認知してもらいたいのですが、上記の方の様にすれば良いでしょうか。
    また、実父である証明等はいらないのでしょうか?

  • #11

    青柳行政書士 (月曜日, 01 2月 2016 07:36)

    斉藤様
    手順は、
    ①お子さんは、前夫の戸籍に記載されていますので、それを消去する方法は、お子さん(親権者のあなた)が、相手の住民票記載住所の所在地の家庭裁判所に、親子関係不存在確認調停をします。 具体的には、あなたが、家庭裁判所に行って申立書を貰いそれに記入するだけです。 お金は印紙代だけで、余りかかりません。 その後、家庭裁判所から呼び出しがあり、調停委員から聞き取りがあり、DNA鑑定の要請があります。
    横浜家裁のの費用は合計7万8千円程度で、その負担方法など聞かれます。 
    ②その後、婚姻後認知するか、認知ご婚姻するかは、どちらでもよく、実子として戸籍に記載されます。
    他に、なにか、不明点あれば、デリケートな問題なので、直接下記アドレスにメールしてください。
    aoyagi_office@yahoo.co.jp

  • #12

    斉藤 (月曜日, 01 2月 2016 22:37)

    丁寧なお返事ありがとうございます。
    メールさせていだたくとおもいます。ありがとうございました。

  • #13

    杉本裕子 (月曜日, 15 8月 2016 00:33)

    子連れ2人の男性と同居し2年目で妊娠、結婚の話があがりましたが、まさか相手の親が子供2人が成人するまで子供を諦めて欲しい、結婚は認めないと口論になり、
    未婚のまま私はもちろん好きな人の子供を出産しました。その後彼は認知するかと思いきや、親の考えを聞き、認知しません。ショックでした。
    子供のことも考えて、父親ははっきりさせたいと思い悩んだ結果、死後認知があると分かりました。
    死後認知しても、相手の親が断固拒否したら認知はできませんか?

    すいません、
    よろしくお願い申し上げます。

  • #14

    アオヤギ行政書士事務所 (月曜日, 15 8月 2016)

    杉本さん、
    死後認知は、相手の親は拒否できません。 しかし、彼の死後3年以内にお住まいの家庭裁判所に認知の申立てをして下さい。
    また、彼の死亡を待つまでもなく、家庭裁判所に認知請求し、審判が下りると、認知されます。 詳しくは、直接メールアドレス記載のうえ、ご連絡頂くか、当事務所にお越し下さい。

  • #15

    山口ありさ (水曜日, 30 11月 2016)

    初めまして。

    旦那は身に覚えのない、認知届けなんか出してない、と言ってるのですが
    戸籍謄本を見ると2人の子供を認知している事になってるのですが、第3者が認知届けなど、出せるのでしょうか?
    取り消したい場合はどぉすればよいでしょうか?

  • #16

    行政書士青柳保廣 (水曜日, 30 11月 2016 15:59)

    山口ありさ様
    認知届は、旦那本人のみが署名捺印して提出しなければなりません。 旦那本人以外は、
    認知届の提出はできません。  しかし、裁判認知の場合は、裁判に請求した者が提出することになります。
    もし、第三者が認知届をしたとなると、この認知届は、無効なので、家庭裁判所に
    認知無効の訴えを提起することになります。

  • #17

    武石 (火曜日, 17 1月 2017 20:41)

    初めまして。
    まだ結婚していないのですが、出産しました。
    彼は前妻と離婚成立していますが未成年が2人、成人1人の3子います。
    前妻との子は婚姻中なので3子は認知届も無いのですが離婚の際、前妻は養育費3子が大学卒業迄等請求してきましたが彼が前妻の不貞を疑っていたので実子の養育費のみと返したら慰謝料含め養育費も要らない、と言って他は全て取られましたが、3子共面会交流不可とし離婚成立しました。
    私との子の為、3子の認知を撤回したいのですが可能でしょうか?
    財産分与や私や生まれた子に前妻や前妻の子が訴えを起こさない為です。
    彼は結婚も認知も望んでいますが出生届を出すにあたり婚姻届または認知届けを出したら、父親になれても、3子や未成年の法定代理人として、彼の戸籍を追えると知り怖くなりました。
    がめつい前妻なので。
    早く出生届も出したいのですが。
    彼は同住所で生活しています。
    前妻も知っています。
    どうするべきかよろしくお願いします。

  • #18

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 18 1月 2017 11:03)

    武石さん、
    お問合せにつき下記回答致します。 一部、状況が不明瞭な個所がありますが、推測で回答致します。 また、不明点につきご連絡頂ければ、詳細回答致しますが、個人情報の問題もあり、次のアドレスに送信下さい。 aoyagi_office@yahoo.co.jp

    内容確認しながら回答いたします。
    1.貴女は、結婚せずに彼の子一人を出産した。 しかし、出生届は未提出。出生後2週  間以内に役所に届出を怠ると過料が課せられることがあります。 また、児童手当や  健康保険に加入できないというデメリットがあります。
    2.彼は前妻と協議離婚成立している。 離婚成立していれば、いつでも貴女と婚姻可能
      彼の真意が解かりません。
    3.前妻との間に3人の子がいる。3人目の子は他の男性との間の子である可能性あり。
    4.前妻との子は婚姻中なので3子は認知届もないのですが云々の意味が理解できませ   ん。 再度説明して下さい。
    5.私との子の為、3子の認知を撤回したいのですが・・、意味解りませんが、認知取消  しは可能です。 
    6.離婚した前妻は、未成年の子の法定代理人となり、彼の戸籍謄本を入手出来ます。
      前妻とは離婚したことで、前妻とは他人ですが、子供との親子関係は切れませんの
      で、彼の財産を相続する権利があります。子供は、生涯、彼の戸籍を取得できます。

    今後の対応
    まず、出生届けを提出することです。 次に、婚姻届を提出後、同時に認知届をすると、認知純正となり、戸籍に実子として記載されます。

  • #19

    武石 (水曜日, 18 1月 2017 12:51)

    ありがとうございます。
    出生届は早く出します。
    方法が不明でした。
    今後、どなたかのために補足します。
    彼は長年私と同居し早く結婚したいし、私との子を認知したい。紛れもなく実子です。

    前妻と協議離婚は成立しているが前妻が前妻との子の法定代理人として戸籍を追い、何かしらの請求をして来そうで結婚も認知届けを出すのも躊躇している。バレない方法はないか悩み中。

    前妻との子は彼の実子か疑問がある。婚姻中だったので実子としてみなされ、認知届けも不要だったが前妻との子を実子ではない、と申し立てたい。

    財産分与で私との子だけに遺したく、公正証書を書いても遺留分を請求できる3子に渡したくないし関わりを持ちたくない。面会交流不可となっているが財産分与に時効はあるか?

    などです。
    私との子が彼の姓を名乗るには彼と養子縁組するほか、
    私との子の出生届は私の姓で彼が認知届けを出す、
    結婚届を提出して出生届も出す、
    以外に彼の実子として彼の姓を名乗るしか無いのでしょうか?
    いずれかの彼が私との子を実子として認める方法を取ればバレるし、前妻との実子かわからない子達に生活や資産を害されたくないのが心境です。
    メールさせていただきます。
    ありがとうございました。

  • #20

    長谷川 (月曜日, 20 2月 2017 17:00)

    元旦那の不貞、借金で離婚しました。相手との間に認知した子どもがいます。不倫相手を相手方として訴訟中です。私には3人子どもがいます。が、認知した子どもがいるとなると私だけではなく、子どもたちに父親が死んだ後までも被害が及ぶと考えています。
    裁判官から和解案をだされました。その際、認知無効にすれば許すという条件はあり得るのでしょうか。
    弁護士の先生によるとDNA鑑定せずとも両親がお互い無効と納得する形でならあり得ると…
    でも、色々調べるとDNA鑑定が必要だとか、認知された子の権利によりとか無理な感じの文を目にします。
    無理な和解案を出して時間やお金を使うのであれば慰謝料をそのぶんもらいたいので相談しました。
    よろしくお願いします

  • #21

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 21 2月 2017 09:25)

    長谷川さん、ご質問の回答下記いたします。
    1.認知した子供がいると、子供たちに父親の死後、被害が及ぶ可能性があるか?
      心情的には、解りますが、具体的な被害は、父親の相続分が減るぐらいでしょうか。  その他の予想される被害は考えられません。
    2.認知無効をすることが出来るのか?
      認知は、子供の利益と福祉のためにするものです。一旦行った認知の取消しはできま  せん。 また、認知無効にできる場合は、①生物学的親子関係が無い場合。②認知者  が被後見人の場合 ③認知者が知らないまま第三者が認知の届出をした場合等に限ら  れます。 認知無効は、認知された子供(親権者母親)から提起するもので、父親か  らは出来ないとされています。 最近は、両者が合意して認知、認知無効を調停して  も、全てにDNA鑑定が要求されております。
    3.慰謝料、財産分与、子供の養育費の請求は、お忘れなく要求して下さい。

  • #22

    長谷川 (火曜日, 21 2月 2017 18:41)

    お忙しい中ありがとうございました。
    和解案はなくして、判決に持っていきたいと思います。

  • #23

    枝橘 (土曜日, 30 9月 2017 14:38)

    Aさん(妻)とBさん(夫/35歳)は、2015年1月に協議離婚されています。 2人の間には、Cくん(今年3歳)が居ます。 離婚の原因は、A さんにDさん(愛人/A の高校時代の友達?)が居るのが分かったからです。 離婚の原因がA さんと言う事で、B さんは養育費は払っていません。 2015年4月ごろ、C君 が7ヶ月の時にDNA 鑑定でB さんの子供ではない事が分かったそうです。
    ご相談したい事は、C君の事です。
    C君は今、本当のご両親(A さん、D さん)と暮らして居るそうなのですが、戸籍上A さんとB さんの子になって居るので、C君の将来の事を考えてD さんの子供として認知できないのでしょうか? もし、出来るとしたら何処へ行きどのような手続きが必要かを教えて下さい。
    宜しお願い致します。

  • #24

    青柳行政書士 (土曜日, 30 9月 2017 15:30)

    枝橋さん
    まず、手順から説明します。
    家庭裁判所(Dさんの住所地を管轄する)にA(Cの代理)さんがDさん相手に認知調停を起こします。 必要書類等は、下記の通りです。  その後、家庭裁判所から調停期日の連絡が入ります。 最初の調停では、DさんAさんから聞き取り後、DNA鑑定を要請されます。 DNA鑑定所が裁判所から指定されますので、指定された鑑定所に3人(ACD)で
    行きます。 3人のDNA鑑定された報告書が家庭裁判所に送付され、そこで親子関係が証明されると、家庭裁判所で認知審判が下されます。 認知届と審判書と決定書を市役所に提出するとCさんの戸籍がAD間の子どもとして記載されます。

    1. 認知調停申立書 3枚 x 3セット を提出
    2. 進行に関する照会回答書 1部 提出
    3. 連絡先等の届出書 1部 提出
    4. Cさんの戸籍謄本 1部 提出
    5. Dさんの戸籍謄本 1部 提出
    6. Aさんの戸籍謄本 1部 提出
    ACさんの戸籍謄本が同じである場合は、1部を提出します。
    7. 郵便切手 82円x10枚、52円x2枚、10円x10枚、を 提出して下さい。
    8. 収入印紙1,200円 を 調停申立書に貼って下さい。
    以上です。

  • #25

    枝橘 (月曜日, 02 10月 2017 06:56)

    手順をわかり易く、ありがとうございました。
    10月中旬、B さんと会う予定です。お返事の内容を伝えたいと思います。

  • #26

    seks telefon (金曜日, 03 11月 2017 21:20)

    rudobrunatny

  • #27

    鈴木紀子 (木曜日, 07 12月 2017 22:35)

    はじめまして。
    数年前に夫がDNA鑑定もせず、血縁があるかわからないまま認知をしていたことがわかりました。
    この場合認知無効の訴えはできますか?

  • #28

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 08 12月 2017 10:48)

    あなたから、夫に対して、認知取消(撤回)調停をお住まいの住居地を管轄する家庭裁判所に申立る事が出来ます。 夫と子供のDNA鑑定が、家庭裁判所から要請されます。 二人が協力的でDNA鑑定に応じてくれるとスムーズに審判されると考えます。 二人が応じない場合は、家庭裁判所に認知取消訴訟を提起することになります。

  • #29

    鈴木紀子 (月曜日, 11 12月 2017 09:49)

    ありがとうございます。
    年明けにでも家庭裁判所へ申し立てをしに行きたいと思います。
    申し立ての際に必要な書類を教えていただけたら助かります。

  • #30

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 11 12月 2017 12:33)

    鈴木紀子さん

    基本的な必要書類等は下記の通りです、しかし、裁判所が調停の内容により、追加資料を
    要請されることがあります。  従って、あなたの住居地の家庭裁判所の相談窓口に行き、ご確認ください。 最近の裁判所の書記官も、市役所同様に、親切に教えてくれます。 

    1. 認知取消調停申立書 3枚 x 3セット を提出
    2. 進行に関する照会回答書 1部 提出
    3. 連絡先等の届出書 1部 提出
    4. 戸籍謄本(認知記載) 1部 提出
      本籍地を変更している場合は、認知記載の除籍謄本が必要です。
    5. 住民票(全世帯記載)
    6. 郵便切手 82円x10枚、52円x2枚、10円x10枚、を 提出して下さい。
    7. 収入印紙1,200円 を 調停申立書に貼って下さい。

  • #31

    田中一 (月曜日, 26 2月 2018 23:23)

    もと妻との間に3人の子供がおります。長男は連れ子でしたが、結婚に際して認知して欲しいと言われて認知しました。この後2人の子宝に恵まれました。が、離婚しました。
    今、再婚を考えており、今お付き合いしている彼女からは、長男の認知だけは取り消して欲しいと言われました。
    認知取り消しは可能でしょうか??
    できれば長男には知られずに、そっと認知取り消しだけできませんでしょうか??

  • #32

    青柳行政書士 (火曜日, 27 2月 2018 08:37)

    田中さん
    親子関係の無い認知は、取り消し可能です。 方法は、長男を相手に、認知無効確認訴訟を家庭裁判所に提起します。
    長男に分からずにすることは、不可能です。
    方法は、弁護士にご相談下さい。

  • #33

    田中一 (火曜日, 27 2月 2018 12:49)

    田中です。
    詳細なご回答ありがとうございました。
    長男が成人してから検討してみます。

  • #34

    おおとも (木曜日, 23 8月 2018 08:37)

    子供が認知をされていないからと言って以前籍を入れ離婚したもなのが、認知届けを出しました。それを取り下げて欲しく役所家庭裁判所などに頼りましたが家庭裁判所からの出頭も本人は応じなく困っています。
    子供が一歳半過ぎてから知り合った相手で自分の思い通りにならないと酒乱で暴れたりするため言いなりになってましたが、かれこれ5年前位に離婚して離婚は相手がいきなり逃亡して離婚届けだけ出した形で生活費なども貰ってなかったしお金が無いと暴れる、酒を出さないと暴れる付き合ってる時は二股状態で結婚してる時も別な女の家は本人名義だった為私とゴタゴタするとそちらに逃げてたりする良くわからない人でした。
    私の車も知人名義で所有してるのですが、その車も当て逃げされたと本人言ってましたが飲酒運転が半端ない人で本人が何処かにぶつけてきて放置、私の知人から携帯も借りてお金も払わず逃亡で本人の実家に行って話したらあんた達結婚してたんだから本人の過去の借金やお金も出すのが当たり前見たいに言われてお金を目をつぶっても認知だけは、目をつぶるわけにはいかないのでどうしたら良いものでしょうか⁉️

  • #35

    青柳行政書士 (木曜日, 23 8月 2018 10:02)

    おおともさん
    お問合せの内容から判断すると、子供が1歳半過ぎてから知り合った相手ということは、
    子供は、前婚者との子供ではないとのことですね。 その場合は、親子関係不存在確認の調停・訴訟の手続きで、親子関係なしの審判が下りると、市役所で認知取消し手続きされます。 又は、家庭裁判所に認知無効確認調停・訴訟を提起して、相手の出頭が無くとも、訴訟であれば認知取下げが決定されるはずです。
    以上です。 これ以上の、ご相談には料金が掛りますのでご了承ください。

  • #36

    佐藤 純 (木曜日, 25 10月 2018 18:58)

    実父は既婚者で認知をしてもらうことなく、母は私を出産しました。
    それから12年後、母が別の男と結婚した時に、勝手に実子として認知され、私は戸籍上は血の繋がりのない父の、実子とされてしまいました。
    母が他界してからその事実を知りましたが、私はその戸籍上の父から経済的、肉体的、性的虐待を受けていた事から、親子関係を撤回したいと考えています。
    裁判意外の手段はありますか?

  • #37

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 26 10月 2018 07:17)

    佐藤さん、
    具体的な方法は、家庭裁判所に「認知無効確認調停の申立て」をする以外にはありません。  市町村役場に対して届出や戸籍の訂正の請求は出来ません。  戸籍の訂正をするためには、家庭裁判所の審判を経て決定書が要ります。 
    実父に対しては、「強制認知」の調停申立てを家庭裁判所に提起して、DNA鑑定を経て、認知して貰っては如何でしょうか?
    一方、実父や偽父に相続財産が豊富にある場合は、熟慮することをお勧めします。

  • #38

    山元 美樹 (木曜日, 08 11月 2018 15:47)

    こんにちは。
    当時、内縁関係のあった男性の子供を婚外子で一人産みました。その人は前科持ちの上借金をし、新たな犯罪で捕まりました。丁度同時に二人目がお腹に居ることが分かり、相手の裁判中に二人目を産みました。その裁判中に弁護士の薦めで、情状酌量のために、二人を認知されてしまいました。その後、その人は刑務所に入りましたが、反省を感じなかったので、内縁関係を解消して、今に至ります。

    子供が将来を考える時期になり、「犯罪者の子供は、警察官になれない。」と言うのが私の頭から離れません。もしかしたら結局になりたいと言われたときに、なんといいましょう…。今からでも、認知の解消は出来ますで、しょうか?

  • #39

    青柳行政書士 (金曜日, 09 11月 2018 16:28)

    山元さん、
    あなたのケースは、認知撤回(取消)できません。
    今後の対策をご相談されたい場合は、直接メールaoyagi_office@yahoo.co.jpへお願いします。

  • #40

    山久 (火曜日, 05 3月 2019 14:20)

    こんにちは。
    私は三姉妹の次女です。父は20年以上前に他界、母(台湾籍から帰化)が3年前に他界しました。母が他界した後は私が病弱な妹の介護をしながら一緒に生活してきましたが、妹も昨年亡くなってしまいました。妹の相続の際に寄与分として少し考慮してほしいと伝えると話が拗れてしまい、未だ収拾がついていない状態です。
    数か月前に姉との関係のことで心配してくれた母方の叔父より姉と私が異父姉妹だと初めて聞かされました。母は台湾で未婚で出産後、父と台湾で出会い日本に来て結婚をしたようです。姉との異父姉妹の事実を確認できる父母は既にいないのですが、認知無効の申立てを行うことは可能でしょうか。
    また、DNA鑑定をして血縁関係をはっきりさせ、法定相続の割合に反映させることはできるのでしょうか。

  • #41

    青柳行政書士 (火曜日, 05 3月 2019 16:29)

    山元さん
    あなたの説明では、だれの認知を取消すのか?解りません。
    しかし、真実の親子関係のない認知は無効です。 従って、認知無効の申立てを家庭裁判所にします。 詳しくは、最寄の家庭裁判所相談窓口に行って下さい。
    また、DNA鑑定をすると、血縁関係が解りますが、調査したい人のDNAを調査することになります。  DNAを調査したい場合は、株式会社エスアールエルにお問合せください。
    東京都新宿区西新宿2-1-1です。ホームページです。https://www.srl-group.co.jp/

  • #42

    田中 (土曜日, 06 4月 2019 12:57)

    はじめまして。
    未婚で排卵期中に2人と行為をもってしまい、妊娠しました。
    どうしてもうみたくて、親に話したところとりあえず相手の認知が必要。と言われたのですが、可能性では排卵期の最後にやった人が高いのでその人と親が話を進めるつもりですが、もし認知してもらい、DNA鑑定をしてその人の子じゃなかった場合訴えられますか?

  • #43

    行政書士青柳保廣 (土曜日, 06 4月 2019 13:17)

    田中さん、
    取りあえず、胎児認知して貰います。 出産し出生届けを提出すると、あなたの戸籍に、子供の出生が記載されます。  その時に、男性の名前が子供の認知欄に記載されます。
    男性が、DNA鑑定を要求して、親子3人でDNA鑑定を受けることになりますが、DNA鑑定の結果、親子関係が無ければ、男性は、嫡出否認の調停を申立て、結果的に、男性の名前が子供の認知欄から消除されます。 
    結婚していない男性が訴訟を起こすことはできません。
    現在は、妊娠中にDNA鑑定が可能です。 DNA鑑定の結果で認知して貰うのも一つの考え方です。

  • #44

    登坂 (金曜日, 02 8月 2019 10:24)

    夫が浮気した相手が認知だけしてと言ってきて、最終認知したのですが、
    認知する際、会わないお金はいらない財産分与もいらない、などの書類をきちんと頼んで作ってもらい、それに同意するなら認知することになり、相手もそれに同意して書いてもらい終わったのですが、
    まだ会ってることが判明しました。
    約束違反ですし、認知取り消しは出来ますか?

  • #45

    青柳行政書士 (金曜日, 02 8月 2019 10:52)

    登坂さん
    回答します。
    認知取消は出来ません。 認知は、子供の為に存在するものだからです。
    子供が望まない(親権者母親が代理する)場合には、撤回は可能です。
    今回の場合は、相手とあなたの夫に、「不法行為」と「債務不履行」による
    損害賠償請求をすることが可能です。

  • #46

    池田 (水曜日, 07 8月 2019 20:37)

    過去に内縁関係の旦那がいて、子供が2人います。共に認知してもらってますが、現在お付き合いしている方と結婚を考えています。相手は養子縁組もしてくれると言っています。その場合は認知を取り消してもらう必要はありますか?

  • #47

    青柳行政書士 (水曜日, 07 8月 2019 20:56)

    池田さん
    認知を取り消すことはできません。
    取り消す事無しに、養子縁組をして貰ってください。何の問題もありません。

  • #48

    ゆうこ (水曜日, 21 8月 2019 18:09)

    私は今、未婚で認知だけされた子どもを育てています。
    その子どもを妊娠中〜出産後1ヶ月までに交際していたAさんが、子どもの認知届を提出しました。
    しかし、その子はAさんと交際する前に交際していたBさんの子どもです。
    それをAさんは承知の上で認知届を提出しましたが、破局後、認知届を取り下げたいと要求されました。
    Bさんとは、子どもの妊娠がわかる前に破局しました。
    この場合、認知届の取り下げは可能でしょうか?
    また、その際にDNA鑑定や裁判は必要ですか?

  • #49

    青柳行政書士 (木曜日, 22 8月 2019 07:18)

    ゆうこさん
    回答します。
    このケースは、認知無効の扱いです。
    Aさんが、家庭裁判所に、認知無効の申立てをすることから、始まります。
    その場合、裁判所からDNA鑑定が要請されます。
    その後、Bさんの認知を家庭裁判所に申立てをすると、Bさんの意思に関係なく、DNA鑑定を経由して、裁判認知されます。
    まだ、ご質問があれば、個人情報から、直接aoyagi_office@yahoo.co.jpまで、ご連絡ください。 その場合、あなたの住所地の都道府県名も連絡して下さい。

  • #50

    匿名 (水曜日, 11 9月 2019 17:46)

    私の旦那は私と再婚に当たります。前の奥様との間に3人の子供がおり血の繋がらない子たちが2人、1人の子は旦那の実子です。その実子ではない2人の子を婚姻の際に認知しているそうです。その後、半年で突然奥様の方から離婚を言い渡され、養育費もいらないから二度と関わらないで欲しいと告げられ、旦那の方も納得のいかない離婚をしたそうです。月日が経ち、私と再婚して2人子供をもうけています。私としては、実子の認知の無効は不可能なのは分かりますが、実子ではない子供の認知の無効を主張して欲しいと思っています。旦那自身も離婚の際に認知の無効は出来るのか考え、調べたそうですが、よく分からずこのままやり過ごしていた様です。
    本当に実子ではない2人の子の認知の無効は主張出来ますか?あとその際の手続きはどのようにすればいいのでしょうか?

  • #51

    青柳行政書士 (水曜日, 11 9月 2019 20:08)

    匿名さん、
    認知無効申し立てを家庭裁判所にすれば、無効にすることが可能です。 親子関係がない認知は、当然に無効です。 DNA鑑定をする必要がありますが、家庭裁判所から指定されたDNA鑑定機関に揃って行くことになります。 DNA鑑定の費用は、8万円前後です。
    以上です。 今後のご相談は、相談料が掛かりますので、ご留意ください。

  • #52

    ma (金曜日, 18 10月 2019 13:53)

    高校進学を控えた息子のけんでご相談です。結婚に至らないまま出産のみし、産まれた当時、一緒に市役所に行き、出生届や認知の手続きなどして、その後一年足らずで別れ、今に至りますが、今の今まで一度も養育費、子供に関する事、全くもってしてくれたことがなく、今回進学にあたり、養育費の、請求をしようと子供の戸籍をとったところ、戸籍に認知した父親の記載がありませんでした。相手の父親も、県外へどこそこと転籍しているので、掴む事さえ出来ません。こういった場合はどのような事を先ずするべきでしょうか?認知はされていなかったという事ですよね?

  • #53

    青柳行政書士 (金曜日, 18 10月 2019 14:06)

    maさん
    息子さんの戸籍謄本に、認知の記載がない場合は、認知されていません。 今からでも、認知請求できますが、男性の住民票と戸籍謄本が要ります。  男性の前の住所地が解れば、現在の住所地を追いかけることが可能です。 また、彼の本籍地と名前と生年月日がわかれば、追いかけることが出来ます。  ご相談を継続される場合は、直接メールアド
    aoyagi_office@yahoo.co.jpまでご連絡ください。

  • #54

    匿名 (水曜日, 13 11月 2019 12:17)

    5年前に前妻と結婚しました。その時妻に子どもがいたのですが、私の任意で認知しました。その後私との間に子どもが生まれました。しかしこの度離婚し、長男の認知を取り消したいと考えています。認知の取り消しをするにあたりどの程度の確率で取り消しできるものか知りたいです。
    また取り消しが決まった場合長男の養育費を払わなくていいのか知りたいです。
    ちなみに公正証書の方では長男次男ともに支払うと記されています。
    次男は支払っていこうと思っております。

  • #55

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 13 11月 2019 12:45)

    匿名さん
    親子関係の無い長男の認知は、無効です。 従って、DNA鑑定を経て認知無効調停を申し立てると、高い確率で取消になります。  問題は、相手側が、認知調停に出席しない場合です。 その場合は、認知無効訴訟になります。  審判が確定すれば、養育費の支払いは、手続きを経て、必要なくなります。

  • #56

    匿名 (水曜日, 13 11月 2019 12:55)

    詳しく説明していただきありがとございます!

  • #57

    いまみー。 (日曜日, 17 11月 2019 03:26)

    当時付き合っていた彼に認知をしてもらい、籍は入れず子を出産しシングルマザーとして数年過ごしていましたが、数年して認知者との連絡が取れなくなり、再婚し新しい家庭もできたので、認知欄を空白にしたいのですが、どうすればいいですか?

  • #58

    青柳行政書士 (日曜日, 17 11月 2019 07:46)

    いまみーさん、
    あなたの戸籍謄本の子どもの欄には、出生と認知の記載があります。 この認知記載を空白にすることは、できません。 認知者(当時の彼)の子供でない場合は、認知無効確認訴訟で取消して空白にすることができます。  一方、認知者の戸籍謄本に記載されている認知欄は、本籍地を移動することで空白にすることができます。

  • #59

    あーさ (日曜日, 17 11月 2019 21:15)

    父の死後に隠し子の存在が発覚しました。財産分与の件で話し合いをするのですが、DNA鑑定をしてもらい、万が一父との血縁関係が否定された場合は、父親本人の死後でも認知の取り消しができるのでしょうか?

  • #60

    青柳行政書士 (日曜日, 17 11月 2019 22:02)

    あーささん
    死後であっても、DNA鑑定で親子関係が無い場合は、認知無効調停経由して、無効にします。

  • #61

    桃子 (月曜日, 02 12月 2019 17:23)

    未婚で生まれた子供を相手の男性に認知してもらいました
    その後、その男性が暴行罪で逮捕され今刑務所に入っています
    子供のためにも認知取り消しをしてもらいたいのですが、できますか?

  • #62

    青柳行政書士 (月曜日, 02 12月 2019 21:36)

    桃子さん、
    認知者と子供に、生物的親子関係が無い場合は、認知無効確認調停申立して、DNA鑑定経由の上で、無効に出来ます。 しかし、実際の親子関係が無い場合の取消は、出来ません。

  • #63

    青柳行政書士 (月曜日, 02 12月 2019 21:39)

    一部書き間違いを次の通り訂正します。
    しかし、実際の親子関係がある場合の取消は出来ません。

  • #64

    先日認知無効の訴えに (火曜日, 10 12月 2019 22:51)

    #54で先日認知無効の訴えについて質問させて頂きました。
    DNA鑑定は任意とのことなのでもし調停に出席せず認知無効提訴を起こした場合相手方にDNA鑑定を強制させる事は可能ですか?
    DNA鑑定以外の立証方法やDNA鑑定をさせる方法などあれば教えて頂きたいです。

  • #65

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 11 12月 2019 09:28)

    #54質問者さん、
    認知無効確認訴訟を提訴すれば、相手方にDNA鑑定を受けるように裁判所が命令しますので、受けなければなりません。 正当な理由がないのに拒否すれば、裁判所の判断は、相手方が不利に審判されます。 
    裁判所に提訴すれば、裁判所は、必ずDNA鑑定をするように命令します。
    鑑定施設は、裁判所から指定されます。 費用は、約8万円前後です。

  • #66

    先日認知無効の訴えに (水曜日, 11 12月 2019 09:31)

    返答感謝します。
    では今置かれている私の状況において、不起訴になる可能性があるとするならば、相手方がどのような行動をとった場合不起訴になるのか知りたいです。

  • #67

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 11 12月 2019 09:45)

    #54質問者さん、
    相手方が死亡していた場合は、裁判所に提訴しても、今回のケースでは、判断されない可能性が高いです。 相続で争っている場合等は、死亡していても、判断されます。
    訴訟を提起すると、間違いなく、裁判所は訴状を受け取ります。

  • #68

    先日認知無効の訴えに (水曜日, 11 12月 2019 09:57)

    ありがとございます。
    サイトなどで調べてもこのような事例は少なく、他サイトではどうしたらいいのか分からない状況だったので少し安心しました。
    助かりました。

  • #69

    先日認知無効の訴えに (水曜日, 11 12月 2019 10:16)

    何度もすいません。
    今現在公正証書や血縁関係は書類上長男と血縁関係にあるとなっています。毎月長男に対して3万円の養育費を払っているのですが、今の状況で血縁関係が不明ということで養育費を止めることは可能ですか?
    また認知無効の訴えを提訴する際に理由として任意認知をした事を前提にするのか脅迫的に認知をせざる得なかったことを前提にするのかどちらが有効か知りたいです。
    ちなみに任意認知でした。
    もう一つ、提訴する際の理由として養育費減額を目的としたこと明確にするべきか、血縁関係に疑いがあり真実を知るための目的を理由にすればいいかどちらがいいと思いますか?
    もちろん血縁関係がないことは僕自身知っています。

  • #70

    青柳行政書士 (水曜日, 11 12月 2019 11:34)

    #54質問者さん
    現状で、血縁関係不明を理由として、養育費の支払いを止めることは出来ません。
    訴訟理由は、認知時に疑義があったが、懇願された為、認知したが、離婚した事で、実子か?確認して、親子関係が無い場合は、養育費の支払いを止める為 としてはいかがでしょうか?

  • #71

    先日認知無効の訴えに (水曜日, 11 12月 2019 11:48)

    その事由で提訴しようと思います。
    しかし長男は現在7歳で認知したのは3歳頃なので認知前の空白の3年間を問われる事はないでしょうか?
    その3年間は顔見知りではあったものの前妻とは接点は全くなかったので性交渉する事も絶対なかったので。

  • #72

    青柳行政書士 (水曜日, 11 12月 2019)

    #54質問者さん、
    本日午後、福岡入国管理局に行きましたので、回答遅れました。
    過去の状況は一切問われませんので、心配無用です。
    無料相談は、ここまでです。

  • #73

    先日認知無効の訴えに (水曜日, 11 12月 2019 18:02)

    本当にありがとございました。

  • #74

    小野 (水曜日, 11 12月 2019 22:03)

    子の実父じゃない人と出産とともに籍を入れ自動的に子もその結婚相手が認知したものとし、戸籍に記載されています。その彼とはとっくに離婚をして最近になり実父と連絡がとれ、子の認知をしてくれると言ってくれました。この認知を実父に変えたいのですがどうすれば良いですか?

  • #75

    行政書士青柳保廣 (木曜日, 12 12月 2019 10:45)

    小野さん
    あなたの戸籍謄本には、前夫と婚姻、離婚が記載されています。 また、子供の欄に、認知は記載されていないとの理解です。 戸籍謄本の子供の欄の父親に対して、親子関係不存在確認調停を家庭裁判所に申立します。 DNA鑑定を経由して、家庭裁判所で審判されますので、審判書と決定書を市役所に届け出ると、父親欄が前夫から空白に訂正されます。
    その後、実父に対して、認知調停の申立を家庭裁判所にする方法となります。
    そうすると、子供の欄に、実父の認知が記載されます。

  • #76

    小野 (木曜日, 12 12月 2019 12:13)

    ありがとうございます。
    すみません、もうひとつだけ気になったのですが、
    家庭裁判所に親子関係不存在確認調停を申立に行く時の必要な物はなんですか?

  • #77

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 12 12月 2019 13:06)

    小野さん

    申立てに必要な書類は次の通りです。
    (1) 申立書1通及びその写しを相手方の人数分
    (2) 標準的な申立添付書類
    •子の戸籍謄本(全部事項証明書)母の戸籍謄本(全部事項証明書)同じ場合は1通
    •子との間に親子関係がないと考えられる親の戸籍謄本(全部事項証明書)
    もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。

    申立先
    相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

    申立てに必要な費用
    •収入印紙1200円分
    •連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
    ※ 親子の関係がないことを明らかにするために,鑑定を行う場合もあります。この場合,原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。

  • #78

    (水曜日, 29 4月 2020 22:05)

    付き合っている方との間に子供ができました。
    相手が浮気を繰り返しているのが分かり別れようと思っていますが子供をおろせる期間が過ぎています。
    連れ子が1人いてその他の事情で育てるのは難しく産んだ後彼が実家で育てるとのことだったので認知をして親権をもって貰うつもりです。
    戸籍はわたしのままだと思うのですが
    この場合認知届を出して何をすればいいのでしょうか?

  • #79

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 30 4月 2020 07:39)

    林さん、
    まず、あなたがすべきことは、胎児認知届です。 これは、あなたの住所地の市役所に男性に提出してもらいます。 この胎児認知届けは、あなたの同意が要ります。 胎児認知届は、出生前にできる利点があります。 出生と同時に、効力が発生します。

    あなたたちは、婚姻してないので、親権はあなたになります。 男性は親権を持つことが出来ません。 子供の戸籍は、出生届時に、あなたの戸籍に記載されます。 胎児認知していると、出生時に、男性の名前が認知者として戸籍に記載されます。  

    次に、子供の養育を男性の実家で育てて貰うための対策として、実家の両親と子供の養子縁組をすると良いでしょう。 出生後、養子縁組届を市役所に届出をするだけです。  

    当職の心配は、男性は口先だけで、その場しのぎで、逃げているだけの場合です。 上記を実行してもらう対策として、公証役場で二人の契約書を作成してもらい、強制執行条項を記載することです。 書面の作成は、当職にお任せください。
    その前に、あなたは男性の両親とこの話をしているかです。
    これがないと、男性の言っていることは全部「うそ」と考えます。

    あなたの個人情報保護の観点から、今後は、当職のメールaoyagi_office@yahoo.co.jpに送付ください。

  • #80

    名無し (金曜日, 15 5月 2020 21:13)

    はじめまして
    前旦那との間に子供がいるバツ1です

    新しい相手と婚約してて
    現在妊婦です
    ですが最近、妻子持ちだと知らされました。

    お腹の子が産まれるまでに
    離婚してくるとは、言っていますが
    信用できません
    と、言うより予定日まであと少しなので間に合うか不安です

    出生届をだす前に婚姻届をだせば
    認知しなくても
    実子として今お腹にいる子はなるとおもうのですが、
    出生届を出した後に婚姻届を出した場合は、実子でも、連れ子扱いになりますか??(認知したとしても)
    実子なのに、連れ子扱いになるのが嫌です。

    今の所、相手の離婚が成立してないから
    胎児認知をする予定は、ないです

  • #81

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 15 5月 2020 22:20)

    名無しさん

    質問内容は、『出生届を出した後に婚姻届を出した場合は、実子でも、連れ子扱いになりますか??(認知したとしても)』です。

    回答します。
    子供が生まれると、出生届を市役所に提出します。 子供は被嫡出子となり、あなたの戸籍謄本に子供の名前と生年月日が記載されますが父親欄は空欄です。 
    胎児認知していると、出生届を提出すると、あなたの戸籍謄本の子供の欄に、父親の認知が記載されます。 出来るだけ早く胎児認知届けを提出することを勧めます。
    出生後に、認知すると、認知届出日に、あなたの戸籍謄本の子供の欄に、認知が記載されます。  
    認知してから婚姻しても、婚姻してから認知しても『準正』となり、嫡出子になります。
    婚姻しない場合は、認知してもらって、子供の養育費の支払い強制執行つき協議書を公証役場で作成することが出来れば良いのですが。

  • #82

    有希 (月曜日, 18 5月 2020 08:58)

    夫が前の不倫した女の子が認知しました。今あの子が5歳になってますので、それは認知は消す事ができますか? 有難う御座います。返事待ってます。

  • #83

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 18 5月 2020 10:19)

    有希さん
    ご質問に下記回答致します。
    夫が不倫女性との子を認知している場合、その子が夫の子でない場合に限り認知無効にすることが可能です。  その場合の手続きは、利害関係人である有希さんが家庭裁判所に認知無効調停申立てをすることから始めます。  そこで、DNA鑑定を経て、裁判所から認知無効の審判を受けることになります。

  • #84

    有希 (月曜日, 18 5月 2020 20:36)

    おの子供と前の不倫の女が遠い所にいますので、DNAのはどうするばいいんですか⁇ 何年前連絡もしてないです。 DNAじゃなくても、大丈夫ですか⁇ 女の人が夫と好き合ってます時、また違う彼氏いますので、

  • #85

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 19 5月 2020 08:27)

    有希さん、
    まず、夫に子供は、夫の子供でないと考えるか? を確認してください。 夫が夫の子供ではないと思う場合、相手の女性が住む場所の家庭裁判所に「認知無効確認調停申立」をします。 住所がわからない場合は、子供の戸籍謄本附票を市役所に請求すると、現住所がわかります。  裁判所から、DNA鑑定する施設を指定されますので、そこでDNA鑑定することになります。 その結果で、認知無効の審判が決定する運びです。  DAN鑑定は必須です。  もし、継続して相談希望の場合は、直接、aoyagi_office@yahoo.co.jpにご連絡ください。 デリケートな個人情報が含まれていますので。

  • #86

    幸子 (火曜日, 19 5月 2020 11:47)

    こんにちは、
    三年前の好き合ってるの女の子供が、旦那さんがあの子供を認知してます。あの女とちょうとお金ばっかりやってて、別れてます…って、その話しが、旦那さんからを、言うてますけど、旦那さんが今認知の事を消したいなんですけども、それは出来ますか⁇ 今新しく家族がいますから、色々の事を守りたいですね。アドバイスはお願いします。有り難う御座います

  • #87

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 19 5月 2020 12:05)

    幸子さん
    回答します。
    一度した認知は取り消すことはできません。
    ただし、実子でないことを証明できれば、「認知無効」にすることが可能です。
    まず、旦那さんに事実関係を確認のうえ、旦那さん又は利害関係者が、家庭裁判所に
    「認知無効の申立」をしてください。
    あなたのお住まいが、横浜に近ければ、詳しくアドバイスしますので、お越しください。
    又は、旦那さんから直接連絡貰って、回答することもできます。

  • #88

    秘密 (土曜日, 13 6月 2020 23:44)

    娘のことで相談です。
    妻とは離婚すると言われマンションを借り一緒に住み始め妊娠しました。娘は喜びましたが相手は離婚する意思がなく、結局認知だけしてもらい未婚の母になりました。しかし養育費はもらっていません。ちなみに相手には3人の子供がいます。
    今となっては認知してもらわなければよかったと思っています。
    今後もし、娘が結婚することになった場合、相手の方と孫の戸籍上の関係はどうなるのでしょうか?養子縁組をすればいいのでしょうか?詳しく教えてください。

  • #89

    青柳行政書士 (日曜日, 14 6月 2020 07:49)

    回答します。
    娘さんが婚姻しても、婚姻相手とお孫さんとは、戸籍上(法律)関係はありません。 すなわち、継父ー継子の関係です。 戸籍上の関係を希望される場合は、養子縁組をして、養親ー養子の関係にすることになります。

  • #90

    沙織 (金曜日, 17 7月 2020 00:02)

    息子の事で相談です。
    結婚はしておらず、未婚の母として、認知届のみを提出し、受理されました。
    が、その後相手が失踪し、約6年になります。現在もどこで何をしているのかわかりません。
    養育費は一度も支払われておりません。
    現在私には結婚を考えてる相手がいます。
    この場合除籍などは可能でしょうか?

  • #91

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 17 7月 2020 12:12)

    回答します。 
    認知届けは、子供の父親が市区町村役場に提出されたと理解しました。
    認知取消(撤回)は、相手(子供の父親)に対して、相手住所地の家庭裁判所への申立てをすることになります。 現在、あなたの戸籍謄本の子供の欄に、認知の記載があり、相手の名前等が記載されています。 認知取消が決定されると、戸籍謄本に、認知取消が追記されることになります。 除籍にはなりません。 現在、相手の所在が不明とのことなので、まず、相手の所在地を探してください。  相手の本籍地の役所から戸籍の附票を取得すれば、相手の現住所地が解ります。

  • #92

    冴子 (土曜日, 25 7月 2020 23:25)

    不倫で子供2人産み認知もしてもらっています。
    奥さんとは離婚すると言っていますが、離婚するとは思えません。離婚しなかった場合認知をしてもらっているので時間の問題で奥さんにはバレると思います。この場合慰謝料請求されると思うのですが、この奥さんも前の奥さんからの略奪婚で彼が1人目の奥さんと結婚している時に不倫で子供を2人産み彼が家に帰らなくなったことを理由に1人目の奥さんに不倫、隠し子がいる事実を知られないまま離婚して結婚しています。
    一緒の事をしたのに、泥棒が泥棒にあいましたと訴えられている気分で納得がいかないのですが、裁判になった場合このような事実は関係ないのですか?

  • #93

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 26 7月 2020 05:13)

    冴子さん
    回答します。
    現在の奥さんの不倫は、現在の奥さんと前の奥さんとの問題です。
    今回は、あなたと現在の奥さんとの問題です。
    したがって、現在の奥さんがあなたに求める不法行為損害賠償請求には、影響しません。
    請求額は、せいぜい300万円まででしょう。

  • #94

    冴子 (日曜日, 26 7月 2020 12:04)

    何度もすいません
    300万請求されてたあと、相手の旦那の方に求償権でいくらか払ってもらったらいいのですか?

  • #95

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 26 7月 2020 16:09)

    不倫による損害賠償は、不倫の状況により異なります。 一般的に、半額は求償してもらいます。取り敢えず、奥さんから損害賠償請求された場合、彼に全額支払うように言えば良いと考えます。 一方、離婚することを前提に子供の出産をしたので、二人の子供の養育費の支払いは当然あるとは思いますが、離婚しない場合、彼に対して債務不履行の損害賠償請求をすることが出来ると考えます。

  • #96

    みほ (日曜日, 26 7月 2020 18:24)

    夫が以前付き合っていた女性との間に子供が2人います。

    子供が出来た時点で、
    夫は養育費を支払う能力がないため、おろしてほしいと、何度も話しました。
    夫の家族も同じように話しました。

    が、女性は、
    お金もいらないし、認知もしなくていいから、
    といい、結果2人の子供を出産。

    後に、
    やっぱり子供に父親がいないのは可哀想だといい、
    養育費を支払わなくていいなら、といい
    夫は、仕方なく認知。

    さらにその後、
    夫が仕事いく直前にアパートに押しかけ、養育費を支払えと、毎月5万の請求。

    私と夫が子連れ再婚した今、
    私の子が2人、夫と前妻の子が1人、10月に産まれる子供がいます。

    現在は、養育費調停中です。

    口約束が無効となるなら、
    認知の取り消ししか養育費を支払わない方法がないのかな、と考えています。

    認知の取り消しには、詐欺・脅迫が必要ですが、
    今回の場合、詐欺及び脅迫に該当しますか?

  • #97

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 26 7月 2020 20:03)

    みほさん
    回答します。
    まず、相手女性が、お金(養育費)も認知も必要ないと言って、子供2人を出産したとの事ですが、
    書面又は録音記録ありますか? 
    認知は、前記の書面や録音があっても、子供が要求すると拒否出来ません。
    しかし、養育費は、拒否出来ます。
    今回のケースでは、詐欺脅迫に該当せず、認知の撤回(取消)は、出来ません。

  • #98

    なお (日曜日, 26 7月 2020 20:32)

    前妻と離婚6年経ち、一度だけ関係をもちました。妊娠したから認知と養育費請求され、支払ってます。今回親子関係不存在確認調停を申請しましたが、前妻からはDNA鑑定を拒否されてます。血液型が同じだからという理由です。親子関係か調べるにはDNA鑑定以外ありますか。もし他の人の子どもを妊娠してたにもかかわらず、私に関係を迫って妊娠したという既成事実ならば慰謝料ならびに認知取消できますか。

  • #99

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 26 7月 2020 21:18)

    なおさん
    回答します。
    認知取消確認調停の申立をすると、家庭裁判所から調停出席の連絡が家庭裁判所から双方に通知されます。
    調停に出席すると、調停委員から、DNA鑑定機関を指定され、DNA鑑定をする旨、要請されます。 相手方が調停不参加した場合やDNA鑑定を拒否した場合は、家庭裁判所に認知取消訴訟を提起します。 ここで、相手方が裁判に欠席したり、DNA鑑定を拒否した場合は、あなたが勝訴し、認知取消が確定します。
    あなたの場合は、親子関係不存在確認調停ではなく、認知取消調停の申立になります。
    親子関係不存在確認調停は、あなたの戸籍謄本に、続柄長男(長女)氏名、出生年月日などが記載されている場合にします。 あなたの場合は、戸籍謄本の左欄に、認知と記載されていますので、認知取消調停となります。

  • #100

    なお (日曜日, 26 7月 2020 21:32)

    返信ありがとうございます。
    早速明日申し立て変更します。前妻からは裁判を取り下げて欲しいと言われてますが、親子関係の真実が知りたいので頑張ります。もし我が子なら今まで通り養育費払います。違えば今まで払った養育費返金してもらえますか。それとも慰謝料もらえますか。

  • #101

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 26 7月 2020 21:42)

    なおさん
    あなたのケースは、支払済養育費を返還して貰えます。 加えて、不法行為損害賠償(慰謝料)請求も出来ます。

  • #102

    なお (日曜日, 26 7月 2020 22:00)

    ありがとうございます!

  • #103

    みほ (月曜日, 27 7月 2020 07:44)

    養育費の拒否はどのようにしてできますか?

  • #104

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 27 7月 2020 07:57)

    みほさん
    基本的に、養育費支払いは、父親の最低限の義務です。
    しかし、あなたのケースでは、養育費を支払わない前提(同意)で、相手女性が出生したと理解しています。
    したがって、同意に基づき支払拒否を主張すれば良いと考えます。

  • #105

    みほ (月曜日, 27 7月 2020 08:19)

    具体的にはどのように話を持ち込めば良いですか?

  • #106

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 27 7月 2020 09:40)

    みほさん、
    貴方の最初のコメントに「子供が出来た時点で、夫は養育費を支払う能力がないため、おろしてほしいと、何度も話しました。夫の家族も同じように話しました。が、女性は、お金もいらないし、認知もしなくていいから、といい、結果2人の子供を出産。後に、やっぱり子供に父親がいないのは可哀想だといい、養育費を支払わなくていいなら、といい夫は、仕方なく認知。」となっています。
    具体的な方法は、上記の合意内容を記載した内容証明郵便を送付するか、電話や面談で、合意内容を説明すれば良いと考えます。 問題は、合意内容を記載した書面やメールや録音記録がない場合です。 相手方は、約束した覚えはないと主張して、養育費請求訴訟をしてきた場合です。  養育費の金額算定は、裁判所の用意した金額算定表に基づきます。 養育費の支払いは、父親の最低義務なので、支払いが可能な限り支払うことになります。 
    これ以上のコメントは、詳細内容と事実関係が解りませんので、回答できません。
    これ以上のご相談は有料になりますが、当事務所にご来所頂くか又は、直接e-mailでお問合せ下さい。

  • #107

    辛い (月曜日, 10 8月 2020 04:30)

    ぼくぼくたち家族の実家でくらしていた
    彼女と連れ子とその彼女との間にできた娘
    未婚で認知だけはしててDNA鑑定はまだです
    僕と僕ら家族が確実にいない日をわかって
    留守の間に消えました
    捜索願はだしたんですが場所はゆわないで
    だけでした。
    そこから一度連絡はきたんですが
    知り合いの所、携帯がとまっているため
    LINEはWi-Fiのところでしかできない
    場所もゆえないってきます。
    どーすればいいですかね?
    どーなるんですかね?

  • #108

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 10 8月 2020 09:39)

    辛いさん
    問合せは、愛人の捜索願いであり、認知に直接関係はありませが、下記回答します。

    問合せの内容だけでは、詳細不明なので、次のように推測しました。
    あなたは既婚者で、奥さんと子供ともに、あなたの親の家に親と同居している。
    あなたの愛人は、あなたとの間の娘、愛人の連れ子と伴に、あなたの親の家に同居していた。

    質問:どーすればいいですかね?
    回答:どうすることもできません。
    まず、あなたとあなたの愛人との間には、法律関係はありません。 従って、あなたの愛人が何処に行こうが、何をしょうが、彼女の自由です。 捜索願を出そうが、強制することは出来ません。 愛人が帰ってくるのを待つだけになります。
    次に、あなたは、父親の最低義務である、認知した子供に対して、養育費支払い合意書を作成しましたか? 作成していない場合、帰ってきたら直ぐに公証役場に行って作成することを勧めます、

    質問2:どーなるんですかね?
    回答2:法律的には、どうにもなりません。 警察は、事件性ながないと、捜索してくれませんので、探偵業者に依頼するなど費用は掛かりますが、探してくれるかも知れません。 
    これ以上のご相談は、有料になりますので、ご承知ください、
    以上

  • #109

    なお (火曜日, 11 8月 2020 08:13)

    認知取消確認調停をして、我が子ならばこちらが名誉毀損で訴えられることはありますか。慰謝料払うのでしょうか。

  • #110

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 11 8月 2020 09:26)

    なおさん
    回答します。
    認知取消調停をすると、家庭裁判所からDNA鑑定所を指定され、そこでDNA鑑定を行います。 結果として、親子関係であることが確認されると、認知取消調停がを取り下げることになります。 その場合でも、名誉棄損で敗訴することや、慰謝料を払うことはありません。 ただし、あなたが、相手を貶めるために、悪意をもって、相手に嫌がらせする目的が立証されると、話は異なってきます。

  • #111

    なお (火曜日, 11 8月 2020 10:09)

    わかりました。ありがとうございます。

  • #112

    なお (水曜日, 12 8月 2020 09:49)

    昨日裁判所に行きました。認知取消調停をしたいことを伝えましたが、それは子がするものだから父はできないと言われました。現在親子関係不存在確認調停をしてますが、認知無効確認調停ならできるといわれました。裁判所からは認知無効確認調停にかえても特に意味はないと言われてます。何が違うのでしょうか。

  • #113

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 12 8月 2020 11:21)

    なおさん
    貴方は、男性(父親)でしたか。 母親と誤解して回答しました。 母親は、子供の代理人として認知取消調停が可能です。 しかし、認知取消は、父親からはできません。 
    しかし、認知無効確認調停は、可能です。 無効とは、DNA鑑定の結果、親子関係が無いことが証明できれば、認知は当然無効になります。 戸籍謄本に子供が長男(女)と記載されている場合、親子関係不存在確認調停をします。 一方、戸籍謄本に認知と記載されている場合は、認知無効確認調停をします。

  • #114

    なお (水曜日, 12 8月 2020 14:46)

    すみません。わかりづらくて。それならば認知無効確認調停でいいのですね。もし前妻がDNA鑑定拒否し、家庭裁判所に訴訟をし、DNA鑑定を拒否した場合は、勝訴になりますか。それとも拒否したら調停終了ですか。

  • #115

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 12 8月 2020 16:59)

    なおさん
    調停に、相手が欠席した場合やDNA鑑定を拒否した場合は、調停不成立となります。
    次に認知無効確認訴訟を家庭裁判所に提訴します。 相手が欠席したり、DNA鑑定を拒否した場合は、勝訴となります。

  • #116

    なお (水曜日, 12 8月 2020 17:36)

    詳しくありがとうございます。

  • #117

    さと (木曜日, 17 9月 2020 23:03)

    私は男です、私には、婚外子の子供(子供の戸籍の筆頭者は子供の母親)がおりその子を認知した際、私の戸籍謄本には子供のどのような情報が記載されるのか教えて下さい。

  • #118

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 18 9月 2020 06:20)

    さとさん
    回答します。
    あなたの戸籍謄本の左欄に、認知と記載されます。 右欄に、子供の名前、生年月日、認知日などが記載されます。

  • #119

    さと (金曜日, 18 9月 2020 12:39)

    早急なご回答ありがとうございます。
    ネットで記載事項について少し調べていたのですが、ネットで見た内容ですと、認知日、認知した子の氏名、認知した子の戸籍、子供の母親の名前が記載されてるようだったのですが生年月日(出生日)も記載されるのでしょうか?

  • #120

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 18 9月 2020 13:43)

    実際に認知した男性の戸籍謄本を見て確認しました。 「認知日」、「認知した子の氏名」、「認知した子の戸籍」、「送付を受けた日」、「受理者」となっていました。
    子供の戸籍謄本を確認すると、認知の欄には、「認知日」、「認知者氏名」、「認知者の戸籍」となっています。 戸籍に記載されているもの欄には、名、生年月日、父、母、続柄が記載あれ、出生欄には、出生日、出生地、母の生年月日、届出日、届出人、入籍日が記載されています。 

  • #121

    さと (土曜日, 19 9月 2020 00:54)

    つまり私が認知した場合、新たに記載されるのは「認知日」、「認知した子の氏名」、「認知した子の戸籍」、「送付を受けた日」、「受理者」の5つということですか?

    ちなみに相手の女性とは籍を入れる事は考えておらず、その際は子供の戸籍の「入籍日」という項目自体記載されないのでしょうか?

  • #122

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 19 9月 2020 11:39)

    さとさん
    はい、5項目のみとなります。
    子供は、相手女性の戸籍に入っていますので、あなたの戸籍謄本には、「入籍日」は記載されません。

  • #123

    さと (日曜日, 20 9月 2020 20:19)

    わかりました。丁寧にご回答いただきありがとうございました。

  • #124

    そう (木曜日, 15 10月 2020 17:18)

    訴訟を起こすと、弁護士が必要になるのでしょうか。

  • #125

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 15 10月 2020 18:22)

    そうさん
    訴訟を提起するには、訴状を書くことになります。 自分で提起することも可能ですが、弁護士に依頼するのが一般的です。
    訴訟の前に、調停を必ずしてからになります。
    調停前置主義の法則があります。

  • #126

    そう (木曜日, 15 10月 2020 22:44)

    ありがとうございます!

  • #127

    あおぞら (金曜日, 20 11月 2020 00:32)

    離婚した元夫が、離婚してから半年後に交際相手の連れ子を認知し、その更に半年後に再婚。連れ子の年齢からすると、私と婚姻中に妊娠出産していた事になり、不貞行為を隠して離婚をしたのかと元夫に問い詰めると、認知はしたが、自分の子供ではないとのこと。再婚相手も、本当の父親は別にいるが、問題のある人間のため、子供のために、役所などにも相談した上で、認知という形を選んだ。と。
    血縁関係がない認知は無効、もしくは不貞行為ではないのかと問うと、一度した認知は取り消せないし、取り消すつもりもない。不貞行為だと言いたいならDNA鑑定をすればいい。
    それ以上色々言うなら訴える。と言われています。

    認知したもの勝ちって事なのでしょうか。

  • #128

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 20 11月 2020 06:42)

    あおぞらさん
    回答します。
    認知したもの勝ちと言う事はありません。
    あなたは次のことが出来ます。
    1.婚姻期間中の前夫と相手女性の不法行為に対する、損害賠償請求を前夫と相手女性
    2.認知無効確認調停、これは利害関係者としてあなたの子供が申立します。
    あなたが何をどうしたいかがポイントになります。
    無料相談は以上です。
    継続した相談を希望される場合は、aoyagi_office@yahoo.co.jpに直接連絡してください。

  • #129

    まる (月曜日, 18 1月 2021 11:33)

    こんにちは、私の子供が、子供の父から認知しました。でも戸籍謄本で私の誕生日間本当じゃないです、それは認知のは無くなる出来ますか⁇ 子供の父からバレたら、私外人なんですけど…

  • #130

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 18 1月 2021 11:56)

    まるさん
    あなたと日本人男性とは婚姻関係にありますか?
    婚姻関係であれば、認知すれば、子供は日本国籍になります。
    しかし、婚姻関係でない場合、認知は取り消しできません。  認知無効が出来るのは、父親と子供のDNA鑑定の結果、親子関係でない場合です。 
    戸籍謄本に記載の母親欄の誕生日が間違ている場合でも認知取消わ出来ません。 誕生日の訂正は裁判所に申請すれば可能です。

  • #131

    まる (月曜日, 18 1月 2021 12:01)

    5年前と子供の認知しました。でも今私の本当じゃないの誕生日がバレてる見たいので、怒ってますので、その認知した子供をダメになりますか⁇ 日本人男性のパートです。

  • #132

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 18 1月 2021 12:07)

    日本人男性の子供ではない場合のみ取消できます。
    あなたの誕生日は関係ありませんが。 怒っている理由な何ですか?

  • #133

    まる (月曜日, 18 1月 2021 12:12)

    今のパートの子供です。日本人です。嘘の誕生日ですから、怒ってますので… 子供の事を戸籍謄本に消すにしますって、言うてたので… 私の誕生日が間違いってだから子供の事に戸籍謄本に消す出来るんだって… それは本当に出来ますか⁇ 知りたいので、子供が可哀想ので… DNAやっても本当の子供ですから、ただ私誕生日だけ本当じゃないです。

  • #134

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 18 1月 2021 13:31)

    出来ません。
    あなたの誕生日と子供の認知とは関係ありませんので。
    あなたのお住まいは横浜ですか? 横浜なら一度来てもらえると詳しく説明します。

  • #135

    にゃん (日曜日, 31 1月 2021 13:57)

    今お付き合いしている彼氏が以前私と付き合う前一回だけ関係をもった女性から妊娠したと言われ認知しちゃったそうです。
    その女性とお付き合いもしてなく、男関係も激しいみたいで本当に実の子か不安になり認知取り消すために親子関係不存在確認の裁判をしてます。
    相手の女性はDNA鑑定を拒否してます。
    DNA鑑定は強制的にさせる事は出来ないのでしょうか?

  • #136

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 31 1月 2021 15:08)

    にゃんさん
    あなたが現在されているのは、親子関係不存在確認調停だと思います。 調停の場合、相手がDNA鑑定を拒否すると、調停不調になります。
    つぎに、親子関係不存在確認訴訟を提起します。
    この場合、相手がDNA鑑定を拒否すると、親子関係不存在が確定することになります。

  • #137

    にゃん (日曜日, 31 1月 2021 16:00)

    返信ありがとうございます。
    私の彼氏がすでに調停も相手がDNA鑑定拒否したので不調になり今は提訴し裁判中です。
    それでもDNA鑑定を相手は拒否してます。
    プライバシーがあるとかで強制に出来ないですかね?
    今の裁判流れ的に負けそうらしく
    一回認知しちゃったら取り消すのは難しいですか?

  • #138

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 31 1月 2021 19:53)

    にゃんさん、
    認知は、取消すことは出来ません。 しかし、親子関係不存在確認訴訟を経由して、認知無効を主張することは可能です。 その場合、DNA鑑定は必須です。相手は正当な理由が無いとDNA鑑定は拒否出来ません。 相手の拒否理由が合理的に正しい場合に限られます。 合理的な理由無しに拒否した場合、親子関係不存在が決定します。

  • #139

    にゃん (火曜日, 02 2月 2021)

    そうですよね!DNA鑑定しないと言う事は明らかに怪しいですよね。合理的な相当な理由がないと拒否は認められませんよね。
    その様な理由が答弁書にないのにかかわらず裁判員からはDNA鑑定しなくていいと言う判決になりそうでとても理不尽で納得がいかない裁判中でして彼氏もとても困ってます。
    この様な事例はありますか?

  • #140

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 03 2月 2021 09:20)

    にゃんさん
    裁判官は、被告人に対して黙秘権等の下記権利を説明します。
    1.終始沈黙できること
    2.個々の質問に対して陳述を拒むことができること
    3.陳述することもできること
    4.被告人が陳述したことは、被告人に有利であると不利であるとを問わず証拠となること

    DNA鑑定は、被告人に不利なること間違いないので拒否できますが、拒否すると被告人に不利な判決になり、親子関係不存在が決定することになります。
    DNA鑑定は、母親、父親、子供の3人が裁判所指定のDNA鑑定機関で行います。 被告人が、この子は間違いなくあなたの交際相手であることが確信できる場合は、DNA鑑定を受けます。 しかし、他の男性であることが解っている場合は、拒否します。 また、DNA鑑定機関に行くことができない特段の事情がある場合を除き、疑義が生じ被告人に不利になります。 
    また、被告人が欠席した場合には、親子関係不存在が決定します。
    今回の訴訟は、弁護士を通じてされている場合は、間違いなく勝訴すると思います。 裁判所は、弁護士無の訴訟は、比較的不利な扱いをするような気がします。 ほとんどの裁判官は、退官すると、弁護士になるからでしょうか。

  • #141

    さくら (木曜日, 04 2月 2021 14:55)

    こんにちは、調べたい事をあるけど、
    前日本人と付き合ってますので、で私妊娠になってます、私の子供を認知にされてますので、私の質問はなぜ私の子供の戸籍謄本別になってますか⁇ 私の子供の父の戸籍謄本一緒じゃないです。付き合ってる日本人が最初の奥さんの子供を戸籍謄本に一緒なんだけど…
    有り難う御座います♪ お願い致します。

  • #142

    行政書士 青柳保廣 (木曜日, 04 2月 2021 16:11)

    認知してもらうと、認知した男性の戸籍謄本のなかに、子どもの認知が記載されています。
    認知は、間違いなくしてもらっていますか?
    Can you explain the detail in English ?

  • #143

    さくら (木曜日, 04 2月 2021 16:54)

    i got the recognition 6yrs ago, my japanese boyfriend recognized my child.. but my daughter's name is not on his father's koseki.. my daughter's koseki is seperate..
    my daughter is alone in the koseki.. but in my japanese boyfriend his koseki he have the first family and his child is included in his koseki.. and my child is alone.. Thank you

  • #144

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 05 2月 2021 09:30)

    Good morning
    I understand the situation.
    After his recognition, if you marry him, your daughter will be listed as a child in his family register.
    Your case is no marriage but with recognition. Then notified the birth to the City Office.
    Your daughter get Japanese nationality, and It will a child's single Family register.
    Your daughter's recognition record is listed in his Family register.

  • #145

    さくら (金曜日, 05 2月 2021 11:57)

    Thank you for your answering..
    but me and his is not okay the situation now.. he have a new wife and child.. last yr when he give a copy of his koseki the ninchi record is gone.. and if ever i talk to him and said to him that i want my child is wants to enter his koseki.. is this okay?

    and my daughter is illegitemate child, if ever how i want a support to the father what will i do? if ever my ex japanese boyfriend died,will my child get any inheritance of him?
    Thank you so much.. your so very help me!

  • #146

    さくら (金曜日, 05 2月 2021 12:00)

    My daughter is japanese citizen now.. and my ex japanese boyfriend don't support anything like financial.. he said too that she wants to remove our child of his surname.. he can do that if ever he wants to remove it?

  • #147

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 05 2月 2021 14:02)

    Recognition records are never lost.
    If he change the registered domicile of the family register, the recognition record will disappear in the new family register.  But it will definitely remain in the ex-Family register(Jyoseki Tohon).
    In order to put your daughter in his family register, adoption is one method. If you want his family register, I can get it for you.
    The illegitimate daughter can charge child support fee to her father until she becomes adult.
    In the future, if your daughter's father dies, she will have the same inheritance as the actual child.
    He cannot remove your daughter from his family register.
    Only he can delete your daughter from his family register is DNA testing shows no blood relation he and your daughter.

  • #148

    さくら (土曜日, 06 2月 2021 10:54)

    if ever my child needs that jyoseki tohon can i get it to the cityhall, or if his father koseki tohon? Thank you for your patient is very helpful.. what if i don't know the domicile of jyoseki tohon?

  • #149

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 06 2月 2021 11:20)

    Yes, you can get both Kosekitohon(戸籍謄本)and Jyosekitohon(除籍謄本) at Cityhall.
    If you do not know the registered domicile address(Honsekichi),
    You should get his Jyuminhyo(Resident card) stated Honsekichi,
    then you can know his Honsekichi.

  • #150

    marie (土曜日, 06 2月 2021 11:53)

    hello konichiwa.. i am a american foreigner, live here in japan.. and i want to ask something about that cognition, if ever my ex partner wants to delete my son to the koseki tohon, he will delete it? i have a DNA test to my son and his father.. but he have any way to delete my son on his koseki tohon? which it is my son are his real son.. my ex partner say that's there any way to remove my son to his koseki because i have a new boyfriend.. and not only the DNA test and he have a other way to delete or remove it.. Thanks!

  • #151

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 06 2月 2021 12:38)

    Marie san,
    Your ex partner can not delete your son from the Koseki tohon without any special reason. He can delete your son from the Koseki tohon is : DNA test result show there is no blood relationship between ex partner and child.
    He can not delete your boy from the Koseki tohon because of your new boy friend. He is only threatening you.

  • #152

    まこと (土曜日, 06 2月 2021 16:48)

    こんにちは、認知した子供の子戸籍謄本に消したいんですけど、DNA以外に違う方法ありますか⁇ 凄く子供の母親が悪いんですけでも、私新しい家族いますけど、子供の母親が今の家族に邪魔されてますので、あの女がお金ばっかりの事を言ってました。
    子供の事をサポートお金を辞めたいので… 裁判でも出来ますか⁇ 有り難う御座います。宜しくお願い致します。

  • #153

    ひろ (土曜日, 06 2月 2021 16:53)

    こんにちは。
    妻と離婚してますので、私の戸籍謄本も本籍地にチェンジしてます。 除籍謄本は妻取る事を出来ますか⁇

  • #154

    打越美玲 (土曜日, 06 2月 2021 18:46)

    こんばんは、すみません。
    例えば、夫の認知した子供が、夫の戸籍謄本を取る事出来ない方法ありますか⁇ 夫が戸籍謄本をプライベートにしたい言ってましたから、それを出来ますか⁇ 有り難う御座います。宜しくお願いします。

  • #155

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 06 2月 2021 20:26)

    まことさん
    本当の親子関係者の認知は、取消しできません。 DNA鑑定で、親子関係がない場合に限って親子関係不存在確認訴訟で取消できます。

  • #156

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 06 2月 2021 20:33)

    ひろさん
    前妻は、離婚していても、除籍謄本は取得できます。 前妻が再婚する場合、離婚記載の戸籍謄本又は除籍謄本が要ります。

  • #157

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 06 2月 2021 20:39)

    打越さん
    認知した子供は、認知者の戸籍謄本は取得できます。 認知者が、本籍地を変えると、戸籍謄本には、子供の認知は表示されません。 ただし、除籍謄本には記載されています。

  • #158

    lovejoy (日曜日, 07 2月 2021 07:50)

    おはようございます。
    前の日本人の彼氏が私の息子である、6年前認知されてました。今は認知ことを消したい言うてます。彼氏がDNAやりたいみたいだって… 私の息子DNAやらないと裁判で負けるんですか⁇ 裁判所の書類を拒否した場合、どうなりましたか?
    ありがとうございます

  • #159

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 07 2月 2021 08:50)

    lovejoyさん
    前の日本人彼氏が、親子関係不存在確認訴訟を裁判所に提訴すると、裁判所は3人にDNA鑑定するように指示します。 裁判の判決はDNA鑑定の結果によります。 あなたの息子が、合理的な理由なしにDNA鑑定を拒否すると、不利な判決になります。 あなたに、前の彼氏の子供である自信があれば、DNA鑑定することをすすめます。

  • #160

    にゃん (月曜日, 01 3月 2021)

    前に相談させて頂きました続きですが
    家庭裁判で女性裁判官だと女性側が有利になるって事はありますか?

  • #161

    行政書士 (火曜日, 02 3月 2021 08:57)

    にゃんさん
    裁判官の性別で、有利不利はありせん。 

  • #162

    にゃん (火曜日, 02 3月 2021 12:44)

    ありがとうございます。
    そうですよね…裁判官は本来なら中立な立場ですよね…
    以前相談させてもらいました件ですが
    彼氏側は弁護士さんついてまして相手の被告人には弁護士さんついていません。
    が、被告人はDMA鑑定拒み続けてるのに対して
    今裁判してる現状しなくていいと言う判決になりそうで
    女性裁判官だから被告人側に寄った判決になるのではと思い相談しました。
    このような裁判の判決でしたら彼氏と弁護士さん、もちろん私も納得いかないかないので
    控訴する考えでいます。
    過去にこのような裁判はありますか?

  • #163

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 02 3月 2021 12:56)

    DNA鑑定を拒否するに、特別の事情が無い場合、裁判は不利になります。 また、裁判に欠席すると、相手側の有利な判決になります。 以前、DNA鑑定を拒否して、裁判に欠席した女性が親子関係不存在確認訴訟で敗訴したケースがあります。

  • #164

    にゃん (火曜日, 02 3月 2021 13:02)

    特別な理由とはどんな理由でしょうか?
    コロナは関係ありますか?
    裁判自体まだ双方欠席はしていません。

  • #165

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 02 3月 2021 14:45)

    特別な事情とは、DNA鑑定所に行くことが出来ない事情、例えば、病気、歩行出来ない、妊娠していてDNA鑑定するとアレルギーがあり、子供に支障があるなど、医者の診断書が添付できる場合です。  また、コロナに感染している可能性があるとか、肺気腫など、肺疾患があって、感染すると死に至る可能性が高いことなどです。  しかし、裁判所に出廷しているので、特別な事情があるとは考えられません。 全て、裁判所の判断です。

  • #166

    にゃん (火曜日, 02 3月 2021 16:14)

    何度もありがとうございます。
    普通ならば勝訴する裁判ですよね!
    自信あるなら被告人はDNA鑑定すればいい話しなのですが…
    また裁判の経過で疑問に思う事があれば
    相談お願いします。

  • #167

    amanda (木曜日, 04 3月 2021 13:50)

    hello.. i am americanjin, my daughter is half japanese but my daughter japanese father said that he wants to removed my child in the koseki tohon the ninchi, because me and my child is in the america within 2yrs.. if ever he do a DNA test to the court and i am not in japan what will happen? if possible to removed my child in the koseki? will not married.. and my child is ninchi only..

  • #168

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 06 3月 2021 10:18)

    Amanda san,
    I understand your situation as follows.
    Father notified the cognition of your daughter to the Japanese government.
    The daughter's name is in his Kosekitohon as cognition child.
    Now, he want to make sure that your daughter is his biological child.
    If the DNA test gives negative result, he will delete the daughter name from
    his Kosekitohon.

    Three people must go to the DNA testing institution designated by the court to receive the DNA test. In case that you will not be in Japan, the trial is not proceeding. Or he can come to USA to the DNA testing institution designated by American government.

  • #169

    karen from new zealand (水曜日, 24 3月 2021 18:15)

    hello good evening.. i want to ask something, my husband have a another child in his first girl friend and this child is written in the koseki.. the ninchi, then we decide to have a removal.. my husband create new koseki.. but his another child have a own koseki.. my husband doesn't want him to get his new koseki tohon, is this possible? because this child have own koseki.. if ever will he get his father new koseki even he is not written there? Thank you..

  • #170

    (火曜日, 13 4月 2021 18:44)

    こんにちは、なぜ認知の子供を別の戸籍謄本になってますか⁇ 私たち結婚をしてない事ですか⁇
    結婚してなくても、パートの戸籍謄本に入れる事を出来ますか⁇ 有り難うございます♪ 宜しくお願い致します。

  • #171

    行政書士 青柳保廣 (水曜日, 14 4月 2021 08:53)

    桜さん

    回答します。
    結婚してから認知しても、認知してから結婚しても、実子として戸籍謄本に記載されます。
    従って、あなたの場合は結婚していないということです。
    結婚していない場合、相手方の戸籍謄本に認知と記載されます。 子供の戸籍謄本には、母親名、認知者名が、認知年月日などが記載されます。 あなたが外国人の場合、子供は単独戸籍になります。  あなたが日本人の場合、子供はあなたの戸籍謄本に記載されます。

  • #172

    (木曜日, 15 4月 2021 14:06)

    分かりました。有り難う御座います♪

  • #173

    (木曜日, 15 4月 2021 20:23)

    もう一度すみませんでした。 例えば、私の子供を認知の戸籍謄本を別の紙でも、私の子供を父の戸籍謄本取る事を出来ませんか⁇ 父の戸籍を取得できない可能性がありますか⁇ 有り難う御座います♪

  • #174

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 16 4月 2021 11:04)

    あなたの子どもの認知が記載してある父親の戸籍謄本は取る事は出来ます。 その場合、父親の本籍地、氏名、生年月日と、子供の名前、生年月日が要ります。子供が未成年であれば、あなたが代理して請求可能です。 父親の本籍地の市町村役場に請求します。 戸籍謄本の料金は450円です。

  • #175

    よし (金曜日, 23 4月 2021 20:18)

    こんばんは、私の前の彼女の認知した子供、今福岡に住んでいますけど、私の認知した子供を別の戸籍謄本なので、認知した子供の本籍地のは東京です。
    認知した子供の本籍地のは変更するを出来ますか⁇ 外人の前の彼女ですけど、今福岡で住んでるから、認知した子供の本籍地を福岡にしたいけど、出来ますか⁇ 有り難う御座います。

  • #176

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 24 4月 2021 08:59)

    よしさん
    本籍地変更(転籍)は、可能です。
    認知しただけの子供は、単独戸籍、すなわち戸主が子供になっています。
    まず、東京の区役所に転籍届けを提出し、福岡の市役所に転籍手続きを行います。
    子供の場合は、親が代理人として手続きをすることになります。
    詳しくは、子どもの本籍地の区役所に問合せください。

  • #177

    よし (土曜日, 24 4月 2021 13:11)

    前の彼女は、外人なんですけど… で認知した子供を6歳です。 子供の母親がやりますか⁇ それでも私からでもやっても大丈夫ですか⁇ 今子供の母親が福岡にいるんだけど… 有り難う御座います。 助かります。

  • #178

    行政書士 青柳保廣 (土曜日, 24 4月 2021 13:38)

    子供の戸籍謄本には、父親名にはあなたの名前、母親名には、外国人女性の名前が記載されていると思います。  従って、2人のうち、どちらでも代理可能です。

  • #179

    よし (土曜日, 24 4月 2021 13:41)

    有り難う御座います。助かりました。

  • #180

    みき (木曜日, 12 8月 2021 18:43)

    初めまして。以前に未婚で出産しました。この度、子どもの認知と同時に婚姻届を出すことにしました。認知届を先に出して婚姻届を後に出す婚姻準正の場合と、婚姻届を先に出して認知届を後に出す認知準正について、どちらの場合も子どもの入籍届が必要なのでしょうか?
    ネットで調べると婚姻準正の際は入籍届が必要と書かれているページもあれば、婚姻準正・認知準正どちらの場合も必要と書かれていたりと情報がバラバラでした。よろしくお願いいたします。

  • #181

    行政書士 青柳保廣 (金曜日, 13 8月 2021 11:19)

    みきさん、
    下記の通り回答します。
    認知届と婚姻届けを同時にすると、子供は自動的に父親の戸籍に長男(長女)と記載されます。 届出するときに、入籍届の必要はありません。
    念のため、提出先の市役所戸籍課に直接電話で確認してください。 親切に対応して貰えます。

  • #182

    みき (金曜日, 13 8月 2021 12:30)

    青柳さま、ご回答ありがとうございます。そうなんですね。なぜか提出先の役場ではどちらのパターンでも必要だと言われてしまいました。必要ないはずだと再度伝えてみたいと思います。ご丁寧にありがとうございました*

  • #183

    ちさ (日曜日, 22 8月 2021 12:06)

    現在モラハラ問題で別居してます。
    別居中に他の彼の子供を現在妊娠してしまいました。
    お腹の子供を彼は認知して養子で迎えたいと言ってくれますが可能ですか?
    又その場合は、お腹の子供の戸籍は母の方になってしまいますか?

  • #184

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 22 8月 2021 13:50)

    ちささん、
    下記の通り回答します。
    認知してもらい、養子縁組することは可能です。
    あなたが離婚していない場合、出生届すると現在の父親の子供として戸籍謄本に記載されます。 あなたと他の彼がすべきことは、まず、胎児認知してもらいます。 出生後、あなたが、家庭裁判所に認知申立てして、DNA鑑定を経て、認知が確認されます。 その場合、子供の戸籍は子供の単独戸籍になります。 
    以上です。

  • #185

    ちさ (日曜日, 22 8月 2021 14:30)

    回答有り難う御座います
    胎児認知と認知申し立て、DNA鑑定を得るための必要書類は何を揃えていけばいいか教えて頂けると助かります。 
    又、役所で書類は貰えることは出来ますか?

  • #186

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 22 8月 2021 15:26)

    ちささん、
    胎児認知届は、あなたの住所地の市役所に出生前に「認知届」を提出します。
    認知届欄の子供の名前の欄に「胎児」と記入します。 詳細は市役所のお聞きください。
    出生届けすると、一旦胎児認知届は、取り下げた形になりますが、無視してください。
    子供の出生後、家庭裁判所にあなたが子供の親権者として、彼に対して「認知」調停の
    申立をします。  申立書の書き方は、家庭裁判所にホームページに見本があります。
    調停すると、調停委員からDNA鑑定の要請がありますので、3人揃って裁判所指定のDNA
    鑑定所に行くことになります。  DNA鑑定が終わり、親子関係が承認されると、
    裁判所から決定書が発行されます。  その決定書を市役所に提出すると、子供の戸籍が
    現在の夫の戸籍から抜けて、子供の単独戸籍が作成されます。 
    あなたが横浜在住であれば、当事務所のお越しください。 必要書類と記載方法を詳細に
    教授致します。

  • #187

    ちさ (火曜日, 24 8月 2021 09:41)

    お世話になってます。
    必要書類や記載方法など色々と御聞きしたいことがあるため9月に事務所にお伺いしても宜しいでしょうか?
    その場合は料金はいくらしますか?
    今のところ、9月、6.8..11.13.15.18.28日が空いてます。

  • #188

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 24 8月 2021 11:50)

    さちさん、

    相談料金は、3,000円です。
    9月6日、8日、11日の9:00~14:00は、対応可能です。
    ホームページの相談欄経由せず、直接090-5513-3300のショートメール又は
    aoyagi_office@yahoo.co.jp宛e-mailに連絡頂けると、助かります。

  • #189

    ゆー (日曜日, 12 9月 2021 04:37)

    質問お願いします。
    勝手にDNA鑑定した場合、裁判の証拠になりますか?

  • #190

    行政書士 青柳保廣子 (日曜日, 12 9月 2021 06:44)

    ゆーさん
    回答します。
    裁判の証拠になるDNA鑑定は、裁判所の指定する鑑定所でした場合です。 
    従って、それ以外は、裁判所の証拠になりません。

  • #191

    中川 (日曜日, 10 10月 2021 00:52)

    お願い致します。不倫相手の子を産みます。
    彼とは音信不通で認知希望の連絡をしても未読で成す術がありません。調停を申し立てたいのですが、通知が彼の自宅に送られたら奥様にバレてしまいます。相手のご家族にバレずに調停を起こすことは不可能でしょうか?

  • #192

    行政書士 青柳保廣 (日曜日, 10 10月 2021 10:25)

    中川さん、下記の通り回答します。
    認知調停の申立書には、相手側の住所、氏名を記入する必要があります。 調停申立てすると、暫くしてから、家庭裁判所から相手側に調停の呼び出し通知が送付されます。 相手の自宅に通知書が届きますので、相手の同居家族には、バレてしまします。
    バレずにするには、相手の男性が自主的にあなたの住所地を管轄する市役所に、胎児認知届出をすることです。 そうすることで、相手の家族にはその時点ではバレません。
    しかし、相手の戸籍謄本に、認知としてあなたの氏名、子供の氏名、認知年月日などが
    記載されます。 相手の家族が戸籍謄本を取得すれば、その時点でバレてしまいます。
    これを回避するには、相手が本適地を変える(転籍)すると、認知の欄が消えることになります。
    不倫相手の子供を出生する場合は、認知がして貰うことが必須です。 加えて、子供の養育費の支払いの覚書を公証役場で作成することが望ましいです。 そうすると、養育費が遅れると、相手側の財産、給与などを差し押さえることが可能になります。
    相手側の男性と音信不通とのことですが、勤務先に電話する方法もありますので、相手側に連絡を取ることが重要です。

  • #193

    (火曜日, 25 1月 2022 19:45)

    質問させて頂きます。
    私は、既婚者です。
    母は、未婚で私を産み、父は私が2才くらいの時に私を認知しました。
    父は10年前に亡くなったのですが、子供の就職や結婚の為にも、父の認知を取り消したいのですが可能ですか?

  • #194

    行政書士 青柳保廣 (火曜日, 25 1月 2022 20:24)

    ま さん
    認知は取消出来ません。
    生物学的に親子関係が無い場合は、認定無効の申立てが可能です。
    この場合、DNA鑑定を、家庭裁判所から指定の鑑定所で行い、親子関係が無い場合に認知無効と審判されます。

  • #195

    (火曜日, 25 1月 2022 20:59)

    ありがとうございました。

  • #196

    ちみこ (月曜日, 02 5月 2022 06:34)

    DNA鑑定の結果を受け元交際相手から慰謝料、名誉毀損で訴えるとこちらの弁護士の方に連絡がきました

    元交際相手とは私の妊娠が発覚し、お互いの両親にあいさつを済ませ、結婚の話を進めて同棲を開始しましたが元交際相手が女遊びや出会い系を繰り返しました その事で親同士が揉め、私の親は彼の親に対して責めるような事をたくさんいいましたが、彼の方はもう一緒にはやっていけないと別れることになりました。
    子供についてはDNA鑑定を受け確認出来れば認知もし、養育費も払うとのことでした。

    出産後、双方の弁護士立ち会いの元鑑定をしました。私は交際中から元交際相手の子だと信じていましたし計算上も間違いないと確信していました。
    ところが先日DNA鑑定の結果により元交際相手が父親ではないことがわかりました。

    内容や金額はまだ連絡が来ていませんがこのような場合こち側が訴えられるのは仕方ないのでしょうか❓またこの場合の妥当な金額はどのくらいなのでしょうか❓

  • #197

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 02 5月 2022 09:33)

    ちみこさん
    あなたからの文面から下記の通り回答します。
    まず、婚姻前の不倫は不法行為に該当しませんので、慰謝料(損害賠償)請求は出来ないと考えます。  しかし、相手の女遊びを非難しているあなたが、相手以外の男性の子供を出産したことで、相手側は感情的になっているものと考えます。 
    次に刑法230条で、名誉毀損は次のように定義されています。
    「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」
    あなたの場合は、公然と名誉を棄損したかどうかが争点になります。 相手の両親に責めて罵倒しのであれば、名誉棄損に該当しないと考えますが、謝罪しすることからですね。 
    あなたの場合は、錯誤(勘違い)による行為であると考えます。
    「法律行為の要素又は動機に錯誤があった場合に、その法律行為を取り消すことができるとなっています。」ので勘違いした行為を取り消すことになります。
    一般的に、婚姻中に不倫した場合の相場は30万円~200万円程度で、不倫した男女に請求することが出来ます。 

  • #198

    ちみこ (月曜日, 02 5月 2022 11:01)

    行政書士 青柳保廣 様
    回答の方ありがとうございます。
    大変参考になりました。