在留資格「建設特定活動」

 横浜「アオヤギ行政書士事務所」が在留資格「建設特定活動」につき解説いたします。

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 2020年オリンピック東京大会関連の建設需要に対応するため、人材不足に悩み、人材確保のため、 緊急時限的措置として、建設分野の技能実習を満了した技能実習生が、外国人建設就労者として最大で3年間雇用契約に基づく即戦力労働者として建設業務に従事できるようになりました。

 

技能実習期間の満了後、引き続き継続して在留する場合

 技能実習期間を満了後、引き続き国内に在留する場合は外国人建設就労者として、企業との雇用契約のもと、「特定活動」の在留資格をもって2年間、建設業務に従事することができます。

 

入管への許可申請提出書類

1.在留資格変更許可申請書

2.受入れ建設会社の登記簿謄本

3.受入れ建設会社の決算書

4.受入れ建設会社の法定調書合計表

5.雇用契約書

6.身元保証書

7.本人の住民票

8.本人の課税証明書、納税証明書

9.その他(要請があれば、提出するもの)

10.パスポートと在留カード提示

 

 

 技能実習から建設特定活動への流は、下記の図を参照ください。(TICC協同組合作成)
 

技能実習期間の満了後、帰国してから1年未満で再入国して在留する場合、又は、技能実習期間の満了後、帰国してから1年以上経過後に再入国して在留する場合

 技能実習期間を満了後、一旦帰国した技能実習生が帰国後1年未満で再入国する場合、特定活動の在留資格で2年間雇用契約を結び、建設業務に従事させることができます。

 技能実習期間を満了後、一旦帰国した技能実習生が帰国後1年以上が経過した後に再入国する場合、特定活動の在留資格で最大3年間雇用契約を結び、建設業務に従事させることができます。