就業資格証明書交付申請

 「横浜 アオヤギ行政書士事務所」就労資格証明書について解説いたします、ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 就労資格証明書とは、在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
 外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が我が国で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし、他方、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うためには、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。 外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に貼付(又は押印された)上陸許可証印、中長期在留者については在留カード、特別永住者については特別永住者証明書を確認するほか、資格外活動の許可を受けていることを確認することによっても判断することができます。
 しかし、具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法の別表に記載されている各種の在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。 そこで、入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
 ただし、外国人が我が国で就労活動を行うことができるか否かは、在留資格の種類又は資格外活動許可の有無によって決定されるものであるため、就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うための許可書ではありませんし、これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
 なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項(※注1)に規定されています。
(※注1)

第19条の2 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定め

         るところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬

         を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
 2  何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う
事業を

         運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提

         示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてならない。

 

就業資格証明書交付申請の必要書類

1   申請書 就労資格証明書交付申請書(新様式)【PDF】

2 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限ります。)

3 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含みます。以下同じ。)又は

      特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含みます。)を

      提示

  ※申請人以外の方が、当該申請人に係る就労資格証明書交付申請を行う場合に

   は、在留カードの写しを申請人に携帯させてください。

4 旅券又は在留資格証明書を提示

5 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書

6 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)

転職前の会社
・源泉徴収票(転職前の会社発行)
・退職証明書(転職前の会社発行)

転職後の会社
・転職後の会社の概要を明らかにする資料
  A 法人登記簿謄本(発行後3ケ月以内)
  B 直近の決算書の写し(新設会社の場合は、今後1年間の事業計画書)
  C 会社等の案内書(取扱い商品あるいは提供するサービスの概要を説明するもの)
・次のいずれかで、転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
  A 雇用契約書の写し
  B 辞令・給与辞令の写し
  C 採用通知書の写し
  D 上記AないしCに準ずる文書
・雇用理由書(書式自由で、採用するに至った経緯や雇用理由の説明書)

 

審査基準

 出入国管理及び難民認定法別表第一に定める在留資格のうち就労することができる在留資格を有していること、又は、就労することができない在留資格を有している者で資格外活動許可を受けていること、又は、就労することに制限のない在留資格を有していること。

 

標準処理期間

当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3か月)

 

 

就労資格証明書Q&A

Q 1 : 私は日本で「人文知識・国際業務」の在留資格を持って働いています。 留期限は2

          年先なのですが、転職しました。 仕事内容は前の仕事と同様ですが、「人文知識・

          国際業務」の在留資格で行うことができる活動に含まれるかどうかを確認したいので

          す。 どのような手続をすればよいでしょうか?

A 1:  「就労資格証明書」の交付申請を行うことで証明を受けることができます。

 

Q2:私は今年の1月に「人文知識・国際業務」の在留資格で来日し、現在3年の在留期間を

         持っています。 現在、勤務している会社は、給料が低いなどの労働条件が良くあり

         ません、転職を考えています。 会社を辞めて求職活動をした場合、在留資格はどう

         なるのですか?

A2: 正当な理由なく「人文知識・国際業務」の在留資格に見合う活動を3ヶ月以上してい

         ない場合は、在留資格の取消し対象となります。 しかし、直ちに取り消されるわけ

         ではありません。 この場合は、退職してから3ヶ月以内に再就職して、入管へ就労

         資格証明書の交付を申請し、証明書が交付されれば、問題なく現在の3年在留資格を

          維持できます。 転職先は現在の資格に合致する会社であることが必要です。

 

Q3 : 私は2013年の1月に「技能」の在留資格で来日しましたが、転職を考えています

         が、転職した場合、改めて「技能」の在留資格許可申請をする必要があるのでしょう

         か?
A3 : 転職の場合は、在留資格許可申請を新たにする必要はありません。 新しい職場で働

         くことが技能の在留資格に該当する旨の就労資格証明書の交付申請をします。 就労

         資格証明書が交付されれば、現在の在留期間が維持されることになります。

 

Q4 :  私は「技能」の在留資格で在留している韓国人料理人ですが、今年の10月に韓国料理

         店が倒産しました。 その後、仕事を探しましたが、やっと新しい仕事が決まりまし

         た。 在留資格は、来年の3月末までです。 3ヶ月失業の状態でしたが、在留資格

         の更新は可能でしょうか? 
A4 : 正当な理由もなく在留資格に該当する活動を3ヶ月以上していない場合は、在留資格

         が取消される場合があります。 しかし、この場合は就職活動をしていた訳ですか

         ら、取消されることはありません。 在留期間が切れる3ヶ月一寸前に在留期間更新手

         続きをしてください。 更新時には、新しい料理店に関する資料と、前の料理店の倒

         産の疎明資料、住民税の課税・納税証明書を添付してください。