在留資格変更許可申請「特定活動」

 「横浜 アオヤギ行政書士事務所」在留資格変更許可申請「特定活動」につき、解説致します。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 在留資格「特定活動」は様々な活動が含まれます。 その許可要件や日本での活動内容は個々により大きく異なります。 「特定活動」の資格許可申請は他の資格許可申請に比べて解り難い手続きで、一般の外国人が申請するにはかなり難しいと思います。 

 

 先日の相談は、 母親(アメリカ人)、父親(日本人)との長女Aさん(日本人)からです。

アメリカ在住の両親ですが、父親が先月死亡、母親が脳梗塞で入院しており、アメリカで親族がいない母親を日本で面倒を見たいが、その方法についてでした。

 この場合は、下記の2通りの方法があります。

①在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請して、許可を貰ってから日本に呼び

 寄せる。

 但し、この場合、告示25※が入院前提なので、入院先が決まっていないと許可になりませ

 ん。

告示25※本邦に相当期間滞在して、病院又は、診療所に入院し疾病又は傷害について医療を

   受ける活動及び入院前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動

②短期ビザで来日して、その後、期間更新をします。 その間に、在留資格「特定活動」許

 可申請をします。

特定活動連れ親についての資格要件

1.扶養をうけていること

2.本国に身寄りがないこと

3.年齢が70歳以上であること、未満であっても、疾病やその他の事情による。

 

 

特定活動」に該当する活動は以下の通りです。

1.特定研究等活動

  日本の公私機関(法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関で法務大臣が指

  定したものに限る)との契約に基づいて研究、指導、教育に関連する事業を経営する活

  動。 一般の企業や個人が利用することはあまりありません。

2.特定情報処理活動

  一般の企業や個人が利用することはあまりありません。

3.特定研究活動・特定情報処理活動者の配偶者や子

  一般の企業や個人が利用することはあまりありません。

4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

  1)外交官等の個人的使用人

  2)投資・経営」等の個人的使用人

    投資・経営の在留資格者は、家事使用人を雇用することができます。 一般的な例

    は、外国本社の役員などが日本赴任にあたり、現地のメイドを家族と共に日本に招

    へいする場合
    家事使用人の在留資格「特定活動」申請の要件
    1 家事使用人が18歳以上であること
        2 月額15万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
            3 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することがで

      きない配偶者がいること

  3)亜東関係協会(台湾の対日窓口機関)職員とその家族 

    亜東関係協会(あとうかんけいきょうかい)とは、台湾の対日窓口機関であ、台

    北駐日経済文化代表処の台北本部です。 日本との間に国交がないため形式的には

    非政府機関でありますが、実質的には中華民国外交部の所管。 日本側のカウン

    ターパートは公益財団法人交流協会

  4駐日パレスチナ総代表部職員とその家族

    The Permanent General Mission of Palestine

    東京都千代田区麹町2-12-1CTS麹町ビル7階 大使/常駐総代表:ワリード・シア

    ム 閣下 H.E. Mr. Waleed SIAM, Ambassador, Representative of the

    Permanent General Mission of Palestine

  5)ワーキングホリディ 

    二つの国・地域間の取り決めに基づき、おのおのの国・地域が、相手国・地域の青

    少年に対して、自国・地域で一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在費を補うため

    に就労することを相互に認める制度です。 通常の観光ビザでは訪問国での就労は

    いっさい認められませんが、国際的に広い視野をもった若い人を育て、相互理解や

    友好を深めることを目的にする限りにおいて許可するという趣旨です。 風俗営業

    などこの目的に反するとみなされる職種に従事することはできません。 日本のワ

    ーキング・ホリデー制度は、1980年(昭和55)にオーストラリアの間で初めて締結

    された。その後ニュージーランド(1985年)、カナダ(1986年)、韓国・フラン

    ス(1999年)、ドイツ(2000年)、イギリス(2010年)と締結し、2013年(平

    成25)2月のノルウエーで12か国・地域となりました。 ビザの有効期間は最長1年

    (イギリスのみ2年)ですが、就労期間は、これとは別に6か月以内などと定められ

    ています。 また、ビザの年間発給数に上限が設けられている国・地域(2013年時

    点で、カナダ6500人、韓国1万人、フランス1500人、イギリス1000人、アイルラ

    ンド400人、台湾2000人、香港250人)、申請期間が決められている国・地域な

    があります。 申請要件として、申請時の年齢が18歳以上30歳以下(韓国とアイル

    ランドは25歳以下)であること、子供を同伴しないこと、滞在当初の生計を維持で

    きる資金を所持することなどが定められています。 日本でワーキング・ホリデー

    ビザの発給を受けるためには、国内にある相手国大使館または領事館に申請を行い 

    ます。 制度利用者数は、『平成19年版観光白書』の「ワーキング・ホリデー査証

    発給実績」(2006年・締約国7か国)によると、日本からオーストラリアへは1万

    0939人でオーストラリアから日本へは918人というように、韓国を除いて日本から

    の利用者のほうが多くなってます。

  6)アマチュアスポーツ選手とその家族

  7)外国弁護士の国際仲裁代理

  8)インターシップ

    インターンシップとは、外国の大学生が就業前の準備として、日本企業に受け入れ

    られ、実習を行い就業を体験する活動です。 一般的なのは、海外で採用予定の大

    学生に、採用前の研修の一環として日本本社で業務に従事させる場合です。 そし

    て、インターンシップには報酬を払う場合と報酬を払わ ないものがありますが、

    有償の場合には「特定活動を申請し、無償の場合は「文化活動」または「短期

    在」を申請します。

  9)英国人ボランティア

 10)サマージョブ 

    外国の大学生が、サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、

    夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従す

    る活動)を希望する場合
 11)外国の大学生が参加する地方公共団体の国際文化交流

    外国の大学生が、国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、が

    国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等におい

    て国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
 12)インドネシア・フィリピンの協定に基づいた看護師、介護福祉士※注1参照

    日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、

    日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度か

    ら、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」とい

    う。)の受入れを実施してきており、これまでに両国併せて累計1562人が入国して

    きました。(平成24年度の入国完了(平成24年5月29日)時点) また、ベトナム

    からの候補者の受入れに向けて、政府部内やベトナム側との間で調整を行っていま

    す。 これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行

    うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の

    強化の観点から実施するものです。

 13)病院等に入院し、医療を受ける、又その付添

 14) 大学を卒業した留学生が卒業後「就職・起業活動」を行うことを希望する場合

 15)法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて、上陸・在

    留を認める場合、他に該当する資格がないときに「特定活動」の資格が付与される

    ことがあります。 在留期間更新申請や在留資格変更申請が不許可になった場合に

    出国準備期間として「特定活動」が付与されます。

    例)在留資格で許可された在留活動を3ヶ月以上継続して行わない場合は、在留資

      格取消の対象になり、在留期限が残っていても取消対象で(入管法22条の4第6

      項)、 取消決定後、通常1ヶ月の出国準備機関の「特定活動」が付与されま

      す。

 

「特定活動」Q&A

Q1: 私は今年3月に日本の大学を卒業しましたが、まだ就職先が決まっていませ

   ん。  「留学」の在留資格はあと1ヵ月で切れてしまいます。どうすればよ

   いのですか?

A1: 在留資格「留学」から在留資格「特定活動」に変更することで、日本に滞在し

   て就職活動を続けることができます。 就職活動を目的とする「特定活動」

   は、原則6カ月なのですが、1回更新することができるので、最長1年間は日本

   に滞在することが可能です。      

Q2:就職活動のための「特定活動ビザ」を取得できるのは、どういう人なのです

   か?

A2:対象となるのは、「大学院、大学、短期大学の卒業者」もしくは「専門士の称号

    を取得した専門学校の卒業者」です。

Q3:日本語学校の卒業生なのですが、「特定活動」の在留資格とれますか?

A3:現在、日本語学校の卒業生には出されていません。

Q4:就職活動のための「特定活動」在留資格は、「留学」の在留資格が切れた直後

   に申請してもよいのですか?

A4:「留学」から「特定活動」への変更手続きは、「留学」の在留資格の期間が終

   了する前に行います。

Q5:就職活動のための「特定活動」を取得するには、何か必要な資料いりますか?

A5:「特定活動」の在留資格を取得するには、個人情報に関する資料のほか、卒業

   した学校からの推薦状が必要です。 さらに、継続的に就職活動をしているこ

   とを示す資料を添付することが求められます。

Q6:就職活動をしていることを示すためには、就職活動の記録を自分で手書きすれ

   ばよいのですか?

A6:自分で手書きした就職活動記録だけでは、申請を受け付けてもらえなかった

   り、最終的に「特定活動」の在留許可が認められない場合があります。 面接

   した会社のパンフレットや就職説明会における配布資料、就活セミナーなどの

   書類など、継続的に就職活動していたことが分かる証拠を数多く提出してくだ

   さい。

Q7:卒業した学校からの推薦状はすぐに出ますか?

A7: 一時期「特定活動」に関するトラブルが多発したため、推薦状を出すのに慎重

   になっている学校があります。  また、推薦状を出すために面談を実施した

   り、誓約書を出させる学校もあります。 なるべく早めに、学校の留学生相談

   窓口で相談してください。

Q8:卒業した学校が推薦状を出してくれないのですが、どうすればよいですか?

A8:面倒なので、推薦状を出さない大学や専門学校が、あります。 学校と交渉す

   る行政書士をご紹介します。

Q9:私の知人は学校から推薦書をもらったのに、私はもらえません。 不公平じゃ

   ないですか? 

A9:推薦書を発行する基準は、各学校の裁量に任されているので、学校により発行

   基準が違います。 自分に推薦書が出ないことを、入国管理局に抗議する留学

   生もいますが、入国管理局は推薦書の発行に関する権限を持っていないので、

   卒業した学校に問い合わせてください。

Q10 :「特定活動」の在留資格で、アルバイトはできるのですか? 

A10 :「留学」と同様に、「特定活動」の期間中でも、資格外活動の許可を得ること

         ができればアルバイトはできます。

Q11 :「特定活動」の在留資格を取得することができました。  今は、夏休みの期

   間なので、1日8時間までアルバイトしてもよいですね?

A11 : 「特定活動」の在留資格でアルバイトをする場合は、資格外活動の許可申請を

   して認可されねばなりません。 また、「特定活動」の在留資格は、「留学」 

   の在留資格ではありませんので、長期休暇期間の特例もありません。 したが

   って、「留学」の在留資格であれば、夏休みに1日8時間以内のアルバイトする

   事は許されますが、「特定活動」在留資格の場合、夏休みであっても1週間28

   時間を超えるアルバイトは認められません。 資格外活動において時間超過す 

   ると、2度目の更新申請が許可されない場合もあります。

Q12 :「特定活動」の期間中に会社の内定をもらったのですが、入社は来年4月にな

   ります。 いま持っている「特定活動」の在留資格まま、入社を待っていても

   よいのですか?

A12 : 内定をもらうと、来年4月に入社するまでの期間は、就職活動をおこなわない

         ことになります。   厳密に言うと、在留目的が異なることになるため、あらた

         めて在留資格の変更許可を申請する必要があるのです。   その場合は、同じ

        「特定活動」ですが、活動の目的が「就職活動」から「待機」に変わることに

   なります。

Q13 : 外国人の「特定活動」の在留資格についてお聞きしたいのです。 私は「永住 

   者」の在留資格をもっている中国人です、夫は日本人です。 私の母親75才は

   中国上海で一人暮らしで、とっても心配です。 中国には、母親の世話をする

   家族がいません。 私は専業主婦で、経済力はありません。 日本人の夫は扶

   養する意思はありますが、「特定活動」の在留資格許可申請できますか?

A13 : 「連れ親」についての「特定活動」の資格該当性については、
        ・扶養を受けていること
        ・本国に身寄りがないこと
        ・年齢が70歳以上であること
        の3点が要件とされているようです。  ただし年齢については70歳未満であっ

        ても疾病その他の事情により認められる場合があります。
    具体的には、まず短期滞在(親族訪問)で来日し、入国したらすぐに在留資格の

    変更許可申請します。 中国の医療機関の診断書があれば、確率が高くなりま

    す。   本邦に在留滞する正当な理由のある外国人は在留許可が取れます。

Q14 :「特定活動」の在留資格で就業について、今年の3月に日本の大学を卒業した

   中国人留学生を採用することとなりました。  採用するにあたり本人から在 

   留資格の変更(現在の資格は「特定活動」)をするにあたり①雇用契約書、②

   商業法人登記簿謄本、決算報告書、③会社パンフレットなどの提出を求められ

   たので、本人に渡し在留資格の変更の手続きを現在行っている最中です。 在

   留資格変更許可されるまでは弊社にて就業することはできないのでしょぅか?
     本人の在留資格変更許可には「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収

         入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)といった記載があ

         ります。

A14 :「資格外活動許可」を入国管理局から受けていれば、その範囲でアルバイトは

   可能です。 しかし、正式に社員として就労することはできません。
      現在当該中国人が持っている「特定活動」というのは、「就職活動に特定さ

         れた活動が可能」というもので、働くためのものではありません。   だからこ

         そ、「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する

         活動又は報酬を受ける活動を除く)」とわざわざ記載されているのです。
            もし、資格外活動許可がなく、又は時間等の制限を超えた場合は、退去強制

   の対象になります。 また、現在申請中の資格変更許可申請も不許可になりま

   す。

 

※注1

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成20年5月26日法務省告示第278号)

第一 目的

この指針は,経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)第九十四条1及び4並びに協定附属書十第一編第六節の適用を受けるインドネシア人看護師等について,出入国管理に係る運用上の指針を定め,もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

第二 定義

この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 インドネシア人看護師候補者 協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき,保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許を受けることを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

二 インドネシア人介護福祉士候補者 協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

三 インドネシア人看護師 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。

四 インドネシア人介護福祉士 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,介護福祉士の名称を用いて社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。

五 インドネシア人看護師等 インドネシア人看護師候補者,インドネシア人介護福祉士候補者,インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士をいう。

六 受入れ機関 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき,その設立している病院,介護施設その他の施設(以下「雇用受入れ施設」という。)において雇用する契約をインドネシア人看護師等との間で締結した公私の機関をいう。

第三 インドネシア人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項

 一 インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関 <ンドネシア人看護師候補者

   及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものと

   する

  1 インドネシア人看護師候補者

  (一)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく  

    看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する

    指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア厚生労 

    働省告示」という。)第二の一の1に定めるインドネシア人看護師候補者で

    あること。

  (二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の

    語学研修及び看護導入研修を受けること

  (三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であ

    ること。

  2 受入れ機関

   (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不

    正行為を行ったことがないこと。

    (二)インドネシア人看護師候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する

           場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師候補者に支払う

           こととしていること。

      (三)インドネシア人看護師候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシア 

           人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

      (四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の一の3に定める要件

           を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件

           を満たしていること。

      (五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施

           設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日

          現在で,インドネシア厚生労働省告示第一の四の6に規定する受入れ調整機関

        (以下「受入れ調整機関」という。)を通じて地方入国管理局に報告することと

          していること。

     (六)受け入れているインドネシア人看護師候補者との雇用契約を終了する場合に

         は終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師

         候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているイ

         ンドネシア人看護師候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける

         活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に

         基づく雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(以下

       「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)

        を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ

        当該インドネシア人看護師候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速

        やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

二 インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関 インドネシア人介護福祉士

   候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するもの

   とする。

   1 インドネシア人介護福祉士候補者

   (一)インドネシア厚生労働省告示第二の二の1に定めるインドネシア人介護福祉

        士候補者であること。

   (二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の二の2に定める日本語の語

        学研修及び介護導入研修を受けること。

(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であるこ

       と。

   2 受入れ機関

   (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正

        行為を行ったことがないこと。

   (二)インドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事す

        る場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士候補者に支

        払うこととしていること。

   (三)インドネシア人介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシ 

        ア人介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

 (四)雇用受け容れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の二の3に定める要件

    を満たしていること。

   (五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設

        の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在

        で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

   (六)受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場

        合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護

        福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れてい

        るインドネシア人介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を

        受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契

        約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可

        を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活

        動の状況について,それぞれ当該インドネシア人介護福祉士候補者の身分事項と

        共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしてい

        ること。

三 インドネシア人看護師及びその受入れ期間

  インドネシア人看護師及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれ

 にも該当するものとする。

 1 インドネシア人看護師

 (一)インドネシア厚生労働省告示第三の一の1に定めるインドネシア人看護師で 

   あること。

 (二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好である  

   こと。

 2 受入れ機関

 (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正   

        行為を行ったことがないこと。

(二)インドネシア人看護師との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受け 

         る報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師に支払うこととしていること。

(三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の一の2に定める要件を  

        満たしていること。

(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設

        の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方

        入国管理局に報告することとしていること。

(五)受け入れているインドネシア人看護師との雇用契約を終了する場合には終了予

         定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師が失踪し

         た場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人看

        護師が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定

        める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設にお

        ける活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を

        行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当

        該インドネシア人看護師の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地

        方入国管理局に報告することとしていること。

四 インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関

      インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関は、それぞれ次に掲げる事項のい 

  ずれにも該当するものとする。

 1インドネシア人介護福祉士

 (一)インドネシア厚生労働省告示第三の二の1に定めるインドネシア人介護福祉  

    士であること。

   (二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

 2 受入れ機関  

    (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正

        行為を行ったことがないこと。

  (二)インドネシア人介護福祉士との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に

        受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士に支払うこととして

        いること。

  (三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の二の2に定める要件を

        満たしていること。

   (四) (二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施

        設の要件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、受入れ調整機関を通じて地

        方入国管理局に報告することとしていること。

   (五)受け入れているインドネシア人介護福祉士との雇用契約を終了する場合には

        終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護福祉士

        が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシ

        ア人介護福祉士が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又

        は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入

        れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を

        除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,

        それぞれ当該インドネシア人介護福祉士の身分事項と共に,受入れ調整機関を通

        じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

第四 上陸の手続

         本邦に上陸しようとするインドネシア人看護師等は,査証の発給を受け,法第 

      三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て,特定活動の在留資格並びに

      インドネシア人看護師及びインドネシア人介護福祉士にあっては三年,インドネ

      シア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者にあっては一年の在留

      期間の決定を受けるものとする。

第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続  

  一 インドネシア人看護師候補者

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,在留期間の更新を受け  

  ようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新た

  な在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間

  を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続 

   本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,やむを得ない事情によ  

  り指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二

  十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期

  間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可

  を受けるものとする。

  二 インドネシア人介護福祉士候補者

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を

  受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,

  新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる

  期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続

   本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情

  により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法

  第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日まで

  の期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する

  許可を受けるものとする。

  三 インドネシア人看護師

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人看護師であって,在留  

   期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新

  の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続

   次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を

  経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三  

  年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとす

  る。

 (一)本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,看護師国家試験に合

   格し,厚生労働大臣の免許を受けてインドネシア人看護師としての活動を行お

   うとするもの

 (二)本邦に在留するインドネシア人看護師であって,指定された受入れ機関又は

   雇用受入れ施設を変更してインドネシア人看護師としての活動を継続しようと

   するもの

  四 インドネシア人介護福祉士

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,在留期間の更新を受けよ

  うとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな

  在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続

   次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を

  経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を (一)に該当する者については

  三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとす

  る。

 (一)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,介護福祉士試験

   に合格し,介護福祉士資格を取得してインドネシア人介護福祉士としての活動

   を行おうとするもの

 (二)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,指定された受入れ機関

   又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人介護福祉士としての活動を継続

   しようとするもの

附 則

この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。

 

 

 

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」在留資格変更許可申請「特定活動」につき、解説致します。 ご意見やご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 在留資格「特定活動」は様々な活動が含まれます。 その許可要件や日本での活動内容は個々により大きく異なります。 「特定活動」の資格許可申請は他の資格許可申請に比べて解り難い手続きで、一般の外国人が申請するにはかなり難しいと思います。 

 

特定活動」に該当する活動は以下の通りです。

1.特定研究等活動

  日本の公私機関(法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関で法務大臣が指

  定したものに限る)との契約に基づいて研究、指導、教育に関連する事業を経営する活

  動。 一般の企業や個人が利用することはあまりありません。

2.特定情報処理活動

  一般の企業や個人が利用することはあまりありません。

3.特定研究活動・特定情報処理活動者の配偶者や子

  一般の企業や個人が利用することはあまりありません。

4.法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

  1)外交官等の個人的使用人

  2)投資・経営」等の個人的使用人

    投資・経営の在留資格者は、家事使用人を雇用することができます。 一般的な例

    は、外国本社の役員などが日本赴任にあたり、現地のメイドを家族と共に日本に招

    へいする場合
    家事使用人の在留資格「特定活動」申請の要件
    1 家事使用人が18歳以上であること
        2 月額15万円以上の報酬を受けて、雇用した外国人の家事に従事すること
            3 13歳未満の子がいること、または病気等により日常の家事に従事することがで

      きない配偶者がいること

  3)亜東関係協会(台湾の対日窓口機関)職員とその家族 

    亜東関係協会(あとうかんけいきょうかい)とは、台湾の対日窓口機関であ、台

    北駐日経済文化代表処の台北本部です。 日本との間に国交がないため形式的には

    非政府機関でありますが、実質的には中華民国外交部の所管。

    日本側のカウンターパートは公益財団法人交流協会

  4駐日パレスチナ総代表部職員とその家族

    The Permanent General Mission of Palestine

    東京都千代田区麹町2-12-1CTS麹町ビル7階 大使/常駐総代表:ワリード・シア

    ム 閣下 H.E. Mr. Waleed SIAM, Ambassador, Representative of the

            Permanent General Mission of Palestine

  5)ワーキングホリディ 

    二つの国・地域間の取り決めに基づき、おのおのの国・地域が、相手国・地域の青

            少年に対して、自国・地域で一定期間の休暇を過ごし、その間の滞在費を補うため

            に就労することを相互に認める制度です。 ワーホリと略されることもあります。 

            通常の観光ビザでは訪問国での就労はいっさい認められませんが、国際的に広い視

            野をもった若い人を育て、相互理解や友好を深めることを目的にする限りにおいて

            許可するという趣旨です。 風俗営業などこの目的に反するとみなされる職種に従

            事することはできません。      

    日本のワーキング・ホリデー制度は、1980年(昭和55)にオーストラリアとの間で

            初めて締結された。その後ニュージーランド(1985年)、カナダ(1986年)、韓

            国・フランス(1999年)、ドイツ(2000年)、イギリス(2010年)と締結し、

            2013年(平成25)2月のノルウエーで12か国・地域となりました。 ビザの有効期

            間は最長1年(イギリスのみ2年)ですが、就労期間は、これとは別に6か月以内な     

    どと定められています。 また、ビザの年間発給数に上限が設けられている国・地

    域(2013年時点で、カナダ6500人、韓国1万人、フランス1500人、イギリス1000

    人、アイルランド400人、台湾2000人、香港250人)、申請期間が決められている

    国・地域などがあります。 申請要件として、申請時の年齢が18歳以上30歳以下

    (韓国とアイルランドは25歳以下)であること、子供を同伴しないこと、滞在当初

    の生計を維持できる資金を所持することなどが定められています。 日本でワーキ

    ング・ホリデービザの発給を受けるためには、国内にある相手国大使館または領事

    館に申請を行います。 制度利用者数は、『平成19年版観光白書』の「ワーキン

    グ・ホリデー査証発給実績」(2006年・締約国7か国)によると、日本からオース

    トラリアへは1万0939人でオーストラリアから日本へは918人というように、韓国 

    を除いて日本からの利用者のほうが多くなってます。

  6)アマチュアスポーツ選手とその家族

  7)外国弁護士の国際仲裁代理

  8)インターシップ

    インターンシップとは、外国の大学生が就業前の準備として、日本企業に受け入れ

    られ、実習を行い就業を体験する活動です。 一般的なのは、海外で採用予定の大

    学生に、採用前の研修の一環として日本本社で業務に従事させる場合です。 そし

    て、インターンシップには報酬を払う場合と報酬を払わないものがありますが、有

    償の場合には「特定活動」を申請し、無償の場合は「文化活動」または「短期滞

    在」を申請します。

  9)英国人ボランティア

 10)サマージョブ 

    外国の大学生が、サマージョブ(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、

    夏季休暇等の期間(3月を超えない期間)を利用して我が国の企業等の業務に従事

    する活動)を希望する場合
 11)外国の大学生が参加する地方公共団体の国際文化交流

    外国の大学生が、国際文化交流(大学の授業が行われない3月を超えない期間、我

    が国の地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、日本の小中学校等にお

    いて国際文化交流に係る講義を行う活動)を希望する場合
 12)インドネシア・フィリピンの協定に基づいた看護師、介護福祉士※注1参照

    日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、

    日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度か

    ら、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」とい

    う。)の受入れを実施してきており、これまでに両国併せて累計1562人が入国して

    きました。(平成24年度の入国完了(平成24年5月29日)時点)また、ベトナムか

    らの候補者の受入れに向けて、政府部内やベトナム側との間で調整を行っていま

    す。 これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行

    うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の

    強化の観点から実施するものです。

 13)病院等に入院し、医療を受ける、又その付添

 14) 大学を卒業した留学生が卒業後「就職活動」や「起業活動」を行うことを希望する場

    合

 15)法務大臣が上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に基づいて、上陸・在

    留を認める場合、他に該当する資格がないときに「特定活動」の資格が付与される

    ことがあります。 在留期間更新申請や在留資格変更申請が不許可になった場合に

    出国準備期間として「特定活動」が付与されます。

    例)在留資格で許可された在留活動を3ヶ月以上継続して行わない場合は、在留資

      格取消の対象になり、在留期限が残っていても取消対象で(入管法22条の4第6

      項)、 取消決定後、通常1ヶ月の出国準備機関の「特定活動」が付与されま

      す。

 

「特定活動」Q&A

Q1: 私は今年3月に日本の大学を卒業しましたが、まだ就職先が決まっていません。  

   「留学」の在留資格はあと1ヵ月で切れてしまいます。どうすればよいのですか?

A1: 在留資格「留学」から在留資格「特定活動」に変更することで、日本に滞在して就職

   活動を続けることができます。 就職活動を目的とする「特定活動」は、原則6カ月な

   のですが、1回更新することができるので、最長1年間は日本に滞在することが可能で

   す。      

Q2:就職活動のための「特定活動ビザ」を取得できるのは、どういう人なのですか?

A2:対象となるのは、「大学院、大学、短期大学の卒業者」もしくは「専門士の称号を取得

   した専門学校の卒業者」です。

Q3:日本語学校の卒業生なのですが、「特定活動」の在留資格とれますか?

A3:現在、日本語学校の卒業生には出されていません。

Q4:就職活動のための「特定活動」在留資格は、「留学」の在留資格が切れた直後に申請

   してもよいのですか?

A4:「留学」から「特定活動」への変更手続きは、「留学」の在留資格の期間が終了する

   前に行います。

Q5:就職活動のための「特定活動」を取得するには、何か必要な資料いりますか?

A5:「特定活動」の在留資格を取得するには、個人情報に関する資料のほか、卒業した学

   校からの推薦状が必要です。 さらに、継続的に就職活動をしていることを示す資料

   を添付することが求められます。

Q6:就職活動をしていることを示すためには、就職活動の記録を自分で手書きすればよい

   のですか?

A6:自分で手書きした就職活動記録だけでは、申請を受け付けてもらえなかったり、最終

   的に「特定活動」の在留許可が認められない場合があります。 面接した会社のパン

   フレットや就職説明会における配布資料、就活セミナーなどの書類など、継続的に就

   職活動していたことが分かる証拠を数多く提出してください。

Q7:卒業した学校からの推薦状はすぐに出ますか?

A7: 一時期「特定活動」に関するトラブルが多発したため、推薦状を出すのに慎重になっ

   ている学校があります。  また、推薦状を出すために面談を実施したり、誓約書を

   出させる学校もあります。 なるべく早めに、学校の留学生相談窓口で相談してくだ

   さい。

Q8:卒業した学校が推薦状を出してくれないのですが、どうすればよいですか?

A8:面倒なので、推薦状を出さない大学や専門学校が、あります。 学校と交渉する行政

   書士をご紹介します。

Q9:私の知人は学校から推薦書をもらったのに、私はもらえません。 不公平じゃないで

   すか? 

A9:推薦書を発行する基準は、各学校の裁量に任されているので、学校により発行基準が

   違います。 自分に推薦書が出ないことを、入国管理局に抗議する留学生もいます

   が、入国管理局は推薦書の発行に関する権限を持っていないので、卒業した学校に問

   い合わせてください。

Q10 :「特定活動」の在留資格で、アルバイトはできるのですか? 

A10 :「留学」と同様に、「特定活動」の期間中でも、資格外活動の許可を得ることができれ

   ばアルバイトはできます。

Q11 :「特定活動」の在留資格を取得することができました。  今は、夏休みの期間なの

   で、1日8時間までアルバイトしてもよいですね?

A11 : 「特定活動」の在留資格でアルバイトをする場合は、資格外活動の許可申請をして認

   可されねばなりません。 また、「特定活動」の在留資格は、「留学」の在留資格で

   はありませんので、長期休暇期間の特例もありません。 したがって、「留学」の在

   留資格であれば、夏休みに1日8時間以内のアルバイトする事は許されますが、「特定

   活動」在留資格の場合、夏休みであっても1週間28時間を超えるアルバイトは認められ

   ません。 資格外活動において時間超過すると、2度目の更新申請が許可されない場合

   もあります。

Q12 :「特定活動」の期間中に会社の内定をもらったのですが、入社は来年4月になります。 

   いま持っている「特定活動」の在留資格まま、入社を待っていてもよいのですか?

A12 : 内定をもらうと、来年4月に入社するまでの期間は、就職活動をおこなわないことに

   なります。   厳密に言うと、在留目的が異なることになるため、あらためて在留資格

   の変更許可を申請する必要があるのです。   その場合は、同じ「特定活動」ですが、

    活動の目的が「就職活動」から「待機」に変わることになります。

Q13 : 外国人の「特定活動」の在留資格についてお聞きしたいのです。 私は「永住者」の

   在留資格をもっている中国人です、夫は日本人です。 私の母親75才は中国上海で一

   人暮らしで、とっても心配です。 中国には、母親の世話をする家族がいません。 

   私は専業主婦で、経済力はありません。 日本人の夫は扶養する意思はありますが、

   「特定活動」の在留資格許可申請できますか?

A13 : 「連れ親」についての「特定活動」の資格該当性については、
        ・扶養を受けていること
        ・本国に身寄りがないこと
        ・年齢が70歳以上であること
        の3点が要件とされているようです。  ただし年齢については70歳未満であっても疾病

   その他の事情により認められる場合があります。
    具体的には、まず短期滞在(親族訪問)で来日し、入国したらすぐに在留資格の変更許可

   申請します。 中国の医療機関の診断書があれば、確率が高くなります。   本邦に在

   留滞する正当な理由のある外国人は在留許可が取れます。

Q14 :「特定活動」の在留資格で就業について、今年の3月に日本の大学を卒業した

   中国人留学生を採用することとなりました。  採用するにあたり本人から在 

   留資格の変更(現在の資格は「特定活動」)をするにあたり①雇用契約書、②

   商業法人登記簿謄本、決算報告書、③会社パンフレットなどの提出を求められ

   たので、本人に渡し在留資格の変更の手続きを現在行っている最中です。 在

   留資格変更許可されるまでは弊社にて就業することはできないのでしょぅか?
     本人の在留資格変更許可には「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収

         入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く)といった記載があ

         ります。

A14 :「資格外活動許可」を入国管理局から受けていれば、その範囲でアルバイトは

   可能です。 しかし、正式に社員として就労することはできません。
      現在当該中国人が持っている「特定活動」というのは、「就職活動に特定さ

         れた活動が可能」というもので、働くためのものではありません。   だからこ

         そ、「就職活動及び当該活動に伴う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する

         活動又は報酬を受ける活動を除く)」とわざわざ記載されているのです。
            もし、資格外活動許可がなく、又は時間等の制限を超えた場合は、退去強制

   の対象になります。 また、現在申請中の資格変更許可申請も不許可になりま

   す。

 

※注1

経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針(平成20年5月26日法務省告示第278号)

第一 目的

この指針は,経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)第九十四条1及び4並びに協定附属書十第一編第六節の適用を受けるインドネシア人看護師等について,出入国管理に係る運用上の指針を定め,もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

第二 定義

この指針において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 インドネシア人看護師候補者 協定附属書十第一編第六節1の規定に基づき,保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許を受けることを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

二 インドネシア人介護福祉士候補者 協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき,社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として本邦に入国し,在留する者をいう。

三 インドネシア人看護師 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,保健師助産師看護師法第五条に規定する看護師としての業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。

四 インドネシア人介護福祉士 協定附属書十第一編第六節3の規定に基づき,介護福祉士の名称を用いて社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等の業務に従事する者として本邦に入国し,在留するものをいう。

五 インドネシア人看護師等 インドネシア人看護師候補者,インドネシア人介護福祉士候補者,インドネシア人看護師又はインドネシア人介護福祉士をいう。

六 受入れ機関 協定附属書十第一編第六節の規定に基づき,その設立している病院,介護施設その他の施設(以下「雇用受入れ施設」という。)において雇用する契約をインドネシア人看護師等との間で締結した公私の機関をいう。

第三 インドネシア人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項

 一 インドネシア人看護師候補者及びその受入れ機関 <ンドネシア人看護師候補者

   及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するものと

   する

  1 インドネシア人看護師候補者

  (一)経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく  

    看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する

    指針(平成二十年厚生労働省告示第三百十二号。以下「インドネシア厚生労 

    働省告示」という。)第二の一の1に定めるインドネシア人看護師候補者で

    あること。

  (二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の

    語学研修及び看護導入研修を受けること

  (三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であ

    ること。

  2 受入れ機関

   (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不

    正行為を行ったことがないこと。

    (二)インドネシア人看護師候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事する

           場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師候補者に支払う

           こととしていること。

      (三)インドネシア人看護師候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシア 

           人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

      (四)雇用受入れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の一の3に定める要件

           を満たしており,かつ,同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件

           を満たしていること。

      (五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施

           設の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日

          現在で,インドネシア厚生労働省告示第一の四の6に規定する受入れ調整機関

        (以下「受入れ調整機関」という。)を通じて地方入国管理局に報告することと

          していること。

     (六)受け入れているインドネシア人看護師候補者との雇用契約を終了する場合に

         は終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師

         候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているイ

         ンドネシア人看護師候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける

         活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に

         基づく雇用受入れ施設における活動及び出入国管理及び難民認定法(以下

       「法」という。)第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)

        を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ

        当該インドネシア人看護師候補者の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速

        やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

二 インドネシア人介護福祉士候補者及びその受入れ機関 インドネシア人介護福祉士

   候補者及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれにも該当するもの

   とする。

   1 インドネシア人介護福祉士候補者

   (一)インドネシア厚生労働省告示第二の二の1に定めるインドネシア人介護福祉

        士候補者であること。

   (二)本邦においてインドネシア厚生労働省告示第二の二の2に定める日本語の語

        学研修及び介護導入研修を受けること。

(三)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であるこ

       と。

   2 受入れ機関

   (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正

        行為を行ったことがないこと。

   (二)インドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約に基づいて,日本人が従事す

        る場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士候補者に支

        払うこととしていること。

   (三)インドネシア人介護福祉士候補者用の宿泊施設を確保し,かつ,インドネシ 

        ア人介護福祉士候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること。

 (四)雇用受け容れ施設がインドネシア厚生労働省告示第二の二の3に定める要件

    を満たしていること。

   (五)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況,(四)に掲げる雇用受入れ施設

        の要件の遵守状況及び同施設で行う研修の実施状況について,毎年一月一日現在

        で,受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとしていること。

   (六)受け入れているインドネシア人介護福祉士候補者との雇用契約を終了する場

        合には終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護

        福祉士候補者が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れてい

        るインドネシア人介護福祉士候補者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を

        受ける活動(第四又は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契

        約に基づく雇用受入れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可

        を受けて行う活動を除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活

        動の状況について,それぞれ当該インドネシア人介護福祉士候補者の身分事項と

        共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地方入国管理局に報告することとしてい

        ること。

三 インドネシア人看護師及びその受入れ期間

  インドネシア人看護師及びその受入れ機関は,それぞれ次に掲げる事項のいずれ

 にも該当するものとする。

 1 インドネシア人看護師

 (一)インドネシア厚生労働省告示第三の一の1に定めるインドネシア人看護師で 

   あること。

 (二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好である  

   こと。

 2 受入れ機関

 (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正   

        行為を行ったことがないこと。

(二)インドネシア人看護師との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に受け 

         る報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人看護師に支払うこととしていること。

(三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の一の2に定める要件を  

        満たしていること。

(四)(二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施設

        の要件の遵守状況について,毎年一月一日現在で,受入れ調整機関を通じて地方

        入国管理局に報告することとしていること。

(五)受け入れているインドネシア人看護師との雇用契約を終了する場合には終了予

         定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人看護師が失踪し

         た場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシア人看

        護師が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又は第五に定

        める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入れ施設にお

        ける活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)を

        行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,それぞれ当

        該インドネシア人看護師の身分事項と共に,受入れ調整機関を通じて速やかに地

        方入国管理局に報告することとしていること。

四 インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関

      インドネシア人介護福祉士及びその受入れ機関は、それぞれ次に掲げる事項のい 

  ずれにも該当するものとする。

 1インドネシア人介護福祉士

 (一)インドネシア厚生労働省告示第三の二の1に定めるインドネシア人介護福祉  

    士であること。

   (二)在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は,在留状況が良好であること。

 2 受入れ機関  

    (一)過去三年間にインドネシア人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正

        行為を行ったことがないこと。

  (二)インドネシア人介護福祉士との雇用契約に基づいて,日本人が従事する場合に

        受ける報酬と同等額以上の報酬をインドネシア人介護福祉士に支払うこととして

        いること。

  (三)雇用受入れ施設が,インドネシア厚生労働省告示第三の二の2に定める要件を

        満たしていること。

   (四) (二)に掲げる同等報酬の要件の遵守状況及び(三)に掲げる雇用受入れ施

        設の要件の遵守状況について、毎年一月一日現在で、受入れ調整機関を通じて地

        方入国管理局に報告することとしていること。

   (五)受け入れているインドネシア人介護福祉士との雇用契約を終了する場合には

        終了予定日及び終了の理由について,受け入れているインドネシア人介護福祉士

        が失踪した場合には発覚日時及び失踪状況について,受け入れているインドネシ

        ア人介護福祉士が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(第四又

        は第五に定める手続を経て指定された受入れ機関との雇用契約に基づく雇用受入

        れ施設における活動及び法第十九条第二項の規定による許可を受けて行う活動を

        除く。)を行ったことを知った場合には発覚日時及び当該活動の状況について,

        それぞれ当該インドネシア人介護福祉士の身分事項と共に,受入れ調整機関を通

        じて速やかに地方入国管理局に報告することとしていること。

第四 上陸の手続

         本邦に上陸しようとするインドネシア人看護師等は,査証の発給を受け,法第 

      三章第一節及び第二節に規定する上陸の手続を経て,特定活動の在留資格並びに

      インドネシア人看護師及びインドネシア人介護福祉士にあっては三年,インドネ

      シア人看護師候補者及びインドネシア人介護福祉士候補者にあっては一年の在留

      期間の決定を受けるものとする。

第五 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続  

  一 インドネシア人看護師候補者

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,在留期間の更新を受け  

  ようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新た

  な在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる期間

  を合わせて三年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続 

   本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,やむを得ない事情によ  

  り指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法第二

  十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日までの期

  間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する許可

  を受けるものとする。

  二 インドネシア人介護福祉士候補者

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,在留期間の更新を

  受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,

  新たな在留期間を一年(ただし,既に在留した期間と新たに在留することとなる

  期間を合わせて四年の範囲内とする。)とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続

   本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,やむを得ない事情

  により指定された受入れ機関又は雇用受入れ施設を変更しようとするものは,法

  第二十条に規定する在留資格の変更の手続を経て,その在留期間の満了の日まで

  の期間を新たな在留期間とし,新たな受入れ機関又は雇用受入れ施設を指定する

  許可を受けるものとする。

  三 インドネシア人看護師

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人看護師であって,在留  

   期間の更新を受けようとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新

  の手続を経て,新たな在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続

   次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を

  経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を(一)に該当する者については三  

  年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとす

  る。

 (一)本邦に在留するインドネシア人看護師候補者であって,看護師国家試験に合

   格し,厚生労働大臣の免許を受けてインドネシア人看護師としての活動を行お

   うとするもの

 (二)本邦に在留するインドネシア人看護師であって,指定された受入れ機関又は

   雇用受入れ施設を変更してインドネシア人看護師としての活動を継続しようと

   するもの

  四 インドネシア人介護福祉士

 1 在留期間の更新の手続

   本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,在留期間の更新を受けよ

  うとするものは,法第二十一条に規定する在留期間の更新の手続を経て,新たな

  在留期間を三年又は一年とする許可を受けるものとする。

 2 在留資格の変更の手続

   次のいずれかに該当する者は,法第二十条に規定する在留資格の変更の手続を

  経て,新たな活動を指定し,新たな在留期間を (一)に該当する者については

  三年,(二)に該当する者については三年又は一年とする許可を受けるものとす

  る。

 (一)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士候補者であって,介護福祉士試験

   に合格し,介護福祉士資格を取得してインドネシア人介護福祉士としての活動

   を行おうとするもの

 (二)本邦に在留するインドネシア人介護福祉士であって,指定された受入れ機関

   又は雇用受入れ施設を変更してインドネシア人介護福祉士としての活動を継続

   しようとするもの

附 則

この告示は、経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。