在留資格「介護」

 「横浜 アオヤギ行政書士事務所」が在留資格「介護」につき解説いたします。 現在のところは、「介護」という在留資格は存在しませんが、今年3月6日に政府が入管法改正案を閣議決定致しました。 現在は、経済連携協定(EPA)の枠組みのみで、外国人介護従事者として在留資格「特定滞在」として約1600人在留しています。  団塊世代が75歳を超える2015年問題、これに対し250万人の介護人材が必要と見込まれますが、このままいけば35万人が不足するとの推計です。 海外から多くの介護福祉士に在留して貰うために、収入の底上げをすることと労働環境の改善が、最低必要条件になります。 政府は、この2点を改善しないと、介護福祉士の国家試験に合格する能力の高い外国人が、日本に来ると思いますか?

 

入管法改正閣議決定から今後の見通しと予定

平成27年11月現在継続審議中で、

可決成立日 未定

公布日   未定 
官報掲載日 未定
施行日   未定(公布の日から1年以内に施行)

 

在留資格「介護」取得の流れ

① 在留資格「留学ビザ」にて入国後

② 国が指定する介護福祉士養成機関で学び(2年以上)

③ 介護福祉士の資格を取得した者が対象となる。

 

 現状の技能実習制度のもと、単純労働者として、漁業、食品製造、造船所、建設業など幅広い業種に中国などから15万人以上が在留資格「技能実習」で働いています。

  厚生労働省は、本年度、外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度で介護分野の人材を受け入れる方針を決定しました。  実習場所は、特別養護老人施設に限定され、訪問介護は含まれません。 外国人が安価な労働力として、利用されないように、日本人と同程度の収入が条件とされます。 技能実習制度は、最長3年間ですので、実習終了後は、在留資格「介護」で在留してもらうようにするわけです。