「研修」「技能実習」から「日本人配偶者等」に在留資格変更許可申請

 「横浜 アオヤギ行政書士事務所」在留資格「研修」から 資格変更許可につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のお問合せは、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 本日のご相談は、現在「研修」の在留資格で在留しているフィリピン人男性が、研修会社のOLと結婚して、継続して日本に在留したい。 可能でしょうか? といったものです。

 

 「研修」や「技能実習」で日本に在留している人の本来の目的は、外国人が日本の技術、技能、知識等を研修修得して、自国でその研修した技術等を活かすことです。 それを、止めてしまうことが出来るか?です。 日本人配偶者等や永住者の配偶者に変更ことを認められない場合もあり、一度本国へ帰国し、その後、在留資格認定証明書交付申請で呼寄せることを指導されることもあります。

 

 入管の在留資格変更許可を得るには、研修先や実習の送出し機関や実習機関への届出と許可を得ることが必要になります。

 

 次に、住所地の市区町村役場に婚姻届を提出し、婚姻受理証明書を発行して貰って、入管に添付書類の一つとします。  その他の書類は、外国人の婚姻要件具備証明書、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、配偶者の課税納税証明書などです。

 

 審査のポイントは、特に下記の3点であると考えます。

1.虚偽の婚姻ではないか

2.生活設計はどうか?

3.過去の犯罪歴はないか?

 

全てが クリアーできるなら、許可が下りる可能性が出てきます。