フィリピン人の渉外特別養子縁組

 「横浜 アオヤギ行政書士事務所」フィリピン人の渉外特別養子縁組につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

 

 基本的に、養子縁組と特別養子縁組とは大きく意味も手続きも異なります。 特別養子縁組は、実親との親子関係が切れます。 従って、成立要件も裁判手続きも異なります。  

 フィリピン人の子どもを特別養子として迎え入れたい場合、は日本とフィリピン両国での手続きが必要です。 法律の適用は、日本とフィリピン両国の養子縁組に関する法律となります。 具体的には、日本は民法、フィリピンはフィリピン家族法第7章(養子縁組)、大統領令第603号(児童少年福祉法)、フィリピン共和国法第8043号(渉外養子縁組)です。 しかし、フィリピンには、特別養子縁組の規定が用意されておりません。

 

特別養子縁組申立書⇒ここをクリックして下さい

特別養子縁組申立書の書き方見本は⇒ここをクリックして下さい。 

 

特別養子縁組申立てに必要な書類

(1) 申立書1通

(2) 標準的な申立添付書類

養親となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)

養子となる者の戸籍謄本(全部事項証明書)

養子となる者の実父母の戸籍謄本(全部事項証明書)

 

 

 「法の適用に関する通則法」31条に養子縁組の規定がありますので、国際特別養子の日本法の想定の範囲ですが、養子が、どこの国籍で何歳かといったことなど具体的条件がからんでくきます。 

 日本法の手続きで特別養子縁組できることになりますが、場合により、下記のフィリピン法も累積適用になります。

 

「法の適用に関する通則法」31条(養子縁組)
 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、  
 養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機
 関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備
 えなければならない。
 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべ
 き法による。

 

フィリピン家族法第183条(養親の条件)

 養親は、成年(18歳)に達しており、行為能力を有するものとして、養育することが出来る資力を有する場合は、養親となることができる。 また、養親は、養子より16歳以上年長でなければならない。 注:フィリピン渉外養子縁組法第9条に、養親は申請時に27歳以上の要件としてありますので、現実には、27歳以上でなければなりません。

 

フィリピン家族法第184条(養親の欠格事由)

(1)被後見人である養子を後見人が養親となる場合

(2)反社会的な犯罪行為により、有罪判決をうけた者

(3)外国人、但し、下記は例外とする

 (a)親族を養子にする元フィリピン国籍を有するもの

   (b)フィリピン人配偶者の嫡出子を養子にする場合

   (c)フィリピン人と結婚して、その外囲ぐう者と共同でsh銀族を養子にする者

 

フィリピン家族法第187条(養子の欠格事由)

(1)成年に達したもの、(他の法律、共和国法例第8043号などの要件があり、年齢適格は、0歳~15歳となっています。)

(2)フィリピンと外交関係が無い国

 

フィリピン大統領令603号第29条(児童少年福祉法)

 配偶者の一方が外国人の場合、養親となる夫婦は、共同で養親となる夫婦共同養子縁組が、義務とされています。

 

児童少年福祉法第35条(試験監護)

 養子縁組は、養親が裁判所の監督を受け、6ヶ月以上試験監護を実施して、親としての適性を判断した後でなければ決定してはならない。 フィリピン人間の養子縁組では、裁判所は、この利益に合致すると判断したときは、申立人の請求又は職権でその期間を短縮又は、免除することが出来る。 しかし、渉外養子の場合は、試験監護期間を満了しなければならない。

 

児童少年福祉法第36条(裁判所の決定) 社会福祉事業省、または児童福祉施設の報告書、提出された資料を審査して、裁判所は、養子縁組の決定をする。