マイナンバーと在留外国人

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が来月交付されるマイナンバー制度と在留外国人関係につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

  

 マイナンバー制度は、中長期在留者である「留学」や「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「技能実習」といったビザを持つ外国人、すなわち住民票のある外国人が対象になります。 従って、3ヶ月以内の短期在留者、「外交」「公用」の在留資格者は、対象外となります。

 在留外国人の住民票には、在留カード番号とマイナンバーが記載されることになります。

 

 新たに日本に在留する外国人は、入国港で、在留カードの交付をうけ、居住地を定めた日から 14 日以内に、住居地の市区町村役場で転入届を提出し(入管法19の7)、住民票が作成されます。 マイナンバーの「通知カード」は住民票を有する者に送付されるので、外国人の方はこのタイミングで通知されることになります。

 中長期在留外国人が単純帰国する場合は、在留カードと一緒にマイナンバーカードを返却することになります。 そして、返却と同時にマイナンバーが記載されたカードが交付され、再度日本に再度、中長期在留者として滞在する際は、このカードを提示することで、同じマイナンバーが交付されます。


在留外国人へのマイナンバー制度の影響
 法規やルールを守って生活をしている多くの外国人にとっては、何の問題ありません。 しかし、ルールを守っていない外国人には、何かと問題が起こる可能性が大きいです。

 平成28年1月以降は、給与所得者の源泉徴収票や各種支払調書にもマイナンバーが記載されることになるため、確定申告書の提出や納税状況についても行政機関が把握することが可能になります。 在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請時において、納税義務を果たしてない外国人には、消極的要素として評価されることになります。