特別養子縁組

 

 横浜のアオヤギ行政書士事務所」が特別養子縁組の届出・離縁などについてい解説いたします。お問合せや ご質問は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のお問合せには、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。


 特別養子縁組とは児童福祉のための養子縁組の制度です。 昭和63年(1988年)1月1日に特別養子縁組制度が施行され、26年経過しました。

 平成26年4月2日に宇都宮家庭裁判所にて確定した、特別養子縁組の内容は、実親の不同意でも特別養子縁組を認定した画期的な判断が示されました。

 他人が産んだ女児を出生直後から7年間育ててきた栃木県内の50代の夫婦が、特別養子縁組を求めた家事審判で、宇都宮家裁が実の親の同意が無くていも「子供の福祉のため」と縁組を決定しました。  審判で実親は「親子の縁は切りたくない」と主張していましたが、間部裁判官は「実親は女児との交流や経済的支援はなく、夫婦に任せきりだった。 子供の利益を著しく害する状況で、新たな親子関係を築くことが子どもの福祉のためだ」と指摘しました。 実親の虐待が無い場合でも、子供の利益を最優先にする判断は珍しいですが、今後は子の利益を重視する考えかたが一般的になっていくのは間違いないでしょう。

 様々な事情により実の親の下での生活が困難で適切な環境に置かれない乳幼児が、別の家庭で養育を受けることを目的に設けられました。 準拠法は民法第817条、児童福祉法第28条です。 

   普通養子縁組の場合、戸籍上、養子は実親と養親の2組の親を持つことになりますが特別養子縁組は養親と養子の親子関係を重視するため、養子は戸籍上養親の子となり、実親との親子関係がなくなる点で普通養子縁組と異なります。 ただし、民法第734条により近親結婚禁止規定は特別養子縁組によっても実親と実子の親子関係に適応されます。 特別養子縁組の条件として、養子の年齢は6歳未満と制限されています(6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能)。

 尚、里親と養子縁組が混合されがちですが、里親委託は育ての親が一時的に子どもを預かる制度であり、里親と子どもの戸籍上の繋がりは発生しない点が養子縁組とは異なっています。 

 また非嫡出子が特別養子縁組となった場合、実親は縁組後と離縁前に認知することはできません(最高裁平成5年7月14日判決)。

 

 民法817条2①には「家庭裁判所は民法817条3から817条7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組をさせることが出来る」とされています。 このように特別養子は、縁組成立の時から実父母との間の親子関係及びそれから生じる権利義務関係が消滅することになりますので実父母の相続人とはなりません。


 特別養子縁組の要件

1)民法第817条の3 (養親の夫婦共同縁組養親が結婚していて、夫婦2人とも養親になる

      こと
2)民法第817条の4
養親
となる者の年齢)養親の2人とも成人していて、少なくとも一方

  が25歳以上であること

3)民法第817条の5養子となる者の年齢)養子になる子供が6歳未満であること

      (事実上、6歳未満から養育していたことが認められた場合は、8歳未満)
4)民法第817条
の6
父母の同)養子の実の両親が同意していること 

5)民法第817条の7(子の利益のための特別の必要性)実の両親の経済状態、家庭環境など

  が、著しく子供の養育に悪影響を与える場合
 

特別養子縁組成立要件

 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立するものとされています。


特別養子縁組沿革

菊田医師事件(赤ちゃん斡旋事件)

 菊田医師事件とは、1973年に産婦人科医菊田医師が乳児の出生書の偽装によって罪に問われた事件で、特別養子縁組成立の発端になったとされています。

 宮城県石巻市の産婦人科医であった菊田医師は、人工中絶によって乳児の生命を絶つことに疑問を抱いていたことから、中絶を希望する妊婦に対し、出産して乳児を養子に出すように説得していました。 同時に、子宝に恵まれないために養子の引き取りを希望する夫婦を地元紙で募集し、乳児を無報酬で引き渡していました。 その数は100人以上に及ぶと言われています。 実母が出産した経歴が戸籍に残らないように、また養親が実子のように養子を養育できるようにとの配慮から、乳児の出生証明書を偽造していたことが発覚しました。 医師法違反、公正証書原本不実記載、同行使の罪に問われ、罰金20万円、6ヶ月の医療行為停止が科されました。

 しかし、この事件を契機に、法律に違反しながらも乳児の命を守ったことへの賛否両論が巻き起こり、実子として養子を育てたいと考える養親や、社会的養護の下に置かれる子どもが社会的に認知され、要望に応える制度が必要だという機運が高まりました。 

愛知方式 

 愛知方式とは、1982年に愛知県の児童相談所で始まった特別養子縁組の斡旋をさします。 乳幼児は家庭で愛情を持って育てられるべきという考えを基に、児童福祉司の矢満田さんが取り組み始めました。 出産前に実母の相談に乗り、養親を選定、赤ちゃんを退院後に引き渡す方式をとっていますが、児童相談所は通常ならば乳児を乳児院に、措置をとることが一般的ですので、愛知方式は画期的と言われるようになりました。 特別養子縁組の斡旋方法の基礎となり、現在も国内の複数のあっせん団体に活用されています。

 

特別養子縁組制度の運用

担い手

 特別養子縁組の成立には、養子と養親の斡旋が不可欠であり、その仲介は児童相談所と民間斡旋事業者、医療機関が担っています。

児童相談所

 児童相談所は児童福祉を担う公の機関であり、特別養子縁組の斡旋も業務の一部として行っています。 しかし愛知方式のように産まれた赤ちゃんをすぐに養親に引き渡すケースは稀で、まずは乳児院へ措置し、退所後に児童相談所が養親に引き渡すケースが一般的とされています。  

民間あっせん事業者

 全国に15団体あります。 種類の内訳は、任意団体、社団法人、宗教団体、非営利団体となっており、また個人活動で斡旋を行っている事業者も2名います。  事業者の活動経費は、斡旋にかかる費用を実費あるいは寄付金として養親に負担してもらうことで活動を維持しています。 事業者によって養親の負担額は大きく異なり、その範囲は0円から200万円までに及びます。 また寄付金や会費の有無も団体に依拠しています。 費用の主な内訳は、弁護士・カウンセラー・養子引き渡しの際に必要なベビーシッター等の人件費、裁判費用、交通費、オフィスおよび業務運営諸経費となっています。

医療機関

 従来、一部の医師会や産婦人科医が斡旋を行っているのみでしたが、2013年9月にあんしん母と子の産婦人科連絡協議会が設置されたことを受け、担い手としての医療機関の存在感は増してきています。 同協議会には、14道府県の計20の産婦人科が参加し、連携して特別養子縁組に取り組むネットワークが形成されました。

 

特別養子縁組成立までの流れ

 特別養子縁組成立までの流れは、児童相談所での登録を経て縁組するか、民間斡旋事業者での登録を経て縁組するかによって異なっています。 登録後、実際に養子を受け入れるまでの待機期間についても、数週間から数年間までケースにより大きく異なります。

児童相談所の場合(一般的)

 児童相談所を通して特別養子縁組をする場合、まず、養子縁組を目的としてそれまでの間里親として子どもを養育する、養子縁組里親への登録が必要です。 自治体により多少の差異はあるが、一般的に養子縁組里親登録までの流れは以下のようになっています。

・児童相談所へ問い合わせ

・申請要件の確認

・認定前研修申込・受講

・登録申請

・児童相談所職員による家庭調査

・児童福祉審議会里親認定部会(2ヶ月に一回)で審議

・都道府県知事が認定登録

養子縁組里親としての登録をした後は、児童相談所からの子どもの紹介を待つことになります。 紹介を受けてから、特別養子縁組の成立に至るまでは以下の通りです。

・児童相談所からの子どもの紹介

・児童相談所立会いの下、子どもと里親の引き合わせ

・1~3ヶ月間の交流期間

・児童相談所による委託の決定

・委託から半年程度の試験養育期間を経て、家庭裁判所へ申立て

・家庭裁判所での調査を受け、特別養子縁組の審判確定

民間あっせん事業者の場合

 民間事業者でも、まず書類審査や面接を経て里親に登録することを求められる場合が多いです。 民間事業者における、養親になるまでの具体的な流れは以下のようになっています。

・民間のあっせん事業者へ問い合わせ

・面接/審判により、養親の条件を満たしているか、養子を受け入れる環境が整って

 いるか判断

・養親登録が完了

・斡旋事業者から養子を引き取ってほしいとの連絡を受ける

・乳児が養親の元に連れられ、乳児との生活開始

・家庭裁判所への申し立て

・6ヶ月間の試験養育期間を経て、特別養子縁組の審判確定

 


 

特別養子縁組Q&A

Q1家庭裁判所の審判に不服がある場合、抗告出来るのですか?

A1家事審判規則では、養子をするについての許可の審判や特別養子縁組を成立させる 

 審判に対しては即時抗告ができますので、審判書には主文と理由の要旨が記載され 

 ます。 理由の「要旨」といっても、子が産まれるまでの状況や養子をするに至っ 

 た経緯等がかなり詳細に記載されますので、通常の訴訟における判決書とさほど変

 わりません。 理由を詳しく書いておかないと、即時抗告をするときに審判のどこ

 に問題があるかを指摘できませんし、抗告審の裁判所が審判を妥当かどうかを判断 

 するための材料がなくなってしまうからです。

Q2

A2

Q3

A3

 

特別養子縁組判例

1.海外養子の取戻し
大阪地決昭和55年6月16日 原文

最決昭和55年9月5日 原文
*妻子ある男性の子どもを妊娠し、医師や民間団体の斡旋によって、子どもをハワイの日系二世の養子に出したが、その後、男性が離婚し、子どもの実母と再婚したので、養子縁組の無効を主張して、人身保護請求を申し立てたところ、外国にいる子どもに対し人身保護法を発動することはできないとして棄却され上告も却下された事案です。

2.実親の同意
①福島家裁会津若松支審平成4年9月14日 原文

*実父とされる者(日本人)は、認知することなく死亡し、実母(在日韓国人)は、
行方不明となっている事案において、同意要件の例外を認めて、特別養子縁組の
申立てを認容しました。
②福岡高決平成3年12月27日  原文
③青森家五所川原支審平成21年5月21日  原文
*いずれも実母ないし実父が同意を拒否しているが、子どもの利益を害する
おそれがあるとして、同意要件の例外を認めた事案です。
④大阪高決昭和63年10月27日  原文
*実母が普通養子から特別養子の転換への同意を拒否している事案において、
子どもを悪意で遺棄しているわけではなく、不同意もやむを得ないとして、
特別養子縁組の申立てを却下しました。

⑤長野家松本支審平成14年9月27日  原文
⑥東京高決平成14年12月16日  原文
*里親会のあっせんにより、養親希望者に子どもを引き渡したが、特別養子縁組の申立後に実母が同意を撤回した、という事案です。家裁では、子どもを実母に戻すことは、子どもの利益を害するとして、例外的に同意が不要である場合に該当すると判断しましたが、高裁は、例外に該当するか否かに疑問が残るとして、原審に差し戻す決定をしました。

⑦東京高決平成元年3月27日  原文
⑧東京高決平成2年1月30日  原文
*いずれも、家裁で養子縁組の審判が下された後、確定前に実母が同意を撤回したので、高裁が原審を取り消し、差し戻した事案です。

3.里親委託の子どもの連れ戻し
山形家審平成12年3月10日 原文
仙台高決平成12年6月22日 原文
*3年7か月にわたって里親委託されていた子どもについて、実母が引渡しを求めたのに対し、里親の側が自らを監護者として指定するよう申し立てた事案です。家裁は、民法766条を類推適用して、里親側の申立てを認容しましたが、高裁は、このような申立てを認める規定が存在しないとして、これを棄却しました 。高裁は、児相の保護措置を理由として、実母の申立ても却下しましたが、後に措置が解除され、子どもが実母に引き渡されました。しかし、虐待が明るみに出たので、再び児相の措置により、元の里親に戻され、子どもは、精神的に大きなダメージを受けたそうです。



国際養子とは、国籍の異なる養親と養子の間で養子縁組を行うことを言います。 当事者の一方の国における手続き上の観点からは、渉外養子とも呼ばれます。 戦災孤児や、家庭問題等が深刻・経済的困窮などの理由で子供の養育が出来ない家族から、国境を越えて未成年者を養子として迎えるケースが多数です。 送り出す側は、開発途上国、迎え入れる側は、先進国であることが多いです。 こどもの権利条約によりますと、養子縁組は可能な限り国内委託を優先させることを定めており、国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保するよう定めています。  

 止む無く、海外に送り出す場合も児童の利益最善化に最大限の配慮がなされるべきことを求め、不当な金銭授受を禁じています。 また、1993年のハーグ条約により、手続きの初めから終わりまで、両国の法務当局が責任を負うよう定められています。 人身売買ではないとの証明から始まり、法務当局間での養親と養子についてのプロフィール交換、送り出す側は子供の出国までを見届け、迎える側は子供の入国を確認する義務があるとされています。 

 

 日本において、養子縁組に関する担当官庁は法務省民事局(及び法務局・地方法務局)、外国籍の養子の日本在留に関する許認可官庁は法務省入国管理局(及び地方入国管理局)になりますが、国際養子に関する直接的な法律はありません。 6歳未満に関しては民法に特別養子縁組の詳細な規定があり、特に実親とは別れた乳幼児を他国から引取る場合などは、特別養子縁組によることが想定されています。 法の適用に関する通則法により、準拠法は、養親の本国法によるものと定められています。 養子の本国法に、縁組の承諾や許可に関する保護要件が設定されている場合は、それも満たすことが求められます。 帰化に際して、縁組当時 本国法において未成年で、1年以上日本に住んでいる外国人養子は、簡易帰化の適用が可能となります。

 

国際結婚に伴う連れ子を養子にする

 異なる国籍の者同士で国際結婚を行い、配偶者の子供を養子にする場合です。

ただし、後述のとおり、養子縁組をしたからといって、必ずしも帰化要件の緩和や在留資格が与えられるとは限りません。

 

成年同士の養子縁組

 それぞれの法律によって、養子は未成年者や一定の年齢以下のみに対象が限られている国と、日本のように成年者が養子となることも可能な国とがあり、後者で当事者の合意により養子縁組が行われる場合です。 なお、後述のとおり、養子縁組によって相続等における法律上の親子関係が発生することと、帰化や在留資格の取得の可否とは、また別問題です。

一般の未成年養子に関する在留資格
①特別養子には、日本人の配偶者等の在留資格が与えられる
②6歳未満の普通養子には、定住者の在留資格が与えられる
③それ以上の年齢では、人道上配慮すべき特段の事情がある場合は法務大臣から個別
 に定住者の在留資格が与えられる可能性もありますが、そうでなければ、通常の外
 国人と同様に何らかの在留資格が別途必要になります。
連れ子に関する在留資格
 日本人が、外国人配偶者の外国籍の子供と養子縁組する場合(養子縁組しない場合でも)、その外国人配偶者に扶養されている未成年の未婚の実子は、原則として定住者の在留資格が与えられます。 成年後や独立生計の養子が日本に居住するには、通常の外国人と同様、何らかの在留資格が別途必要になります。 また、外国人が、日本人配偶者の日本国籍の子供と養子縁組する場合は、養親の本国法に基づくことになります。
成年養子に関する在留資格
 留学生や技術研修などで来日した外国人が、日本での在留期間の延長や事業承継者となることを目的として、日本人の養子となることを希望する例が見られます。 しかし、成年養子には帰化や在留資格に関する特段の優遇措置は与えられておらず、滞在の便法としての利用は無意味であります。 このことは、養子縁組を脱法手段とした不法入国や違法滞在の防止とも関連しています。
日本人が外国人を養子にする場合の届出手続き
 日本で養子縁組する場合は、成立要件と準拠法は日本の民法となりますので、市町村役場に養子縁組届を提出します。 海外で養子縁組をし、その国の方式によって養子縁組を成立させる場合には、縁組成立の日から3ヶ月以内に市町村に養子縁組届とその国の発行した縁組証明書を提出します。
日本人と外国人の夫婦が外国人又は日本人の子供を養子にする場合
準拠法は日本法と外国人配偶者の本国法となり、両法を適法することになります。
 
国籍の変動
 養子が養親の国籍を取得するかは、養親の本国法によることになります。
①養親が日本人の場合には、養子となった外国人の国籍は変動しません。 すなわ
 ち、養子縁組をすることで日本国籍を取得できるわけではありません。 日本国籍
 を取得するには、帰化許可申請することになりますが、帰化要件が緩和されていま
 す。
②養親が外国人の場合で、養子となった日本人が養親の国籍を取得する場合には、養
 子の日本国籍は当然には喪失しないで、二重国籍者となります。
戸籍の変動
 日本国籍を有しない者について戸籍が編製されることはありません。 日本人の養親又は養子の戸籍身分事項覧養に養子縁組の事実が記載されます。 但し、養親が日本人と外国人の夫婦で養子が日本人の場合には、日本人養親の戸籍に編入され、その氏を称します。 一方、特別養子の場合は、まず、養子の新戸籍が編製され、その後日本人養親の戸籍に編入されます。
国際養子縁組の提出必要書類
①家庭裁判所の許可書
②国籍証明書
 外国人養子の本国発行の国籍証明書です。 有効パスポートで代用可能の場合があ
 りますが、市町村役場へ確認して下さい。
③出生証明書
④親族関係証明書
 親子関係などの確認です。
⑤養子の親族の同意書 

 

 国際養子縁組Q&A

Q1A子さんは日本人45歳女性です。 既に離婚しており、18歳の息子が一人おりま

 す。 将来、フィリピン国籍の子供と養子縁組をと考えていますが、養親としての 

 条件はありますか?  収入の最低限度額などありますか?

A1日本の法律では、自己又は配偶者の直系卑属以外の未成年者を養子とする場合、家

 庭裁判所の許可が必要です。 家庭裁判所では必要に応じて、申立人、未成年者、 

 代諾者(未成年者が15歳未満のとき)などに対し、家庭裁判所調査官が調査をした

 り、裁判官が審問をしたりして、これらの結果に基づき、裁判官が許可するかどう

 か判断することになります。 一方、養子になる者が外国籍である場合、その外国

 の法律も同時に、満たさなければなりません。 そもそも養子にして親権を持たな

 ければ日本へ連れて来ることも出来ませんから、まずはその外国の法律上で養子縁

 組をします。 養母としての条件はその国の法律によりますから、今回は、フィリ

 ピンの弁護士および在日フィリピン大使館・総領事館などにご相談ください。 そ

 の国の法律上養子縁組が成立すれば、市町村役場に養子縁組届を提出します。 

 た養子にできたとしても、日本に移住するための在留資格が認められるかどうかは

 また別問題です。まずは入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請をしますが、そ

 こでは身元保証人としての収入や一緒に暮らす家が問題になってきます

Q2国際養子縁組について考えております。 日本では日本国籍の者が海外から養子を

 迎える方法を教えて下さい?

A2「法の適用に関する通則法」31条に養子縁組の規定がありますので、国際養子は

 日本法の想定の範囲です。 ただ、養子候補が、どこの国籍で何歳かといったこと

 など具体的条件がからんでくるので、ここでは結論が出ません。 さらに、日本永

 住のためには、外国国籍の養子を帰化させるかどうかという問題も生じてきます。
 法の適用に関する通則法31条は次の通りです。基本的には、養親が日本人なら、日

 本法の手続きで養子縁組できることになりますが、場合により、養子の母国の法も

 累積適用になります。
法の適用に関する通則法31
(養子縁組)
第31条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
2 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

Q3養子縁組を認めていない国はありますか?

A3イスラム教諸国(チュニジア除く)のように、全く認めない国や、インドのように 

 ヒンドゥー教徒間でのみ認める国があります。