協議離婚無効確認調停

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」協議離婚無効確認調停につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

 

 先日、受注した案件は、半年前に別かれた外国人女性と復縁したい、その手続きの依頼でした。 離婚後3ヶ月以内であれば、本日のテーマである、協議離婚無効確認調停をすることで、元の鞘に収まることが出来るわけです。 しかし、3ヶ月を経過してしまっている場合は、最初から婚姻届を役所に再提出することになります。 相手が外国人の場合は、もっと複雑な手続きなります。 まず、相手の国籍により、異なりますので、この説明は次の機会に解説致します。

 

 協議離婚が有効に成立するためには、離婚届時に、夫婦双方に離婚意思があることが前提になります。 従って、夫婦の一方が他方に無断で届出た協議離婚は、他方が追認しない限り無効となります。 また、夫婦喧嘩などにより、お互いがカットなって自制心を無くし、離婚届けに押印して役所に提出してしうようなこともあります。 しかし、そのような場合においても、協議離婚が無効であることを主張して、協議離婚の記載のある戸籍を訂正するためには、夫又は妻を相手方として協議離婚無効確認の調停の申立てが必要になります。
 この調停において、当事者双方の間で、さきに届出がなされた協議離婚が無効であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。 
 なお、すでに一方の者が別の第三者と婚姻している場合には、夫と相手の女性を相手方とした「婚姻取消し」調停を申立てることも必要となります。

 

協議離婚無効確認調停申立人

①協議離婚した夫又は妻

②協議離婚した夫婦の親族その他離婚無効について直接確認の利益を有する第三者

 

協議離婚無効確認調停申立先(裁判管轄)

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

 

協議離婚無効確認調停申立必要書類

(1) 申立書及びその写しを相手方の人数分

(2) 標準的な申立添付書類

    ・申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)

    ・相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)

    ・利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料(親族の場合,戸籍謄本  

     (全部事項証明書)など)

    ・離婚届の記載事項証明書

 

協議離婚無効確認調停申立後の手続き

  まずは調停委員会による調停が行われます。 調停期日では、双方から事情や意見を聴いたり、必要に応じて資料を提出してもらうなどして、お互いが納得して問題を解決できるように、助言などを行います。 そして、お互いの合意ができ、原因となった事実について争いがない場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査し、調停委員の意見を聴いた上、お互いの合意が正当と認められたときは、合意に相当する審判をします。 しかし、相手方が出席しなかったり、出席しても合意ができない場合、又は、原因となった事実に争いがあったり、事実の調査の結果、合意が正当でないと認められた場合には、調停は不成立として終了することになります。 この場合、あなたが協議離婚無効の確認を求めたいときに、その旨の裁判を提起する必要があります。

 

協議離婚無効確認調停申立審判確定後の手続き

 申立人には、戸籍法による申請義務がありますので、審判確定後1か月以内に市区町村役場に、戸籍訂正の申請をしなければなりません。 戸籍訂正の申請には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、まずは審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付申請をしてください。 戸籍訂正の申請は、当事者の本籍地又は申立人の住所地の役場にしなければなりません。 戸籍訂正の申請にあたっては、戸籍謄本等の提出を求められることがありますので、詳しくは申請をする役場に確認下さい。

 

協議離婚無効確認調停申立の確定証明書の申請方法

 家庭裁判所に備付けの申請用紙がありますので、申請用紙に必要事項を記入し、150円分の収入印紙、郵送の場合には返信用の切手を添えて、審判をした家庭裁判所に申請してください。