外国人富裕層の「特定活動・観光」1年

 

 横浜 アオヤギ行政書士事務所」が多くの外国人富裕層が本邦に観光に来て、お金を使って貰うように今年、用意された、「特定活動・観光」をにつき解説いたします。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 日本人の労働人口が激減し、観光産業もダメージを受けているなか、政府は、何とか、外国人の富裕層に来日し、長期的に観光してもらい、観光産業の活性化を図るべく、「特定活動・観光」が新設されました。 現実は、海外で、食いパグれの外国人が結構在留しており、生活保護を受給している人が多いのが実情です。 外務省は、生活保護者を増加することをストップさせるべく、生活保護者に対して、許可を出さなくなっておりつつあります。

 

「特定活動・観光」ビザ受給対象者

ビザ免除国・地域の者であり、以下の要件を満たす者

1.年齢18歳以上であり、邦貨換算3,000万円以上の預貯金(夫妻の合算可)を有する者

2.上記1の者に「同行する配偶者」(上記1の者と日本国内での住居地を同じくして観光

   等の活動を行うこと

(注)子の同伴は認めない。
(注)配偶者が、上記1の者に同行せず、夫妻がそれぞれ別々に本件制度により滞在する場合は、邦貨換算6,000万円以上の預貯金を有すること(夫妻の合算可)。 なお、上記2の者は、必ずしも上記1の者と同時に入国する必要はありませんが、上記1の者より先に入国することは認められません。

 

「特定活動・観光」申請必要書類

1 年齢18歳以上であり、邦貨換算3,000万円以上の預貯金を有する者

(1)旅券

(2)ビザ申請書(写真1葉貼付)1通

(3)在留資格認定証明書(注) 原本及び写し1通

  (在留資格認定証明書を提示する場合は、以下(4)~(6)は省略可)

(4)滞在予定表

(5)過去6か月間の預貯金通帳等、預貯金が邦貨換算

   3,000万円以上であり、現在高及び支出入の明細が確認できる資料(配偶者の預貯金と

   合算可)
(6)死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認で

   きる書類(滞在予定期間をカバーするもの)

(7)(第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し、長期滞在していることが確

   認できる資料

 

2.上記1に「同行する配偶者」

(1)旅券

(2)ビザ申請書(写真1葉貼付)1通

(3)在留資格認定証明書(注) 原本及び写し1通

  •   (在留資格認定証明書を提示する場合は、以下(4)~(6)は省略可)

(4)婚姻証明書

(5)滞在予定表

(6)死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることが確認で  

   きる書類(滞在予定期間をカバーするもの)

(7)(第三国申請の場合)当該国に合法的に居住又は職を有し、長期滞在していることが確 

   認できる資料

(8)(上記1の者とは別にビザ申請する場合)上記1の者の「特定ビザ(ロングステイ)」の

   写し

 


  

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コメント: 1
  • #1

    Brianna Gibby (月曜日, 23 1月 2017 04:06)


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