在留資格「小中学生の留学」

 

 2015年から、学校教育の場における、低年齢からの国際交流促進に資するため、中学生、小学生の留学生にも在留資格「留学」が付与されるようになりました。

 在留資格認定証明書を取得して、新たに日本で生活するのことも可能になり、海外に住んでいる小中学生が日本の小中学校に入学可能と言う事です。 

 しかし、「留学」ビザで在留する小・中学生の父母に対応するビザ(例・特定活動)は、存在していませんので、小中学生だけで、日本で生活することになります。

 入管の許可要件は、「小中学生を監護できる施設があるか?」「既に日本に小中学生を監護できる人(親族等)が居住しているか?」です。 即ち、日本に小中学生を監護する親族などがいない場合は、留学する学校に寮設備があり、生活指導の先生や職員が学校に常駐していることが許可要件になります。 公立小中学校の場合、基本的に寮設備はありせんので、親族が居住する小中学校になります。  この場合で、海外から呼寄せるには「在留資格認定証明書交付申請」をすることになります。 親族が、監護人として、居住地の小中学校の校長の校長印を申請書に押印して貰う事から始まります。  学校によって対応が異なり、住民票の無い子どもの入学は認めないなどと言って断られるケースが殆どです。 一方、事情を説明すると、理解をして頂き、無事、校長印を押してもらえる場合も希にあります。

学校に断られた場合の対応として、管轄する教育委員会の教育長の押印でも問題ありません。 この場合は、教育長の押印と別に、教育委員会発行の説明書が必要となります。 申請人親族だけでは埒が開かず、当職が同行のうえ、説明して理解して貰う事もあります。

 

 提出必要書類(状況により異なります)

在留資格変更許可申請書、又は、在留資格認定証明書交付申請書 

在学証明書(在学期間の明記されたもの) 又は、それに代わる教育委員会発行の資料

出席証明書 
申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料

 例)不動産の登記簿謄本、賃貸契約書、間取り図、最寄駅からの地図 、写真

監護者の住民票

監護者(日本人の場合)の戸籍謄本

監護者の所得証明書(課税・納税証明書)+ 預金通帳のコピー(1年分)

身元保証書

出生証明書

誓約書

本人の小学校の通信簿(成績表)等

理由書 など

 

小中学生の留学ビザの取得を希望されている場合で、ご自身で申請して不交付(不許可)になった場合でも、入管申請取次致しますので、下記連絡先まで、ご連絡下さい。

報酬(費用)は、「留学」への変更許可申請は、10万円+消費税

「留学」の在留資格認定証明書交付申請は、15万円+消費税です。

相談のみの場合は、1回 5,000円で対応します。  現在、下欄からの問合せには、対応しておりませんのでご了承ください。 

 

お問合せは:

 

電 話  :090-5513-3300

メール  :aoyagi_office@yahoo.co.jp

LINE ID   :1997hk

 

 

 

 

 

 

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コメント: 43
  • #1

    mingweiyan10@gmail.com (日曜日, 04 9月 2016 23:00)

    お世話になっております。Yanと申します。

    ご解説を拝読させて頂きました。
    質問させて頂きます。

    私は、中国籍で大阪に住んでいる者です。
    日本の永住ビザを持っていて、4人家族です。

    今回、嫁の中国の弟は、10歳の息子を日本の小学校に留学
    させようとしています。
    私と嫁が監護しますが、小学生日本留学の手続きは
    どう進めればいいですか。教えていただけないでしょうか。
    大変お手数かけますが、よろしくお願いいたします。

    以上

  • #2

    青柳行政書士 (月曜日, 05 9月 2016 05:59)

    YANさん、

    小学生の留学許可は、厳しく審査されます。
    YANさんのケースは、在留資格認定証明書許可申請で対応します。
    まず、下記の2点がクリアーしていることが基本的に前提となります、ご確認ください。
    ① 日本での監護者の年収(税務署に申告額)が500万以上ある事。
    ② 子供の日本語能力は、日常会話が可能である事。

    上記の2点がクリアーされていれば、詳細を説明しますが、YANさんのメールアドレス、
    相談料金5000円/回の支払いの合意をして頂いてからになります。
    以上

  • #3

    中司 ゆきえ (木曜日, 12 1月 2017 15:23)

    姉の息子、10歳。中国では小学五年生。
    留学させたいです。

  • #4

    青柳行政書士 (木曜日, 12 1月 2017 16:06)

    監護者は、貴方がなるとして、❶昨年の収入証明書の年収が、400万円以上、❷子供の生活する場所が確保されていること、❸日本語が、日常会話できることが、最低要件です。 クリアしている場合は、直接メールか電話にて、ご連絡して下さい。

  • #5

    木原 (土曜日, 22 4月 2017 15:21)

    突然のコメント失礼します。
    小学生の日本での留学ビザについて確認させて頂きたくご連絡させて頂きました。

    私は日本在住の日本人で、主人が韓国籍、現在ふたりで日本で暮らしています。
    主人の韓国にいる姪が現在小学2年生(9歳)なのですが、日本に留学を考えています。

    諸事情がありできるだけ早くビザを取得して日本に住みたいのですが、5月にビザを申請したとして取得できる最短時期はどれくらいになりますでしょうか?

    ご教示頂ければ幸いです。
    よろしくお願い致します。

  • #6

    青柳行政書士 (土曜日, 22 4月 2017 16:49)

    木原さん、
    ビザ申請後、許可要件をクリアしていると、最短2カ月で許可がでます。
    しかし、ビザ申請の書類を作成、取り寄せに時間と手間がかかります。

  • #7

    木原 (土曜日, 22 4月 2017 19:32)

    青柳行政書士様
    早速のコメントにありがとうございます。
    以下確認させて頂きたいのですが、許可要件は以下の通りで合っておりますでしょうか?
    ❶昨年の収入証明書の年収が、400万円以上、❷子供の生活する場所が確保されていること、❸本人が日本語が、日常会話できること

    また、留学先の学校は、日本の公立の小学校でないと許可はおりないのでしょうか?(たとえば、新宿にある日本人学校やインターナショナルスクール等)

    以上クリアできた場合、今回のビザ申請を御社にお願いすることは可能なのでしょうか?

    質問ばかりで恐縮ですがご教示いただければ幸いです。
    どうぞよろしくお願い致します。

  • #8

    青柳行政書士 (土曜日, 22 4月 2017 20:00)

    木原さん
    入管の言う小学校は日本の公私立小学校であることが条件です。 例えば、横浜中華学院やインターなどは許可対象外です。 要は、日本に留学する目的は日本の公私立小学校で学ぶことです。 インターナショナルスクールなら米国や英国に留学すべきと考えられています。
    しかし、日本の公立小学校でビザ申請のための入学許可を取ることは難しいです。 学校は住民票のある子供にしか入学許可を与えません。 従って、私立学校の入学許可を取る方向で検討するしか方法はありません。 詳しい説明を希望される場合は、直接お電話090‐5513‐3300頂くか直メールでaoyagi_office@yahoo.co.jp までご連絡下さい。

  • #9

    木原 (月曜日, 24 4月 2017 12:14)

    青柳行政書士様

    上記早速のご返信誠にありがとうございます。
    ご丁寧にご回答頂き感謝申し上げます。

    詳しいお話をさせていただければと思いますので、上記メールアドレス宛にご連絡させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。

  • #10

    リュウ (火曜日, 25 4月 2017 13:23)

    青柳先生
    こんにちわ。
    コメント失礼致します。
    私は日本人配偶者のVISAを所持して、現在大阪住んでおります。

    従兄弟は自分の子供達日本に留学をさせたいです。
    どのような手続きをすれば宜しいでしょうか?

    ちなみに一番上の子は小学5年生、下の子はまだ5歳です。

    よろしくお願い致します。

  • #11

    青柳行政書士 (火曜日, 25 4月 2017 22:05)

    リュウさん
    まず、入学予定の小学校の入学許可を貰う事から始めて下さい。 その後、入国管理局に在留資格認定証明書『留学』を申請します。 結構、難しい手続きになります。

  • #12

    リュウ (木曜日, 27 4月 2017 13:29)

    青柳先生

    こんにちわ。
    お返事頂きありがとうございます。
    公立より私立の方が入学しやすいでしょうか?
    在留資格認定証明書「留学」に申請に当たってどんな書類を用意すれば宜しいでしょうか?

    よろしくお願い致します。

  • #13

    青柳行政書士 (金曜日, 28 4月 2017 11:32)

    リュウさん
    ビザが貰えれば、公立私立は問わずに入学できます。 しかし、私立学校は、それぞれの入学要件がありますので、それを確認して下さい。
    入国管理局への申請添付書類は、申請書や課税納税証明書などです。 詳しくは、大阪の弁護士や行政書士にご確認下さい。

  • #14

    りゅうせい (日曜日, 25 6月 2017 02:54)

    りゅうせいって言います。

    自分は日本からアメリカに3ヶ月ぐらい行きたいのですが、まだ中学生2年生です。

    ビザにかかるお金などがわかりません

  • #15

    青柳行政書士 (日曜日, 25 6月 2017 14:57)

    りゅうせいさん
    お問合せ頂きましたが、こちらでは、アメリカへのビザ申請は取り扱っておりません。
    アメリカのビザ申請料金は、下記ご参照ください。
    http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visafeeinfo.asp

  • #16

    まる (日曜日, 12 11月 2017 18:32)

    始めまして。
    小学生の留学を探して、このページにたどり着きました。

    妻の甥っ子(中国在住・4歳)を、日本に留学させたいと、妻の姉(親)が考えているようです。
    生活は私と妻とで面倒をみれば良いと考えていますが、前出の内容には収入の要件などがあるように見受けられます。
    私の場合も、収入が500万程度必要なのでしょうか?
    必要だとしたら、夫婦の合算でもよいのでしょうか?

    ご教授頂ければと思います

  • #17

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 13 11月 2017 09:21)

    まるさん
    収入要件は、家族合算で500円/年以上あれば、問題ないと考えます。
    入管にビザ「留学」申請するときには、小学校の入学許可が要請されます。
    申請書に小学校の校長印の押印が必要となります。

  • #18

    カク (月曜日, 26 2月 2018 14:58)

    お世話になります。
    大阪在住のカクと申します。
    甥っ子(6歳)を中国から呼び寄せ、日本の小学校を入学させたいと考えております。
    どのような手続きをすれば宜しいでしょうか?
    因みに、私の息子は8歳で、小学校2年生です。
    私は正社員で働いて、2017年の年収は400万円以上です。

  • #19

    じゅの (月曜日, 04 6月 2018 18:48)

    カナダ国籍の中国の友人の子供が夏休みの1ヶ月のみ日本の私立の幼稚園、小学校へ通わせたいとのことですが、違法ではありませんか?ビザは観光で6ヶ月有効です。親も同伴です。

  • #20

    kotomi (日曜日, 10 6月 2018 07:14)

    妻の友達の息子,中国在住中学三年生です,日本に留学させたいです,どんな手続きをすれば宜しいでしょか

  • #21

    青柳行政書士 (日曜日, 10 6月 2018 09:31)

    Kotomiさん
    残念ながら、結論から言いますと、非常に難しいです。
    入管に呼びよせビザ申請するためには、まず、入学予定の中学校の入学証明が要ります。これがとれません。 確認の為、近くの中学校に聞いてください。
    一方で、他のビザで在留している場合は、留学ビザに変更取得可能です。

  • #22

    aitoko (木曜日, 19 7月 2018 17:10)

    青柳行政書士様 はじめまして。
    突然の質問で失礼します。
    中国人の友人が息子の中学生留学を希望しています。日本の分化や語学習得の為、日本の私学に入学希望で、その後日本の大学まで日本に滞在したいとのことです。
    その息子の両親も一緒に日本に住むことを希望しています。
    息子の留学ビザでその親の滞在ビザも出るのでしょうか。
    日本の希望する私学は外国人生の為の寮があるようですので、親の滞在が不可能なら寮を考えているようです。
    また、親の滞在ビザが可能の場合、日本での監護者の年収は息子の親の中国での年収では申請は通りませんか。
    ご教示頂ければ幸いです。

  • #23

    青柳行政書士 (金曜日, 20 7月 2018 07:12)

    下記回答します。

    ご子息が留学ビザを取得する要件に、
    1.留学する中学校の入学許可を取得すること。
    2.ご子息を養育監護する人がいること。 学校の寮に入寮できれば、養育監護の要件はクリアーします。  
    3.ご子息が留学ビザを取得できても、ご子息の留学ビザで、親の滞在ビザは出ません。
    4.ご子息の生活費、学費をカバーする親の収入証明等が必要です。 中国での収入証明書や預貯金の残高証明書を提出します。

  • #24

    aitoko (金曜日, 20 7月 2018 12:04)

    早速のお返事有難うございます。
    上記の内容、よく理解できました。
    中国人の親の滞在ビザは日本で会社設立することで解決できますでしょうか。
    質問ばかりですみません。
    ビザ取得の際は宜しくお願いします。

  • #25

    青柳行政書士 (金曜日, 20 7月 2018 12:20)

    中国人親の在留ビザは、日本で会社設立することで解決できます。
    中国人の親が日本で会社設立をして、経営管理ビザを取得すると、子供は容易に、家族滞在ビザで在留可能です。 その後、子供の中学校入学も容易に可能です。   従って、こちらの方法の方が、留学ビザ申請から始めるより、安易に許可を取得できます。

  • #26

    aitoko (金曜日, 20 7月 2018 13:02)

    会社設立の方向で動くように言います。
    有難うございます。
    また宜しくお願いします。

  • #27

    さかい あやこ (水曜日, 05 9月 2018 11:16)

    初めまして。
    私の姉の子供(中国在住 11才)を日本に留学させたいと親が考えているようです、生活は私と主人で面倒を見る考えて居ます。どんな手続きすればよろしいでしょうか?

  • #28

    行政書士青柳保廣 (水曜日, 05 9月 2018 11:30)

    さかいあやこさん、
     結論から言いますと、非常に難しいです。 11歳は、小学校5年又は6年でしょうか。 この年齢で、日本の私立小学校への入学は難しいと考えております。 日本の公立小学校は、住民票のある子供を対象に入学許可を出しますので、海外に在住の子供には、入学許可を出しません。 入管への申請は、小学校の入学許可印があるのが前提となっております。 
     しかし、子供の親が在留資格を取得して、親が在住すれば、子供は家族滞在で来日し、小学校に入学できます。
     又は、中国の高等学校卒業後、日本語学校に「留学」として来日し、その後日本の大学又は専門学校に入学し「留学」で継続して在留可能です。

  • #29

    (火曜日, 04 12月 2018 17:10)

    青柳先生、こんにちは!
    私は日本で会社を設立して、高級管理・経営ビザを取ろうとしています。(貴事務所がもしこれがお得意でしたら、ご相談させてください。)
    娘は今小学校5年生ですが、将来中国で中学校を卒業したら、日本の高校に入学をさせたいと考えています。そこで、いくつの疑惑の点がありまして、ご教授いただけたら幸甚です。
    1) 私が経営管理ビザが取れたら、娘も家族滞在のビザが取れると思いますが、家族滞在ビザで公私立高校の入学申請はできますでしょうか。
    2)もし申請が取れたら、滞在ビザから留学ビザの変更は必要でしょうか。
    3) 私が先に日本入国して、2-3年後娘を呼び寄せるのは問題ありませんか。
    お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願いいたします。

  • #30

    青柳行政書士 (火曜日, 04 12月 2018 17:32)

    峰さん
    お問い合わせありがとうございます。
    下記の通り回答致します。
    1.日本で会社設立して、許可要件をクリアすると、在留資格『経営管理』が取得出来ます。 その後、家族には、在留資格『家族滞在』が取得出来ます。 『家族滞在』でも.日本の公立、私立 小中高大学校に入学出来ます。
    2.家族滞在ビザから留学ビザに、変更出来ますが、そのままでも可能です。
    違いは、父親が帰国したら、家族滞在ビザは帰国するか、留学ビザに変更することになります。
    3. 2〜3年後でも、父が日本に在留中は、いつでも、家族滞在ビザは取得出来ます。

  • #31

    (月曜日, 10 12月 2018 16:32)

    青柳先生
    ご返事有難うございます。
    よくわかりました。
    経営ビザ申請の件について、別途電子メールでご連絡差し上げます。

  • #32

    青柳行政書士 (火曜日, 11 12月 2018 11:37)

    峰さん
    経営ビザ申請は、会社設立、又は会社買収、又は会社の経営者で採用されることが前提です。 会社設立の際は、峰さんが日本に来ることなしに設立が可能ですので、その方法は、希望があれば、別途連絡します。

  • #33

    佐藤 さくら (火曜日, 11 12月 2018 15:03)

    私の友人のお子さんは今13歳です、日本に高校留学させたい親が私に相談を持ちかけ、後2年で中学卒業なので、高校は日本に進学したい希望であります、お子さんの母親は看護師です、父親が郵便局で仕事をしています、両親共50代です、私は独身なので、年収は400万以上になっています、土日には面倒見ることができるんです

  • #34

    青柳行政書士 (火曜日, 11 12月 2018 15:33)

    高等学校に留学する場合、次の点をクリアする必要があります。これらをクリアすると、許可されると考えます。
    1.入管に申請時、入学する高等学校の許可が出ていること。
    2.日本側で、監護する人がいること。
    3.住居に、寝室、勉強部屋などが確保されていること。 学校の寮に入る場合は、問題ありません。
    4.費用を賄える十分な、資産、収入があること。
    5.日本の高等学校に留学する、正当な理由があること。

  • #35

    じょ みれい (日曜日, 16 12月 2018 20:12)

    始めまして!突然のメール失礼します。
    私は日本在住で会社を経営しています。旦那は日本人で2人の年収を合わせたら500万円いっています。
    私の弟は今中学3年生で卒業したら日本に留学したいと言っています。日本語は話せません。もちろん、面倒は私と旦那がみます。
    ここで質問なんですが、弟が中学を卒業したら日本に留学させることは可能でしょうか?可能でしたらどう言った手続きが必要になるのでしょうか?
    もし、難しいのであれば、母親を就職ビザで私の会社に勤めさせて、家族滞在ビザで弟を連れて来るのは可能ですか?
    大変お手数ですが、ご返答お待ちしております。
    宜しくお願い申し上げます。

  • #36

    青柳行政書士 (月曜日, 17 12月 2018 11:58)

    じょ みれい さん
    下記回答します。
    あなたの質問1:弟が中学を卒業したら日本に留学させることは可能でしょうか?
    回答: あなたの弟の留学ビザは下記の理由で許可されないと考えます。
     日本の高等学校の入学許可取得が難しい。 入管に「留学」ビザ申請する際に、高等学校長の許可印が要ります。 日本語が解からないと、入学試験に合格する事が難しい。
    中華学園や、インターナショナルスクールは、入管の許可対象学校に含まれない。   あなたの質問2:母親を就職ビザで私の会社に勤めさせて、家族滞在ビザで弟を連れて来るのは可能ですか?
    回答: 母親が就労ビザを取得できれば、家族滞在で弟のビザを取得可能であり、在留可能である。  しかし、母親の就労ビザの取得が下記の理由で難しい。        1.母親の卒業大学の専攻科目とあなたの会社の業務内容との関連性が要る。単純労働では、ビザは取れない。                             2.賃金が最低20万円/月 程度の収入があることが要件であること。 

     従って、弟の留学は、在住国の高等学校を卒業後、日本語学校の入学手続きを行い、「留学」ビザを申請する方法が良いと考えます。  その後、大学又は専門学校に入学して、「留学」ビザを更新すると良いと考えます。

  • #37

    ウエダ (水曜日, 12 6月 2019 13:58)

    青柳先生
    はじめまして。失礼致します。都内で中国人の妻と二人暮しの日本人男性です。中国にいる妻の妹の子、姪(現在小5)を中学から留学として日本の学校に通わせられないかと考えています。私たちの世帯年収は500万を越えており、認められれば、私たちが監護者となり、自宅から通学させたいと考えています。
    先生のこれまでの他の方への御回答を拝見しますと、日常会話程度の日本語能力のほか、入学先の校長の許可がポイントになるようにお見受けしましたが、特に校長の許可は実際に日本に住民票がないと貰えないうことであり、中国から子ども一人を呼び寄せるのは難しいような印象を受けましたが、ほかに手立てはございますでしょうか?ご教示頂けますと幸いです(他方、私たちの養子にできないかと他所で法律相談を受けたところ、ハードルが高そうでした・・)。

    余談ですが、一般的に、留学とは本人が一人で来るものであり、在留資格のある親と同居しているならば、他の家族滞在等の資格で対応できるところ、なぜ、小中学生まで留学を拡大したのか(校長の許可が獲られなければ絵に描いた餅にすぎず)、法務省のねらいが分かりかねます。
    余計なことまで、長く書きまして、失礼しました。

  • #38

    青柳行政書士 (水曜日, 12 6月 2019 14:47)

    ウエダさん、
    学校の校長印に、代わりに、教育委員会の、ビザ取得を条件に、入学許可する旨の書面があります。
    問題は、子供の日本語能力です。
    最低、日常会話ができないと、難しいと考えます。

  • #39

    ウエダ (木曜日, 13 6月 2019)

    青柳先生
    ご親切に早々にご教示頂きまして、ありがとうございました。昨日、地元教育委員会に相談しましたところ、教育委員会としても、小中学校長としても入学許可という書類は出したことはなく、出せないと言われてしまい、法務省に連絡したところ、自治体がそう言うなら(どうしようもない)という返答でした。国として本気でこの制度を運営するつもりなのかな??と大いに疑問に思ったところです。取り急ぎ、御礼と御参考まで申し上げます。

  • #40

    青柳行政書士 (木曜日, 13 6月 2019 09:36)

    ウエダさん
    市町村町の教育委員会によって、証明書を発行してくれるところもあり、拒否するところもあります。  この小中学生の留学ビザの入管法改正から、約4年前のことであり、申請者の絶対数が少ないことで、未経験の教育委員会が多いです。  しかし、一方で、理解をして、発行してくれる教育委員会もあります。 公務員の基本的考えは、新しいことはやりたくない、先輩のやり方を踏襲することです。  法務省入管庁からは、そのような書類が無いと申請受付しないとのこですが、入管庁から教育委員会に強制することはできないと言われます。  日本の縦割り行政の欠陥が顕著に出ているところです。

  • #41

    afraa brahim (金曜日, 09 8月 2019 23:36)

    Hello
    I am a mother living overseas with my family and have 2 children who I want to send them to japan to study, so they can involve in the Japanese community , they are already good at Japanese the level they can participate in taking lessons in a Japanese school .
    My question is about the procedures I need to do in order to make my children enroll in a public junior high school in japan while I am living overseas and sending them all their life expenses from here .
    As I know that there should be a facility that can protect elementary and junior high school students, or a person who can guard elementary or junior high school students (such as a relative). In other words, if there are no relatives in Japan who are in charge of elementary and junior high school students, there is a dormitory facility in the school where you study abroad, and a life guidance teacher and staff are stationed at the school . So does this apply to public schools as well as private school ? And does it means that a dormitory is being considered if a parent's stay is impossible ?
    And also please can you explain more about the admission permission that I should acquire from the school they intend to enroll in ?
    Thank for your patience
    Best regards thank you so much

  • #42

    Aoyagi, Immigration Lawyer (土曜日, 10 8月 2019 10:28)

    Dear Afraa Brahim,
    To apply for a student visa in Japan, you must decide junior high school to enter ,and obtain admission certificate for the junior high school principal
    In case to enter public junior high school, junior high school is determined near your relatives address. There is no option.
    In case to enter private junior high school, it is necessary to pass an entrance examination. It is very difficult to pass the examination in Japanese language.
    If you do not have any Relatives, entering the dormitory is require.
    Some private junior high schools have dormitories, and public junior high schools do not have dormitories
    If you have no relatives in Japan, very difficult to enter the junior high school.

  • #43

    afraa brahim (土曜日, 10 8月 2019 17:08)

    thank you so much for your reply .