前科・前歴はビザの変更、更新に影響する❓❓

 前科、前歴は在留資格変更や在留期間更新許可申請に影響します。          影響の度合いは、申請する在留資格、その他の要件、在留状況、罰金刑や懲役禁錮刑の刑量等により、当然、異なります。 出入国在留管理局は、総合的に判断して許可・不許可処分をします。 

 

犯罪歴は、個人情報保護の観点から、オープンに出来ませんので、お問合せは、直接電話090-5513-3300メールaoyagi_office@yahoo.co.jp、又は、ラインID:1997hk)まで、ご連絡ください。  無料相談は受付しておりませんので、ご了承下さい。

相談料金は、5,000円/件です。 お問合せ、ご相談の回答は、振込を確認してからとなりますので、ご了承ください。

 

振込み銀行は:

①みずほ銀行大井町支店 普通口座No.1527001, 名義アオヤギヤスヒロ  又は、

②ゆうちょ銀行 記号10270、総合口座No.16855541, 名義アオヤギヤスヒロ

 

コメント: 112 (ディスカッションは終了しました。)
  • #1

    ウシ (水曜日, 28 9月 2016 14:15)

    在留資格許可申請書についての質問ですが、
    罰金刑を受けだが、5年以上を経ちました。
    その場合、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の質問に、無と答えでも問題ないでしょうか。

  • #2

    行政書士青柳保廣 (水曜日, 28 9月 2016 14:58)

    ウシさん、
    無と答えると、入管から指摘され、悪い印象をもたれることになります。 従って、有と答えなければなりません。 しかし、5年経過すると、軽微な犯罪に対して、入管は不問に付すことが多いようです。

  • #3

    ウシ (月曜日, 03 10月 2016 21:55)

    青柳さん、
    ご丁寧な回答、ありがとうございます。
    やっぱり正直に有っとかきます。
    再度ありがとうございます。

  • #4

    ウシ (金曜日, 16 12月 2016 11:20)

    本日無事にビザ更新が出来ました。
    申請を提出から、二ヶ月弱経ちました。期間三年のビザをいただいた。

  • #5

    いこ (日曜日, 12 2月 2017 21:20)

    二年半前にストーカー規制法によって警告を受けていた留学生ですが。
    公立の大学院に合格したが、ビザの更新は難しくなるんでしょうか。

  • #6

    青柳行政書士 (月曜日, 13 2月 2017 11:48)

    いこさん、
    入管法第5条(下記条文参照)に入国拒否事由が記載されています。
    今回のケースは、あくまで警告なので、犯罪歴には記載されません。 警告を無視して、逮捕されると、裁判を経て懲役刑が課せられると問題になります。 従って、今回の在留期間更新許可申請には影響ないと考えますが、理由書に反省文を記載することを勧めます。

    入管法第5条第4項: 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。

  • #7

    いこ (月曜日, 13 2月 2017 12:00)

    ご丁寧な回答、ありがとうございます。
    在留期間更新許可申請書⑮項に「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」
    のところは「有」と答えますか?

  • #8

    青柳行政書士 (月曜日, 13 2月 2017 13:19)

    ストーカー行為で、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられていれば、有ですが、処分されていない場合は無しです。

  • #9

    (土曜日, 01 4月 2017 22:33)

    半年前に強制わいせつの事件で、弁護士を使って示談成立しまして、不起訴の処分を受けました。在留資格変更すること不許可なる可能性高いですか?犯罪を理由とする処分のところは(有り)と書きますか?

  • #10

    青柳行政書士 (日曜日, 02 4月 2017 10:24)

    林さん、
    変更希望の在留資格によります。
    在留資格「高度人材」や「永住者」に変更許可申請する場合には、不許可になると考えられます。  
    「日本人配偶者」や「定住者」への変更許可申請は、理由書に反省文などを記載すると、
    許可されるでしょう。
    また、在留期間更新許可申請も、許可されるでしょう。

  • #11

    林です (月曜日, 10 4月 2017 10:59)

    ご丁寧な答えありがとうございます。今私は経営管理の在留資格ですが、奥さんが就職してから、家族滞在に変更するつもりですが、反省文をつけて申請したら、許可する可能性高いのことを理解しても大丈夫ですか?

  • #12

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 10 4月 2017 11:29)

    林さん、

    今回の場合に限っては、犯罪歴は問われることはないと考えますが、他の問題が出てきます。
    在留資格「経営管理」から「家族滞在」への変更許可申請は、奥さんが就職してから
    とのことですが、奥さんが永住者か定住者の場合は、どんな仕事にも就くことができますが、就職内容が厳しく問われます。 当然収入が300万/年以上が条件になります。
     また、「経営管理」の現状(納税や社会保険等)をチェックされて、変更の時に影響を受けます。
     以上、今後のご相談については、相談料を申し受けますので、ご留意ください。

  • #13

    林です (月曜日, 10 4月 2017 18:23)

    ありがとうございます。

  • #14

    (日曜日, 16 4月 2017 23:29)

    私は留学生で、違法なアルバイトで出入管理違反で逮捕されたことがあります、20日間留置されて最後に不起訴という結果で釈放されました。その後入国管理局からの処分は「訓告」でした。いま学業を続くため在留期間の変更が必要ですが。不許可なる可能性高いですか?犯罪を理由とする処分のところは(有り)と書きますか?

  • #15

    華子 (月曜日, 17 4月 2017 12:29)


    2015年、日本の永住者在留資格を持つ妻( software開発の仕事)からのアメリカ人の夫(54才)と夫の子(13才)の永住者配偶者ビザと子供の定住者ビサを申請しました、最初は1年の在留資格をくれました。
    二回めの申請時、大きな恥ですが、自分も自分から招き来た人が日本に迷惑を掛けてしまったことに悔しくてたまりません…
    その子が一回万引きで警察から家まで送って来たことがありまして、申請の犯罪履歴欄に"万引き"を書きました。二回めのビザは2人共また一年ビサになりました。二回めのビザまた一年しかくれないのは、この子の犯罪履歴の原因でしょうか?
    今年は三回目の申請てすが夫は三年、子はまた一年になりました、そろそろ16歳、在留カードに写真が必要で一年になったか、やはり犯罪履歴の原因でしょうか?
    これから、特に夫のビサ、また永住の申請にも影響し続きますか?
    この子の次回のビザは一年期間続ける可能性は高いでしょうか?
    それ以外、夫が日本語を勉強しながら、英語先生の仕事し始めたが、まだ収入少ないです、三回目の申請には夫が仕事をしていないままの申請でしたが、収入が少なくても、書いた方が有利になるでしょうか?
    よろしくお願い致します。

  • #16

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 17 4月 2017 14:54)

    華子さん、
    子供のビザの許可1年は、犯罪の影響です。 但し、未成年なので、指導と警告を受けたに過ぎないと思います。 記録が残る5年間は、1年許可が継続するはずです。 
    配偶者が英語学校の講師をすることは、次回の申請時には、記載した方が良いですね。
    永住許可は、1年のビザからでは、出来ませんので、子供が3年のビザを取得してから
    同時にされたら良いでしょう。 収入要件で、家族全員合計で、400万円/年以上は必要です。 次回からのご相談は、料金が掛りますので、ご了承ください。

  • #17

    行政書士 青柳保廣 (月曜日, 17 4月 2017 14:59)

    李さん、
    違法なアルバイトの内容によります。 留学生の資格外活動の時間がチョット超えたぐらいでは、不許可になりません。 しかし、風俗関係の仕事をしたりすると、不許可になることがあります。 また、学校の出席率や成績も、考慮されます。 犯罪を理由とする処分のところは(有り)と書かなければなりません。 添付書類として、反省文を記載することを勧めます。
    次回からのご相談は有料となりますので、ご留意ください。

  • #18

    (木曜日, 27 4月 2017 18:44)

    去年、酒気帯び運転で20万円の罰金を払ったことがあります。来年の1月1日に在留期限が終わりますが、更新のとき不許可になる可能性は高いですか?

  • #19

    青柳行政書士 (木曜日, 27 4月 2017 19:32)

    金さん
    これだけの理由では、不許可になりません。

  • #20

    (月曜日, 01 5月 2017 00:26)

    7年前に日本で万引きしたことがありました、その時点は警察署に連行され指紋とDNAと写真を撮られました。罰金刑は受けてませんでした。
    今回は初めて日本の会社かた内定をもらいましたので、VISAの申し込みをしたいです。そのため、在留資格取得申込書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の質問について、私の場合は「無」と答えしてもよろしいですか?
    よろしくお願い致します。

  • #21

    青柳行政書士 (月曜日, 01 5月 2017 03:00)

    張さん

    あなたの場合は、犯罪を犯しましたが、処分はされていないので、『無』と記載します。

  • #22

    Uma (月曜日, 01 5月 2017 10:41)

    つい最近、占有離脱物横領(自転車)で微罪処分を受けました(罰金などは無かった)。これから永住を申請するつもりですが、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の質問について、答えは「有」「無」どっちにすべきですか、永住許可にどんな影響が出るでしょうか。

  • #23

    青柳行政書士 (月曜日, 01 5月 2017 11:41)

    Umaさん
    『犯罪を理由とする処分を受けたことの有無』は無とします。 しかし、犯罪を犯した事実は、警察から入国管理局に通知されています。 永住許可要件の一つに、『素行が善良であること』があります。 従って、永住許可は、特別な事情が無い限り許可され無いと考えます。

  • #24

    K (水曜日, 03 5月 2017 17:45)

    現在、配偶者ビザで日本に在留しています。
    DVで逮捕され、最終的には不起訴処分を受けました。
    ここで質問なのですが、これから離婚の手続きを行う予定です。
    ①現在日本の企業で仕事をしていますので離婚後は「配偶者ビザ⇒就労ビザ」に変更する予定ですが、ビザ変更の許可をもらえるのでしょうか。
    日本の仕事歴は3年で年収は500万円程度です。
    ②日本在留が10年目になる、これから7年後には「永住者ビザ」も申請したいと思いますが、不起訴処分のことで許可をもらえない可能性が高いでしょうか。

  • #25

    青柳行政書士 (水曜日, 03 5月 2017 18:13)

    Kさん
    あなたの仕事は、在留資格『技術、人文知識国際業務』に該当すると推測します。
    このビザの許可要件に、大学履修科目と仕事の内容が合致する事があります。 この点がクリア出来ると許可されると考えます。
    一方、永住者の許可は、大変厳しいです。

  • #26

    (金曜日, 12 5月 2017 00:37)

    すみません、青切符速度違反(25未満)の反則金が不納付のため、簡易裁判所からの呼出状が来ました。これから、どうしたらいいですか?略式裁判所で罰金刑を受けますか?無実を主張し、略式裁判を拒否すべきですか?これからの永住者ビザの申請に影響を与えますか?

  • #27

    青柳行政書士 (金曜日, 12 5月 2017 09:49)

    陳さん
    反則金を支払うと、犯罪記録に残りません。 簡易裁判所で、罰則金を支払うと、犯罪記録に残りません。無実を主張して、罰則金の支払いを拒否すると、簡易裁判所での争訟に移行します。 そうなると、出廷する事になり、時間が取られます。 この程度の交通違反は、永住者 許可申請に影響は無いと考えます。

  • #28

    (金曜日, 12 5月 2017 11:38)

    ご返事ありがとうございます。罰金刑を受けたら、『犯罪を理由とする処分を受けたことの有無』について、答えは何ですか?

  • #29

    青柳行政書士 (金曜日, 12 5月 2017 15:04)

    陳さん
    答えは「有」です。

  • #30

    (金曜日, 12 5月 2017 20:35)

    ご返事ありがとうございます。この記録はいつまで続きますか?このような事件は交通違反ですか反則金不納付事件ですか?

  • #31

    青柳行政書士 (土曜日, 13 5月 2017 07:52)

    陳さん
    交通違反です。入国管理局は5年を目処にしています。

  • #32

    (土曜日, 13 5月 2017 15:17)

    分かりました、ありがとうございます。

  • #33

    (火曜日, 23 5月 2017 12:55)

    約25年前(具体的何年は忘れましたが、最低でも20年前)、日本留学中、離脱物(自転車)横領で実行猶予2年の懲役を受け、強制送還されましたことがあります。今、経営管理ビザを申請しようと考えていますが、『犯罪を理由とする処分を受けたことの有無』は有りと書かないといけませんでしょうか、また、将来永住権申請は可能でしょうか?

  • #34

    青柳行政書士 (火曜日, 23 5月 2017 14:06)

    周さん
    処分を受けたことの有無は、「有」と書かないといけません。 入管に記録が残っておりますので。  まず、日本に再入国出来たことが、ラッキーと考えて下さい。 入管法第5条に1年以上の懲役刑(執行猶予を含む)を受けた者は、入国出来ないと記載されています。 
    また、永住者は、許可されないと考えます。

  • #35

    (木曜日, 25 5月 2017 22:08)

    こんにちわ、今留学生として4年生です。あと半年卒業して帰国する予定です。今も日本で歯の矯正をやってもらっています。約1年半前交通事故で相手は軽傷、罰金なし、免許点数は5点でした。そして一年前50キロ以上スピードオーバーで12点免許取り消しになりました、罰金9万円 すぐ在留期間満了になりますが、前の交通事故と交通違反の影響で今回の留学在留期間更新できるかどうかは心配していますが、ぜひ教えてください。

  • #36

    青柳行政書士 (金曜日, 26 5月 2017 06:50)

    テさん
    在留期間更新は、許可されると考えます。

  • #37

    (土曜日, 27 5月 2017 17:24)

    青柳先生 
    こんにちは、来年1月永住ビザ申請するつもりものです。
    妻と娘三人家族で全員を揃えて申請予定です。
    私個人的になんの問題がありませんが。妻の問題について、ご相談させて頂きます。
    妻と娘は10年4月来日し、最初の4年間家族ビザでした。2014年日本の大学院に入学、2016年卒業し、就労しています。つまり家族ビザ→留学ビザ→就労ビザの経由です。
    問題は家族ビザ時のバイトです。その時資格外活動を申請し、ハローワークの紹介である会社で育児ながらバイトをしていました(約3年間)、バイト時間は一度も規則時間を超えていませんが、その会社は問題となっています。
    先日、ニューズから、この会社の社長と従業員何人か詐欺容疑等疑いで逮捕されました。
    しかも金額は莫大でした。(訪問販売で客に嘘な話で高価なものを買わせた)
    妻は当時は日本語上手くなくて、バイトとしてただのデータ入力だけ仕事をしました。
    また、警察等の方から一切連絡、調査、協力も要求されていません。組織の犯罪容疑
    について、家内はまったく無関係です。
    心配するのは、もし妻は永住ビザ審査を受けたの場合は、もちろん前科履歴がないはずですが、例えば過去バイトの状況を調べられた時は、この会社でバイトした事を気づかれ、
    悪人の手下と偏見され、不許可を与えられる可能性がありえますか?また、ありえる場合は、何にか対策がありませんか?
    長文で申し訳ありませんが、ご教授を頂ければ大変感謝いたします。
    よろしくお願い申し上げます。

  • #38

    青柳行政書士 (土曜日, 27 5月 2017 18:00)

    趙さん
    他の要件が、クリア出来ていれば、資格外活動アルバイトの件は、全く問題ないと考えます。 ポイントは、3年間の家族合計収入が、年に600万以上あれば、許可されると考えます。

  • #39

    (土曜日, 27 5月 2017 18:51)

    青柳先生
    バイト先会社社長らの犯罪事実は家内の永住に影響ないという事ですね、大変ありがとうございます、杞憂である事でほっとしました。
    夫婦年収合計1000万円で、経済状況は問題がないと思います。

  • #40

    (月曜日, 29 5月 2017 11:58)

    青柳先生
    こんにちは、今短期ビジネスビザとして、東京に出張中です。
    長期な技術ビザ申請するつもりものですが。
    過去2006年11月-2010年2月間に技術ビザを持って来日し、2008年10月頃に簡易裁判所で、罰則金処分を受けたことのありました。
    その後2010年2月にビザ期間切り前、仕事原因より帰国しました。
    2015年来日ため、再度技術ビザ申請し、入管から拒否されました。
    (入管より拒否コメントは、過去前科がありまた最初一年ビザ期間が未満で転職した、十分な拒否理由ではなく、申請ため申告書なども提出しなけばいけない)
    ですので、問題は:
    1:再度長期技術ビザ申請できますでしょうか?3年ビザできるのか?5年ビザできるのか?
    2:家族と子供も家族ビザ申請ため、影響ありますでしょうか
    3:永住ビザまた帰化できなさそうですよね?

  • #41

    青柳行政書士 (月曜日, 29 5月 2017 13:03)

    洋さん
    1.再度在留資格「技術」の在留資格認定証明書交付申請をして、ビザ取得可能です。
      しかし、許可される期間は1年のみとなると考えます。
    2.家族と子供の「家族滞在」の影響はありません。
    3.「永住者」は、入管への届出義務を果たしていないので、難しいですが、帰化申請は
      法務局が窓口で、他の要件を満たしていると許可される公算が大です。

  • #42

    (月曜日, 29 5月 2017 13:17)

    青柳先生
    1:につきまして、「許可される期間は1年のみ」というのは、初回ではなく、今後もビザ期間は1年のみとなりますよね?
    2と3はわかりました、ありがとうございました。

  • #43

    青柳行政書士 (月曜日, 29 5月 2017 13:44)

    洋さん
    1年(最初)、1年(2回目)、3年(3回目)になると思います。

  • #44

    谷口ルイス (土曜日, 03 6月 2017 18:18)

    青柳先生、

    私は日系三世のペルー人です、日本には4歳の時から18歳まで義務教育を終えてます、残念ながら、2007年に日本に帰ったときに、女の子人とトラブルになり、刑事告訴され、わいせつで3年実刑の5年の執行猶予になりなました、その年にペルーに帰りました、この年2017にまた日本に帰り仕事をしに行きたいのですが、もう5年以上にペルーに住んでるので完全に永住権がリセットされて、また、在留資格の認定をしないといけないのですが、果たして、許可が出るのでしょゆか?

  • #45

    青柳行政書士 (土曜日, 03 6月 2017 18:34)

    谷口さん
    残念ながら、あなたは日本に入国出来ません。 入管法が変われば別ですが。
    駄目元で、在留資格認定交付申請して下さい。

  • #46

    谷口ルイス (土曜日, 03 6月 2017 19:32)

    青柳先生、

    現在、在留資格認定書の手続きをしてしまいが、法務省のぺーじには、こう書かれてました。

    「素行が善良」とは・・・日本国以外の国の法令違反による犯罪歴を確認する為、国籍国や入国前居住国の犯罪経歴証明書が求められます。 また日本の法令違反については、検察庁へ前科の照会をされ、以下のいずれにも該当しないことが求められます。 この素行が善良であることは、在留資格更新についても重視されます。
    1 日本又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁固、罰金刑に処せられたことがある者(道路交通法違反による罰金を除く。)
    ただし以下の場合には該当しないものとして扱います。
    ・懲役又は禁錮について、いずれかに該当するとき
      執行が終わり、又は執行免除を得た日から10年を経過している。
      刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合で、執行猶予期間を経過したとき。
    ・罰金刑について、いずれかに該当するとき
      執行を終わり、又は執行の免除を得た日から5年を経過している。

    つまり、刑の執行猶予の言い渡しを受けた場合で、執行猶予期間を経過したときなら対象外に適しるってことでね?確率があるってことですか?

  • #47

    青柳行政書士 (日曜日, 04 6月 2017 13:56)

    谷口さん
    入管永住許可ガイドライン2006年3月31日には、谷口さんの指摘通り記載されています。
    しかし、このガイドラインは永住許可の素行要件であって、日本国上陸(入国)許可要件ではありません。
    入管法第五条四(上陸拒否)には、「日本国又は日本国以外の国にの法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられたものは、この限りではない。」となっております。 執行猶予がついていようがなかろうが同じと言うことです。  
    又、入管永住許可ガイドラインは、2017年4月26日改定されています。

  • #48

    少年A (月曜日, 05 6月 2017 00:43)

    お忙しいところ申し訳ないですが、在留資格の更新についてお伺いしたいです。

    本人は19歳で留学ビザを持って都内某トップ私立大学(早慶レベル)の学部に所属し、一年生をしています。6月1日の夜に大学の友人一人と西洋人の友達3人と一緒に撮影するため、とある廃墟に入りました。何かの騒動で通報され2日の午前1時に現行犯として逮捕されて(ようは西洋人の二人が日本語喋れず身分確認できるものも持ってませんでした)邸宅侵入罪という罪名で少年課で尋問され、薬物使用の疑いも相当あると言われました。DNA、指紋、写真等全面に取られ、尿検も受けました上に本人と友達は違法な麻薬などの服用なしという結果でした。一晩の拘留所後、翌朝(6月3日)に東京地検に送致され、そのまままた少年裁判所に送致されました。仮裁判で邸宅侵入という罪を認め、これからもちゃんと日本での大学生活を頑張っていきたいと語りました(人生初の犯罪です)。そうしたら仮判決としては少年鑑別所に送られずに家に帰すことにされました。だが事件についての調査と審判のためまだ調査官または家裁に呼び出されます。自分の在留期間は今年の7月11日までですが、ちゃんと4年間の勉学を続けたくて在留期間を更新できるかどうかは本当に心配しています。一応警察官に入管に知らせましたって言われました。

  • #49

    青柳行政書士 (月曜日, 05 6月 2017 07:04)

    少年Aさん

    夜中に撮影目的のみで、他人の所有地に無断で入るというのは、常識的に不自然と考えます。  窃盗目的や他の犯罪を対象に取り調べられるのは自然の流れです。
    飲酒をしていたと記載されていませんが、飲酒をしていれば、加えて問題になります。
    家庭裁判所の審判の結果、懲役や禁錮1年以上の刑が確定すると、ビザの更新許可はおりません。 罰金刑や執行猶予が付けば、更新許可は下りると考えます。

  • #50

    谷口ルイス (月曜日, 05 6月 2017 14:10)

    先生、ありがとうございます。

    最後の質問ですけど、法律のよると

    入管法第五条四(上陸拒否)には、「日本国又は日本国以外の国にの法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられたものは、この限りではない。」となっておりますが、
    私の犯した、罪は強制わいせつ罪
    有罪1年の5年の執行猶予です、
    つまり、1年以上に当てはまるのですか?

  • #51

    青柳行政書士 (月曜日, 05 6月 2017 15:21)

    谷口さん
    1年以上には、1年も含まれます。 
    従って、在留資格「定住者」の在留資格認定証明書交付申請をしても、通常は、不交付処分になります。

  • #52

    王です (月曜日, 12 6月 2017 08:41)

    おはようございます。僕は2005年に留学で日本に来て、卒業した後にすぐに就労ビザに切り替え、日本で6年ほど働きました。永住権を申請したいですが、7年前に万引きで警察署に連れられ、指紋写真などとられ、大学の先生に引き渡され、万引きした商品のお金を払い、店に謝り、って事件終わったんです。こういうケースで永住権が申請できるでしょうか。

  • #53

    青柳行政書士 (月曜日, 12 6月 2017 09:04)

    王さん
    永住者申請は、万引きから10年経過を待つことを勧めます。 即ち、3年後に申請してはいかがでしょうか。

  • #54

    王です (月曜日, 12 6月 2017 09:14)

    お返事ありがとうございます。今年申請しても、不交付になる可能性が高いということですか。

  • #55

    青柳行政書士 (月曜日, 12 6月 2017 10:45)

    王さん
    不許可になると考えます。
    しかし、その他の条件、例えば、納税額が際立って高いとか多額の寄付をして、日本国の福祉に貢献している等があれば許可される可能性が高いです。

  • #56

    LIU (火曜日, 20 6月 2017 23:14)

    6月15日に仕事ビザを更新しました、今は仕事5年目、今日の午前中に入国管理局から電話があって、会社の人事担当はいますかを聞かれて。ちょうど社長はいなくて。私は社長の携帯番号を教えましたけど。入国管理局は電話を来て、どうな質問を聞くですか?ビザを不許可の可能性がありますか?

  • #57

    青柳行政書士 (水曜日, 21 6月 2017 09:16)

    LIUさん
    在留期間更新許可申請を6月15日にされたとのことです。
    従って、入管は、書類審査を開始したということになります。
    人事担当者と連絡をとるということは、あなたの職務内容について、直接確認をすることです。 または、給料などの収入の確認です。 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とあなたの職務内容に齟齬(食い違い)がある場合には、不許可処分になります。 しかし、実際の業務と在留資格と一致している場合は、許可になります。 但し、それ以外の要件は、全てクリアーしていることが前提です。

  • #58

    チョウ (水曜日, 21 6月 2017 13:52)

    2016年11月ぐらい交通事故をおこってしまい、運転過失とされ、簡易裁判所から50万円罰金という結果なりました、そして納付しました。
    これはビザ更新申請書に15項目:犯罪を理由とする処分を受けたことの有無に有りと記入すべきなのでしょうか。ビザ更新に悪い影響しますか。
    回答お願いします。どうぞ宜しくお願いします。

  • #59

    青柳行政書士 (水曜日, 21 6月 2017 15:27)

    チョウさん
    犯罪を理由とする処分を受けたことの有無には、有と記入しなければなりません。
    すでに、入管は、その情報を持っています。
    罰金刑なので、通常のビザ更新許可申請には影響しないと考えます。

  • #60

    (木曜日, 22 6月 2017 19:40)

    私の友達は三ヶ月前で万引きで逮捕され、指紋や写真を撮られてそのまま釈放された。そした彼は帰国しました。その場合、彼はもう一度日本にいる来て欲しく、在留資格認定証明書交付申請書で、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」について、「無」を選んでよろしいでしょうか?
    他の人からこのようなケースは前歴を付いたらしいが、しかし彼はもう帰国した。そして彼はもう一度在留資格を申請するなら、この前歴は入国管理局で記録を残されたのか?

  • #61

    LIU (木曜日, 22 6月 2017 22:53)

    青柳行政書士様、回答はありがとうございます。私は予定就労期間は書いてなかって、入国管理局はそれを聞いたの、私は正社員、だから書いてない。他の質問はしてない。

  • #62

    チン (木曜日, 22 6月 2017 23:55)

    先生、遅い時間すみません
    在留期間更新許可申請書について聞きたいですが、
    経営管理の資格なんですが、去年簡易裁判所から商標法違反で30万円の罰金を受けました。

    この場合、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の質問に、有と書きでしょうか?
    また在留の更新を難しくなりますか?

  • #63

    青柳行政書士 (金曜日, 23 6月 2017 08:29)

    チンさん、
    犯罪を理由とする処分を受けた事の有無は、『有』とします。 期間更新許可は、問題無いと考えます。

  • #64

    チン (金曜日, 23 6月 2017 10:12)

    先生、
    お返事ありがとうございます。

  • #65

    青柳行政書士 (金曜日, 23 6月 2017 14:41)

    王さん
     警察で逮捕されると、その情報は入管に通知されますが、今回のケースでは、処分をされていないので、「無」とすれば良いと考えます。 しかし、入管には万引きの記録がすでに通知されておりますので、在留資格認定証明書の交付後、日本入国時に、指紋の照合がされて、入国禁止になる危険性があります。

  • #66

    ペソンヒョン (月曜日, 26 6月 2017 17:52)

    初めまして、ご相談させていただきます。
    私は、韓国籍で今年33才です。今は2回目の結婚で主人は前回も今も、日本人の男性です。1回目の結婚の時には主人の協力がなく、VISAの許可が下りなかったので、出国命令により、韓国語にそのまま帰りました。再度2009年から、また人文知識VISAで来日して、2012年から今の主人と同居、この5月に始めて5年VISAを貰ったところです。

    ここで気になるのは、去年10月に風俗関係の違法なアルバイトをして取り調べを受けました。結果は去年12月に出ていましたが、不起訴処分です。

    不起訴処分と言えば、もうひとつありますが、初めて結婚の時に、韓国の戸籍には載せずに、日本の戸籍にだけ載せていた事がバレていたので、2010年に韓国警察庁からの連絡で、外国で偽文書依頼した事で、また取り調べを受け、それも2010年に不起訴処分を頂いています。

    さて、これからそろそろ永住権を考えていますが、今までの2010年度の韓国での不起訴処分と、2016年12月の日本での不起訴処分が永住権審査の時に影響を及ぶはずだから、申請する時期について悩んでいます。

    因みに2010年の韓国での初めての不起訴の件は、今の主人も知っていますが、去年12月の日本での不起訴の件は、主人は知りません。

    というのは、国のお父さんが去年の11月に亡くなっていて、病院の治療費を主人には言えずにアルバイトをやったからです。出来れば主人には言いたくないと思っています。

    経済状況ですが、私は現在のところ、韓国語を教えたり、通訳をしていたりして、安定的では有りませんが、毎月10万円程は有ります。確定申告届は出していません。主人は世帯年収ガイドライン以上で安定的です。

    要は今の状況で永住権申請しても大丈夫そうでしょうか? 或いは2009年からの在留になるから、2019年に永住権を申請した方が良いでしょうか?
    それとも、後5年をもう一回貰ってからじゃないと、無理なんでしょうか? 長くなり申し訳ないですが、宜しく申し上げます。m(._.)m

  • #67

    ペソンヒョン (月曜日, 26 6月 2017 18:30)

    只今の問い合わせですけど、修正が出来ないmessageだったので、追加で言いますね。年齢は33じゃなく43です。また〃韓国語に帰りました〃ではなく、〃韓国に帰りました〃に直したいです。

    初めて来日したのは2003年で留学生、2005年度から2008年まで人文知識VISA、その後、配偶者VISAを申請しましたが、不許可で韓国に帰りました。また2009年から人文知識VISAで来日して、2012年から現在まで今の夫と同居中です。

  • #68

    青柳行政書士 (月曜日, 26 6月 2017)

    ペソンヒョンさん
    永住許可申請は下記の許可要件をクリアーしていると考えて問題ありません。
    従って、永住許可をいつでも申請可能です。 不起訴処分というのは、犯罪歴になりません。 ちょっと気になるのは、収入、資産要件ですが、それもクリアーされている様子です。 
    永住許可のガイドラインは、
    (1)素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
    (2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
    (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
    イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
    ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
    エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

  • #69

    ペー (火曜日, 27 6月 2017 12:35)

    今でも申請出来るんですね。有難う御座います。ところで今、申請してしまうと去年の不起訴処分について、犯罪歴無しだから、無しで行きますが、担当者が聞いてくるのでは無いでしょうか?出来ればそれについて触れて欲しく有りません。

    また私は旦那の収入で生活していて、自分のお仕事した分は現金で貰っており、税金申告なんかやってないですけど、問題にならないですか?

  • #70

    青柳行政書士 (火曜日, 27 6月 2017 13:52)

    ペソンヒョンさん
     風俗関係の違法なアルバイトとのことですが、不起訴処分になる程度の事ですから、審査官から直接の問合せは無いと考えます。
     収入があるのに、収入の申告をしていないことを入管が把握すると、許可は「義務不履行」により出ません。 日本人夫の収入は、過去3年分の課税証明書と納税証明書を提出しますので、年収が最低でも400万円以上は必要です。 子供がいる場合は、500万円がラインと考えますので、ご確認ください。 

  • #71

    みつ (火曜日, 27 6月 2017 14:42)

    起訴されたら無理ですか?また、5年以上は経っていますが、どうなんでしょうか?

  • #72

    青柳行政書士 (火曜日, 27 6月 2017 14:56)

    みつさん
    起訴されても、無罪になれば問題ありません。
    永住許可は、5年経過の罰金刑は、考慮されますが、実刑の場合は、難しです。

  • #73

    ペー (水曜日, 28 6月 2017 08:01)

    先生、返事くれていましたね。有難う御座います。私の収入は韓国の会社から通訳のあるときだけ、その都度貰っているので、入官はそこまではなかなか把握できないと思います。夫は年収500万円以上は有りますが、子供は出来ませんでしたので、年齢もあるし、もう諦めました。

    去年の不起訴処分件は、配偶者VISAで在留の時期なので、結婚自体が疑われるのでは無いかと思うんですね。それなら、私も来年から確定申告をして2、3年後で永住権を申請した方がより安心できますでしょうか?

    韓国での不起訴の件は、日本での初めての結婚の事を、韓国の戸籍には載せずに、載せたような書類を日本の入官に出して、VISAを貰っているんですね。それが前夫の不協力で取り消しになりました。だから日本の戸籍と韓国の書類が合わないわけですが、問題にならないでしょうか?

  • #74

    (水曜日, 28 6月 2017 11:19)

    初めまして よろしくお願いします 私は 三年前に不法就労助長罪で永住ビザ 取消されて 定住一年ビサになりましてから ずっと 一年ビザしか 貰えなくて 先月傷害事件で捕まって示談成立したから 今処分待ちですが、弁護士さんに 略式裁判で罰金刑になる可能性が高いと言われました、そうなると 次のビザ更新は難しくなるでしょうか?

  • #75

    青柳行政書士 (水曜日, 28 6月 2017 12:54)

    ペーさん、
    結論から言うと、来年から確定申告をして3年後に永住許可申請をすることを勧めます。
    永住者になる緊急な必要があれば、別途ご相談下さい。

  • #76

    青柳行政書士 (水曜日, 28 6月 2017 13:00)

    ゴさん
    不法就労助長罪で、ビザの取消しが無かったことは、幸いでしたね。
    今回の傷害罪で罰金の処分があると、次回の更新許可は、不許可になる公算が大です。
    しかし、高額納税義務を果たすなど、国に貢献していることなどがあれば、次回更新許可申請時に申立書を作成すると許可になることもあります。

  • #77

    Wang (水曜日, 28 6月 2017 14:14)

    先生!こんにちは、私は永住者で、彼氏は不法滞在ビザを持ってなくて。もし二人は結婚して、彼氏は特別在留許可をもらえるかな?今は一緒に暮らしてます(3年)。 あるいは、彼氏は自首出頭をして、中国を戻って、また日本に来るの手続きをする。どうすればいいか、今はとても迷ってます。回答をお願いします。

  • #78

    青柳行政書士 (水曜日, 28 6月 2017 15:43)

    入管は、一旦帰国して、一年後に、在留資格認定証明書交付申請を勧めますが、次の条件をクリアしている場合は、出頭申告し、在留特別許可が貰えると考えます。
    ①彼のオーバーステイが今回だけである
    ②二人が真実の婚姻すること
    ③二人が生活出来る収入、財産があること
    ④他の犯罪歴が無いこと
    ⑤納税など、社会的義務を果たしている

  • #79

    ペー (水曜日, 28 6月 2017 15:48)

    初婚を韓国戸籍に乗せなかったことで、日本、韓国の戸籍が合わない事は別に気にしなくてもいいようですね。

    先生のご指導通りに3年ほど後で永住権に挑戦したいと思います。

    その3年後の永住権が上手く行くために、かくていしんこくいがいに何か今から出来ることが有れば、やっておきたいので、ご指導宜しくお願い申し上げます。

    厚生年金なんかは別に申請する必要が有るのでしょうか?

  • #80

    青柳行政書士 (水曜日, 28 6月 2017 20:20)

    ぺーさん
    永住許可は、社会保険に加入していることも、重要な要件の一つです。 厚生年金に限らず国民年金でも良いわけです。

  • #81

    ペー (木曜日, 29 6月 2017 10:03)

    先生、ここ何日間お付き合いしてくださってどうも有難う御座います。
    いつまででも立場の弱い外国人の見方で力になってくださいね。大変助かりました。有難う御座います。
    事務所の繁栄を心からお祈りいたします。いつまでもお元気で、またお幸せに☆⌒(*^∇゜)v

  • #82

    まんどぅーず (金曜日, 30 6月 2017 23:55)

    青柳先生、
    初めまして。在留資格認定証明書についての質問です。
    米国人の方が、今年末(または来年始め)に日本に転勤をすることになり、在留資格認定証明書の手続きを始めております。
    彼女は数年前に米国で飲酒運転で捕まりました。Misdemeanor(軽犯罪)の判決を受けたのですが、在留資格人点証明書交付申請書の質問、18に「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。)」に対して、「はい」と答えるべきなのでしょうか。
    また、「はい」と答えた場合、就労ビザの許可が出ない可能性はあるのでしょうか。
    この飲酒運転の判決に対して、彼女は全ての罰金を払い終え、Community Service(社会奉仕)など裁判所から言い渡されたことは全て終えています。
    ご回答のほど宜しくお願い致します。

  • #83

    青柳行政書士 (土曜日, 01 7月 2017 09:21)

    マンドゥーズさん
    犯罪を理由として、処分を受けた事の有無は、有とします。
    申請書添付書類として、道交法違反申述書を付けると完璧です。 これのみを理由に不交付になる事は無いと考えます。

  • #84

    M (日曜日, 02 7月 2017 22:53)

    アドバイスお願いします。平成23年に日本人妻となりましたが今年3月夫は亡くなりました。次の事について教えてください。私は1年毎の在留申請です。1.現在来年の4月まである在留ビザは今後でないですか?2.6ケ月以内日本人と新たに結婚すると日本国籍取れると聞きましたが本当ですか3.生活の為デルヘルに行き始めましたが問題ありますか?4.現在住んでいる土地建物の所有権変更をしていますが在留ビザの中国人でも可能ですか?5.今後日本に残る方法はありますか?

  • #85

    青柳行政書士 (月曜日, 03 7月 2017 09:19)

    Mさん
    回答します。
    1.来年4月まである在留ビザは、行政法の公定力によって、来年4月までは、有効で   す。 但し、入管があなたの夫の死亡を知ると、死亡時から6ヶ月、すなわち9月ま  で有効ですが、入管から呼出しが来て、帰国準備になります。
      一方、離婚や死亡により、「日本人配偶者」の在留資格はなくなりましたが、告示外  「定住者」に変更許可申請することが可能です。 また、子供が存在すれば、より許  可される可能性が大きくなります。

    2.6ヶ月以内に日本人と新たに結婚すると、来年4月に、期間更新許可申請することで  継続して「日本人配偶者」の在留資格1年を取得します。
      しかし、日本国籍をとるのは、「帰化」すれば、可能ですが、婚姻だけで、日本国籍
      を取得できることなど、ありえません。

    3.デリヘルは、風俗営業ですが、日本人配偶者は、就業の制限がないので、可能です。
      在留資格変更許可申請や期間更新許可申請に直接的な影響はありませんが、良い印象  は持たれません。

    4.不動産の所有権移転登記に、中国人は不可と言う制限はありません。

    5.今後日本に残留する方法は、下記のものがあります。
      ① 在留資格「定住者」に在留資格変更許可申請をする。 これは、書類の準備が
        重要なので、経験豊富な行政書士に取次されることを勧めます。
      ② 日本人が永住者と再婚すると、期間更新か資格変更許可申請で対応できます。
      ③ 会社を設立して、「経営管理」の在留資格に変更許可申請も可能です。
    そんなところです。

    これ以上のご相談は、相談料5千円を請求させて頂きますので、ご了解ください。

  • #86

    qian (木曜日, 06 7月 2017)

    青柳先生
    初めまして、在留期間更新について聞かせて頂きます。
    現在「人文知識 国際業務」の在留資格です。2年前に「公然猥褻 器物損害」の罪で20万円の罰金刑を受けました。
    今度在留期間更新の申請をした場合不許可になり得るんでしょうか?
    宜しくお願いします。

  • #87

    青柳行政書士 (金曜日, 07 7月 2017 06:05)

    qianさん
    以前は、「公然猥褻 器物損壊」程度でも、不許可になり得たと考えます。
    しかし、近年は、これだけでは、不許可にしないと思いますので、申述書に反省文を記載して申請されると良いでしょう。 

  • #88

    qian (金曜日, 07 7月 2017 09:55)

    青柳先生
    ご回答ありがとうございます。
    もう一点は「高度人材」への資格変更は厳しいでしょうか?
    宜しくお願いします。

  • #89

    青柳行政書士 (金曜日, 07 7月 2017 10:22)

    qianさん
    「高度人材」の要件をクリアーしていれば、問題ないと考えます。

  • #90

    青柳先生 (金曜日, 07 7月 2017 11:56)

    ご回答大変有り難うございます。
    本当に助かりました。
    感謝しております。

  • #91

    yujin (金曜日, 07 7月 2017 23:15)

    こんばんは
    遅い時間すみませんでした。
    私は留学生で大学院2年生です。
    日本来て後3っか月で8年になります。
    今年就活して来年就職ビサにが変えたいですが、2014年に万引きで一回警察から注意されたんですけど、今年また頭がおかしくなって万引きしてしまいました。今回は私は罰金刑になると言われました。いくら罰金はまた分からないです。就職の内定もらってから来年ビサ更新する時反省分も一緒に書いて出すつもりです。罰金払ってからも一回入管に反省分書きたいと思っています。
    来年ビサ更新の許可はゼロですか???
    すごく不安です。
    よろしくお願いいたします。

  • #92

    青柳行政書士 (土曜日, 08 7月 2017 07:51)

    yujinさん

     在留資格変更許可申請時に審査される一つに、狭義の相当性があります。 これは、在留態度です、犯罪の有無、社会への貢献、義務の履行などです。
     従来は、道交法違反の罰金刑以外は、不許可に処分されることが多くありました。
    しかし、近年は、罰金刑は、犯罪の内容によって審査されるようです。
     あなたの場合は、次回在留資格変更許可申請時に、丁寧な反省文を申請書に添付することです。 また、頭がおかしくなったとのことですので、病院に行き、医者の診断書をもらっておくことを勧めます。 申請時に、この診断書を反省文に添付すれば良いでしょう。 そうすれば、許可されると考えます。

  • #93

    yujin (土曜日, 08 7月 2017 12:26)

    青柳先生
    ご回答ありがとうございます。
    すみませんでしたが頭がおかしいは病気ではないです。あの日払うつもりでしたが人が多くて誰も見られらないと思ってやってしまいました。許可可能はゼロですか?
    もしいい会社から内定もらったらなんかチャンスはありませんか?
    よろしくお願いいたします

  • #94

    青柳行政書士 (土曜日, 08 7月 2017 12:49)

    yujinさん
    万引きをしても、警察に被害届を提出しない場合には、問題ありませんが、
    前回も今回も、入国管理局に通報されていると考えます。 
    一般的に2回万引きする人は、常習と判断されますので、余程のプラスの要因が無ければ、許可は難しいと考えます。 プラス要因とは、大学院の成績が極めて高い。
    就職する会社が優良企業で、年収が高い等です。 しっかり勉学に励んで、良い会社に就職して、在留資格変更許可申請をして下さい。  
     また、一旦帰国して、在留資格認定証明書交付申請すれば、罰金刑は、入国拒否事由に該当しないので、本邦の企業で就労可能です。
    無料相談は以上です。

  • #95

    ut123 (日曜日, 09 7月 2017 19:41)

    こんばんは

    先生私は留学生です。万引きで罰金刑になったら来年就職する時ビサ更新したらどうなりますか???早めに入管に直接行って謝った方が良いですか?
    よろしくお願い致します。

  • #96

    (月曜日, 10 7月 2017 03:03)

    昨年(2016)、2015年の4月に海外のサイトからラッシュというものを輸入しようとしたことで、税関と警察署の方が令状を持って、家宅捜査に来ました。結局、関税法と医療品医療機器等法の違反で略式で100万円以下の罰金刑を受けました。現在所有している人文知識・国際業務の就労ビザがまもなく切れますので、更新しようと思いますが、どのように申請すれば、ビザが降りる確率を高めますでしょうか?

  • #97

    青柳行政書士 (月曜日, 10 7月 2017 09:12)

    王さん
    ラッシュはドラックでしょう。
    ドラックと入管が理解していたら、許可は難しいですね。

  • #98

    青柳行政書士 (月曜日, 10 7月 2017 10:36)

    ut123さん
    入管に謝りに行っても、許可審査に影響しません。 在留資格変更許可申請時に、反省書を添付します。
    しかし、不許可になることがありますので、その時は、一旦帰国して、在留資格認定証明書交付申請して下さい。

  • #99

    (月曜日, 10 7月 2017 13:15)

    ご返答はありがとうございます。
    ラッシュが適用された法律は上記した通り、「医薬品医療機器等法」で、「麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締り」に関する法律には触れていないのですが、それでも難しいでしょうか?

  • #100

    青柳行政書士 (月曜日, 10 7月 2017 14:05)

    王さん
    残念ですが、日本の厚生労働省は危険ドラックと見做しています。
    従って、在留期間更新許可は、難しいと考えます。
    まだ、罰金刑だけですめば、ラッキーと考え下さい。

  • #101

    ut123 (月曜日, 10 7月 2017 19:17)

    ご返事ありがとうございます。一回帰国すると罰金刑から5年間日本は来れないですよね、帰国すると就職はできないですね。
    よろしくお願い致します。

  • #102

    青柳行政書士 (月曜日, 10 7月 2017 23:30)

    ut123さん
    基本的に、万引きの罰金刑のある人を、普通の企業は採用しません。
    また、一旦帰国すれば、再入国出来る保証はありませんが、帰国後直ぐにビザ申請出来ます。
    無料相談は、ここまでです。

  • #103

    Zheng (木曜日, 13 7月 2017 11:17)

    留学生です。在留期間更新の件ですが、一年前50KM以上スピードオーバーでオービスに取られ、罰金9萬円処分を受けた。在留期間更新の書類に犯罪による処分を受けたことの有無について、学校の学生科に聞いたら、書かなくていいと言われました。だからなしって書いて入国管理局に提出した。一体犯罪歴になるのか分からなくて提出したので、今はビザ更新のことを心配しています。
    よろしくお願いします。

  • #104

    青柳行政書士 (木曜日, 13 7月 2017 13:28)

    Zhengさん
    50KM速度オーバーは、刑事罰で罰金9万円となります。 従って、罰金を払わないときは、刑務所に収容されることになります。  従って、罰金を払っても、処分を受けたことの無には、なり得ません。
    入管に申請時は有とすべきです。  今年から入管法の罰則規定が改正されて、申請時に誤った情報を記入した場合は、厳しく処罰されることになりました。 今後は正直に記載するようにしてください。

  • #105

    Zheng (木曜日, 13 7月 2017 18:18)

    ご回答ありがとうございます❗書類はもう提出したので、これから私が何をすればいいですか、留学ビザの更新は拒否されるのか

  • #106

    青柳行政書士 (金曜日, 14 7月 2017 08:18)

    Zhengさん
    入管から処分の連絡を待って下さい。
    許可がでたら、次回から、気をつけて書類作成して下さい。
    不許可の場合は、再申請して下さい。
    不許可の場合は、近くの申請取次弁護士か行政書士に依頼される事を勧めます。
    無料相談は、以上です。
    今後からは、有料になります。

  • #107

    大串 (金曜日, 14 7月 2017 23:11)

    定住者で日本に10年以上住んでいます。
    現在は結婚もし、日本国籍の子供も3人いてます。今年、揉め事があり相手に怪我をさせてしまい訴えられおり現在、検察からの結果を待っている状況です。弁護士からの話だとこのまま示談が成立しなければ罰金刑を受けるとの事でした。ですが、9月の中旬にはビザが切れてしまうので今すぐにでもビザ更新をしにいきたいのですが却下される可能性は高いでしょうか。示談はほぼほぼ無理に近いようなので罰金刑は間違いなく受けるはずです。小さな子供達がいるのでとても不安です。

  • #108

    青柳行政書士 (土曜日, 15 7月 2017 10:03)

    大串さん
    罰金刑でも、決定すると、入管に通知されます。 従って、在留期間更新許可申請をすると、不許可になることがあります。 罰金刑が決定するまでに、在留期間更新許可申請されることを勧めます。 9月の中旬に期限がくるなら、6月中旬から更新許可申請できます。 また、子供の年齢や在留態度(納税など)によって、入管の裁量が働きます。

  • #109

    (火曜日, 25 7月 2017 17:17)

    青柳行政書士様、こんにちは! 就労ビザの在留期間更新ですが、去年の10月に窃盗罪(万引き)で逮捕されました、警察署でDNAを採取したりとかもされたんですが、会社から弁護士さんも付いてくれて、送検しましたが、初めてなので釈放しました。入管局からの警告書類は一切届きてませんが、今回のビザ更新で、「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」のところでどう書いたら良いでしょうか?よろしくお願いします!

  • #110

    青柳行政書士 (火曜日, 25 7月 2017 20:03)

    劉さん
    警察官に万引きで逮捕されると、原則として書類や証拠とともに送検されます。 従って、入管局には、警察から通報されております。  犯罪を理由とする処分を受けたことの有無は、「有」です。
     次回の期間更新許可申請は、狭義の相当性で、大きく消極的ポイントついてしまっているので、不許可になる可能性が大きいです。 それを打ち消す積極的ポイントがあれば、入管局の裁量が良い方向になされれば、許可が出ることもあります。
     無料相談は、以上です。

  • #111

    (火曜日, 25 7月 2017 23:02)

    先生のアドバイスをいただきありがとうございます。もう一つですが、先生以前のコメントですが、
    【 (月曜日, 01 5月 2017 00:26)
    7年前に日本で万引きしたことがありました、その時点は警察署に連行され指紋とDNAと写真を撮られました。罰金刑は受けてませんでした。
    今回は初めて日本の会社かた内定をもらいましたので、VISAの申し込みをしたいです。そのため、在留資格取得申込書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の質問について、私の場合は「無」と答えしてもよろしいですか?
    よろしくお願い致します。
    #21
    青柳行政書士 (月曜日, 01 5月 2017 03:00)
    張さん

    あなたの場合は、犯罪を犯しましたが、処分はされていないので、『無』と記載します。】
    このケースでは、同じ万引きで警察に連れられたんですが、罰金刑もない、私の場合も罰金刑もないですが、区別は何でしょうか? そして、在留期間の許可を貰える為に先生のご意見をいただきたいですが、よろしくお願いします!

  • #112

    青柳行政書士 (水曜日, 26 7月 2017 06:45)

    劉さん
    本来、犯罪を犯し、警察に逮捕され、送検されると入管に通知されます。
    張さんの場合は、送検されず、5年以上の時間の経過がある場合は、無とします。
    貴方の場合は、昨年の犯罪行為で、送検されたことで入管に犯罪記録が残っている可能性があるためです。 今年から入管法が変わり、虚偽の記載はきつく罰されますので、リスクを避けるために有とすることです。
    あなたの在留期間更新許可申請時は、反省文記載の申述書を添付することをすすめます。 書き方が解らない場合は、お近くの入管申請取次行政書士に依頼されることです。

    無料相談は、ここまでです。 引き続き相談される場合は、有料になりますので、ご留意ください。