婚姻要件具備証明書(日本人用)

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 婚姻要件具備証明書は、日本人が外国の方式で婚姻する場合に、当該日本人が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものであり、市区町村役場、法務局、大使・公使・領事も発行することができます。
 したがって、上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有していますが、中国大使館等では法務局で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているところもあります。

 

法務局に申請する場合の注意事項
1 必要書類等
ア 日本人男性の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため、最新 

  の戸籍謄本を取得願います。)
イ 印鑑(認印)
ウ ご本人の運転免許証、パスポート、健康保険証等(本人確認ため)
  なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とする本人に限られます。 
エ 婚姻の相手方を特定するため、相手方の国籍、生年月日、氏名、性別を正しく確認して 

  ください。 婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する必要はありません。
  なお、中国国籍の方の氏名は、中国で使用されている簡化体と称される文字で表記され

  ている場合がありますが、この簡化体文字は日本の正しい文字ではありませんので、証

  明書には記載できません。
  
2 離婚証明書について
 中国大使館のホームページにおいて「離婚した方は、離婚届が必要です」と紹介されて

 います。 中国大使館が必要とする「離婚届」とは、「離婚届書記載事項証明書」が該

 当します。 いわゆる「離婚証明書」といわれるものです。
(1) 発行する官公署
 証明を必要とする方の離婚当時の本籍地を管轄する法務局又は地方法務局若しくはその支

 局で発行しています。
(2) 必要な書類等について
ア 証明を必要とする方の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
イ 印鑑(認印)
ウ 証明書の申請及び受領は、証明書を必要とする本人及び親族等の利害関係人に限られま

  す。 なお、本人以外の方が手続きする場合は委任状が必要になります。
エ 請求の際には、請求の理由を明らかにしなければなりません。


3 日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証について
 上記婚姻要件具備証明書及び離婚届記載事項証明書は、日本外務省及び中国大使館(領事

 館)の認証が必要になります。