養育費(Child Support Expense) の問題点

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が離婚する場合に取り決める項目の一つである

養育費(Child Support Expense) につき解説いたします。 ご質問やお問合せは、下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。 


 昨日、外国人妻が、日本人夫と離婚の相談です。 子供は一人おります。 彼女は離婚6ヶ月後に再婚を予定しております。 この場合の養育費につき、引き続き前夫から貰えるのか?ということでした。 答えは貰えますが、減額要請されることもあります。 また、再婚相手と子供が養子縁組すると、扶養義務者が変更し、貰えなくなる可能性が高くなります。


 養育費(Child Support Expense) とは離婚後、子供を監護しない親から、監護する親に対して支払われる費用のことです。 一般的には、親権者・監護者に母親になることが多いので、父親が母親に対して支払うことになります。 協議離婚の場合には、合わせて協議文書を公正証書で作成することを勧めます。 強制執行をする場合に、公正証書正本の提示でできるこになります。 調停離婚や訴訟離婚の場合には、付帯して請求して、定められることが一般的です。 勿論、離婚後に請求することも可能です。 さらに、事後的に、状況が変化したことを理由に、増減額請求することも可能です。

 算定基準は、基本的には、裁判所が作成した養育算定表に従って、形式的に算定されます。 算定表が修正適用されるのは、一般的に予見出来る範囲を超えた「特別な事情」があるときに限定されます。

 

状況が変化すとは

①母親が再婚した場合

 母親が再婚しても、養育費の支払いは、継続させなければなりません。 原則は、父親の  

 子どもなので、父親と同じレベルの生活をさせる義務があります。 しかし、母親と協議

 することは可能です。 協議不可の場合は、減額調停も可能です。

②母親が再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合

 養子縁組をした再婚相手が子どもの扶養義務を負うことになります。 従って、養子縁組

 が大きな要件になります。

③父親が再婚した場合 

 父親が再婚した場合は養育費の減額調停をすることができます。 父親は、前妻の子ども

 だけではなく、再婚相手と再婚相手の子どもにも、当然、扶養義務を負いますので、収入

 を再婚相手と再婚相手の子どもにも割付けなければなりません。 再婚相手が無職の場合  

 と有職により、異なることになります。 再婚して再婚相手とに、子どもができた場合、

 養育費は2分の1~3分の1程度に減額することが可能だと考えます。