事実婚(内縁・準内縁)

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」事実婚(内縁)につき解説いたします。 

 

萬田久子 事実婚とは、お互い合意(婚姻の意思)のうえで、婚姻の届けを役所に出すことなしに、夫婦共同生活を送ること(夫婦共同生活の実態)を言います。 また、周りの人からも夫婦であると認知されていることも要件になります。 事実婚の法的解釈は、普通の夫婦と同じ責任をお互いに負っています。 一方、法律婚の夫婦と同じ権利が認められている部分もありますが、税金面での優遇がないこと、相続権がないことなど、法律で保護されないといった不安要素も多く含んでいます。 事実婚を解消するときは普通の離婚と同様に、財産分与請求権はあります。 ⇒写真は、事実婚をしていた萬田久子さん。


 事実婚の法的責任

①同居・協力・扶助義務
②貞操義務
③婚姻費用分担義務
④日常家事債務の連帯責任
⑤夫婦別産制と帰属不明財産の共有推定
⑥財産分与と不当破棄への慰謝料
⑦第三者の不法行為に対する救済

 


事実婚のメリット 
 

①夫婦別姓が実現できるので、姓の変更に関わる面倒な対応が不要

②相手の親族と適度な距離を保てる

③対等なパートナーシップを築きやすい

④別れても戸籍に×がつかない

⑤語財産分与や不貞行為への慰謝料請求は、法律婚と同じように認められている

 

事実婚のデメリット  

①配偶者控除や配偶者特別控除は、「配偶者」がいなければ受けられません。 配偶者は、

 婚姻届を出して初めてなることができるので、婚姻届を出していない事実婚では受けられ

 ません。

②社会的信用を得にくい。

③夫婦生活を解消するのが容易なため、離婚につながりやすい。

④生命保険や財産の相続などを利用する際、制限がかかる場合が多い

⑤相続権がない

⑥子どもの児童手当が不支給になる。