在留外国人の成年後見制度利用

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留外国人の成年後見制度利用につき解説します。

外国人は、成年後見人や成年被後見人になれるのでしょうか? 結論から言うと、在留外国人は、成年後見人にも成年被後見人にもなれます。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

 

 適用通則法第5条によると、日本の裁判所が在留外国人の後見開始の審判の要件は下記の通りとなっています。 適用通則法第5条は、外国人の保護だけではなく、日本国籍を有し、外国に滞在する者についても、日本の裁判所に管轄権を認めています。 

① 外国人が日本に住所又は、居所を有すること

② 日本法に基づき、後見開始の審判が可能であること


準拠法の決定

 後見開始の審判の原因の準拠法に基づき判断されるべきとされていますが、適用通則法第5条は、日本法によると規定しています。 

 一方、誰が外国人の後見人になるかは、後見の準拠法に適用通則法第35条に記載されています。

 

適用通則法第5条 

 裁判所は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人となるべき者が日本に住所若しくは居所 
 を有するとき又は日本の国籍を有するときは、日本法により、後見開始、保佐開始又は補
 助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)をすることができる。

 

適用通則法第35条

 後見、補佐又は補助(以下「後見等」と総称する。)は、被後見人、被保佐人又は被補助人

 の本国法による。 

2前項の規定に拘らず、外国人が被後見人等である場合であって、次に掲げるときは、後見

 人、保佐人又は補助人の選任の審判その他の後見等に関する審判については、日本法によ

 る。

 ①当該外国人の本国法によればその者について後見等が開始する原因がある場合であっ

  て、日本における後見等の事務を行う者がないとき。

 ②日本において当該外国人について後見開始の審判等があったとき。



 




 

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コメント: 2
  • #1

    竹山貴巳 (金曜日, 31 3月 2017 07:44)

    質問です。
    生命保険の受取人が韓国国籍で認知症の為、手続きが困難になっている状態です。
    亡くなった方は受取人の長女で未婚の為子供はいません。亡くなった方には妹さんが一人だけいて、この妹さんが保険金の請求が出来ず大変困っています。
    亡くなった方、妹さんも韓国国籍です。
    外国籍の方の成年後見人について教えて下さい。

  • #2

    (火曜日, 08 10月 2019 16:41)

    夫が日本人で認知症になりました。妻は外国人ですが、夫の後見人になれますか?