在留外国人の住所などの調査

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留外国人住所地調査につき解説いたします。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 住民基本台帳法等の法律改正され、2012(平成24)年7月9日から施行されました。
これに伴い、外国人登録制度が廃止され、外国人住民の在留管理制度、住民登録制度が変わりました。 外国人登録制度が廃止されたため、外国人登録原票記載事項証明書は発行されません。 それに代わり、住民票の写しが交付されます。
 2012年7月以降は、3か月以上の在留資格を有している外国人住民は、住所地管轄の役所に住民登録され、住民票の発行が可能となりました。 従って、実印の印鑑登録も出来ることとなり、在留外国人がサインに代わって印鑑の押印も増加してきました。
 2012年7月以前の住所などは、外国人登録書に住所移動など記載されていました。 また外国人登録原票が住所地の役所で保管されていましたので、役所に請求することで知り得ることが出来ていました。 その外国人登録原票の管理は、役所から法務局に移管されました。

外国人登録原票開示請求
 外国人登録原票には、登録履歴(氏名、生年月日、国籍、居住地等の変更履歴および家族事項登録履歴)が記載されております。 従って、特定の個人を識別することができる個人情報として、法務省本省において適正に管理されています。 自分の外国人登録原票を確認したい、写しを交付して欲しいとする場合、開示請求を行う必要があります。
 開示請求とは、自分に関する個人情報を保有している行政機関等に対し。私の個人情報を見せて欲しい確、認させて欲しいということを本人が請求する仕組みのことです。 その手続は、開示請求書に必要な事柄を記載、その個人情報を保有している行政機関等に提出します。

開示請求ができる者
 当該外国人登録原票に記録された個人情報の
 ①本人
 ②本人が未成年者又は成年被後見人の場合には、その法定代理人
(親権者、成年後見人が
  該当)のいずれかに限られています。 また、任意代理人による請求はできません。

請求ができる対象
 ①開示請求者本人の外国人登録原票
 ②開示請求者以外の者の外国人登録原票 (原則不可も一部開示可)

開示請求書等の提出先
 開示請求書及び本人確認書類は、下記宛てに提出又は送付します。
  提出先:法務省大臣官房秘書課個人情報保護係
  所在地:〒100-8977  東京都千代田区霞が関1-1-1
  電話:03-3580-4111 (内線)2034

外国人登録原票に記載されている情報
(1)氏名(2)性別(3)生年月日(4)国籍(5)職業(6)旅券番号(7)旅券発行年月日(8)登録の年月日(9)登録番号(10)上陸許可年月日(11)在留の資格(12)在留期間(13)出生地(14)国籍の属する国における住所又は居所(15)居住地(16)世帯主の氏名(17)世帯主との続柄(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名、生年月日、国籍)(21)署名(22)写真(23)変更登録の内容(24)訂正事項