在留資格認定証明書不交付通知書

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 在留資格認定証明書交付申請とは、海外の外国人を日本に呼び寄せる手続きです。 在留資格(入国目的)に応じて、使用する申請書様式が異なります。

在留資格認定証明書を交付して貰うと、在留資格認定証明書を海外在の来日予定の外国人に送付します。 外国人は、在留資格認定証明書を持って在外公館にビザを貰いにいくことができます。

 

 小職は、今年2月に、5年前に覚醒剤使用により、退去強制されたフィリピン人の日本人配偶者の在留資格認定証明書交付申請をしました。 しかし、一昨日、在留資格認定証明書不交付通知書が届きました。 小職は、今回の申請は、もともと70%の割合で、不交付になると考えておりましたので、不交付通知書が来ても驚きませんでした。 しかし、依頼者は、不交付通知にがっかりし、落ち込んでおりました。

 

 そこで、小職は依頼者と共に不交付通知書を持って、東京入管横浜支局の2階5番窓口に、不交付理由を聞くために行きました。 拒否事由は、入管法第5条1項第5号に定める上陸拒否事由に該当することでした。 定めには、「麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤又は向精神薬の取締に関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者」と記載されています。

 それ以外の不交付理由は、依頼者が生活保護受給者であることでした。 依頼者は高齢者で、働くことなどできませんので、フィリピン人配偶者が在留することになっても、配偶者自身も生活保護の受給者になる可能性が高いことです。 

 しかし、近々のうち、十分な添付書類を準備のうえ、再度交付申請する予定でおります。

 諦めません勝つまでは!!! 昔どこかで聞いた覚えがあります。

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    杉本直三 (火曜日, 29 8月 2017 15:14)

    入管局から在留資格認定証明書不交付通知書が届きました。この結果では中国から嫁さんを呼び寄せられません。認められない理由は身元保証人の扶養能力に疑義が認められ本邦で安定的継続的に日本人の配偶者等の在留資格に該当する活動を行うとは認められない。と書かれてありました。私の年齢は50代後半です。これをなんとか撤回しないと入国できません。何か良い方法はないものでしょうか。

  • #2

    青柳行政書士 (火曜日, 29 8月 2017 15:28)

    杉本さん
    身元保証人(杉本さん)の収入要件が不十分と言うことでしょう。
    通常20万/月以上の安定的な収入があれば、交付(許可)される案件です。
    また、収入が少なくても、財産、預貯金がそこそこあれば、問題ないところです。
    添付書類に「生活設計申述書」を作成して、再申請されれば良いと思います。
    書類の書き方は、お住まいの近くの行政書士に依頼されればと考えます。