相続財産目録の作成

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」財産目録の作成につき解説致します、ご意見やご質問は下のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

 

 法定相続人が確定したら、相続財産を調査することになります。 その為、どんな相続財産があって、その価値を調査する必要があります。 相続税が課税される場合は税務署提出用の所定の用紙を使用しますが、それ以外はどんな形式でも構いませんので、相続財産目録を作成することになります。 相続財産目録は後の遺産分割協議や限定承認の手続きに必要となります。 

 まず、被相続人の所有財産を全て調査します。 相続財産には次の積極財産、消極財産、みなし財産、非課税財産があります。

1.積極財産(プラス財産)

  ・不動産(土地、建物、農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)

    固定資産税納付書を探し、市区町村役場納税課の「名寄帳」で所有不動産

    の所在を判明させます。 不動産所在地の法務局で不動産登記簿謄本を取得

    し抵当権や質権の確認もします。分割協議用の不動産評価額は固定資産税評

    価額や実勢価格などを参考します。

  ・金銭(現金、預貯金、貸付金、売掛金など)

    銀行などの窓口で預貯金残高証明書を取得します。

  ・有体動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)

  ・有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)

    株券や債券は証券会社などに評価証明書の発行を依頼します。

  ・電話加入権

  ・被相続人が受取人になっている生命保険

  ・その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、ゴルフ会員権、

  ・社員権(株主の地位、有限会社の社員権、合同会社の有限責任社員権など) 

2.消極財産(マイナス財産)

  ・借金

    契約書や利用明細などの有無を調べる、クレジット情報などを管理している

    機関に被相続人の情報開示を請求します。

  ・連帯債務(負担部分は相続分による)

  ・買掛金

  ・未払い金(入院、治療費など)

  ・ローン

  ・税金

  ・保証人としての義務

3.みなし財産(被相続人の死亡により相続人が受領した保険金などは相続人固有の

  財産ですが、相続税の計算上は、相続により取得したものと見做されます。)

  相続財産を分割する場合(民法上)、死亡保険金は相続財産には含まれず受取り

  指定者の固有の財産になります。 ちなみに「みなし相続財産」とは、亡くなっ 

  た者(被相続人)が生命保険の受取人である場合、保険金は被相続人の財産にな

  ります。 すなわち相続財産であるわけですが、被相続人が亡くなる前に保険金

  の受取人を相続人に変更されると相続税の課税対象でなくなってしまいます。
  これでは事実上税金がかからないのと同じです。 こうしたことがないように保 

  険金の受取人が誰でも被相続人が加入していた生命保険契約は相続財産とみなし

  て「みなし相続財産といいます」相続税の課税対象になるわけです。
  具体的には死亡保険金や死亡退職金など下記がみなし相続財産にあたります。 

  ・生命保険金

  ・死亡退職金

  ・生命保険契約に関わる権利

  ・定期金(年金)契約に関わる権利、受給権

  ・退職年金の継続受給権

  

4.非課税財産・相続財産に入らないもの

  ・墓地、墓石、仏具、葬儀費用、香典

  ・相続人の取得した生命保険金・死亡退職金で法定相続人1人当たり500万円で計

   算した額

  ・遺族年金

  ・損害賠償金

  ・被相続人の一身専属権(扶養請求権、国家資格など)

  ・使用貸借権

  ・身元保証債務

  ・相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

  ・心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

 

相続財産調査方法・調査資料

 調査方法は財産の種類によって異なります。 机やタンスを調べて見つかるものから、市区町村役場の記録を出してもらうものまで様々です。  ただ、プラスの財産もマイナスの財産も、多くの場合はその情報が手元に書面で残っています。 調査に先立って下記の資料を探しておくと調査が順調に進みます。

財産の種類: 探しておく資料
不動産 権利証、登記識別情報、納税通知書
預貯金

預貯金通帳

株式 株券、配当に関する書面、株主総会招集通知
自動車 車検証
貸付金 借用書、預貯金通帳
借金 借用書、保証契約書
クレジット残高 クレジット会社からの通知・明細書
滞納税 納税通知書

 

①不動産の調査方法

 被相続人が土地や建物などの不動産を所有していた場合は、どんな土地や建物を持っていたのか、その評価額はいくらなのかといったことを調べなければなりません。

 不動産の調査をする場合は、「権利証」や「登記識別情報」または「固定資産税の納付書」などを探してみましょう。 固定資産税の納付書が見つかれば、市役所などにある「名寄帳」から、被相続人が所有していた土地や建物が分かります。 それらが分かれば、法務局に出向いて、土地や建物の権利関係が記載された「登記事項証明」を取得します。

 次に、土地や建物の所在地の市区町村役場から、「固定資産評価証明書」を取得します。 固定資産評価証明書を取得すれば、不動産の価値の目安が分かります。

 なお、名寄帳や固定資産評価証明書を取得する際には、被相続人との続柄が分かる戸籍謄本や身分証明書などが必要になります。

②預貯金・有価証券の調査方法

 預金の調査は、基本的に被相続人の預金通帳で行います。 通帳が見つかったら、被相続人が利用していた金融機関の支店に「預金残高証明書」を発行してもらいます。  もしも、預金通帳が見つからないような場合は、利用していた可能性のある金融機関に、被相続人の口座の有無を確認する必要があります。 被相続人がクレジットカードや通信販売などのサービスを利用していた場合は、それらの利用明細などに、引き落とし口座の手掛かりとなる情報が記載されていることもあります。

 株式や債券などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている証券会社や金融機関などに「評価証明書」の発行を依頼します。

③借金の調査方法

 財産調査の中で、最も難しいのが借金の調査です。借金は、誰にも知られたくないという思いから、隠している場合があるからです。

 まずは被相続人の部屋や大切なものを保管していそうな場所から、契約書やクレジットカード、利用明細などがないかを調べてみる必要があります。また、クレジット情報などを管理している「個人情報信用機関」(JICCやCIC等)に対して、被相続人の情報開示を求めることも可能です。

 

相続財産の評価

   遺産分割の協議を始める前にまずは相続財産の内容を確認しなければなりません。  

 相続財産の概要が明らかにならないと、分割や相続税額算出ができません。 以下は主な遺産の評価の方法です。

①土地

 土地は地目別に、利用状況に応じて評価します。(a)路線価方式、(b)固定資産税評価額倍率方式、(c)宅地比準方式などの方法で行います。

(a)路線価方式は、土地を評価するために国税庁が道路につけた路線価に一定の補正を

    加えた価額に、地積を乗じて評価する方法です。

(b)固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する

    方法です。

(c)宅地比準方式は、その農地等を宅地とした場合の価額から、宅地に転用する場合に

    必要となる造成費相当額を控除した価額に地積を乗じて評価するものです。

②建物

   建物は原則として、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で評価します。  この一定の倍率は1.0なので、固定資産税評価額そのままの金額となります。

 また、貸家については、倍率方式による評価額から、借家権の価額を控除して評価します。 借家権割合は30%~40%前後です。

③預貯金

 預貯金は相続開始日の残高が評価額となります。 相続が開始すると口座は凍結され、引き出せなくなります。 残高証明書の発行を依頼し、預貯金の額を確認して相続財産に計上します。 また、普通預金より利率が高い定期預金や定期郵便貯金、定額郵便貯金などは、相続時期に解約した場合の受取金額が評価額になります。

④株式

 株式の評価は、上場銘柄と非上場銘柄では評価方法が異なります。 上場株式は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際に以下の4つのうちから最も低い金額で評価します。
(a) 相続開始日の終値
(b) 相続開始日の属する月の終値の月平均額
(c) 相続開始日の前月の終値の月平均額
(d) 相続開始日の前々月の終値の月平均額

   また、非上場株は市場で取引がなされていないため、評価方法が非常に複雑になります。

⑤生命保険

生命保険金の評価
相続税の課税対象となるのは、
死亡保険金額-(500万円×法定相続人の数)
です。 生命保険契約に関する権利を取得した場合、相続が発生した時点で解約したときの返戻金相当額が評価額となります。

    

財産目録書式例

 相続財産目録は法律で定められたものではありませんので、書式に決まりはありませんどのように作成しても、自由です、例えば下記のようにします。

相続財産目録の書式 相続財産目録の作成にあたっては、十分に相続財産を調査して記載漏れのないようにしなければなりません。