代理母出産とは?

  「横浜のアオヤギ行政書士事務所」代理母出産につき解説いたします。 昨日の問合せ案件の一つに代理母出産契約書作成がありました。 少子高齢社会に突入している日本において、人口増加対策の一つとして代理母出産が推奨されても良いタイミングではないかと思います。 

 日本人の代理母出産の利用先は、東南アジアのインド・タイ・フィリピン、カンボジアなどで行われています。 代理母出産を法律で認めてる国は、イギリス、オランダ、フィンランド、ギリシャ、イスラエル、アメリカ(一部の州)、カナダ、オーストラリア(一部の州)、ブラジル、ロシア、インド、ベトナムなどですが、国によって価格が異なりますので、それぞれ確認してください。

 なお、ご質問やお問合せは下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

   代理母出産代理出産・代理懐胎・養母出産)とは、ある女性が別の女性に子供を引き渡す目的で妊娠・出産することです

  代理母出産には、サロゲートマザーとホストマザーの2種類があります。 サロゲートマザーは、夫の精子を第三者の子宮に注入する方法です。 サロゲートマザーは、妻の卵子を夫の精子と体外受精し、受精卵を第三者の子宮に移植する方法です。

 日本においての代理母出産自主規制が行われているため、日本国内では原則として実施されていません。 しかし、代理母出産そのものを規制する法制度は現在のところ存在していませんので、代理母出産の行為を違法として禁止することはできません。 現状は、タレントの向井亜紀さん2004年日本国内の自主規制を避ける形で海外での代理母出産を行いました。 代理母出産によって得た子供の戸籍上の扱いについては、提訴したり話題になりました。 また、タイで、実業家の日本人男性(25)が複数の代理母と契約し、16人もの子どもをもうけたとされる騒動が拡大していました。 壮大な“家族計画”を語った男性は、莫大な個人資産を持つとされる、東証1部上場企業のオーナー創業者の長男でした。 このようなケースのように、今後は海外での代理母出産増加傾向にあると考えています。 現在のところ、海外での代理母出産相当数(日本人が米国で実施したものだけで100例以上)あると考えられています。  日本人向け業者がごく最近になって斡旋を始めたことでインドや・タイ・フィリピン等で代理母出産行うケースが増えています。 この状況を受けて、タイ・インド・フィリピンでは代理母出産を一定の要件の下で認める法案が準備されようとしています

 上記のように、代理母出産が実施されている原因として、強い需要が存在していることが理由として挙げられます。 日本において子宮障害などのため不妊となっている女性は、20万人以上と見積もられています。 彼女らは自らの子を授かるには代理出産による方法しかありません。  

 この点、養子制度に求めることもできる、という主張もありますが、遺伝的つながりを求める夫婦の要求を満たすことはできません。  不妊治療経験者のうち、養子制度について考えたことがない者が62%を占め、そのうち66%が子との遺伝的つながりを求めている現状があります。

 

 代理母出産の法制化の整備が進まない中、これを「特殊な養子」として既存の養子縁組制度を適用する形態が、日本の代理母出産の一つの流れとして定着する可能性があります。

 2008年の最高裁判所の判決は、代理母出産に関する立法の対応を促す一方、「両国の法制度のはざまに立たされて、法律上の親のない状態を甘受しなければならない」状況を回避するために、生まれた子どもを特別養子として迎え入れる可能性を示しました。 2008年の日本学術会議の提言も、代理母出産は原則禁止としつつ、生まれた子どもについては養子縁組または特別養子縁組によって親子関係を定立できるとしました。 こうした判断は、代理母出産を文字通りの出産の「代理」としてではなく、「胚・受精卵を他の女性に提供し、生まれた子どもを養子として再び引き取る」特殊な養子縁組と再解釈することによる、救済措置としての性格が強いように見えます。

 特別養子縁組は、「菊田医師事件」(虚偽の出生届による乳児あっせん事件)の影響を受け、1987年に新設された制度です。 普通養子縁組の場合と異なり、実親とのつながりはほぼなくなり、戸籍上も実子とほぼ同じ記入形式をとることから、実子としての扱いに匹敵する関係を築く制度であると評されています。 当時の議論を見ると、制度の目標は「養子になる子どもに対する利益と養父母との親子関係の安定」であることが強調されています。

 米国で代理母出産を依頼して親子関係の性格が争われた事例では、この制度の利用による事態収拾が図られたほか、2009年の4月には、実の親に代理母出産を依頼した場合についても、特別養子縁組を認めるとの判断が出ました(実の親に出産を依頼したものである以上、現行民法上は自分の兄弟と親子関係を定立することになります)。このように代理母出産における親子関係の受け皿として「特別養子縁組」が利用されており、今後もこの流れが続くことが十分予想されます。

 なお、特別養子縁組はあくまで養子縁組の一種であり、その縁組の事実は戸籍に記載されます。 このため、自身が代理母出産によって生まれたことを知る可能性は残ります。 これは依頼者が「子どもに代理母出産の手順をとったことを知られたくない」とする心情への配慮と、生まれた子どもの「出自を知る権利」との対立が生じる可能性がありますが、現在の民法の規定では特別養子縁組の事実は開示されることになっています。

 

フィリピンの代理母出産 

 フィリピンでは今のところ代理出産を禁止する法律はありません、商業的代理出産が行われています。 一方議会では、代理出産を人身売買と同じとみなして禁止する法案を上院が提出するなどの動きが出ており、将来的には禁止される可能性もあります。
 問題は、こうした法整備のない国での代理出産契約は正式なものではないため、依頼者にも代理母にもリスクが高くなる点です。 1987年の『The Family Code』164条には「事前の同意があれば、夫の精子、ドナーの精子、夫とドナー両方の精子どれかの人工授精で妻が妊娠して産まれた子供は、夫婦の子供とする」とありますが、代理出産には触れられていません。

タイの代理母出産

 タイでも代理母制度を規制する法律は存在しません。 代理母制度はタイ政府によって認可、または支援されていますが、法律は制定されていないのです。 しかし、タイ政府は代理母制度についての新たな法律を発議しています。 

 タイは、不妊治療を希望する夫婦、カップルの間で最もポピュラーな場所の一つになりました。  タイの医療制度は世界でも有数で、世界のトップクラスの体外受精を行なうセンターやクリニックがバンコクとその周辺にあります。 食生活や健康管理状態を入念に診査された女性が代理母として登録しています。

 

タイの代理母出産法

 タイ王国では、現時点で不妊治療の法律のガイドラインはなく、不妊治療は認可もされていなければ禁じられてもいません。 タイ民法、商法を見ると、未婚の女性から生まれた子供の保護者は、出産した女性となる、既婚の女性から生まれた子供の保護者は、出産した女性と男性が保護者となる、と記されています。 タイ王国の民法、商法の第1546条では、私生児の父親は、DNA鑑定で証明されても、出生届に名前があっても、子供に対する一切の権利を与えないとされています。 そして第1547条では、第1546条には下記の3条件が含まれるとされています。

• 私生児の母親と父親の婚姻関係を証明すること

• 父親の権利について地方自治体で申し立てをする

• 判事が父親の法的な権利と責任について判断を下す機会が与えられること

 しかし地方自治体で申請をしようとしても、子供が7歳になるまで待たなくてはなりません。 また、確固たる規制がないので、申立てをする裁判所もありません。 つまり、私生児の父親は申立てを出来ないのです。

 タイ王国の民法、商法の第1546条には、「私生児の権利は、子供の父親ではなく母親がすべて握るものとする」と記されています。 これにより、卵子提供者の親権は完全に排除される事になります。

 タイサロガシーは、タイにて代理出産の法律が欠如している事によって、倫理的、道徳的な問題がでてきていると認識しています。 これを踏まえて、タイ内閣は法案を作成しました。 この法案は代理出産で生まれた子供、代理母、代理出産を依頼した夫婦を法律的に守る内容になっています。2010年5月に生殖補助技術、法案番号167/2553として受諾されました。

1. 不妊治療を行うものは、以下の条件を満たしていること

• 代理出産を依頼するのは、夫婦の自然妊娠が困難であるが、代理出産を希望している場合

• 代理母は依頼する夫婦の親でも、子供でもあってはならない。

• 代理母は出産経験があり、代理母が既婚者であれば、配偶者の許可が必須である。これを明

 らかにし、代理出産した代理母とその家族が親権を主張する可能性を減らす。

 タイの医療機関によるいかなる主張がありとも、児童保護に基づいた法律を指針とする。

2. 以下の2種類の代理出産過程を認可する(第22項)

• 代理母の子宮に戻す受精卵は依頼主の精子と卵子であること。

• 代理母の子宮に戻す受精卵のうち、精子か卵子が依頼主のものであること。 代理母が自ら

   の卵子を使う事は許可しない

3. 代理母への支払い、契約は児童保護(第24項)の許可と規定に基づき医療機能評価機構を通

 して決められる。

 

代理出産の葛藤

 代理母出産の同意は代理母と依頼主の夫婦との間で、契約書、同意書へのサインによって行なわれます。しかし、契約書が全てを補えずに不明瞭な点を残すケースが多々あります。 

 一般的には、要となる法律がはっきりしていないため、これを扱うのは容易ではないと言えます。 この問題を解決するために、第27条が用いられます。 第27条では、生殖補助技術で生まれた子供は、代理母のものではなく、子供の出産を希望する依頼主に権利がある。代理母、または生殖を提供した個人は親権を持たないと書かれています。

 しかし、依頼主の両親の登録に関して、誰が絶対権を持つかを証明するには不十分です。代理母出産で生まれた子供を守るために、新法案には、タイ条例で家族財産継承法を訂正するよう言及されております。 これによって、代理出産による多くのトラブルを防ぐ事ができます。 つまり、代理母出産を依頼した父親と母親の権利を地方自治体、または法廷で主張できる登録を行うには、家庭裁判所の協力が不可欠であるという事になります。 この対策は、代理母出産を依頼した両親の親権をめぐる問題を法的に解決する大きな運びとなります。 現段階で分かっていることは、タイには卵子提供を規制すつ法律はなく、医師会の指針で、謝礼金の伴った卵子提供を禁じられています。 しかし、それに対する罰則規定はなく、タイ政府は2011年から、謝礼を禁じる法案の審議を始めたということです。

 

代理母の法律上の権利

 代理母出産法の新法案は、代理出産で生まれてくる子供だけではなく、代理母も守る事につながります。 法案には、医療機能評価機構が妊娠する前の代理母の健康状態、経済環境を詳細に保証する権利を与えるとあります。 これによって、医療機能評価機構は生殖補助技術に携わる代理母の安全と健康を管理するための契約、必要な経費の支払いを明確にする事になります。

 この法案は主に、生殖補助を対象にしたものですが、卵子提供者や精子提供者のコントロール、また卵子・精子の凍結についての条件についても言及しています。

 結論として、タイ内閣が法案をだしたという事実が、タイにおける不妊治療に関する法律の重要性を表すものという事がわかります。 また、タイにおける代理母出産と体外受精の需要の高まりも証明しています。 今後、タイでの代理母出産法について、医事委員会から正式な発表があると予想されます。

タイサロガシーでは、患者の皆様に代理母出産の新法案について、十分な調査を奨励しております。

 

 

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コメント: 2
  • #1

    田尾洋一郎 (火曜日, 24 11月 2020 23:08)

    田尾と言います。色々あり、この歳になってしまいましたが、後継ぎが無くなってしまいました。動物病院をやってますが、67歳になりますが、何かいい方法とかありましたら、教えてください。例えば、代理母出産とかです。お願いいたします。

  • #2

    田尾洋一郎 (水曜日, 25 11月 2020 21:17)

    申し訳ありません。私のアドレスは、dcdcyt@rose.ocn.ne.jp です。
    お願いいたします。