遺言信託と負担付遺贈

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 遺言信託、「特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨、並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法」と定義づけられています(信託法3条2号)。 しかし、信託法上は、遺言の方式は規定されていませんので、信託法の一般法である民法が認める方式(公正証書遺言や自筆証書遺言)ということです。

 これまでの認知症高齢者の生活支援や知的障害者の親亡き後の問題は、多くは、遺言の中で、「負担付遺贈」で解決を図られてきました。 相続人や親族の中で信頼できる者がいれば、その者を受遺者として相応の財産を相続や 遺贈する代わりに、この受遺者に、遺される配偶者や障害を持つ子供の生活の支援を担わせるという約束をさせることで、これら要保護者の生活や福祉を守ろうとしてきました。 しかし、受遺者が義務の履行をしないケースがあります。

 相続人や親族の中に、信頼できる人がいない場合や面倒がって嫌がる場合は、遺言信託負担付き遺贈に代わる確実な生活費等の給付が確保できることになります。

 遺言信託は、委託者の遺言であり、委託者の単独行為によっておこなわれます。 遺言は、遺言者自身が長年の間に築き守ってきた大事な財産を、遺言者の相続人にどのように配分するか、そして、無用な争いを防止するか考え、自由な意思で財産の帰属を決める遺言者の意思表示です。

 

遺言信託の問題点

 遺言信託は、相続法上の制度ではありませんので、遺言信託で可能なことは、「財産」に関する事項だけです。 子どもの認知や相続廃除など相続人の「身分」に関することは、遺言書では可能ですが、信託ではできません。 また、遺留分についての係争も遺言信託の範囲外にあります。 また、信託銀行の遺言信託を利用すると、費用が高額になりますので、信託銀行を利用せず、司法書士や行政書士に依頼した方が費用を安く抑えられる場合も多です。 一般的に言って、遺言信託を利用する際には、遺言の内容や財産の種類やその総額等を総合的に判断し、吟味する必要があります。 例えば、遺産が自宅だけというような場合や、相続財産が多額でない場合は、多額の遺産信託費用をかけることは現実的ではありません。

 

 負担付遺贈民法第1002条)
 遺言で、包括財産、または特定した財産を、譲ることを遺贈と言います。 この遺贈と引き換えに受遺者に対して一定の義務を負担してもらう方法です。 例えば、「Aに5000万円を遺贈することを条件に、Aは遺言者の長男Bに対し、生活費として月10万円を65歳に達するまで支払う」などです。

 

負担の限度
 受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行します。 負担付遺贈の場合、受遺者が遺贈を承認するか放棄するかの選択権があるため、自由に遺贈を放棄することができることになります。 受遺者が遺贈を放棄した場合、受遺者の負担付により利益を受けるはずであった者が、先ほどの例で言うとAが遺贈の放棄をするとBが受贈者となることができます。

 

負担義務の不履行
 負担付遺贈は、受遺者に一定の負担を課す遺贈であるものの、この負担を受遺者が履行しない場合でも遺贈は効力を生じます。 また、受遺者から遺言執行者や相続人に対して遺贈の履行を求められた場合、受遺者が負担付遺贈の負担を履行しないことを理由として、受遺者からの遺贈の履行請求を拒否することができません。 しかし、負担付遺贈によって受遺者が負担した義務を履行しない場合、相続人又は遺言執行者は、相当の期間を定めて履行の催告を行い、それでも履行がない場合、その負担付遺贈にかかる遺言の取消しを家庭裁判所に対して請求することができます(民法第1027条)。  この場合、受遺者が受けるべきであった財産は、遺言に定めがない限り、遺贈者の死亡の時期に遡り相続人に帰属することになります。 負担付遺贈の負担を受遺者が履行しない場合であっても、遺贈の効力は生じることになるため、負担付遺贈をする場合には、遺言者は受遺者との関係も考慮して遺言をする必要があります。

 

負担付遺贈判例(最高裁判例昭和56年11月13日)

   終生扶養を受けることを前提として、養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を、養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くし、扶養をうけないことにして協議離縁をした場合は、前の遺言は取り消されたとみなすのが相当である。

 

負担付遺贈と相続税(国税庁)

 負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。

 国税庁の説明を、解り易く言うと、負担付遺贈の相続税を計算するときは、相続財産の価格から負担分を差し引いた価格を相続財産として計算します。 負担付遺贈の負担分は債務として相続財産から差し引いてよいということです。 負担付遺贈の負担額をどのように評価するかは、個別に検討されることになります。 なお、その遺贈を受けた者がその負担を履行することによって、第三者が利益を受ける場合には、その利益を受けた者に対しても課税が発生します。

 

停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算

 停止条件付の遺贈があった場合において当該条件の成就前に相続税の申告書を提出するとき又は更正若しくは決定をするときは、当該遺贈の目的となった財産については、相続人が民法第900条(法定相続分)から第903条(特別受益者の相続分)までの規定による相続分によって当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。 ただし、当該財産の分割があり、その分割が当該相続分の割合に従ってされなかった場合において当該分割により取得した財産を基礎として申告があった場合においては、その申告を認めても差し支えないものとする。(平17課資2-4改正)

 

後継ぎ遺贈の遺言書(国税庁)
 遺言者東山太郎は、次の財産を娘の東京都足立区西新井6丁目5番7号春山花子 に遺贈する。 しかし、遺言者の息子の東京都渋谷区代々木5丁目3番2号夏川秀人が大学を卒業したときは、同人が前記財産を取得することとし、春山花子は夏川秀人に対し、前記財産につき遺贈による所有権移転の登記手続をすること。
  東京都大田区田園調布3丁目5番
  宅地330.25平方メートル
    昭和55年6月25日
   遺言者 東山太郎 印

(注解)

① 後継ぎ遺贈は、例えば「受益者甲の受けている遺贈の利益を、一定の条件の成就又は期

  限の到来後は、受遺者乙に移転させる」旨の遺言である。

② この場合、乙は遺言者死亡の時に存在することを要せず、条件の成就又は期限到来の時

  に存在すればよい。

③ 不動産が後継ぎ遺贈の目的となっている場合、その公示方法については、不動産登記法

  第38条、第59条の2第3項参照。

 

負担付遺贈Q&A

Q1: 負担付遺贈とはどのような事ですか?

A1:   遺贈された財産を取得して、特定の負担義務を負うことです。 また受遺者は、遺贈の

   目的の価格の限度内において、負担した義務を履行する事になります。

Q2: 遺言のとおり相続して、特定の負担義務を履行しなければならないのですか?

A2: いいえ、通常の遺贈と同じく負担付遺贈を断ることも可能です。 この場合、一般の遺

   贈はいつでも断る事が出来ますが、包括遺贈の場合は、包括受遺者は相続人と同一の

   権利義務がありますので、遺贈の効力が生じた事を知ってから3ヶ月以内に遺贈放棄

   の手続きをとります。

Q3: 負担付遺贈を拒否した場合の財産はどうなりますか?

A3:   負担付遺贈を拒否した場合は、その遺贈された財産は負担の利益を受けるべき者が受益

   者になります。  また、負担付遺贈も遺留分を侵害することはできません。

Q4: 遺贈を受けて、義務を履行しない場合はどうなるのですか?

A4: 財産を相続すると、義務の履行は必須です。 もし義務を履行しなければ、相続人又

   は、遺言執行者は相当期間を定め、その義務の履行を催告ます。 その相当期間内に

   履行がないときには、遺言の当該負担付遺贈の取消しを家庭裁判所に請求することに

   なります。

 

 

 

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コメント: 1
  • #1

    Kandra Holliman (月曜日, 23 1月 2017 05:24)


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