「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が死亡保険金と相続税の関係に就き、解説致します。
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「民法上の相続財産」と「税法上の相続財産」の考え方の違いは?
まず、生命保険の相続税対策の前に大事なことを確認する必要があります。 それは「民法上の相続財産」と「税法上の相続財産」の基本的な考え方の違いです。 いずれも「相続財産」なわけですが、具体的に対象となる相続財産の範囲はまったく異なります。
民法上の相続財産: 遺言や遺産分割協議をする場合などで対象
税法上の相続財産: 相続税を申告などで対象
(例)妻が死亡、夫が生命保険金を4,000万円受け取った場合
民法上の相続財産: 保険金受取人固有の財産で、相続財産には含まれない
税法上の相続財産: 「みなし相続財産」として相続財産に含む(課税される)
手続きとしては、相続税の申告をするには、受取った
4,000万円の生命保険金は相続財産とみなされるので、
相続税の申告書への記載が必要です。
これに対して、相続財産を分割する場合(民法上)、死亡保険金は相続財産には含まれず夫の固有の財産になります。
ちなみに「みなし相続財産」とは、亡くなった妻(被相続人)が生命保険の受取人である場合、保険金は被相続人の財産になります。すなわち相続財産であるわけですが、被相続人が亡くなる前に保険金の受取人を夫(相続人)に変更されると相続税の課税対象でなくなってしまいます。 これでは事実上税金がかからないのと同じです。 こうしたことがないように保険金の受取人が誰でも被相続人が加入していた生命保険契約は相続財産とみなして「みなし相続財産という」相続税の課税対象になるわけです。 具体的には死亡保険金や死亡退職金などがみなし相続財産にあたります。 まずはこの違いを認識して下さい。
死亡保険金を受け取った場合の税金
生命保険を契約するとき、誰が保険料を支払い(契約者)、誰に保険をつけ(被保険者)、誰が保険金を受け取るか(保険金受取人)によって、受け取る保険金は、相続税・贈与税・所得税(+住民税)のいずれかの課税対象となります。 ここでは、「死亡保険金」に相続税がかかるケースを具体例で説明します。
契約者であり、被保険者でもある妻が死亡し、死亡保険金4,000万円を、保険金受取人である夫が受け取りました。 この保険金のほかに相続する財産(不動産、預貯金、有価証券)が5,850万円あり、その財産は夫1,850万円、2人の子供がそれぞれ2,000万円ずつ受け取りました。
なお、葬式代、埋葬料など200万円を保険金から支払いました。 この場合の税金はどうなるでしょうか? 保険料負担者である被保険者(妻)が死亡した場合、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
受け取った生命保険4,000万円は、「みなし相続財産」として、遺産の総額に含められます。 ただし、この契約形態の場合は、「生命保険金の非課税」という税制上の特典があります。 死亡保険金は、「残された家族の生活保障」という大切な目的を持った遺産ですので、一定の生命保険金が非課税とされています。 相続人が保険金を受け取る場合に限り、「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
非課税金額計算上の法定相続人数には相続を放棄した者も含まれます。 この事例では子供が相続放棄しても、夫が受け取る死亡保険金から1,500万円を控除出来ます。 しかし、相続放棄したのが夫(死亡保険金受取人)の場合、夫には非課税金額が適用されません。
課税遺産総額の計算式
8,150万円(課税価格の合計額)-4,800万円(基礎控除)=3,450万円(課税総額)となり
ます。
相続税の総額の計算
課税遺産総額を法定相続分どおりに相続したと仮定して計算します。
法定相続分の応じた仮の取得金額
課税総額(3,450万)x1/2(夫)=1,725万
1/2x1/2(長男)=8,625,000円
1/2x1/2(長女)=8,625,000円
(2)仮の取得金額にもとづく相続税の総額
夫 1,725万x15% =2,587,500円
長男 8,525,000x10%=852,500円
長女 8,525,000x10%=852,500円となります。
計算方法:税額=(A)x(B)-(C)
法定相続人の取得金額(A) | 税率(B) | 速算控除額(C) |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
30,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円超 | 50% | 4,700万円 |
配偶者の税額軽減
配偶者については1億6,000万円までは実質非課税であり、1億6,000万円を超えていても、法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
納付税額
この結果、相続税として税務署に納付する税額は、 夫=0、長男852,500円、長女852,500円となります。 この場合、配偶者である夫は相続税を納めなくてよく、子供2人が、それぞれ852,500円ずつ、計1,705,000円の相続税を納めればいいわけです。 なお、子供が20歳未満の場合は、「未成年者控除」も受けられます。 また、このほかに、「障害者控除」、「贈与税額控除」などがあります。
遺産相続をした者が配偶者および一親等の血族(子および父母)以外のときは、算出税額に2割を加算しますが、今回の場合は適用されません。
遺産相続した人のうち未成年者がいるときは、法定相続人であれば満20歳に達するまでの1年につき6万円の税額控除があります。
遺産相続人が障害者である場合は、法定相続人であれば満70歳に達するまでの1年につき6万円(特別障害者の場合は12万円)の税額控除があります。
相続人が被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は、その贈与を受けた財産は相続税の課税価格に加算されますが、その財産についてすでに課税された贈与税の額は差し引かれます
所得税、贈与税が死亡保険金に課税される場合
上記しておりますが、加入の組み合わせで所得税又は贈与税が課税される場合とは
保険料負担者 被保険者 保険金受取人 税金種類
妻 妻 夫子 相続税
夫 妻 夫 所得税
夫 夫 子 贈与税
死亡保険金に贈与税が課税される場合
贈与税に該当する場合は、契約者、被保険者、受取人が異なる場合です。たとえば、夫が契約者、妻が被保険者、子どもが受取人です。 妻の死亡により子どもが保険金を受け取るように夫が保険料を負担するわけですが、この場合は先述したように契約者と被保険者が異なるため贈与税の対象になってしまいます
死亡保険金に所得税が課税される場合
契約者と受取人が同一の場合、受取人が受け取った死亡保険金は一時所得として課税されます。 夫が契約者、妻が被保険者、夫が受取人という契約です。
一時所得は保険金(配当金含む)から支払った保険料の総額と、50万円の特別控除額を差し引いた金額に1/2を掛けた金額が課税対象になります
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