「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が行旅死亡人につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のお問合せは、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。
行旅死亡人とは、名前も住所も分からず、かつ遺体を引き取る人もいない死者のことです。 イメージとしてはいわゆる「行き倒れ」が分かりやすいですが、そうでない場合も多くあります。
行旅死亡人の定義やその扱いについては、「行旅病人行旅死亡人取扱法」(明治32年制定)に詳細に定められています。 それによると行旅死亡人とは「行旅中死亡シ引取者ナキ者」、つまり行旅(旅)の途中で死亡し、遺体を引き取ってくれる人がいない者のことです。 またこれに準ずるものとして「住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人」も行旅死亡人とみなす。すなわち行旅中であるという要件は必ずしも不要なのです。
行旅死亡人が出ると、まず発見された市町村において死亡時の状況(時間、場所など)、外見上の特徴などの事項を記載した官報を発行するとともに遺留品中の現金・有価証券(足りなければ市町村のお金、つまり税金)で遺体を埋葬または火葬します。 もし死者の相続人あるいは扶養義務を有する人が明らかになった場合には、それらの人が費用を弁償することになります。 最後までそういった縁者が出てこない場合には市町村は遺留品の売却益を弁償に充て、それでも足りない場合は都道府県に請求することができます。
行旅死亡人の例
①行き倒れの人
②白骨化、焼損、死蝋、遺体の一部のみ(例えば頭蓋骨のみとか、海上にて腰から下のみ漂流
中)発見などにより身元確認ができなかった遺体。
③身元引受人のいない死者(例えば独居老人の孤独死)
④遺体の引受けを拒否された死者(たとえ身元が分かっても、「関わりたくない」、「勝手に
出て行って死んだら引き取れなんて無理」といった引受け側の事情によって引受け拒否す
る事例があります)
⑤災害による犠牲者(具体例としては東日本大震災の津波によるとみられる犠牲者)
⑥遺跡から発掘された人骨やミイラ
⑦意図して遺棄されその後死亡に至った嬰児、つまり捨て子(市町村長によって本籍と氏名
を与えられたのち、上の方法で取り扱われる)戸籍法第57条⇓参照。
⑧密航に失敗し死亡した人、外国から流れ着いてきた死者(具体例としては北朝鮮から流れ着
いてきた遺体)
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