難民審査参与員制度


 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」難民審査参与員制度につき解説いたします。 ご質問やお問合せは下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。 難民申請は、成功報酬制での対応となりますので、安心してご依頼ください。

 

 外国人申請者からの難民認定に公平性を高めるため、入管法改正で2005年に導入されました。 難民と認められなかった人が異議を申立てると、学者や外交官経験者らで構成される参与員3人が審査します。 参与員は法相が任命します。 しかし、難民審査参与員制度が存在していても、日本な難民鎖国と言われるくらい、難民認定許可されていません。 例えば、難民審査参与員が難民認定の判断を下しても、法務省で認定されるのは、半分以下です。 

 裁判員制度においても、裁判員の決定を高等裁判所で、覆されることも多くあり、世の中の変化や流れについていけない、官僚や裁判官がいるということではないでしょうか。

 

 2014年の難民認定申請者は、5000人に迫りましたが、難民と認定された人は、極端に少なく、昨年は数人のみでした。 申請が認定されない理由は、審査基準の厳しさです。  入管は、申請者に「難民であることの証明」を厳格に示すように求められているからです。

  一方、他国の状況は、米国とカナダはそろって1万人以上、英独仏や豪州はそれぞれ数千人を難民と認めました。 難民認定率は米国やカナダ、豪州で40%を超え、英独では20%を超えました。 認定率が極端に低い状態を改めるため、日本政府は審査の基準や手続きを国際的に比較し、改善していかなくてはならないと思います。

 

難民審査参与員制度概要

①法務大臣は、難民不認定処分等に不服がある外国人からの異議の申立てに対する決定に当

 たっては、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者等の中から任命された難民審査 

 参与員の意見を聴かなければならないこととされました。

難民審査参与員に、異議申立人等の意見の陳述に係る手続に立ち会い、これらの者を審尋

 する権限が付与されました。

難民審査参与員は、いずれも非常勤国家公務員であり、各人がそれぞれ法務大臣の諮問機

 関と位置づけられました。

難民審査参与員の提出した意見に法的拘束力はありませんが、法務大臣は参与員の提出し

 た意見を尊重して、異議申立てに対する決定を行うこととなります。

 

入管法第61条の2の10(難民審査参与員)
法務省に、前条第1項の規定による異議申立てについて、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
2 難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第1項の異議申立てに関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
3 難民審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 難民審査参与員は、非常勤とする。

 

難民審査参与員一覧

浅川 晃広    名古屋大学大学院国際開発研究科講師

浅見  眞    元ケニア大使,特定非営利活動法人日本ハビタット協会理事

麻生 光洋  元福岡高等検察庁検事長,弁護士(第一東京弁護士会所属)

足立 房夫    一般社団法人協力隊を育てる会会長

阿部 浩己    神奈川大学法科大学院教授

有馬 みき    元UNHCR駐日事務所法務官補佐,東京大学大学院総合文化研究科特任研究員

安藤 仁介    京都大学名誉教授

池上 清子    日本大学大学院総合社会情報研究科教授

磯部  哲    慶応義塾大学大学院法務研究科教授

伊藤 哲朗    元セネガル大使,東海大学法科大学院非常勤講師

岩井 俊   元東京高等裁判所判事 

植竹 和弘      弁護士(千葉県弁護士会所属)

上柳 敏郎      弁護士(第一東京弁護士会所属)

臼杵 知史      明治学院大学法学部教授

大森 邦子    社会福祉法人日本国際社会事業団常務理事

奥脇 直也    明治大学法科大学院教授

押山 和範    元JICAアフリカ部長                                                                            

海保 誠治  元JICA東・中央アジア部長兼南アジア部長

紙子 達子    弁護士(東京弁護士会所属)

川口 和子    上智大学名誉教授

河村 吉晃    元仙台地方裁判所長

熊岡 路矢      特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター顧問,日本映画大学教授

熊田 士朗  元名古屋地方裁判所長,弁護士(愛知県弁護士会所属)

栗原 惠三      元盛岡地方検察庁検事正

栗林 忠男    慶應義塾大学名誉教授

桑江 勝巳    元NHK情報ネットワーク国際放送部長

洪 恵子     三重大学人文学部教授

小森 光夫    千葉大学名誉教授

齊藤 隆志    元ミャンマー大使

佐伯 富樹      三重大学名誉教授

坂井 一郎    元福岡高等検察庁検事長,弁護士(第一東京弁護士会所属)

酒井 真喜子   特定非営利活動法人UN Women(国連女性機関)日本国内委員会理事長

櫻井 登美雄   元静岡家庭裁判所長,弁護士(第一東京弁護士会所属)

佐藤  治    元衆議院常任委員会(法務委員会・厚生労働委員会)専門員

佐藤 裕美    元モロッコ大使,元財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部長

篠原   梓       亜細亜大学国際関係学部教授

島田 征夫  早稲田大学名誉教授

清水  豊      元フジテレビジョン報道局外信部長

下方 元子    元大阪高等裁判所判事

杉本 一重    元神戸地方検察庁検事正 

鈴木 芳夫      元広島高等検察庁検事長,弁護士(第一東京弁護士会所属)

高橋 敬子      社会福祉法人さぽうと21事務局長

立松 美也子   共立女子大学国際学部教授

玉井 直仁    元水戸地方検察庁検事正,弁護士(第一東京弁護士会所属)

鳥居 淳子    成城大学名誉教授

長島 俊一      元JICAケニア事務所長

長縄 友明      元松下電器産業法務本部法務審議役,元大阪経済大学経営学部客員教授

中野 哲弘    元知的財産高等裁判所長,日本大学大学院法務研究科教授

中村 順子      弁護士(東京弁護士会所属)

名嶋 聰郎  弁護士(愛知県弁護士会所属)

新津 久美子   元赤十字国際委員会駐日事務所ポリティカルアドバイザー

西  謙二  元福岡高等裁判所判事,桐蔭横浜大学法学部教授

野村彰男   元朝日新聞論説副主幹,元国連広報センター所長

墓田  桂  成蹊大学文学部准教授

東 壽太郎    津田塾大学名誉教授

東澤  靖      弁護士(第二東京弁護士会所属),明治学院大学法科大学院教授   

廣瀨 理夫  弁護士(千葉県弁護士会所属)   

廣部 和也  成蹊大学法科大学院教授,弁護士(東京弁護士会所属)   

吹浦 忠正  特定非営利活動法人ユーラシア21研究所理事長   

福岡 右武      元前橋家庭裁判所長

二村 久則    名古屋大学名誉教授

寳金 敏明      元最高検察庁検事,駿河台大学法科大学院教授

星野 昌子      元社団法人神奈川人権センター理事長

松永 知恵子   社会福祉法人さぽうと21顧問

松山 恒昭    元大阪高等裁判所判事,弁護士(大阪弁護士会所属)

丸山 俊二    元チェコ兼スロバキア大使

三田村 秀人   元ニュージーランド兼サモア大使

三井   誠     神戸大学名誉教授

宮川 成雄      早稲田大学大学院法務研究科教授

三好 正弘    愛知大学名誉教授

村上 敬一    元東京高等裁判所判事

森川 俊孝      成城大学法学部教授

森脇  勝      元名古屋地方裁判所長

薬師寺 公夫 立命館大学大学院法務研究科教授

安田 まり子 弁護士(第一東京弁護士会所属)

柳瀬 房子    特定非営利活動法人難民を助ける会会長

山田 哲也    南山大学総合政策学部教授

山田   寛       元読売新聞アメリカ総局長,嘉悦大学非常勤講師

山本 哲史  東京大学大学院総合文化研究科特任准教授

渡邉 一弘      元札幌高等検察庁検事長,弁護士(第一東京弁護士会所属)