遺言認知手続き

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」遺言認知につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 なお、返信希望のご質問には、貴メールアドレスの記載をお忘れなく。

 

 本来は、本人が生存している間に認知をするのが常ですが、生存中に認知をすると、家族から、文句を言われたり、虐待をうけるなどの恐れがある場合は、遺言認知をするケースが稀にあります。

 遺言で子供を認知するときは、次の点に注意して遺言書を作成しなければなりません。

①子の母親が誰であるかを明記する

②認知する子の住所、氏名、生年月日、本籍、戸籍の筆頭者を記述する

③遺言執行者のみが認知届を提出できるので、遺言執行者を必ず指定する

 指定されていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者の選任の申立をおこなう

 

遺言認知の法律根拠は

民法第781条2項 認知は、遺言によっても、することができる。

戸籍法第64条

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から十日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。

戸籍法第60条6 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍

戸籍法第61条 胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。