外国の法人が会社設立の発起人になれるのか!?

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国法人が日本において、会社設立時発起人・取締役になれるのか?又、その時にはどんな書類が必要か?について解説いたします。

 

 外国人・外国法人が、日本において会社設立時の発起人や取締役になれるのか?、外国人はどちらにもなれます。 しかし、取締役に就任できるのは、自然人のみで、法人は取締役になれません。

 

 外国人が発起人や取締役になる場合は、外国法人が発起人になるのかによって必要書類は異なります。 

 まず、日本に来ないで、取締役になるには、会社設立登記添付書類の取締役就任承諾書に印鑑登録している印鑑に代わって本人のサインが必要です。 それに、そのサインが本人のサインに間違っいないと公証役場の認証を添付します。

 

 次に、発起人(設立時出資者)になるには、定款に発起人全ての住所・名前・実印の押印が要求されます。 公証役場で定款認証をして貰うために、全発起人から、定款認証委任状が必要になります。 法人の場合は、加えて、登記簿謄本が要求されます。

 

 ケースバイケースによって、きめ細かい対応が要求されますので、定款作成や必要添付書類の作成は、専門の行政書士に依頼するのが良いと考えます。 登記は司法書士の専権事項ですが、本人が法務局に直接持参するか又は、郵送することができます。

 

 

 


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コメント: 1
  • #1

    Pamula Casado (火曜日, 31 1月 2017 19:50)


    Appreciate this post. Let me try it out.