「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がフィリピン女性の再婚禁止期間につき解説します。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
フィリピン刑法第349条で、300日以内に再婚すると罰せられますので、 日本人夫と" 死別" したフィリピン人女性の再婚禁止期間は300日間となります。 従って、301日目に、再婚できることになります。
一方、日本人夫と" 離婚" したフィリピン人女性の再婚禁止期間は無いと理解されております。 フィリピン刑法の適用か?または、日本民法の適用か? 答えは、日本民法が適用されることになります。 日本の市区町村役所で婚姻届を提出する場合は、フィリピン人女性であっても、国際離婚の準拠法により、日本人女性と同じように前婚から6ヶ月経過すれば、市役所が婚姻届を受理してくれます。
国際離婚の準拠法
国際離婚の場合には、国際私法の法例によりどちらの国の法律に従いその手続きを行うのかという準拠について、その適用を下記の通り規定されています。
1.夫婦の本国法が同一であるときには、その国の法律
日本人同士の夫婦が日本に住んでいる場合は、当然日本の法律が適用されますが、外
国に住んでいる日本人同士の夫婦が離婚する場合にも日本の法律が適用されるというこ
とです。 日本人と外国人の夫婦の場合には、この法律は関係ありません。
2.同一の本国法がない場合、夫婦の常居地法が同一である時には、その国の法律
日本に住んでいる日本人と外国人の夫婦が離婚する場合には、日本の法律が適用されま
す。 その夫婦が外国人配偶者の国に住んでいる場合には、外国人配偶者の本国の法律
が適用されます。
3.同一の本国法及び常居地法がない場合、夫婦に最も密接な関係のある国の法律
日本人と外国人の夫婦が第3国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる場合、その夫
婦が住んでいる国の法律が適用されます。 日本人が日本に住んでいて、外国人が日本
以外の国に住んでいる場合 にも、日本の法律が適用されます。あるいは、外国人が日
本に住んでいて、日本人が日本以外の国に 住んでいるような場合でも、日本が密接な
関連の国となり日本の法律に準じます。
女は、前婚の解消又は取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすること
ができない。
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