半血兄弟の相続

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が昨日、依頼を受けた親族調査に半血兄弟が存在していました。 半血兄弟の相続分は全血兄弟の相続分と同じでしょうか? それとも、相続分は少なくなるのでしょうか? その答えは、民法第900条(法定相続分)の第四項に記載されています。 相続問題でお悩みの方、ご相談は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 半血兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟、異父兄弟)のことです。 たとえば先妻の子とか後妻の子の関係です。 全血兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹のことです。
 半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分となりますが、親の相続分のことを言うのではなく、兄弟間の相続分のことを言います。

 

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各1/2とする.

二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、2/3とし、直系尊属の

   相続分は、1/3とする。

三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3/4とし、兄弟姉妹の

   相続分は、1/4とする。

四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

   ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方を同

   じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とする。