在留資格「介護」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が在留資格「介護」につき解説いたします。 現在のところは、「介護」という在留資格は存在しません。 介護福祉士は在留資格「特定滞在」で、約1600人在留しています。 小職は在留資格「介護」の新設には、大賛成です。 これから急増する団塊世代の要介護者対策の一つとして、海外から多くの介護福祉士に在留して貰うために、収入の底上げをすることと労働環境の改善が、最低必要条件になります。 政府は、この2点を改善しないと、だれが日本に来ますか?

 

 介護分野では、2008年から、経済連携協定(EPA)の枠組みで、インドネシア、フィリピン、ベトナム3国から「介護福祉士候補者」を受け入れてきました。 しかし、日本語による介護福祉士試験の合格が条件であるため、合格できて資格を得ることが出来た人は非常に少なく、現実的ではありませんでした。 また、介護は、単純労働とは、全く異なり、介護知識だけではなく、日本語能力やモラルが最低条件となります。 

 

 現状の技能実習制度のもと、単純労働者として、漁業、食品製造、造船所、建設業など幅広い業種に中国などから15万人以上が在留資格「技能実習」で働いています。

  厚生労働省は、本年(2015年)中に、外国人が日本で働きながら技術を学ぶ技能実習制度で介護分野の人材を受け入れる方針を決定しました。  実習場所は、特別養護老人施設に限定され、訪問介護は含まれません。 外国人が安価な労働力として、利用されないように、日本人と同程度の収入が条件とされます。 技能実習制度は、最長3年間ですので、実習終了後は、在留資格「介護」で在留してもらうようにするわけです。