配達証明郵便が受取り拒否された場合は!

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」内容証明郵便配達証明で郵送しましたが、受取リ拒否されて、戻ってきました。 どう対応すればいいでしょうか?と本日ご相談を受けました。 内容証明郵便は、「請求した、しない」、「言った、言わない」の判断に使えると思うのですが、受取り人が、以下の行動に出た場合、裁判において内容証明郵便で配達証明がある場合は到達したことになるのでしょうか?

①「内容証明郵便を受け取ってないと言い張る。 誰かが郵便受けから勝手に取っていたの

  だろ」、とか、「家人の誰かが受け取ってどっかへ放置し紛失し、とにかく自分は受け

  取ってないし、読んでもない」と言い張る。

② 内容証明郵便は未開封のまま何年か経ち、読んでない状態である(事実そうだ)。従っ

  て、時効であり、期限内に請求したという事実にならない。

③ 内容証明郵便の内容を読まずに返送したので(理由は受け取り拒否とか不在)、受け

  取っていないし、読んでもいない(なんども返送してくる。返送や受け取り拒否は郵便

  料無料なので)。

④ 内容証明郵便は受け取ったが内容を読まずに廃棄した。


  受取り拒否の場合は、到達したと認定されます。 不在の場合は、到達したとみる判例と到達していないとの判例に別れます。 その他は到達しています。

配達証明郵便

 一般書留(現金書留を含む)のオプションとして扱われ、郵便物を配達・交付した際に郵便物等配達証明書を差出人に送付し、当該の郵便物を配達・交付した事実を証明するサービスです。 料金は、一般書留の付加サービスになるため、配達証明で差し出す場合は郵便料金+一般書留料+配達証明料になります。 郵便物の表示としては「配達証明」の文字と封筒等の中央に朱色の縦横一条を表示することとなります。

 また差出人の氏名および住所または居所の記載も必ず必要である。

差出人の請求により配達したという事実を郵便事業会社が作成する証明書。普通郵便扱いで差出人に送付されます(速達扱いの申し出をすることはできません)。

 住所や居所が異なる複数の差出人の連名が入った配達証明郵便が差し出された場合は、一通の配達証明書に各差出人の住所氏名を記載し、そのうちの一人に送付されることになります。

一般書留等の郵便物の差し出された日から1年以内であれば、2回以上でも配達証明書を請求することができます。

 

内容証明郵便

 内容証明とは、郵便物の文書の内容を証明する特殊扱のことです。 内容証明の特殊取扱とする郵便物は、同時に書留の特殊取扱としなければならなりません。 この郵便物は、法令上特異な存在であり、一般の郵便物とは異なるものの、法的拘束力は裁判所から送られる特別送達に比べて低いです。

 内容証明は郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を国の特殊会社である日本郵便株式会社が謄本により証明する制度です。 つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを国の業務委託を受けた日本郵便が証明するものであり、実はそれ以上の法的な効力が無いため、法律家の間では「ただのお手紙」と言われることが多いです。 但し、日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明したことで公文書となるため、法律で認められた「契約解除」・「債権回収」の手続き上は必要となります。

 このため、裁判所への提訴・調停やADR等の非訟手続、検察庁や労働基準監督署への告発といった、俗に「訴え」と言われる法的措置の前段階として常用されています。 郵便法第47条で、「内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。」と規定され、同条2項で「前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第58条第1号の認証を受けるものとする。」と定められています。  2007年9月30日までは

郵便職員はすべて公務員だったので認証にあたることができましたが、郵政民営化にともない民間会社員となったため日本郵便株式会社の社員の中から総務大臣らが任命する「郵便認証司」が認証することとなります。 認証された文書には「この郵便物は何年何月何日第何号書留郵便物として差出されたことを証明します。 日本郵株式会社」の文言が入ったスタンプと郵便認証司の日付印が押されます。

 同時に配達証明も利用すると、郵便物が配達された事実の証明および配達日付の確認が可能である。内容証明を用いるような郵便物は法的紛争もしくは紛争予防のための証拠とすることを意図されることが多いため、配達証明と併用することが一般的です。

 内容証明は必ず一般書留いとしなければなりません。 同時に利用できる特殊取扱には速達、本人限定、引受時刻証明、配達証明、配達日指定、代金引換があります。

 また、電子内容証明を除けば日本郵便が配達を行う事業所のある郵便局および日本郵便が指定する一部の郵便局の窓口で差し出さなければならず、集配を行わない郵便局では受付ができません。 但し、これらの受付箇所においては、通常の窓口だけではなく時間外窓口においても、2名以上の郵便認証司が執務していれば受付が可能であります。

 

 

 

 

 

 

 

 

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コメント: 1
  • #1

    Lesli Cowgill (日曜日, 22 1月 2017 14:19)


    This is a topic that is close to my heart... Thank you! Exactly where are your contact details though?