「オーバースティで警察に逮捕されました」と相談受けました!

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」不法在留(オーバースティ)で警察に逮捕されてしまい、その友人から「ヘルプ」の相談を受けました。 

 

 一部の留学生は、日本に来るときに大借金をして来ています。 借金を返すために、不法に、昼夜働いている留学生が多くいます。 従って、学校を休みがちになり、在留期間更新許可がおりず、不法在留になってしまいます。 それでも、お金を稼ぐため、潜って昼夜働いています。 警察官は、挙動不審な外国人を見つけると、在留カードの提示を求めますので、不法滞在者であることが、バレてしまい、逮捕されることになります。

 そんな不法在留外国人はどうなるのか、解説いたします。 ご質問やご意見は下記フォー 

 ムに記載のうえ、メールにて送信下さい。


 警察に逮捕された場合は、72時間以内に勾留請求をするかどうか決定します。 勾留が決定すると5日又は10日間勾留されます。 この期間は更に10日延長することができます。 この勾留期間中に起訴又は不起訴か検察官が決定します。 容疑者がオーバーステイのみの場合は、基本的に不起訴になります。  日本人ならばこれで、無罪放免ですが、不法在留の外国人は、入管に身柄を引き渡されます。 入管で入管法違反の調査を警備官から受けることになります。  


まず、警察から入管に身柄を引き渡されます、その後を順序立てて説明します。

1)引渡入管法44条

  入国警備官は不法滞在容疑者を収容したときは、48時間以内に容疑者を入国審査官に引

  き渡さなければならないと規定されています。 これを引渡とよんでいます。 引渡

  受けた入国審査官は、入国警備官の行った調査に誤りがなかったかについて審査するこ

  とになります。

2)違反審査入管法45条ー47条

  容疑者の引渡を受けた入国審査官は、容疑者が退去強制対象者に該当するかどうかを速

  やかに審査しなければならないと規定されています。 入国審査官が、容疑者が退去強

  制者に該当すると認定し、容疑者がそれを認めて帰国を希望するときは、退去強制令書

  が発布され、その外国人は退去強制されることになります。

  一方、容疑者がその認定を誤っていると主張したり、誤ってはいないが、日本での在留

  を特別に認めてもらいたいと希望するときは、第2段階の審査に当たる頭審理を請求す

  ることが出来ます。

3)口頭審理入管法第48条

  退去強制対象者に該当すると認定した場合で、認定の通知を受けた日から3日以内に口

  頭をもって特別審理官に対し、口頭審理を請求し、これに基づき、審問が行われること

  になっています。 これが特別審理官による口頭審理です。

  口頭審理において、容疑者又はその代理人は、証拠を提出し、証人を尋問し、また、容

  疑者は特別審理官の許可を受けて親族又は知人の1人を立会せることが出来ます。

4)異議の申出入管法第49条

  入国審査官の認定、特別審理官の判定を経て、容疑者が、その判定が誤っていると主張

  したり、あるいは、誤ってはいないが日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望す

  るときは、その判定の通知を受けた日から3日以内に不服の事由を記載した書面を主任審

  査官に提出して、最終的な判断を法務大臣に求めることが出来ます。 これが異議の申

  出です。

5)法務大臣の裁決(入管法第49条)

  法務大臣は、直接容疑者を取り調べることはしませんが、一連の手続きで作成された証

  拠(事件記録)を調べて裁決することになります。

6)在留特別許可入管法第50条

  法務大臣は、異議の申出に理由がないと認める場合でも、次のような場合には、在留を

  特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例は在留特別許可です。

  ★永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)

  ★かって日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同第2号)

  ★人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき(同第3号)

  ★その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同第4号)

   この在留特別許可は、本来であれば我国から退去強制されるべき外国人に対して、法

   務大臣が在留を特別に許可することが出来るとされているものであり、法務大臣の自

   由裁量に委ねられています。

7)退去強制令書の発布

  入国審査官の認定又は特別審理官の判定に服したことの知らせを受けるか、あるいは法

  務大臣への異議の申出に対して理由がない旨の裁決の通知を受けた時に、主任審査官が

  発布するのが退去強制令書です。

  一連の手続きで容疑者と呼ばれた外国人はこの退去強制令書発布のときから退去強制者

  となり、我国から退去されることが確定した人となります。

 

 しかしながら、今回のようなケースでは在留特別許可はおりませんので、退去強制されるまで収用されることになります。 しかし、友人は、被収容者と、面会したり、差し入れすることができます。 また、仮放免許可申請をして、収容所から出て生活をすることもできます。

 

 仮放免許可とは、不法残留者や不法滞在者が退去強制事由(出国命令対象該当者は除く)に該当すると疑う相当の理由があれば、入国管理局の主任審査官が発布する収容令書により容疑者を収容することになります。 原則として収容施設のうえ60日以内に結論が出される仕組みになっていますが、健康上の理由などから、一時的に収容停止にして、手続きを進めることが認められており、そのことを仮放免と言います。

 仮放免に付される条件には、住所の指定、行動範囲、出頭の義務、仮放免期間などがあります。 また、保証金を納めなければなりませんが、保証金を納付する人の資力と担保処置として十分かどうかを判断して金額を決定致します。

 

被収容者に面会

入管の面会案内

 
  1 被収容者との面会又は物品の授受を希望される方は、受付に申し出て必要な手続をとってください。
  2 面会を希望される方は、在留カード、特別永住者証明書又は旅券その他身分を証明する文書を提示してください。
  3 面会の受付は、土曜日、日曜日及び休日を除く日の原則として9時から12時まで及び13時から15時までですが、 収容施設により異なる場合もありますので、各収容施設にご確認下さい。
  4 面会時間は、原則として30分以内です。 ただし、面会を希望される方が多い場合などは、より多くの方が面会できるよう、それぞれの面会時間が短縮されることもありますのでご了承下さい。
  5 面会の際には、カメラ、ビデオカメラ、録音機及び携帯電話の持込みや使用はご遠慮願います。
○面会者心得
  1 面会時間を厳守すること。
  2 係官に無断で物品の授受を行わないこと。
  3 暗号、隠語等を使用し、又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
  4 以上のほか、すべて係官の指示に従うこと。
  以上の各項目に違反した場合は、面会を中止させていただくことがあります。
○差入れの際の留意事項
    基本的に、次に該当する物については、収容居室内への持ち込みはできません。
  また、飲食物についても保安上、衛生上の理由によりお断りする場合があります。 具体的な差入れの可否につきましては各収容施設にご確認ください。
  1 刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品、ガラス製品及びひも類等
  2 発火器具、引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
  3 劇毒物、睡眠薬、鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
  4 酒類その他のアルコール含有飲食物