在留資格「単純労働」

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が、現在存在しない在留資格「単純労働」につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 日本の在留資格は、現在27ありますが、「単純労働」の在留資格は存在しません。 しかし、超少子高齢化による労働者人口の激減現象に対して、在留資格「技能研修」で急場を凌ぐ方法は、いろいろ問題が露呈してきています。 移民招致は未来永劫、外国人が日本に居住することになり、民族・宗教などの違いで、トラブルになる懸念があります。 しかし、在留資格「単純労働」は、ビザを発給しなければ、外国人は帰国することになります。

 日本人若者の嫌がる、4K(汚い、厳しい、キツイ、給料安い)を外国人に助けて貰うことは、お互いウインウインの関係になり、上手く機能すると考えます。

 

  単純労働者とは、一般的には特別な職業訓練を受けていない未熟練労働者を指しますが、外国人労働者の受け入れ問題について議論されるときは、単純労働者という言葉が用いられています。 単純労働者とは入国を認めうる専門的な技術・知識を有する労働者との対比で用いられており、無技能・未熟練労働者のみならず、販売員、家事サービス職業、技能工などある程度の技術・技能・知識等を有する労働者を含みます。

 

日本の在留資格27

 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者