親がしている保証人は相続されるのか?

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 基本的に、親等の被相続人の財産(プラス財産・マイナス財産)は全て法定相続人に相続されます。 しかし、相続人は、借金などのマイナス財産が多い場合には、相続放棄を選択しなければなりません。 相続放棄は相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。 借金や借家の保証人は相続の対象になりますが、基本的に、借金の根保証と身元保証(一身専属)は相続の対象にはなりません。 

 相続開始時に、気を付けなければならないのは、被相続人のマイナス財産です。 両親の場合は、比較的、マイナスの財産を知ることが容易です。 一方、疎遠にしている独身の叔父や叔母に借金があったり、保証人をしていたりする場合は、債権者からの請求で初めて知ることになります。 独身の子どものいない叔父や叔母がいる場合は、特に気を付けて対応しないと大変なマイナス財産を相続するはめになってしまいます。