外国人の出生届と国籍

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が両親が、又は片方が外国人の場合の出生届けにつき、解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。


 外国人に日本の戸籍はありませんが、日本国内で出産した場合は、戸籍法の適用を受けますので、所在地の市区町村の戸籍届出窓口に出生届出をしなければなりません。 この届出は10年間保存されます。 出生届の受理証明書又は、出生届の記載事項証明書は、届出をした市区町村役場の窓口で請求します。


 昨日、小職は、横浜中区役所に、外国人間の女児の出生届けを提出致しました。しかし、

母親が、民法の300日ルールに抵触して、父親が前婚の日本人として、外国人のシングルマザー状況での提出となりました。 また、届出が出生後15日目であったため、別に届出遅滞の理由書を書かされました。  

 

 戸籍法第49条・52条を法的根拠として、出生の日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内に提出しなければなりません。 国外で出産の場合は、出生届けと共に国籍留保届をします。 出生届を済ますと、子供の国民健康保険証(共済・健保の場合は会社で)の申請をします。 その後、児童手当の申請で、終了となります。 児童手当の締切日は毎月15日となっています。 


外国人間の子どもの出生届
 日本人同様に市区町村役場に出生届出をします。 その後、出生届受理証明書を貰って入管に在留資格申請を行います。  当然、本国政府にも届出をしなければなりません。
 
外国人と日本人間の子どもの出生届
 戸籍法第2条によって、片方の親が日本人の場合は、日本国籍を取得する権利が生じますが、22歳までに国籍を選択しなければなりません。 但し、二重国籍を認めていない日本の法律によって、日本国籍を選んだ場合は外国籍を放棄、逆に外国籍を選んだ場合は日本国籍を放棄することになります。 従って、出生届は、日本人と同じ方式で届出をします。
 
戸籍法第49条
  出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなけれ
  ばならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
一 子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
二 出生の年月日時分及び場所
三 父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
四 その他法務省令で定める事項
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者
  の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成
  する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると
  きは、この限りでない。
戸籍法第52条
  嫡出子出生の届出は、父又は母がこれをし、子の出生前に父母が離婚をした場合には、
  母がこれをしなければならない。
2 嫡出でない子の出生の届出は、母がこれをしなければならない。
3 前2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合には、左の者
  は、その順序に従つて、届出をしなければならない。
  第1同居者
  第2出産に立ち会つた医師、助産師又はその他の者
4 第1項又は第2項の規定によつて届出をすべき者が届出をすることができない場合に
  は、その者以外の法定代理人も、届出をすることができる。