ペットに遺産を残したい高齢飼主のとるべき方法

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」がペットに遺産を残したい高齢飼主が増加しています。 現状は、飼主の死亡、入院、入所で行き場を失うペットの増加が懸念されます。

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 一人暮らしの飼主には、ペットは唯一の近親者である存在と考えられます。 飼主が病気などで面倒を見られない状態になったときには、短期であれば、友人などに依頼することも可能ですが、死亡したり、認知症になってしまう場合に備える必要があります。

 対策として、下記の3点があると考えます。 それぞれの状況に応じて選択することになります。

 

1.信託会社と契約

      信託会社や信託銀行などに予測必要な金額を預けて、ペットの面倒を見てくれる人に必

  要額を都度又は定期的に信託会社が支払う仕組みです。  問題点は、信託会社に手数

  料を取られることです。 信託銀行の場合は手数料が通常高くなります。

2.負担付贈与契約

  信頼の置ける人に、直接お金を贈与する方法です。 贈与の条件にペットの面倒を見る

  という負担をつけます。 問題点は、贈与税が掛ることです。

3.負担付遺言

  飼い主が死亡してからの開始となります。 内容は、飼い主が死亡すると、遺言により

  遺言に記載された金額が受贈者が受け取ります。 受贈条件としてペットの面倒を見る

  ことになります。 通常の金額では、相続税は贈与税はかかりません。 問題点は、受

  贈者が遺贈を拒否した場合に、ペットの面倒をみる人がいなくなる可能性が大きくなり

  ます。