行政不服審査法の改正

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が平成26年6月27日公布され、今年3月頃に施行が見込まれる「行政不服審査法」・「行政書士法」改正につき解説いたします。  ご質問やご意見は、下記のフォームに記載の上メールにて送信下さい。

 

 行政不服審査法改正されることに伴って、行政書士法が一部改正される予定です。 今回は行政書士法の改正によって今後、行政書士に行政不服申立ての代理権が付与されることです。 許認可関係の行政処分に対する不服申立ての代理は、行政書士の法定業務とされるでしょうから、この分野において行政書士業務が拡大されることは間違いのないところです。

  不服申立てが可能なケースは、審査基準が不明確で、違法又は不当な拒否処分となっている場合や、裁量権を逸脱・濫用している場合などに限られます。

 

 そこで、行政不服審査法の代理権付与を適切に行使するために、研修や試験が実施され、それを修了したものが「特定行政書士」として、代理権が与えられます。つまり、行政書士ならば誰でも行政不服審査法の代理権が与えられるわけではないのです。
特定行政書士」に関する研修内容や試験について現段階では明確になっていませんが、他の制度とのバランスから、数か月間の研修の上で、効果測定が課されると思います。


 不服申立ての例として、行政書士がパチンコ店開業申請の依頼を受けて、適法に許認可申請をしたのですが、公安委員会は不許可の判断をしました。 この行政書士が一定の要件を満たした特定行政書士である場合、依頼者に代わって不服審査という手続きで、不許可について争うことができます。 不服審査手続きは裁判所ではなく行政庁で行われます。 行政書士の主張が認められれば、許可を得られる可能性が出てくるのです。 一方、行政事件訴訟法で、行政に訴訟の提起が出来るのは、弁護士のみです。