国籍の選択・多重国籍

 

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」多重国籍・国籍の選択につき解説いたします。 例えば、出生地主義の国(アメリカ合衆国、カナダなど)に駐在中(居住中)に子供が生まれたら、自動的にその子供はアメリカの国籍を取得します。 その場合の日本国籍には、変更がありません。 出生と同時に二重国籍者となるわけです。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。 

 

 日本においては、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります。

 

国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行います。 なお、下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。

(1)日本国籍を選択する場合
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届をします。
離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談してください。
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届(PDF)をして下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合
(A)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をします。
 なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要があります。
(B)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届(PDF)を提出します。

 

多重国籍を認めている国は90ヶ国ほどあります。 主な国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、アイルランド、イタリア、スイス、ポルトガル、フィンランド、ロシア、カナダ、メキシコ、ブラジル、コロンビア、べるー、バラグアイ、ウルグアイ、イスラエル、トルコ、モロッコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、フィリピン