「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が多重国籍・国籍の選択につき解説いたします。 例えば、出生地主義の国(アメリカ合衆国、カナダなど)に駐在中(居住中)に子供が生まれたら、自動的にその子供はアメリカの国籍を取得します。 その場合の日本国籍には、変更がありません。 出生と同時に二重国籍者となるわけです。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。
日本においては、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります。 選択しない場合は、日本の国籍を失うことがあります。
国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行います。 なお、下記(2)(A)の国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
多重国籍を認めている国は90ヶ国ほどあります。 主な国は、アメリカ合衆国、イギリス、フランス、アイルランド、イタリア、スイス、ポルトガル、フィンランド、ロシア、カナダ、メキシコ、ブラジル、コロンビア、べるー、バラグアイ、ウルグアイ、イスラエル、トルコ、モロッコ、南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、台湾、フィリピン
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