送りつけ商法(ネガティブ・オプション)

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」送りつけ商法につき解説いたします。 送りつけ商法の商品は買う義務も返品する義務もありません ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい、

 

 注文していないのに商品を一方的に送りつけ、消費者が受け取った以上、購入しなければならないと思わせ、代金を支払うことを狙った商法を「ネガティブ・オプション(送りつけ商法)」といいます。 主な商品としては、新聞、雑誌、食品などいろいろあります。
 代金引換郵便を悪用したり、福祉目的をうたい寄付と勘違いさせて商品を買わせることもあります。 
 民法第555条の売買契約は、当事者間で「申し込み」と「承諾」という意思表示の一致があって初めて成立します。 販売業者が商品を送りつけた行為は、「申し込み」にあたりますが、消費者の承諾がなければ契約は成立しません。 販売業者が勝手に商品を送付して「購入しなければ返送することです。返送がなければ承諾したものとみなす」と書いていても商品の返送義務は生じません。 但し、商品の所有権は販売業者にあるので、一定の期間は処分することはできません
 ネガティブ・オプション(送りつけ商法)については、次の対処法を参考にしてください。
1 身に覚えのない商品が送られてきた場合は、まず家族に確認を行い、心当たりがなけれ

  ば、業者名、連絡先を控え、受け取りを拒否します。
2 商品が届いている場合
  特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、商品の送付があった日から起算して14日

  を経過する日(業者にその商品の引取りを請求した場合は、請求した日から起算して7

  日を経過する日)までに販売業者がその商品の引き取りをしないときは、商品の返還を

  請求することができないと定めています。※注1
  この期間が過ぎれば、商品を処分することができます。
※注1 保管義務がある期間中に消費したり、処分してしまったりなどすると、契約の申し

    込みを承諾したものとみなされ、販売業者から代金を請求されることがあります。
3 代金引換払いでお金を支払っている場合
  早急に当事務所国民生活センターなどにご相談ください。 
 

 民法第555条の成立要件

 契約は法律行為であるから、総則の意思表示の規定が適用される。 すなわち、効果が発生

 するには以下の要件を満たす必要がある。

  ①申込みと承諾(521条~528条)

  ②売買契約は諾成契約であるので、意思表示の合致のみで成立する。

  ③売買契約は不要式契約であるので、書面の作成は必須でない。 口頭の合意でも成立

   する。