上陸特別許可


「横浜のアオヤギ行政書士事務所」上陸特別許可につき解説いたします。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 オーバーステイや入管法5条該当により退去強制処分となってから、5年経過していないなど入管法の規定する上陸拒否事由に該当する場合は、入国できません。 しかし、日本人と婚姻関係にあるなどの人道上考慮すべき特別の理由がある場合は、法務大臣によって入国が特別に許可されることがあります。 これを上陸特別許可といいます。

 

 在留資格「日本人配偶者等」や「永住者」などその身分に基づいて在留する外国人の場合、懲役1年超の有罪判決であっても、執行猶予判決であれば退去強制事由とはなりません。(しかし、上陸は拒否される状態です)。 しかし、就労資格で在留する外国人の場合は、傷害罪で1年未満の有罪判決を受けた場合は、執行猶予判決であっても退去強制事由に該当します(入管法24条第4の2)。

 

 小職が昨年末に受任したケースは、上陸特別許可に該当すると考えております。  婚姻期間20年の日本人男性と外国人女性は、12歳の長女と同居しておりました。 しかし、覚醒剤使用により4年前に、懲役3年執行猶予5年の刑に処せられました。 現在、彼女はフィリピンで生計を立てています。 この状況ですが、昨年12月25日に、在留資格「日本人配偶者など」の在留資格認定証明書交付申請書を入管に提出致し、受理されました。 

 在留資格認定書の交付が許可される場合は、上陸特別許可に該当したことになります。

 

 上陸特別許可は、入管法には具体的に明記されていません。 申請の実務を通して分かることは、入管法上は入国を拒否できる者であっても、特別の事情があれぱ、法務大臣は入国を許可することができるということです。 許可となる対象者は、本来は入国を許可されない者ですが、かつて日本に在留した事実がある外国人で入管法の5条に該当する者です。
  
   

上陸特別許可提出書類など

   上陸特別許可は申請するものではありませんので、 申請書はありません。 しかし、許可を得る為に必要書類を収集し揃えておくようにします。 日本人と婚姻している以外は上陸特別許可は殆ど認められません。

 絶対必要書類

・在留資格「日本人配偶者など」認定書交付申請書

・申立書

・本人の旅券の写し

・婚姻を証明する書類(戸籍謄本など)

・生活状況証明書類(在職証明書、課税証明書、源泉徴収票、納税証明書など)

・資産状況証明書類(預金残高証明書、不動産全部事項証明書)

・本人の出生証明書

・写真 5x3.5cm 1枚

 ケースにより入管から要求される書類

・卒業証明書

・職歴証明書

・日本人配偶者の履歴書

・住宅賃貸契約書

・住居~最寄駅略図

・嘆願書(親族、雇用主が作成)

・夫婦のスナップ写真
          



 

 

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コメント: 2
  • #1

    佐藤 さとみ (金曜日, 30 11月 2018 12:35)

    青柳先生
    ご回答、ありがとうございました。
    先生のおかげで安心して上陸許可の下りるのを待つことが出来ます。
    佐藤 さとみ

  • #2

    佐藤 さとみ (日曜日, 20 1月 2019 08:31)

    青柳先生
    前回はありがとうございました。入管に提出して4か月ですがまだ呼び出し状は来ていません。仕事はしています。在留カードに穴はあいていません。
    1つお聞きしたいのですが、妻は自己破産の申し立てをして、去年の12月27日免責決定されましたが、上陸許可に影響しますか?宜しくご回答お願いします。申し訳ございません。
    佐藤さとみ