措置入院・医療保護入院

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」措置入院・医療保護入院につき解説します。 通常措置入院は、対象者のDVや暴力がひどく、家族に被害が及ぶなど、対応困難になった場合に、警察に通報し、措置入院の手続きがされます。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載の上、メールにて送信下さい。

 

 措置入院とは、精神疾患のために「自傷他害の恐れ」、つまり自分自身を傷つけたり、他人を傷つけたり、何らかの迷惑・犯罪行為をする可能性が高い場合に、行政が患者に命令して、行政措置として入院を強制するものです。 病院と入院契約をするのは、患者本人や家族ではなく、行政です。 しかもこれは強制的な命令であって、患者本人の意志は関係ありません。

 このような極めて強制力の強い入院であるために、その条件はかなり厳しく、実際上は何らかの犯罪行為、違法行為を犯して警察ざたになった場合が多くなります。 
 行政が患者を病院に連れてくる前に、「通報」が必要なのですが、それは以下の3つの場合があります:
①一般市民による通報(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条)
②警察官による通報(同24条)
③検察による通報(同25条)

 いずれの場合でも、関わった人が「どうも精神疾患がありそうだし、危ない、このままだと自傷行為や他害行為をしそうだ!」と判断したときに、通報するということになります。

しかし、通報されても、例えば、対象者が警察官の前では、落ち着きを取り戻しいる状況であれば、措置入院の対象にならない場合が多いです。

 

要約すると、措置入院は以下の条件があるときに成立します:

①精神疾患があって、そのために自傷行為や他害行為をしてしまったか、あるいは今後する

 危険がかなり高い。
②保護した警察官、検察、一般市民などからの通報があって行政が動き患者を病院に連れて

 くるに至る。
③精神保健指定医2名が診察し、2人そろって「精神疾患があり、そのために自傷他害の危

 険性が高い」と診断される。
④その診察結果を受けて都道府県知事あるいは政令指定都市市長が行政措置として入院を命

 令する。

 措置入院は、上記のような非常に厳しい条件で、自己や他人に危険性のある場合に保護・収容する目的でなされるものでもあるために、それ以外の入院とは違い、基本的に入院中の外出や外泊は大きく制限されます。 相当な医療的保護監視のもとではないと、病院外に出ることさえできません。 また医療保護入院と同様に、場合によっては隔離・拘束などの行動制限を使用することもありますが、これも医療保護入院の場合と同様な一定のルールのもとで実施することになります。

 

医療保護入院

 病状的な問題で患者本人に入院治療契約を交わすだけの理解力、同意能力がない患者(被成年後見人など)に限って、家族等の保護者・扶養義務者の同意によって成立する入院です。 つまり、入院治療契約を病院と交わすのは家族等の保護者・扶養義務者ということになります。 小職が成年後見人になっている被成年後見人も医療保護入院中です。  これは、場合によっては患者の自由意志に反して強制的に入院治療に入らせてしまうことになるために、対象となる患者が本当に精神疾患のために入院の必要があるのか?入院治療契約を交わすだけの理解力・同意能力がないのか?といったことを法律によって定められた「精神保健指定医」が診断しなくてはいけないことになっています。 つまり、医療保護入院となる条件としては、

①精神疾患のために入院治療が必要な状態であること。
②しかし病状のために、それをしっかり理解し自ら入院契約に同意する能力が現時点ではな

 いこと。
③それらのことが精神保健指定医の診察の結果確認され、確かに医療保護入院が必要である

 と診断されること。
④家族等保護者あるいは扶養義務者の書面による同意があること。

があります。これらの条件の1つでも欠ければ、医療保護入院は成立しません。 患者が医療保護入院で入院してくるためには、指定医による診察があり、指定医による「入院が必要だ」という判断がなされ、保護者や扶養義務者による同意書が得られ、患者に告知がなされてから、という手続きを間違いなくふんでいなくてはなりません。

 医療保護入院では一定期間、本人の自由意志に反して治療を行うこともあるために、閉鎖病棟を使用すること、隔離・拘束などの行動制限をすること、病状に応じて電話などの通信を制限すること、などもありえます。 しかし、これらについては、かなり厳密なルールがあり、いい加減な理由で制限をしてはならないことにもなっています。

 

 

 

 

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コメント: 2
  • #1

    若松 (水曜日, 19 12月 2018 13:05)

    私の母が父によるDV被害にあっています。父は元来怒り易い性格でしたが退職した65歳以降は、その傾向が強くなり母を毎日罵り、時には手で首を絞めたり頭を殴ったりします。私が止めに入るとより興奮し、私にも暴力を振るいます。それを孫(1歳と2歳)の前でするので、子供にとっても面前虐待です。私は、父が認知症もしくは精神疾患があるのではないかと思います。しかし、話しをすればすぐに激怒し話しになりません。父に診察や治療を受けさせる方法はありますか?

  • #2

    青柳行政書士 (水曜日, 19 12月 2018 13:19)

    若松さん、困ったものですね。 完全にDVに該当しますので、警察に相談されたら良いと思います。 方法は、DVが起こったときは、その状況をビデオ、写真などに記録を残し、同時に、警察に通報して、来て貰ってください。 状況によって、警察が措置入院の手続きをしてくれ、病院で診察を受けることが可能です。 
    また、時間のあるときに、警察に相談に行かれると良いと考えます。
    今の、警察官は、優しく親切ですよ。