古物営業

「横浜のアオヤギ行政書士事務所」古物営業につき解説いたします。 これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。 古物営業の代表的なものは、金券ショップです、質屋は古物営業ではありません。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

古物営業とは

  • 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
  • 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
  • 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)

 

古物とは(古物営業法でいう「古物」とは)

一度使用された物品、中古品や、セコハンのことです。

これらの物品に幾分の手入れをしたもの

 

古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。

  1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
  2. 衣類和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計眼鏡宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含む。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
  6. 自転車類(その部分品を含む。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスタータイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサファクシミリ装置、事務用電子計算機ビジネスフォン等)
  9. 機械工具類(電機類工作機械土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン等)
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成7年政令第326号)第1条 各号に規定する証票その他の物をいう。)


許可を受けられない者

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

住居の定まらない者

 

古物商営業許可申請書

 許可申請手数料

新規許可申請 19,000円

許可証の書換え申請 1,500円

許可証の再交付申請 1,300円