安倍内閣4つの憲法違反!?

 「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が従来からの政府見解と最近の安倍内閣が成立させた

法律が日本国憲法違反ではないか?と考えます。  現在、4つの憲法違反の疑いがありますので、それにつき解説いたします。

 

集団的自衛権

憲法第9条違反

 まず、自衛隊の存在自身が既に、憲法違反と考えます。 しかし、従来の政府見解では、いろんな理屈で、合憲と判断してきました。

憲法第9条の規定は、下記の2項からなります。

 第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めています。

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

通説の限定放棄説では、「自衛戦争は合憲」と解釈されています。

 従来の国際法上の解釈に基づけば、国際紛争を解決する手段としての戦争とは侵略戦争を意味するものであるから、自衛戦争は放棄されていない。

 

 第2項は、陸海空軍その他の戦力の不所持を規定しています。 この戦力とは何なのか、自衛隊の合憲性性と関係して最も争われてきました。

 戦力の解釈について、通説では、軍隊と有事の際にそれに転化しうる実力隊を戦力としています。 軍隊とは、外敵からの攻撃に対し実力を以てこれに対抗し、国土を防衛するための組織である。 この解釈を一貫させると、現在の自衛隊は戦力に該当すると言わざるを得なくなります。

 しかし、従来からの政府見解において、「自衛隊」はこの戦力にはあたらない組織だと解釈されています。それは自衛隊の概念があるためであり、自衛隊の合憲性の解釈は以下の通りです。

①自衛権は、国家固有の権利として日本国憲法第9条の下でも否定されていない

②自衛のための必要最低限度の実を保持することは、憲法上許されている。

③自衛隊は、必要最低限度の実力であり戦力ではないため、合憲である。

④第9条第2項はさらに、国の交戦権は認めないと規定している。

 交戦権は、交戦状態に入った場合に交戦国に国際法上認められる権利(敵国の兵の殺傷、 

 軍事施設の破壊、領土の占領、船舶の拿捕などを行う権利)と解されるのが妥当とされて 

 います。

 

集団的自衛権は合憲か?

 集団的自衛権は、互いに助け合うグループをつくり、その仲間が他国から攻撃されたら、自国が攻撃されたと同じと考え、仲間の国と一緒になって、攻撃してきた国と戦う権利のことです。 たとえば、アメリカとヨーロッパ各国は、NATOという組織をつくっています。も し、NATOに加盟している国がNATO以外の国から攻撃された場合、NATO加盟国は、攻撃された国を助けるために一緒に戦うことになっているのです。
 日本政府は、日本も独立国である以上、個別的自衛権も集団的自衛権も持っている、という立場です。 ただし、憲法9条で戦争を放棄しているので、他国を応援する戦争はできないから集団的自衛権は使えない、と理解してきました。
 

 

投票価値の平等

憲法第14条違反

 憲法第14条第一項の規定は、すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

 安倍首相が、衆議院解散を宣言して、12月14日に総選挙が行われます。

総務省は、全国の選挙人名簿登録者数(有権者数)について、在外投票の有権者も含め、1億424万9182人と発表しました。 小選挙区の有権者数が最も多いのは、東京1区の49万5724人で、最も少ない宮城5区の23万1668人と比べた「1票の格差」は2.14倍でした。 今回の衆院選から格差是正のため小選挙区数が「0増5減」されましたが、依然として違憲判断の目安とされる2倍を上回ったままで、憲法違反の状態が続いています。

 


特定秘密保護法(知る権利)

 憲法第21条違反

法第21条の規定

1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 特定秘密保護法が成立しました。 日本の安全保障に関する秘密情報をもらした公務員や民間人に厳罰を科す内容です。 しかし、本当に秘密にする必要があるのかどうか、チェックする体制があやふやで、国民の「知る権利」がおろそかにされるおそれがあります

 この法律は、国の安全保障にかかわる防衛や外交、スパイ活動防止、テロ防止の4分野の情報を「特定秘密」とする。 もらした公務員は最長10年の懲役刑、もらすよう働きかけた民間人らも最長5年の懲役刑を受けます。

 情報を特定秘密に指定する人は防衛大臣や外務大臣、警察庁長官ら「行政機関の長となっています。 でも、具体的にどんな情報を特定秘密にするか、実際は大臣のもとにいる官僚が判断することになります。 国民からみれば何が秘密かもわからず、指定の判断が正しいかチェックできません。

 秘密にしておく有効期間は最長60年と長いです。 しかも、例外がたくさんあって、その気になればいつまでも秘密のままにしておけます。 大臣や官僚らが自分に都合の悪い情報を勝手に秘密にし、国民の目から問題を隠してしまう可能性があります。

 一方で、秘密を扱う公務員らに対して適性評価という厳しい検査も定められました。

 秘密をもらすような人でないことを確かめるため、お酒をのみすぎないか、たくさんの借金はないか、さらに妻や夫の国籍まで調べます。 本人の同意が必要ですが、プライバシーをおかされる心配があります。


 

衆議院解散

 憲法第69条違反

  憲法草案時には、憲法第69条のみが、衆議院解散根拠となりえると考えられていたと思います。 

 憲法第69条の規定

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、 

    10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。


 しかし、今回の突然の解散も含めて、ほとんど今までの解散は、憲法第7条の第3項で解散しています。 同条は、天皇の国事行為の一つである、衆議院を解散することを根拠に解散されております。 日本国憲法第7条に規定されている「内閣の助言と承認」に実質的権限の帰属の根拠を求める見解です。
 天皇陛下の国事行為とされている事項の実質的権限は内閣にあるので、内閣が解散したいと考えたときに解散する、解散の好機と判断したときに、天皇へ助言し(象徴天皇である現行憲法下の天皇陛下は政治的権能を有しておらず、全ての政治的判断は内閣が行うので)、内閣は自分達が解散したい時期に解散できるとの理解です。
 内閣不信任決議案が可決されなくても、内閣の自由な意志で解散できる、と解釈しているわけです。 内閣が自分の好きな時期に、適当な理由をつけて陛下に助言して、好き勝手にしているような感じがします。


憲法第7条の規定

 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

1  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2  国会を召集すること。
3   衆議院を解散すること。
4   国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5   国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信  
   任状を認証すること。
6   大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
   栄典を授与すること。
   批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
   外国の大使及び公使を接受すること。
10   儀式を行ふこと。