婚姻要件具備証明書

  「横浜のアオヤギ行政書士事務所」が外国人との婚姻の際に必要な書類である婚姻要件具備証明書につき解説します。 ご質問やご意見は下記のフォームに記載のうえ、メールにて送信下さい。

 

 婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものです。

 婚姻要件具備証明書は、その者の本国の法律が定める婚姻の成立要件を充足していることを証明するもので、各国の公的機関で発行されます。

 日本人の場合は、戸籍事務を取り扱っている法務局又は地方法務局及びその支局、並びに本籍地の市区町村役場で作成しています。 発行先の違いによる書類の効力等については、婚姻を成立させる国の判断となりますが、中国の場合は、法務局又は地方法務局及びその支局で発行したものでなければ認めていないとの情報を得ています。 法務局では、本籍を管轄する以外の局でも、戸籍事務を取り扱っていいる法務局又は、地方もう無極及びその支局で作成発行しています。なお、東京法務局民事行政部戸籍課に、婚姻要件具備証明書の交付請求をされた場合、証明書の交付は、請求書が提出された翌々日となりますので、注意して下さい。 

婚姻要件具備証明書の請求には、下記のものが必要です。

①請求者の戸籍謄本 1通

②請求者の旅券又は、運転免許証の身分証明書

③請求者の認印

証明書の請求及び受領については、不正取得を防止するため、本人が来庁します。 代理人による請求・受領や、郵便によることはできません。

その他不明点は、下記に問合せ下さい。東京法務局民事行政部戸籍課 ☎03-5213-1344  
 

  
       

フィリピンの婚姻要件具備証明書

 フィリピン人が日本で日本人と再婚する手続の流れ

 1.フィリピンで離婚承認判決(Recognition of  Divorce Degree)を取得する。

 2.日本大使館または領事館に短期滞在ビザを申請し、フィリピン人の婚約者を招へ

  いする。

 3.来日後、在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻要件具備証明

  書(独身証明書)を取得する。

 4.夫の住所地の市区町村役場で婚姻届を提出する。

 5.在日本フィリピン大使館もしくはフィリピン領事館で婚姻報告(Report of 

  marriage)を提出する。

 6.入国管理局で日本人の配偶者ビザへ在留資格変更申請する(もしくは在留資格認

  定証明書交付申請をする)。

 

日本人がフィリピン人とフィリピンで結婚する手続きの流れ

  日本人がフィリピンで結婚する場合は、3週間以内の滞在なら査証を取得する必要はありません。 

 1.パスポートと戸籍謄本を在マニラ日本国総領事館(セブとダバオには領事館事務

  所あり)に提示して、申請書に記入して婚姻要件具備証明書(独身証明書)を入

  手する。

2.婚姻許可書Marriage license)をフィリピン人婚約者の居住地の市町村役場で地

  方民事登録官に発行してもらいます。 発効日から120日間は有効です。

3.挙式は、法律で定められた婚姻挙行官(裁判官、牧師など)に挙行を婚姻挙行地 

 (裁判官室、公開の法廷、教会など)で成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を

 行い、婚姻当事者及び証人が婚姻証明書に署名し、婚姻挙行官が認証することで婚

 姻が成立します。(フィリピン家族法2~8条)。

   婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行官から婚姻挙行地市町村役場に送付さ

 れ、地方民事登録官により登録が行われます。

4.日本の役所に婚姻届を提出します。 フィリピンで婚姻成立した場合は、報告届

 を日本の本籍地の市町村に婚姻届として、提出します。 フィリピン滞在中にマニ

 ラ日本国総領事館に提出する方法と、帰国後に提出する方法があります。 この届

   出には、フィリピンの婚姻証明書とその日本語訳を添付する必要があります。

 

 

 

 

中国の婚姻要件具備証明書

  中国大使館では法務局(地方法務局を含む。)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているようですの、法務局で発行された同証明書を提出するようお奨めします。 なお、法務局に申請する場合は、下記事項について注意して下さい。
 
(1) 発行する官公署
 日本人に関する婚姻要件具備証明書は、法務局若しくは地方法務局で発行しています。
 なお、千葉地方法務局では支局でも取り扱っております。 最寄りの法務局については、  

 ホームページの「管轄・取扱事務一覧」でご覧いただけます。
(2) 必要な書類等について
ア 日本人男性の戸籍謄本(独身である等現在の婚姻要件を審査する必要があるため、最新

  の戸 籍謄本を取得願います。)

イ 印鑑(認印で差し支えありません。)
ウ 本人の運転免許証、パスポート、健康保険証等(本人確認、
  なお、証明書の申請及び受領は、証明書を必要とする本人に限られますので、必ず本人

  が法務局に赴き申請、受領することになります。
エ 婚姻の相手方を特定していただきますので、相手方の国籍、生年月日、氏名、性別を正

  しく 確認してください。 その際、婚姻の相手方のパスポート等の証明書を提出する

  必要はありません。
  なお、中国国籍の方の氏名は、中国で使用されている簡化体と称される文字で表記され

  ている場合がありますが、この簡化体文字は日本の正しい文字(漢字)ではありません

  ので、証明書には記載できません。
  したがって、証明書には日本の正しい文字で記載されますので、簡化体で表記されてい

  る場合は対応する日本の正しい文字(漢字)を確認してください。
 
2 離婚証明書について
 中国大使館のホームページにおいて「離婚した方は、離婚届が必要です。」と紹介されております。
 中国大使館が必要とする「離婚届」とは、「離婚届書記載事項証明書」が該当すると思わ

れ、いわゆる「離婚証明書」といわれるものです。
 
(1) 発行する官公署
 証明を必要とする方の離婚当時の本籍地を管轄する法務局又は地方法務局若しくはその支

 局で発行しています。
 なお、本籍地を管轄する法務局を確認するとともに、その法務局の受付時間及び発行に要

 する時間等についても事前に問合せください。
 
(2) 必要な書類等について
ア 証明を必要とする方の離婚の記載のある戸籍謄本又は除籍謄本
イ 印鑑(認印で差し支えありません。)
ウ 証明書の申請及び受領は、証明書を必要とする本人及び親族等の利害関係人に限られま

  すので、本人が法務局に赴き申請、受領することを奨めます。 なお、本人以外の方が

  手続きする場合は委任状が必要になります。
エ 請求の際には、請求の理由を明らかにしていただきます。
 
3 日本外務省及び中国大使館(領事館)の認証について
 上記婚姻要件具備証明書及び離婚届記載事項証明書は,日本外務省及び中国大使館(領事

 館)の認証が必要になりますので、注意願います。
 問い合わせ先
   日本外務省領事移住部政策課証明班03-3580-3311 
  中国大使館 03-3403-3065
  
    

 

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コメント: 1
  • #1

    Barabara Humiston (水曜日, 01 2月 2017 02:11)


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